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○平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について

(平成17年3月31日)

(社援発第0331003号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

今般、生活保護制度について、経済的な給付に加え、組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換するため、その具体的実施手段として「自立支援プログラム」の導入を推進していくこととしたので、平成17年度においては、別紙の諸点に留意しつつ、自立支援プログラムによる自立支援に積極的に取り組まれるとともに、都道府県におかれては管内実施機関に周知願いたい。

なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言として行うものであることを申し添える。

(別紙)

平成17年度における自立支援プログラムの基本方針

第1 自立支援プログラム導入の趣旨

○ 今日の被保護世帯は、傷病・障害、精神疾患等による社会的入院、DV、虐待、多重債務、元ホームレス、相談に乗ってくれる人がいないため社会的なきずなが希薄であるなど多様な問題を抱えており、また、保護受給期間が長期にわたる場合も少なくない。

一方、実施機関においてはこれまでも担当職員が被保護世帯の自立支援に取り組んできたところであるが、被保護世帯の抱える問題の複雑化と被保護世帯数の増加により、担当職員個人の努力や経験等に依存した取組だけでは、十分な支援が行えない状況となっている。

このような状況を踏まえ、経済的給付を中心とする現在の生活保護制度から、実施機関が組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的として、自立支援プログラムの導入を推進していくこととしたものである。

○ 自立支援プログラムとは、実施機関が管内の被保護世帯全体の状況を把握した上で、被保護者の状況や自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するものである。

個々の担当職員の努力により培われた経験や他の実施機関での取組の事例等を具体的な自立支援の内容や手順等に反映させていくことにより、こうした経験等を組織全体として共有することが可能となり、自立支援の組織的対応や効率化につながるものと考えられる。

なお、全ての被保護者は、自立に向けて克服すべき何らかの課題を抱えているものと考えられ、またこうした課題も多様なものと考えられる。このため、自立支援プログラムは、就労による経済的自立(以下「就労自立」という。)のためのプログラムのみならず、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送ること(以下「日常生活自立」という。)、及び社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること(以下「社会生活自立」という。)を目指すプログラムを幅広く用意し、被保護者の抱える多様な課題に対応できるようにする必要がある。

第2 実施機関における自立支援プログラムの策定の流れ

1 管内の被保護者の状況把握

実施機関においては、管内の被保護世帯全体の状況を概観し、被保護者の状況やその自立阻害要因の状況を把握する必要がある。

この際、被保護世帯を年齢別、世帯構成別、自立阻害要因別等に類型化するとともに、必要と考えられる自立支援の方向性を明確化する。

2 個別支援プログラムの整備

(1) 個別支援プログラムの整備方針

それぞれの類型ごとに明確化された自立支援の方向性について、次のような点を踏まえ、支援の具体的な内容、実施の手順等を定め、個別のプログラム(以下「個別支援プログラム」という。)として整備する。

ア 担当職員のこれまでの取組により培われてきた経験

イ 他の実施機関における取組の例

ウ 支援を実施するに当たって活用できる地域の社会資源(関係行政機関、社会福祉法人等の民間事業者、民生委員等)の状況 等

(2) 個別支援プログラムの内容

地域の被保護者の実態を踏まえ、被保護者の抱える自立に向けての様々な課題に対して必要な自立支援を実施するため、就労自立の支援に関する個別支援プログラムのみならず、社会生活自立の支援及び日常生活自立の支援に関する個別支援プログラムについても適切に整備することにより、多様な対応が可能となるよう配意する。

(3) 個別支援プログラムの整備方法

自立支援プログラムとして活用できる他法他施策(障害者福祉施策、介護保険等高齢者関係施策、母子福祉施策、雇用施策、保健施策等)、関係機関(保健所、精神保健福祉センター、公共職業安定所等)その他の地域の社会資源を積極的に活用する。こうした社会資源が存在しない場合には、実施機関等において必要な事業を企画し、実施する。

この際、他の実施機関における取組事例等を積極的に参考とするほか、専門的知識を有する者の非常勤職員や嘱託職員等としての雇用、地域の適切な社会資源(民生委員、社会福祉協議会、社会福祉法人、民間事業者等)への外部委託(アウトソーシング)等により、実施体制の充実を積極的に図るとともに、セーフティネット支援対策等事業費補助金や生業扶助を積極的に活用する。

3 自立支援プログラムによる支援の手順の策定

自立支援プログラムによる被保護者の支援に当たっての手順(被保護者の実状の把握、個別支援プログラムの選定、被保護者への説明、支援状況の記録、定期的な評価等)を必要に応じて定める。

第3 平成17年度における自立支援プログラムの運用方針

1 平成17年度における自立支援プログラムの策定・運用の目標

自立支援プログラムの策定については、第2に示した流れに基づき実施するものであるが、平成17年度においては特に次の点について留意されたい。

(1) 実施機関は、管内の被保護世帯全体の状況を概観し、被保護者の状況やその自立阻害要因の状況を把握し、その状況を踏まえ優先的に対応が必要と判断される事項、あるいは地域の社会資源等に照らして早期に実施可能な事項から順に、対応する個別支援プログラムを積極的に整備する。

(2) 個別支援プログラムとしては、地方自治体等が開催する講演会やセミナーへの参加、他法他施策を実施する関係機関が開催する無料相談等の利用等も考えられることから、簡便な支援策も含め、被保護者の抱える課題にできるだけ幅広く対応できるよう工夫すること。

(3) 自立支援プログラムの定着に向けて、実施機関がより多くの自立支援の経験を積むことが必要であることから、各実施機関は、既存の他法他施策を活用して幅広い個別支援プログラムを整備した上で、まずはできる限り多くの被保護者が個別支援プログラムに参加することを目標とする。

2 生活保護受給者等就労支援事業

平成17年度当初から実施される生活保護受給者等就労支援事業は、公共職業安定所と実施機関との連携により被保護者の就労支援を行うものであり、全ての実施機関において個別支援プログラム(生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム)として活用可能な事業であり、実施機関においては、まず本事業の実施に向け早急かつ優先的に取り組むこと。

3 個別支援プログラムによる支援

実施機関は、準備が整った個別支援プログラムから順次、支援対象者を選定し、その被保護者に対してその内容等を周知するとともに、参加を促していくこととする。

この際、実施機関は、被保護者との信頼関係を築きつつ、被保護者の実状に応じた支援を実施するものとする。

また、定期的又は随時に被保護者への支援状況について把握するとともに、その後の支援方針に反映させることとする。