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(2) その他、改正法、整備政令及び改正省令の施行に伴い所要の規定の整備を行ったこと。

Ⅴ その他の省令関係

第1章 じん肺法施行規則関係

第1 改正の要点

法第66条の6の規定により、特殊健康診断の結果を労働者に対して通知しなければならないこととされたことにかんがみ、じん肺健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第22条の2)

第2 細部事項(第22条の2関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第2章 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則関係

第1 改正の要点

法第66条の6の規定により、特殊健康診断の結果を労働者に対して通知しなければならないこととされたことにかんがみ、健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第5条の2)

第2 細部事項(第5条の2関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第3章 ボイラー及び圧力容器安全規則関係

第1 改正の要点

1 ボイラー及び第一種圧力容器に係る設置届及び変更届は、法第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出(以下「計画の届出」という。)であることから、同条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)については、同条第1項ただし書の規定によりこれらの届出義務は免除されること。

これに伴い、これらの設置届又は変更届をしていない機械等について落成検査又は変更検査を受ける場合には、その申請書に、これらの検査に必要な書面を添付するものとしたこと。

2 認定事業者については、移動式ボイラー及び小型ボイラーの設置報告並びにボイラー及び第一種圧力容器の使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合においては、安衛則第87条の7に規定する実施状況等報告書(以下「実施状況等報告書」という。)の提出の際に、設置状況等についても併せて提出することとしたこと。

3 事業者は、ボイラーの据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に必要な事項を行わせなければならないこととしたこと。

4 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止に伴う規定の整備を行ったこと。

第2 細部事項

1 移動式ボイラーの設置報告(第11条関係)

(1) 認定事業者については移動式ボイラーの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと。

(2) 従前は設置報告の際に記載していた検査証の「事業場の所在地」及び「事業場の名称」の欄については、実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること。

2 落成検査(第14条及び第59条関係)

ボイラー又は第一種圧力容器の落成検査の申請の際に添付する「その他落成検査に必要な書面」とは、ボイラー設置届の様式(様式第11号)又は第一種圧力容器設置届の様式(様式第24号)に、必要事項を記載したもので差し支えないこと。この場合において、検査申請書の「設置届提出年月日」の欄並びに設置届の様式の「設置工事落成予定年月日」の欄及び検査申請書の記載事項と重複する部分の記入は要しないこと。

3 ボイラー据付け作業の指揮者(第16条関係)

ボイラー据付け作業については、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任する制度は廃止されたものであるが、複数の労働者が作業を行う場合において労働者相互の連絡が不十分なことによる重量物の落下等の災害を防止するため、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから当該作業の指揮者を定め、その者に必要な事項を行わせなければならないこととされたこと。

なお、「当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者」に該当する者の要件については、別途示すところによること。

4 変更検査(第42条及び第77条関係)

ボイラー又は第一種圧力容器の変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」はボイラー変更届又は第一種圧力容器変更届の様式(様式第20号)に、必要事項を記載したもので差し支えないこと。この場合において、検査申請書の「変更届提出年月日」の欄並びに変更届の様式の「変更工事着手予定年月日」の欄、「変更工事完了予定年月日」の欄及び検査申請書の記載事項と重複する部分の記入は要しないこと。

5 小型ボイラーに係る設置報告(第91条関係)

認定事業者については、小型ボイラーの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと。

6 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格(第122条の2関係)

令に定める「化学設備」の定義が変更され、配管を含むこととされたことに伴い、化学設備の配管のみの取扱い作業の経験については、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格として認められないことを明確にしたものであること。

第4章 クレーン等安全規則関係

第1 改正の要点

1 クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトに係る設置届並びにクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトに係る変更届は、計画の届出であることから、認定事業者については、法第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除されること。

これに伴い、これらの設置届又は変更届を提出していない機械等について落成検査又は変更検査を受ける場合には、その申請書に、これらの検査に必要な書面を添付するものとしたこと。

なお、変更届の対象であって変更検査の対象ではない変更を行った場合には、実施状況等報告書の提出の際に、その変更の状況についても併せて提出することとしたこと。

2 認定事業者については、移動式クレーンその他の設置報告並びにクレーン、移動式クレーン、デリック及びエレベーターの使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合においては、実施状況等報告書の提出の際に、設置状況等についても併せて提出することとしたこと。

3 クレーン運転士免許及びデリック運転士免許を統合し、「クレーン・デリック運転士免許」としたこと。また、クレーン・デリック運転士免許について、取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン運転士免許)及び取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(クレーン限定免許)を設けることとしたこと。

第2 細部事項

1 落成検査(第6条、第97条、第141条、第175条関係)

クレーン、デリック、エレベーター又は建設用リフトの落成検査の申請の際に添付する「その他落成検査に必要な書面」とは、製造許可年月日及び番号(建設用リフトにあっては、製造許可年月日及び番号並びに廃止予定年月日)を記載した書面をいうこと。

2 特定機械等以外の設置報告(第11条、第101条、第145条、第202条関係)

認定事業者については、特定機械等以外の機械等の設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと。

3 変更検査(第45条、第86条、第130条、第164条、第198条関係)

クレーン、デリック、エレベータ又は建設用リフトの変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」とは、製造許可年月日及び番号、変更した部分並びに変更の理由を記載した書面をいうこと。

4 移動式クレーンの設置報告(第61条関係)

(1) 認定事業者については、移動式クレーンの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこと。

(2) 従前は設置報告の際に記載していた検査証の「設置地」及び「事業場の名称」の欄については、実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること。

5 クレーン・デリック運転士免許(第223条、第226条関係)

(1) クレーン・デリック運転士免許は、クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者等に付与するものであること。

また、クレーン運転実技教習は、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に代わるものであること。

(2) クレーン・デリック運転士免許以外の免許、技能講習及び特別教育については、変更がないこと。

(3) 経過措置

クレーン運転士免許(限定免許を含む。)又はデリック運転士免許所持者については、クレーン・デリック運転士免許試験学科試験又は実技試験の全部又は一部が免除されること。

第5章 ゴンドラ安全規則関係

第1 改正の要点

1 ゴンドラに係る設置届及び変更届は、計画の届出であることから、認定事業者については、法第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除されていること。この場合においては、実施状況等報告書の提出の際に、設置状況等についても併せて提出するものとしたこと。

これに伴い、設置届又は変更届を提出していないゴンドラについて変更検査を受ける場合には、その申請書に、変更検査に必要な書面を添付するものとしたこと。

2 認定事業者については、ゴンドラの使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合においては、実施状況等報告書の提出の際に、休止の状況についても併せて提出するものとしたこと。

第2 細部事項

1 設置届(第10条関係)

従前は設置届の際に記載していた検査証の「設置地」の欄、「事業場の名称」の欄及び「記事」の欄(「可搬型」又は「常設型」の区分)については、実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること。

2 変更検査(第29条関係)

ゴンドラの変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」とは、ゴンドラ変更届(様式第12号)に必要事項を記載したもので差し支えないこと。この場合において、検査申請書の「変更届提出年月日」の欄及び変更届の様式のうち検査申請書の記載事項と重複する部分の記入は要しないこと。

第6章 有機溶剤中毒予防規則関係

第1 改正の要点

健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第30条の2の2)

第2 細部事項(第30条の2の2関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第7章 鉛中毒予防規則関係

第1 改正の要点

健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第54条の3)

第2 細部事項(第54条の3関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第8章 四アルキル鉛中毒予防規則関係

第1 改正の要点

1 四アルキル鉛等作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者から選任することとしたこと。(第14条)

2 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第23条の3)

3 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目等については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによることとしたこと。(第27条)

第2 細部事項

1 四アルキル鉛等作業主任者(第14条関係)

旧法別表第18第24号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者は、改正省令附則第3条の規定により、四アルキル鉛等作業主任者となる資格を有するものであること。

2 健康診断の結果の通知(第23条の3関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第9章 特定化学物質障害予防規則関係

第1 改正の要点

1 題名を「特定化学物質障害予防規則」に改めたこと。

2 令の改正に伴い、「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める等の整備を行ったこと。

3 特定化学物質作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者から選任することとしたこと。(第28条)

4 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第40条の3)

5 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目を定めたこと。(第51条)

第2 細部事項

1 特定化学物質作業主任者(第28条関係)

旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、改正省令附則第3条の規定により、特定化学物質作業主任者となる資格を有するものであること。

2 健康診断の結果の通知(第40条の3関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第10章 高気圧作業安全衛生規則関係

第1 改正の要点

健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第39条の3)

第2 細部事項(第39条の3関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第11章 電離放射線障害防止規則関係

第1 改正の要点

健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第57条の3)

第2 細部事項(第57条の3関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

第12章 登録製造時等検査機関等に関する規則関係

第1 改正の要点

免許の統合及び技能講習の統合等に伴い所要の整備を行ったこと。

第2 細部事項

1 改正省令附則第10条第1項の規定により、同項の表の上欄の登録区分について登録を受けている登録教習機関は、施行日において同表の中欄の登録区分について登録を受けた登録教習機関とみなされることから、登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「機関則」という。)第21条に基づく登録の申請の必要はないこと。

2 施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る。)については、施行日において地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けた者とみなされるためには、改正省令附則第10条第2項に規定する届出を、施行日の前日(平成18年3月31日)までに行わなければならないこと。

この場合において、当該届出の様式は任意で差し支えなく、例えば、登録教習機関登録申請書(機関則様式第8号)に必要事項を記載する方法があること。ただし、同項に規定する要件が備わっていることを証明する資料を添付すること。

3 統合に伴い業務規程の変更が必要になる場合は、機関則第23条第3項に規定する変更の届出が必要であること。

また、施行日前に行った技能講習に係る機関則第24条第1項に定める帳簿については、引き続き保存義務があること。

4 改正省令附則第10条第1項又は第2項の規定により、施行日において新たな登録区分で登録を受けた者とみなされる者(以下「引き継がれる登録教習機関」という。)については、当該登録区分ごとに都道府県労働局において登録教習機関登録簿への登録、登録の通知及び公示を行うこと。

5 引き継がれる登録教習機関に係る法第77条第3項において準用する法第46条第4項に規定する登録簿への登録は、以下によること。

(1) 同項第1号の登録年月日は施行日とし、有効期間は改正省令附則第10条の規定によること。また、同号の登録番号については、都道府県労働局が適宜決定するものであること。

(2) 同項第2号及び第3号に掲げる事項については、従前の登録教習機関について記載されたものを引き継ぐものとすること。

6 引き継がれる登録教習機関に係る平成17年度の法第77条第3項において準用する法第50条第4項の規定による事業報告書の提出は、従前の登録区分に基づき、引き継がれる登録教習機関が行うものであること。

7 引き継がれる登録教習機関となることを希望せず、業務を廃止しようとする登録教習機関については、機関則第23条の2の規定により、技能講習・教習業務休廃止届出書(機関則様式第4号)を提出する必要があること。また、併せて機関則第25条の規定により帳簿の引渡しを行わなければならないこと。

なお、施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る。)が、改正省令附則第10条第2項に規定する届出を施行日の前日(平成18年3月31日)まで行わない場合については、業務の廃止の届出は不要であるが、機関則第25条の規定による帳簿の引渡しは必要であること。

8 引き継がれる登録教習機関が、施行日前に、登録区分に係る技能講習で法第77条第3項において準用する法第52条、第52条の2及び第53条各号(第4号を除く。)に基づく行政処分の要件のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行日前までに、その処分が行われていない場合、その時の処分の対象となる登録区分の範囲は、処分原因となった登録区分から分離した登録区分全て、又は処分原因となった登録区分と他の登録区分との統合によって設けられた新たな登録区分となること。

9 クレーン運転実技教習に係る登録教習機関については、特段の変更はないこと。

第13章 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係

第1 改正の要点

1 労働安全コンサルタントの筆記試験の科目である「産業安全一般」の科目の範囲について、「事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動」に「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」が含まれることを明らかにしたこと。(第3条第2項)

2 労働衛生コンサルタントの筆記試験の科目について次に掲げる改正を行ったこと。(第12条第2項)

(1) 「労働衛生一般」の科目の範囲について、「事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動」に「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」が含まれることを明らかにしたこと。

(2) 「健康管理」の科目の範囲について、面接指導等及びその事後措置を追加したこと。

第14章 石綿障害予防規則関係

第1 改正の要点

1 石綿作業主任者については、石綿作業主任者技能講習修了者から選任することとしたこと。(第19条)

2 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。(第42条の2)

3 石綿作業主任者技能講習の科目等を定めたこと。(第48条の2)

第2 細部事項

1 石綿等の定義の変更(第2条関係)

石綿を特定化学物質等から除外する令の改正に伴い、石綿等の定義方法を変更したものであるが、対象となるものの範囲は変わらないものであること。(第2条関係)

2 石綿作業主任者(第19条関係)

旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については、改正省令附則第3条の規定により、石綿作業主任者となる資格を有するものであること。

3 健康診断の結果の通知(第42条の2関係)

「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにという趣旨であること。

4 石綿作業主任者技能講習(第48条の2関係)

石綿作業主任者技能講習の講習科目の範囲、講習時間等については、告示で示すこととしていること。

Ⅵ 労働者派遣法、労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則関係

第1 改正の要点

1 改正法により新たに事業者の責務とされた事項のうち、法第28条の2に基づく危険性又は有害性等の調査等及び法第30条の2に基づく製造業等の元方事業者等の講ずべき措置については、派遣中の労働者に関し、派遣先事業者のみが事業者としての責務を負うものとされたこと。(労働者派遣法第45条第3項関係)

2 上記のほか、読替等に関する所要の規定の整備を行ったこと。(労働者派遣法第45条第15項、労働者派遣法施行令第6条並びに労働者派遣法施行規則第40条及び第41条関係)

第2 細部事項

改正法により新たに事業者の責務とされた事項のうち、法第66条の8及び第66条の9に基づく面接指導等については、派遣中の労働者に関し、派遣元事業者のみが事業者としての責務を負うものとされたこと。

Ⅶ その他

1 罰則の適用に関する経過措置

改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。(改正法附則第11条、整備政令附則第3条及び改正省令附則第13条関係)

2 様式に関する経過措置

(1) 改正省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなすものとしたこと。(改正省令附則第11条関係)

(2) 改正省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができるものとしたこと。(改正省令附則第12条関係)

3 その他

職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の整備を行ったこと。

Ⅷ 関係通達の一部改正

1 改正の要点

(1) 今回の改正により新たに規定された計画の届出が免除される事業者の認定について、その標準処理期間を1か月とする等の所要の整備を行うこと。(2関係)

(2) 技能講習の統合等に伴い、法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」に含まれる者の解釈について、所要の整備を行うこと。(3関係)

(3) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習の一部の科目に係る講師の条件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)を追加するとともに、衛生管理者が講師となる際に必要となる実務に従事した経験年数を、「10年」から「5年」に短縮したこと。(3関係)

2 平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部改正

平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号通達の一部を次のように改正する。

記の第2の1の(2)ロ(イ)中⑪を⑫とし、⑩を⑪とし、⑨を⑩とし、⑧の次に次のように加える。

⑨ 労働安全衛生法第88条に基づく「計画の届出の免除に係る認定(その更新を含む。)」(標準処理期間:1か月)

記の第2の1の(2)ロ(イ)中「上記⑪」を「上記⑫」に改める。

別添7申請に対する処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表に次のように加える。

16

計画の届出の免除に係る認定(その更新を含む。)

法88―1

法88―2

署長

別添8不利益処分一覧表の安全衛生関係(労働安全衛生法に基づくもの)の表の次に次の一表を加える。

(労働安全衛生規則に基づくもの)

番号

処分内容

根拠条文

(条―項―号)

(処分権者)

1

計画の届出の免除に係る認定の取消

則87の9

署長

3 平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部改正

平成16年3月19日付け基発0319009号通達の一部を次のように改正する。

別添6の表5の項及び6の項を次のように改める。

5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(安衛法別表第20第4号関係)

1 表の「作業方法に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、10年以上地山の掘削の作業及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当すること。

ただし、当分の間、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧水の処理及び排水の方法 法面防護の方法 土砂及び岩石の性質」の範囲を実施する場合に限り、10年以上地山の掘削の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当し、また、講習科目「作業の方法に関する知識」のうち「土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項」の範囲を実施する場合に限り、10年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち3年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導又は監督する者としての地位にあったものが該当することとして差し支えないこと。

2 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」の項の「条件」の欄第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 建設の作業又は安全指導の業務に10年以上従事した経験を有する者

(2) 職業能力開発促進法第28条に規定する職業訓練指導員免許を受けた者で、その後5年以上建設の作業又は安全指導の業務に従事した経験を有するもの

3 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

(2) 10年以上安全の実務に従事した経験を有する者


6 削除

 

別添6の表19の項を次のように改める。

19 削除

 

別添6の表20の項中「別表第20第10号」を「別表第20第9号」に改め、同表21の項中「別表第20第11号」を「別表第20第10号」に改め、同表22の項を次のように改める。

22 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(安衛法別表第20第11号関係)

1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうものであること。

2 表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 医師として5年以上の経験を有する者

(2) 薬剤師として7年以上の経験を有する者

3 表の「作業環境の改善方法に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの

(2) 衛生管理者として5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有する者

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの

(2) 衛生管理者として5年以上労働衛生保護具に関する実務に従事した経験を有する者

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものが該当すること。

別添6の表23の項中「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2)中「10年」を「5年」に改め、同項3に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の23の項4(2)中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の表24の項中「四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習」に、「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2)中「10年」を「5年」に改め、同項3に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の表24の項4(2)中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の表25の項中「有機溶剤作業主任者技能講習」を「石綿作業主任者技能講習」に、「別表第20第12号」を「別表第20第11号」に改め、同項3(2)中「10年」を「5年」に改め、同項3に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の表25の項4(2)中「10年」を「5年」に改め、同項4に次のように加える。

(3) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学である者に限る。)

別添6の表26の項中「別表第20第13号」を「別表第20第12号」に改め、同表27の項中「別表第20第14号」を「別表第20第13号」に改め、同表28の項中「別表第20第15号」を「別表第20第14号」に改め、同表29の項中「別表第20第16号」を「別表第20第15号」に改め、同表30の項中「別表第20第17号」を「別表第20第16号」に改め、同表31の項及び32の項中「別表第20第18号」を「別表第20第17号」に改め、同表33の項及び34の項中「別表第20第19号」を「別表第20第18号」に改め、同表35の項中「別表第20第20号」を「別表第20第19号」に改め、同表36の項中「別表第20第21号」を「別表第20第20号」に改め、同表37の項中「別表第20第22号」を「別表第20第21号」に改め、同表38の項中「別表第20第23号」を「別表第20第22号」に改め、同表39の項中「別表第20第24号」を「別表第20第23号」に改める。