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○救急救命士による薬剤(エピネフリン注)投与における取扱いについて

(平成17年6月27日)

(医政指発第0627001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局指導課長通知)

平成18年4月より、救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条に基づき救急救命士が行う診療の補助としての「救急救命処置」のうち、医師の具体的な指示を受けなければ行ってはならない厚生労働省令で定める「救急救命処置」に、「エピネフリン注の投与」が加えられることとなったことから、今般、救急救命士が救急救命処置としてエピネフリン投与を実施するための取扱いについて下記の通りとりまとめたので参考とされたい。

薬事法(昭和35年法律第145号)第44条及び第49条に定める「劇薬」、「処方せん医薬品」、及び「用法及び用量」の取扱いについて

(1) 劇薬の取扱い

「エピネフリン注」は、薬事法第44条で「劇性が強いもの」として厚生労働大臣が指定する医薬品として「劇薬」に指定されており、薬事法第46条第1項においては、薬局又は医薬品の販売業者は譲受人から、「その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業」が記載された文書の交付を受けなければ、販売等を行うことはできないとされていることから、購入に際しては、譲受人はそれらを記載し署名又は記名押印した文章を作成する必要があること。また、劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならないこと(薬事法第48条)。

(2) 処方せん医薬品の取扱い

「エピネフリン注」は薬事法第49条に定める処方せん医薬品に指定されていることから、その購入に際しては、薬局又は卸売一般販売業(販売先変更許可を受けた場合に限る。)の許可を受けた者から購入が可能であること。

なお、救急救命士法に規定される「エピネフリン注」の投与を実施するために、救急救命士等に対して薬局等が「エピネフリン注」の販売等を行うことは、薬事法第49条に規定される「正当な理由」に該当するものであること。

(3) 用法及び用量

救急救命士が厚生労働省令で定める「救急救命処置」として「エピネフリン注の投与」を行う場合の用法及び用量についても、医師の具体的な指示を受けて行うものであること。