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○生活保護法施行事務監査の実施について

(平成12年10月25日)

(社援第2393号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)により、生活保護法第23条第1項に基づく事務監査が法定受託事務と位置づけられ、地方自治法第245条の9では、国は、地方公共団体が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準(以下「処理基準」という。)を定めることができることと規定されたところである。

これに伴い、都道府県知事等が行う生活保護法施行事務監査の事務については、別添のとおり「生活保護法施行事務監査実施要綱」(以下「要綱」という。)を定め、地方自治法第245条の9の規定に基づく処理基準(要綱の2、4の(2)を除く。)として、平成12年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、本通知の施行に伴い、「生活保護法施行事務監査の実施について」(平成11年3月25日社援第751号厚生省社会・援護局長通知)は廃止する。

生活保護法施行事務監査実施要綱

1 監査の目的

監査は、市町村及び福祉事務所における生活保護法の施行事務につき、その適否を関係法令及び取扱指針等に照らし個別かつ具体的に検討し、必要な是正改善の措置を講ずるとともに、生活保護行政がより適正かつ効率的に運営できるよう指導・援助するものであること。

2 監査の意義等

(1) 監査は、法的権限に基づいて生活保護行政の運用の状況を監査するものであるが、単に監察的見地から事務の執行又は会計経理の状況を検査し、その適否を調査する等の消極的な機能に止まらず、更に生活保護行政がより効率的に運営されるよう援助・指導する積極・建設的な機能を果たすべきものであること。

(2) 監査職員は、監査の意義及び目的を十分理解し、その任務が生活保護行政の事務全般にわたる監察・指導であることを十分自覚するとともに、その職務を行うに当たっては、特に次の点に留意すること。

1.指示又は回答は明確にすること。

2.公正不偏かつ懇切丁寧を旨とし、謙譲にして、指導援助的な態度をもって監査に臨むこと。

3.権勢的又は一方的な言動を避け、努めて関係者の理解の下に積極的かつ自発的な協力が得られるよう配意すること。

3 監査の類型及び実施方式

監査は一般監査及び特別監査とし、別紙「生活保護法施行事務監査事項」に基づき、関係書類を閲覧し関係者からの聴取により行い、効果的な指導監査の実施に努めること。

(1) 一般監査

ア 一般監査は年間の計画に基づき、原則として全ての福祉事務所に対し、年1回実地に行うこと。

イ 一般監査においては、保護の決定手続及び方法の適否並びに被保護者の自立助長等個別的援助の適否の検討(以下「ケース検討」という。)を行うものとするが、これらの取扱いが適正かつ効率的に行われるための前提条件となる次に掲げる事項についても十分な検討を行うこと。

(ア) 組織機構と職員の配置状況

(イ) 業務の進行管理等査察指導の状況

(ウ) 保護の決定等事務処理の状況

(エ) 訪問調査活動及び援助方針の状況

(オ) 町村並びに民生委員等との連携の状況

(カ) 指定医療機関、社会福祉施設及びその他関係機関との連携状況

(キ) その他必要な事項

ウ ケース検討においては、福祉事務所の被保護世帯類型、労働力類型等を考慮のうえ、当該福祉事務所の全般的傾向が把握できるケースを選定することとし、その数は全ケース数の概ね1割を目途とすること。

また、保護の面接相談及び保護の廃止の対応状況その他必要な事項についても、十分な検討を行うこと。

なお、前年度の監査結果等を踏まえ、特定の問題がある場合には、その問題傾向に応じてケースを選定すること。

(2) 特別監査

一般監査のほか、必要に応じ、次のような特別監査を行うこと。

ア 特定の事項に問題がある福祉事務所に対して行う特別な監査

イ 保護動向等に特異な傾向を示す福祉事務所に対して行う特別な監査

ウ 監査後の状況を確認するための監査

4 監査実施計画の樹立等

(1) 都道府県及び指定都市は、毎年度当初にその年度の監査の実施計画を樹立する等、計画的に監査を実施すること。

なお、監査の実施計画の策定に当たっては、福祉事務所毎の過去の監査結果、最近の保護動向等を勘案して監査の重点事項を定め、一般監査と特別監査の有機的な連携を図る等により監査の効率的な実施に十分配慮すること。

(2) 上記(1)によるほか、生活保護適正化等事業の「生活保護特別指導監査事業」による一般指導監査、特別指導及び確認監査の実施についても積極的に取り組むこと。

5 監査の事前準備

監査の実施に当たっては、福祉事務所における保護の実施状況、前年度の監査結果の問題点及びその改善状況等はもとより、保護の動向、当該地域の保護に係る社会的諸条件等を事前に監査班全員で十分に分析検討し、他の福祉事務所との比較等により、問題の所在を予め把握すること。

また、ケース検討を実施する際のケースの選定に当たっては、提出資料における全ケース数と当該福祉事務所の生活保護システムに登録されているケース数に齟齬がないか確認すること。

6 監査結果の指示及び措置状況の確認

(1) 監査の結果については、所長等関係職員の出席を求め、実地に講評及び指示を行うこと。

なお、講評後においては、これらの職員とともに是正改善を要する事項等の研究協議を実施することにより、その問題の所在を明らかにするよう努めること。

(2) 福祉事務所に対する指示は、前項の検討結果に基づき、監査班全員で十分に分析検討を行った上で、改善を必要とする事項(内容)に止まらず、具体的な改善方策を含め文書により通知すること。

(3) 監査結果の指示事項に対する是正改善の状況について、期限を付してその結果を示す資料の提出を求めること。また、必要に応じ監査職員を派遣してその改善状況を確認すること。

(4) 指導台帳の整備

都道府県及び指定都市においては、福祉事務所に対する指導監査の実効性及び継続性を確保するため、前年度監査の是正改善事項を記載した「指導台帳」を整備すること。

7 指導監査結果の報告等

都道府県及び指定都市が実施した各年度の監査結果については、別に定める様式によりこれを提出すること。

別紙

生活保護法施行事務監査事項

主眼事項

着眼点

1 実施機関の組織

職員の配置状況

(1) 査察指導員、現業員の不足により生活保護の適正実施に支障を来していないか。

(2) 査察指導員は原則として生活保護業務経験者等で、適切な助言、指導ができる者となっているか。

(3) 現業員の大半が異動すること等によってケースの援助、事務処理等に支障を来していないか。

現業員等が社会福祉主事資格を有していない場合は、資格取得に努めているか。

(4) 査察指導員、現業員が生活保護以外の業務を兼務している場合、支障を来していないか。また、査察指導員がケースを直接担当していることはないか。

(5) 現業員の担当地区については、定期的な変更が行われているか。

2 実施方針及び事業計画の状況

実施方針及び事業計画の策定状況

(1) 保護の動向及び雇用情勢など地域の状況について分析を行い、対応すべき課題について整理し、前年度の監査指摘事項などを踏まえ、実施機関の抱える問題点を分析し、その要因を把握しているか。

(2) 実施方針については、所長、課長等及び現業員等関係職員の参加のもとに十分討議し、早急な改善や対応が必要な事項を中心とした実効性のある方針が立てられているか。

また、問題を生じている要因の改善に向け取り組む内容が明らかとなるよう、具体的な手順や方法が盛り込まれているか。

(3) 実施方針に基づき、月別にあるいは四半期毎に、職階毎の具体的な取組の内容及び実施時期を明らかにするため事業計画が策定されているか。

(4) 実施方針及び事業計画に基づいて実施した取組の結果及び効果を集約し、実施機関として評価・分析を行い、改善が必要な事項については、次年度の実施方針に反映するなどの措置がとられているか。

3 自主的内部点検等の状況

自主的内部点検及び適正化対策事業の実施及び活用状況

(1) 当面する課題及び指導監査結果に基づく指導事項又は指示事項を取り入れた自主的内部点検及び適正化対策事業は実施されているか。

(2) 実施した自主的内部点検及び適正化対策事業の結果を集計するとともに、実施結果について、実施機関として評価がされているか。

また、実施方針等に反映されているか。

(3) 自主的内部点検及び適正化対策事業が実施されているにもかかわらず、指導監査等において、依然として、同じ事項が指摘又は指示を受けている場合、その実施方法の適否について検討されているか。

4 査察指導機能の状況

1 現業活動の掌握体制の確保

訪問計画の策定など計画的な訪問のための取組や訪問調査活動の実施について査察指導員が把握でき、かつ必要な助言、指導ができる体制は確保されているか。

また、個々のケースを掌握するための査察指導台帳は作成されているか。

2 ケース審査及び助言、指導

(1) ケース審査を適時行うため、訪問調査等の実施後、速やかにケース記録を回付させるよう指導を行っているか。また、必要に応じて査察指導台帳等を活用するなど、ケース記録の回付漏れや回付遅延を未然に防止しているか。

(2) ケースの援助内容について、現業員に必要な助言、指導は適切に行われているか。特に、新任の現業員に対し、実務指導、接遇等について特別な配慮はなされているか。

(3) 現業員に助言、指導した事項、その経過及び結果について、査察指導台帳等に記録されているか。

(4) 現業員に助言、指導した事項についての進行管理は査察指導台帳等の活用により、適切になされているか。

また、査察指導台帳の活用にあたり、進行管理方法の平準化が図られているか。

3 所長、課長等による把握等

査察指導機能に課題がある場合、査察指導員のみに担当させることなく、所長、課長等においても組織の課題を認識の上、査察指導の業務の実施状況を把握し、必要な助言・指導を行っているか。

4 援助困難ケースへの対応

(1) 援助困難ケースに対する指導援助は、担当者任せとなっていないか。

(2) 援助困難ケースについては、査察指導員が同行訪問を行う等により、その実態を把握し、適切な援助を行うよう指導されているか。

(3) 必要に応じ、関係者にケース診断会議等への参加又はケースへの同行訪問を要請しているか。

(4) 関係機関等との連携は、組織的に確保されているか。

5 訪問の進行管理等

(1) ケースの実態に即した援助方針及び訪問計画の策定など、訪問調査活動の実施についての助言、指導は適切になされているか。

また、ケースの実態の変化に応じて、その見直しに対する助言、指導は適切に行われているか。

(2) 訪問が計画に沿って確実に実施されていないケース等について、必要に応じて査察指導台帳等を活用することにより、査察指導員が定期的に状況を掌握しているか。

(3) (2)で掌握した状況について、現業員に対して必要な指導が行われているか。

6 援助方針の策定

(1) 援助方針は、アセスメント表を作成するなど、訪問調査活動や病状把握等の関係機関調査により把握した生活状況を踏まえ、個々の要保護者の自立に向けた課題を分析し、それらの課題に応じて具体的に策定されているか。

また、策定した援助方針については、要保護者本人に理解を得るよう説明しているか。

(2) 援助困難なケース等については、関係機関とも連携の上、必要に応じケース診断会議等に諮るなど組織的に検討されているか。

(3) 援助方針は、ケースの生活状況等の変化に即して適切に見直しがされているか(ケースの状況等に変動がない場合であっても年1回以上見直すこと)。

(4) 援助方針が、ケース記録等に明記されているか。また、説明した旨がケース記録等に明記されているか。

5 保護の決定実施の状況

1 適時適切な保護の変更決定に係る進行管理

(1) 保護の変更決定(一時扶助決定を含む)について、決定漏れや決定遅延の未然防止のため、保護申請書受理簿等が整備され、適切に活用されているか。また、申請書類の保管方法が組織的に統一されているか。

(2) 申請処理に当たって、職階毎の役割や責任が明確化され、重層的なチェック体制が構築されているか。

2 実施機関の瑕疵による扶助費の算定誤り、収入認定遅延等の防止

組織的に保護決定に係る算定誤りや認定漏れ等の不適切な取扱いが発生した要因を分析の上、ケース審査の徹底や進行管理が行われているか。

また、定期的な内部点検の実施等により、適正な保護決定が行われる体制が構築されているか。

3 最低生活費の算定及び通知事務

最低生活費の認定、加算、控除等の決定事務は適正に行われているか。

また、保護の開始及び変更並びに停止及び廃止が行われた場合には、被保護者に対しその旨を通知するとともに、必要な教示は行われているか。

4 入院患者、介護施設入所者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱い

入院患者日用品費等の累積金は、少なくとも12箇月ごとに把握され、加算等の調整が適切に行われているか。

6 訪問調査活動の状況

1 訪問計画の策定

(1) 実施機関において統一的な訪問基準を策定する場合には、生活状況の把握、保護の要否及び程度の確認、自立助長のための助言指導などについて、訪問調査活動の目的を達成するために考慮されているか。

なお、個々の被保護世帯への訪問基準の設定に当たっては、訪問基準を画一的に当てはめることなく、稼働能力の活用を図る必要のある者、多様なニーズを抱える高齢者等に着目し、当該世帯への指導援助の必要性が勘案されたものとなっているか。

(2) 個別のケースに対する訪問計画は、ケースの実態、訪問調査活動の目的に応じて適切なものとなっているか。

また、ケースの生活状況等の変化に応じて適時適切な見直しは行われているか。

2 訪問調査活動の実施状況

(1) 訪問は、訪問計画に沿って確実に実施されているか。

また、ケースの状況変化を考慮し、必要に応じた随時の訪問が実施されているか。

特に、長期間未訪問又は計画に比べ実施回数が少ないケースはないか。

(2) 訪問調査活動の目的に添って必要な指導援助が行われているか。

また、多様なニーズを抱える高齢者世帯等に対しては、介護保険制度等による介護サービスの活用など必要な指導援助は行われているか。

(3) 世帯主のみならず、必要に応じて世帯員と面接を行うなど世帯員全員に対し適切な指導援助が行われているか。

(4) 面接すべき者の不在が続く場合には、訪問方法を工夫するなど適切な対応措置はとられているか。

また、民生委員、親族等からも、生活状況等の聴取を行うなど、不在理由を確認し、家庭内面接を行うよう努力されているか。

(5) 長期にわたって来所による面接が続き、訪問調査活動の目的が達成されていないケースはないか。

(6) 訪問調査結果は、査察指導員等に速やかに報告されているか。

また、早期にケース記録に明確に記録され、その都度決裁されているか。

7 面接相談の体制、保護の開始、廃止の状況

(1) 面接相談

1 面接相談体制の状況

(1) 専任面接相談員の配置や、状況に応じた複数による面接の実施等、面接相談体制は確立されているか。

(2) 査察指導員が、恒常的に面接相談業務を行っていることがないか。

2 面接相談時等における適切な対応と事務処理

(1) 保護の受給要件等制度の趣旨は、「保護のしおり」の活用等により、要保護者に正しく理解されるよう十分説明され、個々のプライバシーに配慮し、相談内容に応じた懇切丁寧な対応が行われているか。

(2) 面接相談の際に使用している「保護のしおり」や生活保護制度を案内する各地方自治体のホームページの内容について、申請権の侵害につながるおそれのある表現が含まれていないか。

また、相談者へ交付又は提示する書面等を含めた関係書類に申請権の侵害につながるおそれがあるものはないか。

(3) 生活歴、職歴、病歴、家庭環境、地域との関係等は的確に把握されているか。

(4) 他法他施策活用についての助言は、適切に行われているか。

(5) 手持ち金及び預貯金の保有状況、家賃、負債、水道・電気等のライフラインに係る滞納状況等、いわゆる急迫性の確認は的確に行われているか。

(6) 相談者に対し、「居住地がなければ保護申請できない」、「稼働年齢層は保護申請できない」、「自動車や不動産を処分しなければ申請できない」等の誤った説明を行ったり、扶養が保護の要件であるかのように説明するなど、保護の申請権を侵害するような行為及び申請権を侵害していると疑われるような行為は厳に慎んでいるか。

(7) 相談者に対しては、保護申請の意思を確認しているか。申請の意思が表明された者に対しては、保護申請に当たって事前に関係書類の提出を求めることなく、申請書を交付し、申請手続についての助言は、適切にされているか。

(8) 申請書及び同意書を書面で提出することが困難な申請者に対しては、口頭申請など申請があったことを明らかにするための対応が執られているか。

(9) 相談者の申請意思や急迫状況、相談者からの相談内容やそれに対する助言内容、申請に至らなかった経緯等が確実に面接記録票等に記載され、速やかに所長、課長等への決裁がされているか。

(10) 保護申請書の処理は迅速に行われているか。

(11) 生活困窮者に関する情報が実施機関の窓口につながるよう、生活保護制度の周知や民生委員及び各種相談員との連携、保健福祉・社会保険関係部局、水道・電気等の事業者、住宅担当部局等との連絡・連携体制はとられているか。

また、生活困窮者自立支援制度と連携が図られているか。

(2) 保護の開始

3 保護開始時等における適切な対応と事務処理

(1) 申請書等を受理した日から1週間以内に訪問し、実地に調査をしているか。

(2) 保護の申請書、資産申告書(不動産、預貯金、生命保険、自動車等)及び収入申告書(稼働収入、年金等)の内容は、挙証資料等に基づき十分審査されているか。

(3) 年金、手当、自立支援給付等の他法他施策の活用又は活用の可能性について十分検討されているか。

(4) 保護の開始は、急迫性がないにも関わらず要保護者の資産及び収入に係る必要な関係先調査をせずに開始していることはないか。また、保護申請処理は、法定期間内(原則14日以内)に行われているか。法定期間を超過する場合はその理由を開始決定通知書に明示しているか。さらに、保護の開始・申請の却下は、要否の判定を適正に行い決定されているか。

(5) 申請の取下げ

ア 様式化した「取下げ書」を徴取していないか。もしくは、実施機関が取下げを促すような取扱いとなっていないか。

イ 要保護者の審査請求権の権利保護の観点から、保護の申請に対する調査の結果等により保護に該当しないことが判明した場合には、不必要な取下げ書を徴取することなく、適正に却下処分を決定の上、申請者に通知しているか。

(6) 保護の開始時に「保護のしおり」の配布等により、法律に定める権利、義務の周知徹底は図られているか。

(7) 収入申告の必要性、届出義務について説明を行い理解したことを確認する書面を被保護世帯から徴取しているか。

なお、高校生のアルバイト収入等の申告義務についても周知されているか。その際、高校生のアルバイト収入については、20歳未満控除等の勤労控除及び高等学校等就学費の支給対象外経費(学習塾費等を含む。)、就労や早期の保護脱却に資する経費等の収入認定除外について、周知されているか。

(8) 法第63条を適用し、保護を開始する場合は、文書により本人に周知されているか。

(3) 保護の廃止

4 保護廃止時等における適切な対応と事務処理

(1) 要否の判定による廃止

ア 保護の廃止は、当該世帯における収入の増加、最低生活費の減少等により保護を要しない状態を確実に把握した上で、医療費、介護費用等を含めて適正に要否の判定を行い決定されているか。また、廃止決定の理由は的確か。

イ 保護の廃止に伴い保護費の過払いがある場合は、返還の処理が行われているか。

ウ 被保護者が安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなる場合は、就労自立給付金の申請等について助言するなど、被保護者の申請が確実に行われるよう支援されているか。また、申請があった場合は支給の決定が速やかに行われているか。

(2) 「辞退届」による廃止

ア 「辞退届」は、被保護者本人の任意かつ真摯な意思によるものか。また、本来不必要な「辞退届」を一律に徴取していないか。

イ 最低生活費に満たない部分をどう工面するのか等、被保護者本人から自立の目途を具体的に聴取するなど、廃止により直ちに急迫した状況に陥らないことを確認しているか。

また、就労自立給付金の対象とならないことを説明しているか。

ウ 保護の廃止決定の判断は、ケース診断会議等に諮るなど組織的に対応されているか。

エ 保護の廃止に際し、当該世帯の国民健康保険や国民年金への加入等の諸手続及び急迫状況に陥らないよう再来所・再申請について助言するとともに、必要に応じて自立相談支援機関につないでいるか。

また、地域の民生委員へ保護廃止の旨を連絡するなどにより、保護廃止後の当該世帯の自立生活を見守る配慮はされているか。

(3) 指導指示違反による廃止

ア 指導指示内容及び期限の設定については、被保護者本人の保護の目的達成上、必要なもので実現の可能性があるものとなっているか。

イ 法第27条による指導指示は、文書による指導指示の前に、原則として、口頭により直接当該被保護者に対して確実に行われているか。

ウ 指導指示違反に対する弁明の機会を設けているか。

また、その日時や通知の手続は適切か。

エ 指導指示に従わない場合において、保護を廃止する前に、保護の停止等について組織的に検討しているか。

オ 保護の廃止決定の判断及びその手続は、ケース診断会議等に諮るなど組織的に対応されているか。

(4) 生活困窮者自立支援制度との連携

保護廃止となる者が、生活困窮者に該当する場合、生活困窮者自立支援法に基づく適切な措置を講じる等、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との相互間で適切に連携がなされているか。

8 経理事務の処理状況

生活保護費の支給事務処理等の適正化

(1) 保護金品等の支給について

ア 決裁権者等を明確にした事務処理規程等は定められ、事務処理規程どおり運用がなされているか。また、電算システム導入前のものである等、実態と乖離していないか。

イ 電算システムにおける決裁権者の決裁確認機能はあるか。(無い場合は、代替確認方法)

ウ 電算システムを運用するうえで、不正アクセスや改ざん防止、暗号化のセキュリティ対策を行うとともに、動作履歴を保存し、誰がいつ、どのような操作を行ったか、追跡可能な記録が残されているか。

エ 電子決裁について、決裁権者が確認することなくシステム管理者権限を持つ者や経理担当者等が事実上代行していないか。

オ システム管理者権限を持つ者が現業員や経理事務担当者を兼ねていないか。

カ 保護費支給の際、複数職員が確認して支出する体制となっているか。

キ 窓口支給の縮減に適正に取り組んでいるか。特に、生活実態の把握や被保護者に対して対面で指導を行う必要があるため等の不適切な理由に基づき窓口払いとしていないか。

ク 窓口支給における現業員の関与はあるか。関与がある場合、その範囲は適正に定められているか。

ケ 未支給保護金品の管理方法は適正に定められているか。また、金庫等に保管され、管理職員が鍵を管理する等、適切に管理されているか。

コ 前渡資金口座の通帳残高及び現金の残高と出納簿を突合する等、定期的に確認しているか。

サ 介護老人福祉施設入所者等を除き、生活保護受給者本人以外に保護費を交付していないか。

シ 当該被保護世帯主又は世帯員が受領に来所出来ない場合の保護金品の取扱いは適正に定められているか。

ス 保護決定通知書を事前に送付しているか。

セ 被保護者等からの問い合わせ受付体制は適正にとられているか。

(2) 返還金・徴収金について

ア 決裁権者等を明確にした事務処理規程等は定められているか。また、事務処理規程どおり運用がなされているか。

イ 現業員等の事務の範囲及び取扱い手順は適正に定められているか。

ウ 現業員が現金で徴収することがないか。

エ 決定前の返還金・徴収金相当額の預かりを行っていないか。

オ 納付指導等における返還金・徴収金の徴収方法は適正に定められているか。

カ 現金管理及び相互牽制は適正に行われているか。また、金庫等に保管され、管理職員が鍵を管理する等、適切に管理されているか。

キ 被保護者等からの問い合わせ受付体制は適正にとられているか。

ク 実施機関の責めに帰すべき事由を原因とする法第63条の返還金に係る債権について、法第77条の2の規定を適用し、当該返還金を保護金品等から徴収していないか。

ケ 保護金品等から徴収する場合、単身世帯5,000円、複数人世帯10,000円の目安を遵守しているか。

(3) 遺留金品の取扱いについて

ア 決裁権者等を明確にした事務処理規程等は定められているか。

イ 現業員等の事務の範囲及び取扱い手順は適正に定められているか。

ウ 現金管理及び相互牽制は適正に行われているか。また、金庫等に保管され、管理職員が鍵を管理する等、適切に管理されているか。

エ 遺留金品の残高と出納簿を突合する等、定期的に確認しているか。

オ 被保護者等からの問い合わせ受付体制は適正にとられているか。

9 課税調査(一斉点検)の状況

課税調査の適切な実施

(1) 前年中に保護を受給した全ケースの世帯員全員(廃止した世帯を含む)について、毎年6月以降、課税資料の閲覧可能な時期に速やかに調査が実施されているか。特に管外市区町村に住民票がある者については、当該市区町村に対しても課税情報の提出について協力を求めているか。

(2) 未申告の収入が判明した場合、その収入を継続して得ているかを確認し、現在も継続して収入があることが判明した場合、遅くとも8月分の保護費に反映させるよう迅速な認定処理が行われているか。

また、法第78条適用等の処理は、遅くとも年度内に完結されているか。

(3) 課税調査の実施漏れや実施の遅れ等を防止するため、査察指導員等による進行管理や全ケースに係る調査結果の点検等、課税調査を的確に行う体制の整備は図られているか。

また、課税調査結果は、所長、課長等まで決裁されているか。

10 返還金、徴収金等の状況

1 保護費の返還の決定

(1) 法第63条による返還額の決定は、原則全額返還とし、必要経費の控除及び自立更生のためのやむを得ない用途にあてられたものの免除を含め適切に行われているか。

また、一部又は全部の返還額を免除する場合は、必要に応じケース診断会議等に諮るなど組織的にその必要性を十分検討されているか、さらに、その内容が挙証資料等により明確にされているか。

(2) 年金を遡及して受給した場合、法第63条に基づく返還金については、定期的に支給される年金の受給額の全額が収入認定されることとの公平性を考慮し、真にやむを得ない理由により自立更生費を控除する場合を除き、原則として、全額返還としているか。

(3) 要保護者が資力を有しながらも、資産を直ちに処分することが困難であることなどを理由として保護を開始する場合に、当該資産が最低生活に充当できるようになった場合、概ね1箇月以内を目途に法第63条の決定がなされているか。

2 収入申告内容の確認等の状況

(1) 収入申告内容に疑義がある場合は、説明を求めているか。

また、必要に応じて勤務先等関係先調査が適切に行われているか。

(2) 再三にわたる収入申告書の提出の指示に対して正当な理由もなく従わない場合は、文書指示等の措置が行われているか。

3 不正受給ケースに対する措置

(1) 不正受給については、法第78条により厳正に措置されているか。また、課税調査により判明した場合は、原則として法第78条により措置されているか。

(2) 不正受給の意思の有無の確認に当たっては、世帯主及び世帯員の病状や当該被保護世帯の家庭環境等も考慮した上で、法第78条に基づく費用徴収を適用するか、法第63条に基づく費用返還を適用するかを決定しているか。

(3) 法第78条の決定に当たっては、各種控除を適用せず、必要最小限度の実費を除き、全て徴収の対象と決定されているか。また、事実確認後、概ね1箇月以内を目途に法第78条の決定がなされているか。

(4) 悪質なケースについては、告訴等が行われているか。

4 不正受給等の原因分析及び再発防止対策

(1) 不正受給等の未然防止を図り、適切な指導援助を行う観点から、法第63条及び法第78条適用ケースの発生原因が十分に把握・分析された上で、適切に適用されているか。特に、定期的な訪問調査活動や関係先調査等による世帯の実態把握の方法に問題はないか。また、年金、手当等の受給権の確認が適切に行われていたか等、実施機関として取り組むべき問題点の有無が検討されているか。

(2) 実施機関として取り組むべき問題がある場合、職階毎の再発防止対策等の適切な対応はとられているか。

5 債権管理の状況

法第63条による返還金及び法第77条又は第78条による徴収金の債権管理について、

(1) 債権については、全額の調定を基本としているか。

また、一括で返還させることが不可能である場合には、履行延期の特約を行い、計画的に調定し返還させているか。

(2) 被保護者への返還金等の督促及び納入指導は、経理担当と保護担当が連携して行っているか。

(3) 生活保護を廃止した者の返還金等について、引き続き同返還金等の債権について適切な管理が行われているか。

(4) 被保護者(廃止した者を含む)が転出した場合、転出先を把握し引き続き債権管理が行われているか。

(5) 被保護者(廃止した者を含む)が死亡した場合、相続人の有無について調査が行われているか。

ア 相続人がいる場合は、相続人に対して引き続き債権管理が行われているか。

イ 相続人に対し、債務の存在を知らせるとともに相続の意思を確認し、債務を相続しない場合は、相続放棄を書面等により確認しているか。

(6) 返還金等が収納されない場合、納入指導や時効中断措置等は行っているか。

(7) 国との国庫負担金の精算にあたっては、収納済額ではなく調定額を支出額から控除するように行われているか。

国庫負担額=(自治体の支出額-(調定額-不納欠損額))×3/4

11 ケース診断会議等の状況

ケース診断会議の活用状況

(1) 援助困難ケースに対する援助方針の策定、法第63条の一部返還免除、法第78条の適用、新規開始及び廃止決定、暴力団員への保護の適用、自動車の保有可否の決定、法第27条による指導指示をする場合等においては、所長、課長等が参画するケース診断会議等に諮るなど速やかな組織的判断が行われているか。

(2) ケース診断会議等の検討結果は記録されているか。

また、その結果等を踏まえ具体的な取組は行われているか。

12 各種調査の状況

(1) 関係先調査等の状況

1 関係先調査等の徹底

(1) 同意書が、適切に徴取されているか。

(2) 収入、資産等の状況が生活圏内の関係先(金融機関、保険会社、年金事務所等)調査等によって十分に検証・確認されているか。

また、特に金融機関や生命保険会社への調査に当たっては、所定の様式を使用しているか。

(3) 保護申請前に転居してきた者については、前居住地の関係先照会等は行われているか。

(4) 急迫性がないにも関わらず、保護開始決定後に調査していることはないか。

(5) 病状等について、主治医訪問や嘱託医協議により把握されているか。また、必要に応じ検診命令等は活用されているか。

(2) 年金の状況

2 年金等の受給権の確認

(1) 日本年金機構から35歳、45歳及び59歳時に送付される「ねんきん定期便」を活用するなど、老齢基礎年金等の受給権について確認されているか。

(2) 一定の障害の状態にある者について、障害基礎年金や労働者災害補償保険の障害(補償)給付等の受給権について確認されているか。

(3) 遺族厚生年金や労働者災害補償保険の遺族(補償)給付等の受給権について確認されているか。

(4) 任意加入により年金受給権が得られる場合、任意加入手続きの支援は行われているか。

(5) 年金受給権を得られる可能性がない場合、脱退手当金の受給可否を確認し、受給可能であれば請求手続きの支援は行われているか。

(6) 年金生活者支援給付金について、支給状況の把握及び未請求者への請求手続の助言等が行われているか。

13 扶養能力調査の状況

扶養義務履行の指導状況

(1) 扶養義務者の存否については、要保護者の申告により確認し、さらに必要があるときは、戸籍謄本等により確認が行われているか。

(2) 扶養義務者について、職業、収入等につき要保護者その他により聴取する等の方法により、扶養の可能性は調査されているか。

また、精神的な支援の可能性についても確認されているか。

なお、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討が行われているか。

(3) 重点的扶養能力調査対象者が管内に居住している場合には、実地に調査されているか。

(4) 重点的扶養能力調査対象者が管外に居住する場合には、回答期限を付して照会し、回答がないときに、再照会は行われているか。なお、回答がないときは、その者の居住地を所管する保護の実施機関に調査依頼を行うか、又はその居住地の市町村長に照会は行われているか。

(5) 重点的扶養能力調査対象者に対する扶養能力調査の結果を踏まえ、必要に応じ、家庭裁判所への調停又は審判の申立てについての指導は行われているか。

(6) 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養の可能性が期待される者に対する扶養能力調査は適切に行われているか。

(7) 法第77条第1項の規定による費用徴収を行う蓋然性が高いなど、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者が、民法に定める扶養を履行していない場合、要保護者の氏名及び保護の開始の申請があった日を記載した書面を作成し、要保護者に保護の開始の決定をするまでの間に通知がされているか。また、書面により履行しない理由について報告を求めているか。

(8) 扶養義務者の扶養能力又は扶養の履行状況に変動があったと予想される場合には、速やかに扶養能力の調査が行われ、必要に応じて上記「(7)」の報告を求めた上、再認定等適宜の処理は行われているか。また、重点的扶養能力調査対象者に係る扶養能力及び扶養の履行状況の調査は、年1回程度行われているか。

14 暴力団及び暴力団員であることが疑われる者への対応

暴力団関係者ケースに対する調査、指導の状況

(1) 被保護者又は申請者等の言動から暴力団員ではないかとの疑いが持たれなくても、その経歴などから暴力団親交者との交流の可能性がある場合には、警察等関係機関との連携を十分図り適切に処理されているか。

特に高齢又は障害・傷病などにより、安易に暴力団員の該当性はないと判断していないか。

(2) 保護を申請した、又は申請しようとする者(以下、「申請者等」という。)が暴力団員である場合には、現業員等のみに任せることなく、ケース診断会議等で受給要件の厳格な審査と指導方針が明確にされ、組織的に取り組まれているか。

(3) 申請者等が暴力団員であることが確認された場合には、急迫状態である場合を除き、既に申請を受理している場合は申請を却下し、相談等の段階である場合には、暴力団を離脱しない限り、申請を行っても却下することとなる旨を説明しているか。

(4) 申請者等が申請時点において暴力団員であったが、暴力団からの離脱を求めた結果、暴力団を離脱した場合には脱退届及び離脱を確認できる書類(絶縁状・破門状等)、誓約書、自立更生計画書等を徴取しているか。

なお、それらの書類の真偽について疑いがある場合には、警察の暴力団排除担当課に再度情報提供を求めるなどにより確認に努めているか。

(5) 保護受給中に暴力団員であることが判明した場合には、暴力団からの離脱等を指示し、これに従わない場合には、所要の手続を経て保護の廃止をしているか。

(6) 現役暴力団員と生計を同一とする他の世帯員について、当該暴力団員を世帯分離し、真にやむを得ない事情によりその世帯員のみを保護している場合、その事情は現時点において適切か。

(7) 現役暴力団員、当該暴力団員を世帯分離した生計を同一とする他の世帯員及び元暴力団員について、真にやむを得ない事情で保護を適用している場合、適切に生活実態は把握されているか。

(8) 警察との連携・協力強化のため、暴力団員の保護状況や、管内の暴力団の状況について、実施機関と警察署との間で円滑な情報交換を行うなどの協議等が行われているか。なお、暴力行為等があった場合には、速やかに警察署へ通報する等の措置は行われているか。

(9) 保護の開始決定後、本庁への情報提供は速やかに行われているか。

(10) 元暴力団員については、保護開始(暴力団脱退)後5年間は年1回以上暴力団該当性について警察へ照会を行っているか。

15 自動車保有状況

自動車保有ケースに対する調査、指導の状況

(1) 自動車の保有状況が、必要に応じて運輸支局等の関係先調査等により的確に把握され、保有要件の審査が適切に行われているか。なお、保有容認に当たっては、任意保険の加入についても検討されているか。

(2) 保有を認めた場合において、適宜保有要件の検証は適切に行われているか。

(3) 保有が認められない場合の指導指示は、必要に応じ、文書指示により徹底されているか。

(4) 処分が行われるまでの間の使用禁止の指導は、適切に行われているか。

(5) 自動車の処分指導の保留については、概ね6箇月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断される場合に限り、行われているか。

また、処分指導を保留しているケースについて、期限到来後(概ね6箇月経過後に保護から脱却していない場合においても、就労阻害要因がなく、自立支援プログラム又は自立活動確認書により具体的な活動が認められると判断している場合は、保護開始から概ね1年の範囲内)に自立に至らなかった場合には、速やかに処分指導を行っているか。

16 医療扶助の状況

1 医療扶助受給者に対する指導援助及び適正運営の状況

(1) 電子レセプトを活用して、被保護者ごと又は医療機関ごとに医療扶助の実態を把握し、その結果をレセプト点検、重複受診(処方)への対応、頻回受診者の適正受診指導、後発医薬品の使用促進、指定医療機関の重点指導等に活用しているか。

(2) 被保護者の病状は、電子レセプトの活用やレセプト点検、主治医訪問、嘱託医協議等により的確に把握され、その結果に基づき就労指導、療養指導等は適切に行われているか。

(3) 継続して医療を必要とするときには、原則、3箇月(併給入院外患者及び訪問看護の利用者は、6箇月)ごとに、医療要否意見書等により医療扶助継続の要否は十分検討されているか。

(4) 長期入院患者の実態把握及び指導援助

ア 長期入院患者については、「実態把握対象者名簿」により、組織的に把握されているか。

イ 社会的入院を余儀なくされている入院患者のうち、要介護者については、介護施設への入所や介護サービスの活用を図り、精神障害者については、地域生活への移行に向けた支援の施策を活用するなどして、在宅生活への移行が図られるよう必要な指導援助は行われているか。

ウ 入院患者の退院後の受入先の確保について、必要な指導援助等は行われているか。

(5) 頻回転院患者の実態把握及び指導援助

ア 頻回転院患者については、実態把握対象者名簿により、組織的に把握されているか。

イ 転院の必要性については、嘱託医に協議する等検討されているか。

(6) 頻回受診者に対する適正受診指導状況

ア 頻回受診者指導台帳等は整備されているか。

イ 頻回受診の判断は主治医訪問や嘱託医協議等によって適切に行われているか。

ウ 頻回受診の指導に当たっては、保健師の同行訪問を行うなど、適切に実施されているか。

(7) 重複・多剤投与者に対する適正受診指導等の状況

ア 重複・多剤投与者については、指導台帳により、組織的に把握されているか。

イ 重複・多剤投与の判断は、嘱託医や薬剤師等との協議等によって適切に行われているか。

ウ 重複・多剤投与の指導に当たっては、本人への適正受診指導等が適切に実施されているか。

また、必要に応じて医療機関・薬局への注意喚起や協力要請が実施されているか。

(8) 医療機関の選定は、真に止むを得ない場合を除き、患者の居住地に近い医療機関となっているか。

(9) 同一疾病で、複数の医療機関で受診する重複受診の確認・審査は行われているか。その結果を踏まえ、適正な受診指導は行われているか。

(10) 後発医薬品の原則使用について、被保護者に対して、リーフレット等を用いて説明を行うなど周知徹底を図っているか。

2 レセプトの点検、活用状況

(1) レセプトは、療養指導等に常時活用できる状態となっているか。

また、病状の把握、療養指導等に際し、現業員、査察指導員、嘱託医等により適時レセプトが活用されているか。

(2) 資格審査、単月点検、縦覧点検について、医療事務の経験がある者等によって、適切な方法により実施されているか。

また、単月点検、縦覧点検を業者委託している場合、仕様書の見直し、競争入札の実施等を行うことなく、安易に同一業者に長期間委託していないか。

(3) レセプト点検に当たり、診療日数、診療内容、診療点数等に疑義が生じた場合には、嘱託医への協議又は本庁に対し技術的助言を求めているか。

(4) 医療券交付処理簿と電子レセプトの照合は行われているか。

3 移送の給付等の状況

(1) 移送の給付に当たっては、画一的な取扱いによって一律に給付を認めず、被保護者が必要な医療を受けられなくなることのないよう、適切に給付の決定が行われているか。

また、不正受給や過大給付などが発生しないよう所定の手続に則って、個々の事案ごとに十分な検討が行われているか。

(2) 施術、治療材料給付

あん摩、マッサージ等の施術、眼鏡等治療材料の給付は事前に申請させ、適切に行われているか。また、医師の同意が不必要なケースについて、医師の同意をとるよう、指示していないか。

さらに、施術については慰安の目的でないかなど施術を必要とする理由、施術日数、施術回数等の妥当性について嘱託医と協議のほか、必要に応じ施術者への確認や検診命令により把握の上、実施機関が十分検討しているか。

なお、施術の給付についての往療料の算定は、歩行困難など、真に安静を必要とする者等、通所して治療を受けることが困難な場合に限って行われているか。

4 嘱託医等の配置及び活動状況

(1) 嘱託医が週1回程度の所内勤務を行う等、医師による専門的判断を得られる体制は確保されているか。

(2) 精神科などの嘱託医の確保が困難な場合には、必要に応じ業務委託医の活用は検討されているか。

(3) 医療扶助の要否及びケース援助に当たって、嘱託医等の専門的かつ技術的意見は聴取されているか。

5 本庁への技術的助言の要請状況

医療の給付の要否、援助方針の決定に当たって医学的見地からみて疑義のあるものについては、本庁に対し技術的助言を求めているか。

6 他法他施策の活用及び関係機関との連携の状況

(1) 医療扶助の決定に当たり、社会保険等他法が適用されるものであるか否かについての確認はされているか。

(2) 患者の病状等に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、感染症予防法に基づく結核医療等の活用について、保健所等関係機関との連携は十分図られているか。

特に次の点について、関係機関との連携が図られ、確認はされているか。

ア 精神科受診ケースについて、精神障害者保健福祉手帳申請の可否についての検討は行われているか。

イ 精神科の通院について、精神通院医療適用確認調書を活用するなど、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の適用について検討は行われているか。

ウ 人工透析医療、ペースメーカー交換術等移植術、人工関節置換術等について、更生医療に係る自立支援給付の優先活用についての検討及び確認台帳の整備は行われているのか。

エ 指定難病患者については、医療費助成制度の適用について検討は行われているか。

17 介護扶助の状況

1 介護扶助受給者等に対する指導援助の状況

(1) 要介護若しくは要支援の状態にある者又は基本チェックリストに該当する者については、レセプト点検、主治医訪問、嘱託医協議等により、要介護認定等の申請が行われるよう指導されているか。

(2) 介護扶助の要否判定、程度は、居宅介護支援計画又は介護予防支援計画の妥当性を検討の上、適正に決定されているか。

(3) 居宅介護支援計画又は介護予防支援計画に基づくサービス提供実績の確認は的確に行われているか。

2 福祉用具及び住宅改修の給付状況

(1) 介護扶助受給者に対して、福祉用具の購入費及び住宅改修費の全額を支給した場合には、領収書等により保険給付等の申請がなされるよう指導されているか。

(2) 保険者による償還金が支給された場合には、適切に法第63条が適用されているか。

(3) 福祉用具の使用状況を実地に確認しているか。

また、住宅改修前後の状況を実地に比較し、改修効果が確認されているか。

3 他法他施策の活用及び関係機関との連携の状況

40歳以上65歳未満の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援の状態である医療保険に未加入である者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の他法が介護扶助に優先活用されているかの検討及び確認台帳の整備は行われているか。

また、障害保健福祉関係部局等関係機関との連携は図られているか。

4 本庁への技術的助言の要請状況

介護扶助の給付の要否に当たって疑義のあるものについては、本庁に対し技術的助言を求めているか。

18 不動産保有の状況

不動産保有状況の把握等

(1) 不動産については、「資産(不動産)保有台帳(一覧)」を整備し組織的に把握されているか。

特に、処分価値が大きいと認められる不動産については、評価替えの時点に併せて評価額は的確に把握されているか。

(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金制度の活用など、資産活用についての指導又は指示は適切に行われているか。

19 組織的運営管理の状況

1 理事者等の現状認識

(1) 理事者及び所長、課長等は、管内の保護動向、地域的特性、実施体制及び前年度指導監査結果等を踏まえ、実施機関の抱えている問題点の現状を十分掌握しているか。

(2) 所長、課長等は、実施機関の抱えている特別な問題点等の要因の分析を行い、具体的な改善計画の策定等、その対応措置を講じているか。

(3) 所長、課長等は、個別ケースの問題から実施機関全体として取り組むべき問題について把握し、その対応策を講じているか。

ア 開始・廃止ケースの状況及び問題を抱える開始・廃止ケースの有無について把握し、実施機関全体として取り組むべき問題の有無を把握しているか。

イ 法第63条及び法第78条適用ケースの発生原因を分析し、実施機関全体として取り組むべき問題の有無を把握しているか。

ウ その他、特に問題を抱えるケースについて、実施機関全体の問題として把握し、取り組んでいるか。

エ 問題解決のために必要な職員研修を実施し、あるいは、自主的内部点検や適正化対策事業等を実施する等、その対応策を講じているか。

(4) 理事者及び所長、課長等は、職場環境の改善及び職員の士気高揚に努めているか。

2 実施機関の規模に応じた適切な組織運営

(1) 小規模な実施機関において、査察指導員任せにならないよう、保護の適正運営が組織的かつ継続的に確保される体制は整備されているか。

また、他の実施機関等と共同し、実務を中心とした研修やケース事例の研究協議会など、実施水準の維持向上のために努力がされているか。

(2) 大規模実施機関において、組織運営の一体性が確保されるよう、役付会議や係会議の定期開催、査察指導マニュアル及び補助簿の整備、各種委員会の組織などの工夫がされているか。

3 ケース記録等事務処理の管理状況

(1) ケース記録など個人情報資料については、秘密が厳守されるよう慎重な配慮のもとに取り扱われているか。

(2) 関係先照会等にかかる決裁文書等の処理について、内容審査、点検等の管理は適正に行われているか。

(3) ケース台帳は適正に管理され、一定頻度で保管状況が確認されているか。

4 職員による不祥事件の再発防止について

過去において職員による不祥事件の発生した実施機関については、その発生要因及び背景を分析した上で、職階毎の再発防止策が適切に策定され、かつ確実に実施されているか。

また、他の実施機関においても、職員による同様の不祥事件が発生しないよう再発防止策の情報共有を通じて未然防止策が徹底されているか。

5 通知改訂等に基づいた適切な運営

通知の改正等により運用上の取扱いに変更があった際に、事務処理が適切に反映されているか。

20 個別具体的な指導援助の状況

1 権利、義務の周知徹底

(1) 保護受給中の被保護者に対しては、少なくとも年1回以上、被保護者の権利、義務について、「保護のしおり」を配布する等の方法により適時適切な指導は行われているか。

(2) 世帯員で新たに稼働年齢層(高校生等未成年を含む)となった者がいる場合については、当該世帯への訪問時等に改めて収入申告の必要性、届出義務について説明を行い、理解したことを確認する書面を当該世帯員から徴取しているか。

なお、高校生のアルバイト収入等の申告義務についても周知されているか。その際、高校生のアルバイト収入については、20歳未満控除等の勤労控除及び高等学校等就学費の支給対象外経費(学習塾費等を含む。)、就労や早期の保護脱却に資する経費等の収入認定除外について、周知されているか。

(3) 世帯員に小学校から高校までの児童生徒がいる被保護世帯に対して、学習支援費の申請漏れがないよう日頃のケースワーク等において、特段の配慮を行っているか。

(4) 日頃のケースワークにおいて、冷房器具等の購入の意向を確認し、必要に応じて、購入に向けた家計管理の助言指導を行うとともに、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付の利用を紹介し貸付手続きを支援するよう配慮しているか。あわせて電気料金等の滞納やそのおそれのある者に対しても、日頃のケースワークにおいて家計支援に係る必要な助言指導を行っているか。

2 資産及び収入の把握

(1) 資産の把握

ア 資産申告書については、少なくとも12箇月ごとに徴取されているか。

イ 開始時に把握した資産及び保護受給中に申告された資産(不動産、預貯金、生命保険等)の状況は、必要に応じて、関係先調査等が実施されているか。

さらに、法改正により調査範囲等が変更された同意書を徴取し直しているか。

(2) 収入の把握

就労可能と判断された被保護者については、収入の有無にかかわらず毎月(収入が安定している場合は3箇月ごと)、就労困難と判断された被保護者については少なくとも12箇月ごとに収入申告書は徴取されているか。

ア 稼働収入の把握

(ア) 収入申告書は、毎月徴取されているか。その際、給与証明書等挙証資料は添付されているか。

(イ) 収入申告書及び給与証明書等挙証資料の内容審査(稼働日数、給与額等)は、適切に行われているか。また、必要に応じて事業主等の関係先調査は行われているか。

イ 稼働収入以外(年金、保険金、補償金、仕送り等)の収入の把握

(ア) 収入申告書は適切に徴取されているか。必要に応じ、年金改定通知書(写)等挙証資料は添付されているか。

(イ) 年金、保険金等の受給権の有無及び受給金額は、必要に応じ、年金事務所、保険会社等の関係先調査等により確認されているか。

(ウ) 仕送り額等は、的確に把握されているか。

3 他法他施策の活用

身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の取得、介護扶助又は医療扶助について自立支援給付等の優先活用の可能性など他法他施策の活用について検討されているか。

4 就労阻害要因の把握

(1) 就労阻害要因が的確に把握され、就労意欲の助長、生活習慣の形成等、必要な指導援助は適切に行われているか。

(2) 傷病を理由に就労していない者の傷病の程度、就労の可否等については、直近のレセプトの活用、主治医訪問、嘱託医協議、必要に応じ検診命令等により的確に、年1回以上は把握されているか。

(3) 育児中の母親に対する就労指導は、地域における保育所の設置状況や入所条件等を総合的に勘案し、適切に行われているか。

5 個別具体的な指導援助の充実

(1) 稼働年齢層の者のいるケースに対する指導援助の状況

ア 稼働能力を活用しているか否かについては、

①稼働能力

②稼働能力を活用する意思

③稼働能力を活用する就労の場

があるか否かにより判断し、必要に応じケース診断会議や稼働能力判定会議等により組織的に検討されているか。

イ 就労可能と判断された被保護者であって、集中的な支援が効果的と思われる者に対しては、「自立活動確認書」が徴取されているか。

ウ 就労・求職状況管理台帳は整備されているか。

また、対象者には、求職活動状況・収入申告書を毎月提出させ内容を把握し、必要な指導は行われているか。

エ 就労に関する個別支援プログラムを積極的に活用するなど、自立に向けた適切な指導援助が行われているか。

オ 早期に就労による保護脱却が可能と実施機関が判断する者で、求職活動が支給要件を満たしている者に対しては、就労活動促進費が支給されているか。

カ 自立援助のため、公共職業安定所等関係機関との組織的連携は十分行われているか。

また、求人情報等の収集提供、必要に応じた公共職業安定所等への同行訪問等の援助が行われているか。

キ 稼働能力及び地域の賃金水準等からみて、就労の日数や時間、収入が少ない者に対し、勤務先調査又は課税調査が行われているか。

また、地域の有効求人倍率や求人情報等を踏まえ、稼働能力を有している者の年齢、資格、生活歴、職歴等を総合的に勘案し、稼働能力が十分活用されていない場合には、転職を含む増収指導が行われているか。

ク 技能修得費の適用についての検討が、必要に応じて行われているか。

また、支給に当たっては、趣旨目的についての十分な説明を行うとともに、修得状況を把握し、適切な助言指導が行われているか。

ケ 稼働能力の活用の指導指示は、必要に応じ、文書指示により徹底されているか。

また、指導指示に従わない場合には、保護の停・廃止等の措置は適切に行われているか。

コ 被保護者に対し、検診命令に従わない場合において、必要があると認められるときは、保護の申請が却下され、又は保護の変更、停止若しくは廃止されることを伝えているか。

サ 就職の確定した被保護者に対して、就職支度費の適用についての検討が必要に応じて行われているか。

シ 安定した職業に就いたこと等により保護費を必要としなくなったと認めた者に対して、就労自立給付金が支給されているか。

(2) 高齢者、障害者世帯など要援護世帯に対する指導援助の状況

ア 高齢者、障害者等世帯について、介護保険制度及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等による各種サービスの活用が図られているか。

イ 個別支援プログラムを活用するなど、自立に向けた適切な指導援助は行われているか。

ウ 年金等の受給の可否等について検討し、関係機関に対して協力を求めているか。

エ 扶養義務者に対して、ケースとの日常の交流等について協力依頼は行われているか。

(3) 母子世帯等に対する指導援助の状況

ア 個別支援プログラムを活用するなど、自立に向けた適切な指導援助は行われているか。

イ 母親の養育態度、子の就学状況等に問題のある世帯に対し、適切な指導援助は行われているか。

ウ 子の進路について事前に聴取するとともに、学校等関係機関との連携、進路選択時や進学後(就職後)に利用可能な支援制度等の周知を図るなど適切な指導援助は行われているか。

エ 特定教育訓練施設への入学が確実に見込まれる者に対しては、進学準備給付金の申請等について助言するなど、被保護者の申請が確実に行われるよう支援されているか。

また、申請があった場合は支給の決定が速やかに行われているか。

オ 児童扶養手当等、他法他施策の活用についての指導は、適切に行われているか。

(4) 多重債務問題等に関する指導援助の状況

債務整理等の支援に関する個別支援プログラムを活用するなど、自立に向けた適切な指導援助は図られているか。

(5) 関係機関との連携及び社会資源等の活用状況

ア 関係部局との情報交換、連絡調整等は緊密に行われているか。

イ 民生委員、保健所、町村役場、各種相談員、医療機関、介護機関、学校等関係機関との連携、近隣住民との協力等による支援体制等幅広い社会資源の活用が行われているか。

また、必要に応じ、関係者にケースへの同行訪問を要請しているか。

ウ 介護保険料、公営住宅家賃、学校給食費の未納について、関係部局と連携を図り納付状況を把握するとともに、滞納しているケースについては、被保護者に対し適切な納付指導を行うか、代理納付の手続きをとることにより改善は図られているか。

6 ホームレス等に対する保護の適用状況

(1) ホームレスに対する保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものではないことに留意し、実施されているか。

(2) 直ちに居宅生活を送ることが困難とされ、保護施設や日常生活支援住居施設等において保護されたホームレスについて、その状況に応じて各種福祉施設等への入所は検討されているか。

(3) 施設入所中の被保護者については、その状況に応じて訪問調査活動を行い生活実態を把握するとともに、居宅生活への円滑な移行に向けて、施設職員や民生委員等関係機関との連携を図り、日常生活訓練、就業の機会の確保等の必要な支援は行われているか。

(4) 日常生活支援住居施設等に起居する被保護者については、少なくとも1年に2回以上家庭訪問するよう訪問計画を策定し、定期的な訪問調査活動を行い、利用料金、金銭管理、居室の状況等も含めた生活実態を把握するとともに、自立に向けた必要な指導援助は行われているか。

また、被保護者の生活状況が劣悪であると認められた時には、転居指導を行うとともに、必要な支援は行われているか。

(5) 「生活保護における不適切な受診誘導の防止等について」(平成27年8月7日社援保発0807第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を踏まえ、必要な支援は行われているか。

21 入所の状況

1 適正な入所措置事務の確保

(1) 措置台帳等諸帳簿は整備され、適正に入所措置事務が行われているか。

(2) 入所措置について、より必要性の高い者を優先して措置されているか。

2 入所措置後の適正な援助

(1) 入所措置後の継続の要否について見直しは行われているか。

また、措置変更事由が生じた場合の措置換えは適正に行われているか。

(2) 入所措置後、年1回以上は訪問調査を行い、更生状況等の確認は適切に行われているか。

また、その状況は記録として残されているか。

(3) 死亡等による入所措置解除について、速やかにその手続きは行われているか。

また、遺留金品の処分については、関係職員立会いのもとに適切に行われているか。

3 入所者本人支払額の決定

入所者本人支払額の決定事務は適正に行われているか。