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ウ 労働法規等を理解している者。

エ 中国語又はロシア語が理解できる者。

ただし、エの要件については、ア~ウの要件を十分に備えている場合には、不可欠の要件としない。

(4) 巡回健康相談員

中国残留邦人等に深い関心と理解を持ち、この業務に積極的に取り組むものと認められる医師、看護師及び保健師等。

6 自立支援通訳等の派遣期間等

派遣回数、期間等は、当該対象世帯の自立状況等により弾力的に運用する。

7 自立支援通訳等の留意事項

実施主体の長は、自立支援通訳等に対し、次の留意事項を徹底し遵守させなければならない。

(1) 自立支援通訳等は、業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないこと。

(2) 自立支援通訳等は、業務を行うに当たって、担当課と緊密な連絡を保たなければならないこと。

8 自立支援通訳等の解任

実施主体の長は、自立支援通訳等が次のいずれかに該当する場合には、解任することができるものとする。

(1) 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められた場合

(2) 自立支援通訳等としてふさわしくない行為があったと認められた場合

9 自立支援通訳等に対する手当等

実施主体の長は、自立支援通訳等に対し、手当及び活動費(交通費)を支給できるものとする。また、自立指導員派遣事業及び就労相談員派遣事業の業務を行う者に対し、活動推進費を支給できることとし、その基準等は別に定めるところによるものとする。

10 秘密の保持

本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を漏らしてはならない。

(別添20)

中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要領

1 目的

本事業は、中国残留邦人等に対して個々の実状とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、指定都市、中核市又は市区町村とする(以下「市区町村」という。)。

なお、特定の市区町村を構成メンバーとする支援連絡会を都道府県に設置した場合は、都道府県を実施主体とすることができる。また、地域の実情に応じ適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 個別支援メニューの例

(1) 拠点施設を活用した支援

ア 日本語教室等通所(学)活動推進

中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種学習、交流事業及び生活相談の紹介とあっせんを行い、通所(学)に必要な交通費及び教材費の支給を行う。

イ 自学自習者に対する相談等

自学自習者のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行い、学習に必要な教材費の支給を行う。

(2) 地域のネットワークを活用した支援

ア 地域で実施する交流事業

地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介する。

イ 地域での日本語教室等

(ァ) 民間日本語学校の紹介

地域で開講している民間の日本語学校を紹介する。

(ィ) ボランティア日本語教室の紹介

地域において、ボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介する。

ウ 地域での就労等支援

(ァ) 生活保護受給者等就労支援事業の活用

就労による自立を目指す者に対し、公共職業安定所と福祉事務所等とが連携し、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じた就労支援を行う。

(ィ) 就労に役立つ資格取得支援

就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に添った資格取得のための各種学校法人等を紹介し、入学金、学費及び資格試験受験料を援助する。

(3) 親族訪問(訪中支援)

親族訪問及び墓参等のため一定の期間、中国等に渡航する場合にその渡航中は生活扶助費を継続支給するとともに、渡航費用は、収入認定しない。

(4) その他

その他、実施主体が中国残留邦人等のニーズに応じ、独自に実施する支援事業を援助する。

4 秘密の保持

本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するとともに、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を漏らしてはならない。

※ 本事業は、「生活保護受給中の中国帰国者等への地域生活支援プログラムについて」(平成19年3月30日社援発第030007号)に基づき実施するものである。

(別添21)

支援給付適正実施推進事業実施要領

1 目的

本事業は、支援給付の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等による医療支援給付の適正化、居宅介護支援計画点検等強化による介護支援給付の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化の取組を推進することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村(町村については福祉事務所を設置している町村に限る。)とする。

3 事業内容

(1) 診療報酬明細書点検等充実事業

外部委託又は嘱託職員の雇用等により、支援給付にかかる診療報酬明細書の資格審査、内容点検(単月・縦覧)を強化し、診療報酬の決定の適正化を図るとともに、指定医療機関による診療報酬請求の適正化を図る。

(2) 居宅介護支援計画点検等強化事業

外部委託又は介護支援専門員等を雇用し、支援給付受給者のケアプランの点検、当該者に対する介護サービスの利用にかかる指導・援助及び指定介護機関との連絡調整等を行うことにより、介護支援給付の適正な給付を図る。

(3) 収入資産状況把握事業

支援給付にかかる収入申告書の徴取や関係先調査の実施等によって収入資産状況を的確に把握することにより、不正受給の防止を図る。

(4) 業務効率化事業

支援給付事務の効率化を図るため、IT活用を支援する事業。

4 その他

上記3(1)の「診療報酬明細書点検等充実事業」の実施にあたっては、次の事項に留意すること。

ア 診療報酬明細書の資格審査、内容点検(単月・縦覧)は、その対象となる全ての診療報酬明細書について実施すること。

イ 事業の実施にあたっては、四半期ごとに「対象件数」、「点検種類ごとの点検件数」を厚生労働省に報告すること。