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○厚生労働省電子署名規程

(平成15年9月11日)

(厚生労働省訓第47号)

厚生労働省電子署名規程を次のように定める。

厚生労働省電子署名規程

(総則)

第1条 厚生労働省の職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための電子署名については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 官職署名符号 次に掲げる組織又は官職に係る電子署名を行うために用いる符号をいう。

ア 厚生労働省並びに内部部局、審議会等、施設等機関(その内部部局を含む。)、地方支分部局(その内部部局を含む。)及び外局(以下「組織」という。)

イ 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官並びに内部部局、審議会等、施設等機関(その内部部局を含む。)、地方支分部局(その内部部局を含む。)及び外局に置かれている職員で法令により職務権限が定められているもの並びに大臣官房長が職務上必要と認めるもの(以下「官職」という。)

(3) 官職署名検証符号 官職署名符号と対応する符号であって、組織又は官職に係る電子署名が当該官職署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(4) 官職証明書 官職署名検証符号が当該組織又は官職に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(5) 認証局システム 官職署名符号、官職署名検証符号及び官職証明書(以下「官職署名符号等」という。)の作成その他の電子署名に係る認証に関する処理を行う情報システムをいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、大臣官房長が指定する認証局システムにより作成された官職署名符号を用いて行うものとする。

(官職証明書)

第4条 官職証明書は、前条の認証局システムにおいて作成するものとする。

2 官職証明書の有効期間は、3年を超えないものとする。

3 官職証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 当該官職証明書の発行番号

(2) 当該官職証明書を発行した認証局システムの名称

(3) 当該官職証明書の発行日及び有効期間の満了日

(4) 当該官職証明書に係る組織又は官職の名称

(5) 当該官職証明書に係る官職署名検証符号及び当該官職署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子

(6) その他必要な事項

4 官職証明書には、これを作成する認証局システムに係る電子署名を行うものとする。

(官職署名符号等の発行)

第5条 電子署名を行うため必要がある場合は、次の各号に掲げる官職署名符号等の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「官職証明書管理者」という。)は、大臣官房長に官職署名符号等の発行について申請し、その承認を受けるものとする。この場合において、当該官職証明書管理者は、当該官職署名符号等を記録する電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)の貸与を受けるものとする。

(1) 厚生労働省並びに大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官職署名符号等 大臣官房人事課長

(2) 厚生労働省の審議会等及びその長の官職署名符号等 当該審議会等の庶務を処理する部局の長

(3) 施設等機関及び地方支分部局の官職署名符号等 当該施設等機関及び地方支分部局を管轄する部局等の長

(4) 社会保険庁の官職署名符号等 社会保険庁総務部長

(5) 中央労働委員会の官職署名符号等 中央労働委員会事務局長

(6) 前5号に掲げる官職署名符号等以外の官職署名符号等 当該組織の長又は当該官職にある者

2 官職署名符号等は、同一の認証局システムにおいて同一の組織又は官職に係るものを複数発行してはならない。

(官職署名符号等の失効)

第6条 官職証明書管理者は、官職署名符号が危たい化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)し、若しくは危たい化したおそれがある場合、官職証明書に記録されている事項に変更が生じた場合又は官職証明書の利用を中止する場合は、遅滞なく大臣官房長に官職署名符号等の失効を申請し、必要な措置を受けなければならない。

(職務代行の場合の官職署名符号等の使用)

第7条 官職署名符号等に係る官職にある者の職務を代行するため、臨時代理、事務取扱等を命じられた者は、当該官職にある者の職務を代行するときは、当該官職にある者の官職署名符号等を使用するものとする。

(官職署名符号等及び電磁的記録媒体の管理)

第8条 官職証明書管理者は、第5条第1項の規定により発行された官職署名符号等及び貸与を受けた電磁的記録媒体を、指名する職員に管理させることができる。

2 官職証明書管理者及び前項の職員は、当該官職署名符号等及び当該電磁的記録媒体を厳重に管理し、官職署名符号の危たい化を防止する措置を講じなければならない。

(官職署名符号等の発行の特例)

第9条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、特別の用途に使用する場合であってこれらの規定によることができない場合は、官職証明書管理者は、大臣官房長に申請し、その承認を得なければならない。

2 第5条第1項後段の規定にかかわらず、同時に多数の電子署名を行う必要があると大臣官房長が認める場合は、同項に規定する電磁的記録媒体の貸与を受けることなく電子署名を行うことができる。

3 第5条第2項の規定にかかわらず、庁舎の分離その他特別の理由により、当該官職署名符号等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあるため同一の認証局において、同一の組織又は官職に係る複数の官職署名符号等を必要とする場合は、官職証明書管理者は、大臣官房長に申請することができる。この場合において、官職署名符号等は、それぞれ異なるものでなければならない。

(細則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、大臣官房長が別に定めるものとする。

附 則

1 この訓令は、平成15年9月11日から施行する。

2 この訓令の施行前に、省庁間電子文書交換システムの認証局システムにおいて発行した官職署名符号等は、この訓令に基づいて発行したものとみなす。