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○基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて

(平成17年8月2日)

(障精発第0802003号)

(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)

標記については、本日「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による診療方針及び医療による療養に要する費用の額の算定方法(平成17年厚生労働省告示第365号)が公布され、本日から適用されることとなったところであるが、指定医療機関からの届出を受理する際の留意事項は下記のとおりであるので、貴管内市町村を含め関係者、関係団体に対する周知方につき配慮されたい。

第1 届出に関する手続

1 各施設基準に係る届出を行おうとする指定医療機関の開設者は、当該指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対して、別添の当該施設基準に係る届出書を1通提出するものであること。また、当該指定医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

2 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等入院料等の施設基準」(平成17年厚生労働省告示第366号)及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。

なお、この要件審査に要する時間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1ヶ月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

3 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準に係る届出を行う指定医療機関が、当該届出を行う前6ヶ月間において、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「法」という。)第85条第1項、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合も含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関並びに法第85条第1項、健康保険法第94条第1項(同項を準用する場合も含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律第81条第1項の規定に基づく検査等の結果、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた訪問看護事業所(健康保険法第89条第2項の規定する訪問看護事業所とみなす指定居宅サービス事業者も含む。)である場合にあっては、当該届出の受理は行わないものであること。

なお、「不正又は不当な行為が認められた」場合(法第85条第1項の規定に基づく報告の請求及び検査による場合を除く。)とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成7年12月22日保発第117号厚生省保険局長通知)及び「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(平成20年9月30日保発第0930009号厚生労働省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

4 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、当該指定医療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金支部に対して受理番号を付して通知するものであること。

入院対象者入院医学管理料 (入処医管)第○○号

通院対象者通院医学管理料 (通処医管)第○○号

通院対象者社会復帰体制強化加算 (通社強)第○○号

医療観察児童思春期精神科専門管理加算 (医児春専)第○○号

医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号

医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号

医療観察依存症集団療法 (医依集)第○○号

医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号

医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号

医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号

医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号

医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号

医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号

医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号

医療観察訪問看護基本料 (医訪看基10)第○○号

医療観察24時間対応体制加算 (医訪看対23)第○○号

5 要件審査を終え、届出を受理した場合は、届出日に遡って算定することができるものとする。

6 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。

第2 届出受理後の措置

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、指定医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。次に掲げる事項についての一時的な変動については、この限りではないこと。

(1) 医師と法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)の比率については、歴月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(2) 看護師と入院対象者の比率については、歴月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

(3) 作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師と入院対象者の比率については、歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

2 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には指定医療機関に弁明を行う機会を与えるものとすること。

3 届出事項については、必要に応じ、診療報酬の届出等と関連づけて確認すること。

第3 施設基準

通則 施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護要員の数等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3号。以下「基本診療料通知」という。)別添2入院基本料等の施設基準等第2病院の入院基本料等に関する施設基準4の例によること。

1 入院対象者入院医学管理料

(1) 入院対象者入院医学管理料に関する施設基準

① 当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施するための病棟に係る病床は全て個室で、床面積は10平方メートル以上であり、以下に掲げる施設を有していることを標準とする。ただし、病院の病棟の一部であって、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者であって集中的な治療を要する者を入院させるための精神病床(14床を超えないものに限る。)により構成される病棟(以下「小規格病棟」という。)にあってはこの限りでない。

ア 2カ所以上の診察室

イ 酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室

ウ 床面積10平方メートル以上の保護室

エ 集団精神療法室、作業療法室

オ 入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話

② 当該指定入院医療機関には、医療の質を確保するため、「新病棟外部評価会議」、「新病棟運営会議」、「新病棟倫理会議」、「新病棟治療評価会議」及び「地域連携を確保するための会議」が設置され、定期的に開催されていること。

③ 緊急時の対応のため、「事故・火災発生対応マニュアル」及び「無断退去等対応マニュアル」が整備されていること。

④ 無断退去を防止するため、安全管理体制が整備されていること。

⑤ 当該入院医学管理の実施等については、「指定入院医療機関運営ガイドライン」(平成17年7月14日障精発第0714001号)を参考とすること。

⑥ 病院の病棟の一部に小規格病棟を有している場合においては、小規格病棟に勤務する常勤看護師として、当該小規格病棟の入院対象者の数に1.3を乗じた数以上を配置すること。なお、当該常勤看護師については当該医療機関の病棟における小規格病棟以外の部分に係る看護職員として算定してはならないこと。

⑦ 100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院において、当該病棟における常勤の作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数の合計が1に当該病棟の入院対象者の数が5又はその端数を増すごとに1を加えた数に満たない場合にあっては、入院対象者の状態に応じた入院医学管理を行うにつき以下の体制を整備していること。

ア 重度の身体合併症を有する対象者については、他の診療科等と連携し、精神障害の治療と相まって、身体合併症に対する適切な医療を提供できる体制を確保していること。

イ 重度の身体合併症を有さない対象者(治療により身体合併症が治療した者を含む。)については、当該対象者の社会復帰を促進するために適当な指定入院医療機関に当該対象者を転院させるための必要な連絡調整を行うなど、他の指定入院医療機関との綿密な連携体制を確保していること。

(2) 急性期入院対象者入院医学管理料の入院対象者

「入院処遇ガイドライン」(平成17年7月14日障精発第0714001号。以下「処遇ガイドライン」という。)に示される、「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに準ずる状態であると指定入院医療機関の新病棟運営会議において判断されたことがなく、かつ、入院後間もない期間であって、当該医療機関の管理者により、急性期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者であること。

(3) 回復期入院対象者入院医療管理料の入院対象者

処遇ガイドラインに示される、「急性期の到達目標」の各項目を満たした又はそれに準ずる状態であると指定入院医療機関の新病棟運営会議において判断され、指定入院医療機関の管理者により、回復期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者であること。

(4) 社会復帰期入院対象者入院医療管理料の入院対象者

処遇ガイドラインに示される、「回復期の到達目標」の各項目を満たし又はそれに準ずる状態であると指定入院医療機関の新病棟運営会議において判断され、指定入院医療機関の管理者により、社会復帰期における医療を提供する必要性があると認められた入院対象者であること。

(5) 急性期入院対象者入院医学管理料に係る施設基準

「注3」の「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合」とは、次の①及び②の条件の全てを満たさなければ、基準を満たさない場合である。

① 隔離又は身体拘束が行われている状況下で当該医療機関内に設置された行動制限最小化委員会による評価を受けてから7日以内であること。

② 入院対象者の同意によらない医療行為が行われている状況下で当該医療機関に設置された新病棟倫理会議による評価を受けてから7日以内であること。

(6) 届出に関する事項

入院対象者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添の様式1及び様式1―2、当該病棟に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間は様式2を用いること。なお、「注2」に該当した場合についても同様式を用いて届け出ること。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。

2 通院対象者通院医学管理料

(1) 通院対象者通院医学管理料に関する施設基準

① 当該指定通院医療機関に、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。

② 当該指定通院医療機関には、医療の質を確保するため「多職種チーム会議」が設置され、定期的に開催されていること。また、保護観察所が設置する「ケア会議」に参加し、処遇の実施計画に協力するなど緊密な連携体制が整備されていること。

③ 法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者(以下「通院対象者」という。)の病状急変等により、通院対象者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められた場合に常時対応できる体制があること。

④ 当該指定通院医療機関は、医療観察精神科デイ・ケア及び医療観察精神科訪問看護・指導を実施できる体制を整えているか、若しくはそのような他の指定通院医療機関との連携体制を有していること。また、通院対象者の急性増悪等による入院における診療に対処するため、当該指定通院医療機関の1つの精神病棟における常勤の看護師若しくは准看護師の数が、当該病棟の入院患者数の3若しくはその端数を増すごとに1以上であり、かつ、当該病棟の看護師の割合が4割以上であるか、又は前述と同等の機能を有する医療機関との連携体制を有していること。ただし、当該指定通院医療機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該指定通院医療機関の管理運営の状況、当該指定通院医療機関の地域における役割等を勘案し指定通院医療機関として指定することが適当であると認められる医療機関については、この限りでないこと。

⑤ 通院医学管理の実施等については、「指定通院医療機関運営ガイドライン」(平成17年7月14日障精発第0714001号)を参考とすること。

(2) 通院対象者社会復帰体制強化加算に関する施設基準

① 「通院対象者を常時3名以上受け入れる体制を確保していること」とは、過去3年間において同時期に、通院対象者を3名以上受入れた実績があり、かつ、地方厚生局等からの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入れている通院対象者が3名に満たない場合に、受け入れ要請に応じることができる体制であること。

なお、地方厚生局等からの受入れに関する協力要請があった時点において、現に受入れている通院対象者が3名以上の場合にあっても、できるかぎり受入れ要請に応じることが望ましい。

② 当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を2名以上配置していること。

(3) 届出に関する事項

通院対象者通院医学管理料の施設基準に係る届出は、別添の様式3、通院対象者社会復帰体制強化加算の施設基準に係る届出は様式8を、当該治療に従事する作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専任・非専任の別)及び勤務時間に係る届出は様式9をそれぞれ用いること。

3 医療観察通院精神療法

(1) 医療観察児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準

20歳未満の対象者の診療を行うにつき相当の実績を有している指定通院医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。

ア 当該指定通院医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2人以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

イ アの他、主として20歳未満の患者に対する精神医療の経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2人以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

ウ 20歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。

(2) 届出に関する事項

医療観察児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は別添の様式3―2を用いること。

4 医療観察認知療法・認知行動療法

(1) 医療観察認知療法・認知行動療法に関する施設基準

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第3号。以下「特掲診療料通知」という。)の認知療法・認知行動療法の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は別添の様式4を用いること。

5 医療観察依存症集団療法

(1) 医療観察依存症集団療法に関する施設基準

特掲診療料通知の依存症集団療法の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察依存症集団療法の施設基準に係る届出は別添の様式4―2を用いること。専任の精神科医及び専任の看護師等については、研修修了を証明する書類を添付すること。

6 医療観察精神科作業療法

(1) 医療観察精神科作業療法に関する施設基準

特掲診療料通知の精神科作業療法の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科作業療法の施設基準に係る届出は別添の様式5を、当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出は様式7をそれぞれ用いること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

7 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」

(1) 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準

特掲診療料通知の精神科ショート・ケア「大規模なもの」の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

8 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」

(1) 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準

特掲診療料通知の精神科ショート・ケア「小規模なもの」の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

9 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」

(1) 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準

特掲診療料通知の精神科デイ・ケア「大規模なもの」の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

10 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」

(1) 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準

特掲診療料通知の精神科デイ・ケア「小規模なもの」の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

11 医療観察精神科ナイト・ケア

(1) 医療観察精神科ナイト・ケアに関する施設基準

特掲診療料通知の精神科ナイト・ケアの例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

12 医療観察精神科デイ・ナイト・ケア

(1) 医療観察精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準

特掲診療料通知の精神科デイ・ナイト・ケアの例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については別添の様式6を、当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間に係る届出については様式7をそれぞれ用いること。

なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。また、当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

13 医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料

(1) 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準

特掲診療料通知の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の例によること。

(2) 届出に関する事項

医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準に係る届出については別添の様式10を用いること。

14 医療観察訪問看護基本料

(1) 医療観察訪問看護基本料に関する施設基準

当該医療観察訪問看護基本料を算定する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成16年政令第310号)第1条各号に掲げる指定通院医療機関の保健師、看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該当する者であること。

ア 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を有する者

イ 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者

ウ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を有する者

エ 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者

(2) 届出に関する事項

医療観察訪問看護基本料に関する施設基準に係る届出については別添の様式11を用いること。

15 医療観察24時間対応体制加算

(1) 医療観察24時間対応体制加算に関する施設基準

「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第4号。以下「訪問看護基準通知」という。)の24時間対応体制加算の例によること。ただし、基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成17年厚生労働省告示第366号)第3の10に規定する地域に所在する訪問看護事業型指定通院医療機関において、2つの訪問看護事業型指定通院医療機関が連携し要件を満たす場合の届出は、別添の様式13を用いること。

(2) 届出に関する事項

医療観察24時間対応体制加算に関する施設基準に係る届出については別添の様式12を用いること。

注1 医療観察精神科作業療法、医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」、医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」、医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」、医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」、医療観察精神科ナイト・ケア及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケア(以下「医療観察精神科作業療法等」)の施設基準について、法の通院対象以外の者も含め一体として実施している場合については、その単位における施設基準とする。

注2 別添の様式3―2については特掲診療料通知の別添2の様式44の5、別添の様式4については特掲診療料通知の別添2の様式44の3、別添の様式4―2については特掲診療料通知の別添2の様式44の7、別添の様式5については特掲診療料通知の様式2の第45、別添の様式6については特掲診療料通知の様式2の第46、別添の様式7については基本診療料通知の別添6の様式20、別添の様式11については訪問看護基準通知の別紙様式1、別紙様式の12については訪問看護基準通知の別紙様式2、別添様式13については訪問看護基準通知の別紙様式3を用いても差し支えない。

注3 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」の「注2」、医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」の「注2」及び医療観察精神科デイ・ナイト・ケアの「注4」の「疾患等に応じた診療計画」については、様式14又はこれに準じる様式(特掲診療料通知様式2の様式46の2等)で作成すること。

注4 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者の要件を満たしていた者について、公認心理師とみなす。平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

別添

様式1

様式1―2

様式2

様式3

様式3―2

様式4

様式4―2

様式5

様式6

様式7

様式8

様式9

様式10

様式11

様式12

様式13

様式14