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○介護扶助運営要領の改正について
(平成17年3月31日)
(事務連絡)
(各都道府県・各指定都市・各中核市生活保護主管課介護扶助担当係長あて厚生労働省社会・援護局保護課介護係長通知)
標記については、平成17年3月2日の生活保護関係全国係長会議資料において、改正案をお示ししたところですが、当該資料中にもあるとおり運営要領の改正については、現在、国会において法案が審議されている生活保護法の改正(及び介護保険法の改正)に伴うものです。そのため、介護扶助運営要領の改正通知は、法案成立後、正式に発出することとしております。
なお、改正案の様式につきまして、すでに4月1日施行のために準備をされている都道府県市におかれましては、正式通知の前に変更しても差し支えないものと考えますので、取扱いについて混乱が生じないように、適宜ご判断いただき、また、関係機関に対し適切にご指導いただきますようお願いいたします。