添付一覧
○「生活保護法施行細則準則について」の一部改正について
(平成17年3月31日)
(社援発第0331001号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
今般「生活保護法施行細則準則について」(平成12年3月31日社援第871号)の別紙「生活保護法施行細則準則」の一部を下記のとおり改正し、平成17年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内実施機関に周知願いたい。
記
1 第2条中「第78条及び第80条並びに」を「第80条及び」に、「保護の決定及び実施等」を「保護の決定及び実施」に改める。
2 第15条中「又は社会福祉法人」を「、社会福祉法人又は日本赤十字社」に改める。
3 様式第3号調書(2)を次のように改める。
(略)
4 様式第17号の1のホを削る。
5 様式第17号備考を次のように改正する。
(1) この決定通知が申請書受理後14日を経過した理由。
(2) この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
(3) 上記(2)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)この決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して50日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
(4) 扶助金を受取るときにはこの通知書と印鑑が必要ですから忘れないように持参して下さい。
6 様式第18号なお書を次のように改正する。
なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)この決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して50日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
7 様式第19号備考を次のように改正する。
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対し審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
また、この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)この決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して50日を経過しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
8 様式第22号を次のように改める。
(略)