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○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

(平成17年11月30日)

(健発第1130004号)

(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生労働省健康局長通知)

本日、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第356号。以下「改正政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第168号。以下「改正省令」という。)及び在外の被爆者による申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等を定める件(外務省・厚生労働省告示第1号。以下「第1号告示」という。)が公布され、施行されたところであるが、その内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、実施に遺憾なきようお願いしたい。

なお、この通知においては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)を「法」と、改正政令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)を「政令」と、改正省令による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)を「省令」とそれぞれ略称する。

第1 改正の趣旨

今般、在外公館において申請者の本人確認や申請に必要な書類の確認等を行うことにより国外からの申請についても適正な審査を行うことが可能となったこと等を踏まえ、被爆者健康手帳を交付された者(以下「被爆者」という。)であって日本国内に居住地及び現在地を有しないもの( 以下「在外の被爆者」という。)に関し、健康管理手当等の手当の認定についての国外からの申請及び在外の被爆者が日本国外で死亡した場合の葬祭料の支給の申請を可能とすることとした。本改正は、これに伴い、申請等の手続規定を整備したものである。

第2 改正の内容

1 改正政令関係

葬祭料について、在外の被爆者が死亡したときは、当該被爆者が生存中最後に日本国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地とする。以下同じ。) の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下同じ。)が支給するものとした。(令第19条)

2 改正省令関係

在外の被爆者が健康管理手当等の認定を申請するときは、在外公館を経由して、当該被爆者が最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に所定の書類を提出しなければならないものとした。また、在外の被爆者が死亡した場合に葬祭料を申請するときは、在外公館を経由して、当該被爆者が生存中最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に所定の書類を提出しなければならないものとした。

経由する在外公館は、当該申請に係る被爆者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由することが著しく困難である地域にあっては、第1号告示で定める者とする。以下同じ。)とした。

その他、指定医療機関以外の医療機関において作成された診断書の添付を可能とするなど、手続きについて規定を整備した。

詳細は、次のとおりである。

(1) 健康管理手当

ア 認定の申請

在外の被爆者が健康管理手当の認定を申請するときは、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第27条第1項に規定する障害を伴う疾病についての医師の診断書を添えて、これを居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第52条第3項)

イ 現況の届出

健康管理手当の認定を受けた在外の被爆者が毎月5月に行うものとされている現況の届出の届書には、その者の生存の確認ができる書類を添付するものとした。(省令第54条において準用される第41条の2)

ウ 氏名変更の届出

健康管理手当の認定を受けた在外の被爆者が氏名を変更したときの届書には、その居住地の公的機関が当該氏名変更を証明した書類を添付するものとした。(省令第54条において準用される第34条)

(2) 保健手当

ア 認定の申請

(ア) 在外の被爆者が法第28条第2項の認定を申請するときは、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び爆心地から2キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第56条第3項)

(イ) 在外の被爆者が法第28条第3項ただし書の認定を申請するときの添付書類について定めるとともに、領事官の経由等については上記(ア)と同様とした。(省令第56条第4項、第58条第2項)

イ 現況の届出

法第28条第3項ただし書の認定を受けた在外の被爆者が毎年5月に行うものとされている現況の届出等の添付書類について定めた。(省令第60条第2項、省令第63条において準用される第41条の2)

ウ 氏名変更の届出

上記(1)のウと同様。(省令第63条において準用される第34条)

(3) 医療特別手当

ア 認定の申請

法第11条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた在外の被爆者が医療特別手当の認定を申請するときは、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び厚生労働大臣の認定に係る疾病等についての医師の診断書を添えて、これを居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第29条第3項)

イ 現況の届出

上記(1)のイと同様。(省令第41条の2)

ウ 健康状況の届出

医療特別手当の認定を受けた在外の被爆者が3年ごとに行うものとされている健康状況の届出の添付書類について定めた。(省令第32条第3項)

エ 氏名変更の届出

上記(1)のウと同様。(省令第34条)

(4) 特別手当

ア 認定の申請

法第11条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた在外の被爆者が特別手当の認定を申請するときは、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類を添えて、これを居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第44条第2項)

イ 現況の届出

上記(1)のイと同様。(省令第46条において準用される第34条)

ウ 氏名変更の届出

上記(1)のウと同様。(省令第46条において準用される第41条の2)

(5) 原子爆弾小頭症手当

ア 認定の申請

在外の被爆者が原子爆弾小頭症手当の認定を申請するときは、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び所定の障害を伴う小頭症についての医師の診断書を添えて(法第11条第1項により小頭症について厚生労働大臣の認定を受けている場合には、診断書の添付は要しない。)、これを居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第48条第2項)

イ 現況の届出

上記(1)のイと同様。(省令第50条において準用される第41条の2)

ウ 氏名変更の届出

上記(1)のウと同様。(省令第50条において準用される第34条)

(6) 葬祭料

在外の被爆者が死亡した場合に葬祭料の支給を申請するときは、申請書に、死亡及び死因を確認するに足りる書類を添えて、これを当該被爆者の死亡の際における居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官を経由して、当該被爆者が生存中最後に日本国内に有した居住地の都道府県知事に提出しなければならないものとした。(省令第71条第2項)

また、申請者が日本国内に居住している場合には、国内での本人確認が可能であることから、領事官の経由を要しないものとした。(省令第71条第3項)

(7) 領事官(省令第29条第3項)

申請書等の提出に当たって経由する領事官は、その事務に照らせば、当該申請に係る在外の被爆者の居住地を管轄する領事官が基本であるが、申請者にとって、より利便性の高い領事館が存在する場合も考えられることに配慮して、「居住地を管轄する領事官その他最寄りの領事官」を経由するものとした。

また、領事官を経由することが著しく困難である地域については、外務省・厚生労働省告示により適切な者を定め、これを経由するものとした(3参照)

3 第1号告示関係

領事官が設置されていない台湾に居住している在外の被爆者の場合は、領事官に代えて、財団法人交流協会の事務所長を経由して、申請を行うものとした。

4 施行日

公布の日(平成17年11月30日)から施行するものとした。