アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○セーフティネット支援対策等事業の実施について

(平成17年3月31日)

(社援発第0331021号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

標記については、地方自治体が地域の実情に応じ、生活保護受給者や低所得者、ホームレスといった地域社会の支えを必要とする要援護者全般に一貫した施策を推進し、地域社会のセーフティネット機能の強化を図ることができるよう、今般、既存の要援護者への自立・就労支援等を目的とする事業を統合・再編し、別紙のとおり「セーフティネット支援対策等事業実施要綱」を定め、平成17年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、本通知の施行に伴い「福祉施設経営指導事業の実施について」(平成2年7月31日社施第104号本職通知)、「都道府県福祉人材センター運営事業の実施について」(平成6年3月24日社援施第55号本職通知)、「地域福祉推進事業の実施について」(平成13年8月10日社援発第1391号本職通知)及び「ホームレス対策事業の実施について」(平成15年12月4日社援発第1204001号本職通知)は廃止する。

(別紙)

セーフティネット支援対策等事業実施要綱

1 目的

地方自治体が生活保護受給世帯のほか、地域社会の支えを必要とする要援護世帯に対する自立支援プログラムの策定や自立・就労に向けた様々な支援サービスを総合的、一体的に実施することにより、地域社会のセーフティネット機能を強化し、もって生活保護受給者を含む地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、市区町村、社会福祉協議会(以下「社協」という。)等とする。

3 事業の種類

実施主体は、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 自立支援プログラム策定実施推進事業

地方自治体における自立支援プログラムの策定・実施を推進するため、生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制及び多様かつ重層的なメニュー・各種サービスを整備する事業。

(2) 生活保護適正実施推進事業

生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護法施行事務監査、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化、生活保護関係職員の資質向上のための研修の実施、行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化、町村福祉事務所の設置に対する支援等、各種適正化の取組を推進する事業。

(3) 地域福祉増進事業

地域社会の支えを必要とする要援護者の自立・就労を支援するため、福祉サービスの利用援助や苦情解決、低所得世帯等を対象とした資金の貸付け、福祉人材の養成・確保、さらに住民が相互に支え合う地域づくりの支援等により、地域社会におけるセーフティネット機能を整備する事業。

ア 地域福祉基盤整備事業

(ア) 民生委員・児童委員研修事業

民生委員・児童委員が要援護者に対して行う訪問や見守り、相談、専門機関との連携等の活動を推進するため、必要不可欠な知識及び技能を修得させる事業。

(イ) 福祉・介護人材確保緊急支援事業

a 福祉・介護人材確保に係る企画委員会設置運営事業

福祉・介護人材確保に資するための事業が、地域の実情を踏まえより効果的に実施されるよう、都道府県において、関係機関・団体等からなる企画委員会を設置運営する事業。

b 福祉・介護人材定着支援事業

就労して間もない福祉・介護従事者に対し、巡回相談等により個々にフォローアップを行い、職場の労働環境、人間関係等に関する相談に応じるとともに、その結果を事業者にフィードバックすることを通じ、福祉・介護分野に従事する者の定着を支援する事業

c 実習受入施設ステップアップ事業

優良な実習施設を中心として、他の実習施設とともに、実践事例報告会や講習会を開催すること等により、実習指導のレベル向上と実習施設間の連携を促進する事業

(ウ) 福祉人材確保推進事業

社会福祉事業従事者の確保を促進するため、各都道府県に設置された福祉人材センター等の事業の推進を図るとともに、介護福祉士等指定養成施設に在学する学生に対して修学資金を貸し付ける事業。

a 福祉人材確保重点事業

質の高い福祉人材を確保するため、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者の就業の援助、研修の企画及び実施、社会福祉事業経営者に対する相談等を行う事業。

b 介護福祉士等修学資金貸付事業

質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保を図るため、都道府県又は都道府県から委託を受けた都道府県社協が「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成5年5月31日発社援第164号厚生事務次官通知)に基づき、介護福祉士指定養成施設等又は社会福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対して修学資金を貸し付ける事業。

(エ) 外国人介護福祉士候補者受入施設日本語習得支援事業

経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就労・研修できるように、受入施設における日本語習得の支援を行う事業。

(オ) 社会福祉法人指導監督事業

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、都道府県、指定都市又は中核市が社会福祉法第56条第1項の規定に基づき実施する指導監査。

(カ) 消費生活協同組合指導監督事業

都道府県が行う消費生活協同組合(生協)の検査について、事業の健全性確保及び組合員の保護を図るため、検討委員会の開催や検査員の資質を向上させる事業を実施し、生協に対する指導監督の充実強化を図る事業。

(キ) 災害救助対策等事業

a 災害救助対策事業

都道府県が管内市区町村に対して、災害救助関係職員を対象とした災害救助に関する実務的な研修等の実施や地域住民に対して広報・啓発等を行い、災害救助法による応急救助の的確な実施を図る基盤整備を行う事業。

b 国民保護(救援)関連対策事業

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく救援を円滑に実施できる体制整備を図るため、都道府県及び指定都市が、管内市区町村が国民保護計画等を作成する上で、参考となる救援マニュアルの作成等を行う事業。

イ 地域福祉支援事業

(ア) 日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるようにするために、福祉サービスの利用援助事業、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う事業。

(イ) 生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障害者世帯、又は高齢者世帯が地域において安定した生活を送れるようにするため、低所得者世帯等に対して必要な援助指導及び資金の貸付等を行う事業。

(ウ) 運営適正化委員会設置運営事業

福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに関する苦情の解決を行うため、都道府県社協において運営適正化委員会を運営する事業。

ウ 地域福祉等推進特別支援事業

「既存の制度のみでは充足できない問題」や「制度の狭間にある問題」など地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組、支援を必要とする人々に対する福祉活動を活性化する取組、生活不安定者に対する自立支援の取組に対する支援を行う事業。

エ 安心生活創造事業

住み慣れた地域において安心した生活が営むことができるよう生活課題を抱えた者を早期に発見し、必要な対応を図っていくための体制整備を支援する事業。

オ ひきこもり対策推進事業

ひきこもり本人や家族等からの相談等の支援を行う「ひきこもり地域支援センター」を整備し、地域におけるひきこもり対策の総合的な支援体制を確保する取組を推進し、ひきこもり本人の自立の推進、本人及び家族等の福祉の増進を図る事業。

カ 地域生活定着支援事業

高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者が地域において安定した生活を送ることができるようにするため、全国に「地域生活定着支援センター」を整備し、福祉サービス等につなげるための準備を各都道府県の保護観察所と協働して進める事業。

(4) ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業

ホームレス又は現に失業状態又は日雇労働等の不安定な就労関係にあり、かつ、定まった住居を喪失し簡易宿泊所、終夜営業店舗等に寝泊まりするなどの不安定な居住関係にある者、あるいは地域で孤立した生活を営む者であり、かつ、支援がなければ路上生活等に陥るおそれのある者に対して、巡回相談、宿所の提供、生活指導等を特定非営利活動法人等民間支援団体と連携し、地域の実情に応じて一体的に行うことにより、これらの者が地域社会で自立し、安定した生活が営めるよう支援する事業。

(5) 中国残留邦人等地域生活支援事業

中国残留邦人等の自立を支援するため、地域における支援ネットワークの構築、日本語学習者への支援、通訳の派遣等を行うことにより、地域の一員として普通の暮らしを送れるよう支援する事業。

ア 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業

地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が地域の日本語教室や交流事業等に気軽に参加できる仕組みをつくり、社会的自立を促す事業。

イ 身近な地域での日本語教育支援事業

中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞれの状況に応じた支援を行う事業。

ウ 自立支援通訳等派遣事業

中国残留邦人等が長期にわたり海外にあったため、言葉や生活習慣等の相違から定着先の地域社会において様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、日常生活上の相談、公共機関等のサービス利用時の通訳、就労のための相談及び定着当初における健康相談等の援助を行うことにより、地域において安心した生活が送れるよう支援する事業。

エ 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業

中国残留邦人等の個々のニーズを踏まえつつ、支援・相談員、自立指導員及び市区町村等プログラム担当者が連携して、「地域生活支援プログラム」を策定し、日本語学習、就労・生活等の支援を行う事業。

オ 支援給付適正実施推進事業

支援給付の適正な運営を確保するため、診療報酬明細書の点検強化等による医療支援給付の適正化、居宅介護支援計画点検等強化による介護支援給付の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化の取組を推進することを目的とする。

4 事業の実施

各事業の実施は次によること。ただし、「介護福祉士等修学資金貸付事業」、「生活福祉資金貸付事業」を除く。

(1) 自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領(別添1)

(2) 生活保護適正実施推進事業実施要領(別添2)

(3) 地域福祉増進事業

ア 民生委員・児童委員研修事業実施要領(別添3)

イ 福祉・介護人材確保緊急支援事業(別紙4)

ウ 福祉人材確保重点事業実施要領(別添5)

エ 外国人介護福祉士候補者受入施設日本語習得支援事業(別添6)

オ 社会福祉法人指導監督事業実施要領(別添7)

カ 消費生活協同組合指導監督事業実施要領(別添8)

キ 災害救助対策等事業実施要領(別添9)

ク 日常生活自立支援事業実施要領(別添10)

ケ 運営適正化委員会設置運営事業実施要領(別添11)

コ 地域福祉等推進特別支援事業実施要領(別添12)

サ 安心生活創造事業実施要領(別添13)

シ ひきこもり対策推進事業実施要領(別添14)

ス 地域生活定着支援事業実施要領(別添15)

(4) ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業実施要領(別添16)

(5) 中国残留邦人等地域生活支援事業

ア 地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業実施要領(別添17)

イ 身近な地域での日本語教育支援事業実施要領(別添18)

ウ 自立支援通訳等派遣事業実施要領(別添19)

エ 中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業実施要領(別添20)

オ 支援給付適正実施推進事業(別添21)

5 国の補助

国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものとする。

(別添1)

自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領

1 目的

本事業は、地方自治体における自立支援プログラムの策定・実施を推進するため、生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制及び多様かつ重層的なメニュー・各種サービスの整備を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村(町村については福祉事務所を設置している町村に限る。)とする。

3 事業内容

(1) 実施体制整備事業

ア 就労支援事業

就労支援員、キャリアカウンセラー等を確保し、就労意欲の喚起、履歴書の書き方や面接の受け方の指導、公共職業安定所への同行訪問等を行い、就労による経済的自立の支援を図る。

イ 就労意欲喚起等支援事業

就労意欲や生活能力・就労能力が低いなどの就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対して、就労意欲の喚起を図るための支援を行うことで既存の就労支援策へスムーズにつなげるとともに、既存の施策による就労支援が難しい被保護者に対しては、就労意欲の喚起から、職業訓練、職業紹介、就職活動、離職防止までの総合的な支援を行い、被保護者に対する就労支援策の更なる充実を図る。

ウ 精神障害者等退院促進事業

保健師、精神保健福祉士、社会福祉士(生活保護精神障害者退院推進員)等を確保し、退院までの課題分析、患者・家族との相談、退院先の確保・調整等を行い、精神障害者等社会的入院患者の退院、地域移行を円滑に推進する。

エ 健康管理支援事業

保健師、管理栄養士、精神保健福祉士等の保健医療福祉に専門的知識を有する者を確保し、日常生活の健康管理が困難な者に保健指導を行うことにより、これらの者の自立阻害要因の解消を図る。

オ 健康診査及び保健指導活用推進事業

指定都市、中核市又は市区町村の健康増進部局が健康増進法に基づき、被保護者等に対する健康診査及び保健指導を実施する場合に、生活保護担当部局において積極的に連携・協力し、被保護者の生活習慣病の予防・改善を図る。

カ 稼働能力判定会議設置事業

複数の専門的知識のある者で構成する稼働能力判定会議を設置し、稼働能力や適正職種の検討、就労支援プログラムの選定等を行い、就労支援の充実を図る。

キ 自立支援業務に関する研修事業

被保護者の自立を支援するために必要な対人援助技術やケースワーク等に関する研修を実施することにより、福祉事務所職員の専門性の向上を図る。

ク 子どもの健全育成事業

「子どもの健全育成支援事業の実施について(通知)」(平成21年7月9日社援保発0709第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、福祉事務所において、専門相談員を雇い上げたり外部委託することにより①子どもやその親が日常的な生活習慣を身につけるための支援、②子どもの進学に関する支援、③引きこもりや不登校の子どもに関する支援を行い、子どもの健全育成を図る。

ケ 居宅生活移行支援事業

無料低額宿泊施設等において、入所中の被保護者に対して自立・就労支援等を行う職員を配置する等、居宅生活等への移行を促進する事業。

コ その他自立支援プログラム実施体制整備事業

上記アからケまでの事業以外で自立支援プログラムの実施体制の整備に関する事業。

(2) 自立支援サービス整備事業

ア 日常生活自立支援事業

民間団体等が実施するグループカウンセリング等への参加により、アルコール依存、ギャンブル依存等の日常生活上の問題を抱える者が自立した日常生活を営めるよう支援する。

イ 社会参加活動活用事業

社会福祉法人等民間団体が実施する社会参加活動(福祉、環境等に関する地域貢献活動、公園管理者等のもとでの公園清掃等)への参加により、地域社会との交流の維持、就労習慣の向上等を目指す。

ウ 職場適応訓練事業

協力事業所における職場適応訓練を実施し、社会経験を積ませ、勤労意欲を助長させることにより、段階的な常用雇用を支援する。

エ 退院者等居宅生活支援事業

精神科病院等退院者に対し、家事・服薬管理の生活指導、地域住民との交流の場の提供、社会福祉施設等における退院後の訓練を行うこと等により、居宅生活継続を支援する。

オ 救護施設居宅生活者ショートステイ事業

一時的に精神状態が不安定となる居宅で生活する生活保護受給者に対し、救護施設を短期間利用させることにより、精神状態を安定させ、居宅生活の継続を支援する。

カ その他の自立支援サービス整備事業

上記アからオまでの事業以外で自立支援プログラムによる自立支援サービスの整備を行う事業。

(別添2)

生活保護適正実施推進事業実施要領

1 目的

本事業は、生活保護の適正な運営を確保するため、生活保護法施行事務監査、診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化、生活保護関係職員の資質向上のための研修の実施、行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化、町村福祉事務所の設置に対する支援等、各種適正化の取組を推進することを目的とする。

2 実施主体

(1) 生活保護法施行事務監査等事業

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。

(2) 生活保護適正化事業

実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村(町村については福祉事務所を設置している町村に限る。)とする。ただし、生活保護特別指導監査事業については、都道府県又は指定都市とし、町村福祉事務所設置推進支援事業については、都道府県又は町村とする。

3 事業内容

(1) 生活保護法施行事務監査等事業

都道府県又は指定都市が生活保護法第23条第1項に基づき実施する生活保護法施行事務監査並びに都道府県、指定都市又は中核市が法第44条第1項に基づき実施する保護施設に対する指導監査、法第54条第1項に基づき実施する指定医療機関に対する指導・検査、法第54条の2に基づき実施する指定介護機関に対する指導・検査及び精神科嘱託医等を設置する事業。

(2) 生活保護適正化事業

ア 生活保護特別指導監査事業

一般指導監査、特別指導及び確認監査の実施を通じて福祉事務所の抱える問題点の分析と適切な対応策の検討を行い、併せて新たな指導監査手法を確立することにより、保護の適正実施と実施水準の一層の向上を図る。

イ 診療報酬明細書点検等充実事業

外部委託又は嘱託職員の雇用等により、診療報酬明細書の資格審査、内容点検(単月・縦覧)を強化し、診療報酬の決定の適正化を図るとともに、指定医療機関による診療報酬請求の適正化を図る。

ウ 居宅介護支援計画点検等強化事業

外部委託又は介護支援専門員等を雇用し、生活保護受給者の自立支援、ケアプランの点検、当該者に対する介護サービスの利用にかかる指導・援助及び指定介護機関との連絡調整等を行うことにより、介護扶助の適正な給付を図る。

エ 認定等事務適正化事業

(ア) 収入資産状況把握等充実事業

収入申告書の徹底や関係先調査の実施等によって収入資産状況を的確に把握することにより、不正受給の防止を図る。

(イ) 扶養義務調査充実事業

扶養義務者に対し扶養能力調査を定期又は随時に実施すること等により、扶養義務の履行の促進を図る。

(ウ) 体制整備強化事業

専任の面接相談員等を雇用することにより、他法他施策の活用も含めたきめ細かな指導援助の実施、援助困難ケースに対する指導援助体制の整備強化を図る。

オ 行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化事業

暴力団員等に対する生活保護の取扱いをさらに徹底するとともに、その実行を期すため、警察との連携体制の構築や暴力団情勢等に関する情報交換、行政対象暴力に関する研修等を開催すること等により、行政対象暴力による不正受給の防止を図る。

カ 関係職員等研修・啓発事業

所内研修の実施や各種研修会への参加等により、生活保護関係職員の資質向上を図る。

キ 業務効率化事業

(ア) 福祉事務所生活保護システムの改修事業

生活保護業務データシステム及び生活保護等版レセプト管理システムを運用するため、福祉事務所の生活保護システムにデータ出力機能等を追加する改修等を行う事業。

(イ) 医療扶助レセプトオンライン請求対応事業

「IT新改革戦略」を受け、医療扶助レセプトをオンライン受領できるよう体制整備を図る事業。

(ウ) その他

ITを活用することにより生活保護業務の効率化を図る事業。

ク 町村福祉事務所設置推進支援事業

生活保護受給者を含む要援護者の自立した生活を地域で支えるため、都道府県福祉事務所における生活保護等の事務の、町村への移行に取り組む自治体を支援する。

(ア) 都道府県事業

福祉事務所を単独で設置又は一部事務組合・広域連合を設けて設置する町村へ都道府県が支援する事業。

(イ) 町村事業

福祉事務所を単独で設置又は一部事務組合・広域連合を設けて設置する町村が実施する事業。

ケ その他適正化事業

上記アからクまでの事業以外で生活保護をはじめとする社会福祉行政の適正化に資する事業。

4 その他

(1) 上記3(2)アの「生活保護特別指導監査事業」の実施に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 一般指導監査

(ア) ケース検討数は、全ケース数の概ね20%を目途に実施すること。

その対象ケースは、①自立支援の推進、②不正受給防止対策の徹底の観点から、稼働年齢層の者がいる世帯及び暴力団関係者等関連ケースなどを重点的に抽出するとともに、③他法他施策の適正な活用の観点から、年金受給の可否の検討状況の確認のために、高齢者世帯及び障害者世帯についても対象とすること。

なお、暴力団関係者等関連ケースは全ケースを検討すること。

さらに、年金受給の可否の検討状況の確認を行うため、これに精通する者を雇い上げる経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものであること。

(イ) ケース検討数の外に、①面接相談の取扱い(申請に至らなかったケース)②保護廃止時の取扱い(辞退による廃止ケース、指導指示違反による廃止ケース、その他、廃止の適否が疑われるケース)に係る指導援助が適切であるかを事項別検討として実施する場合は、(ア)の個別ケース検討数は概ね15%とし、事項別検討分は残り5%相当として取り扱って差し支えないものとする。

(ウ) (ア)によるケース検討の結果、是正改善を要するケース及び自立が期待されるケースについては、改善事項及び今後の援助方針を「ケース指導台帳」に記入し保管しておくこと。この場合、特に是正改善が求められるケースについての今後の援助方針は、現業員及び査察指導員と十分協議の上、具体的に明確にしておくこと。

また、(イ)の事項別検討の結果、面接相談及び保護廃止時の指導援助が不適切である場合には、所長等幹部職員に対して指導を徹底するとともに、文書により具体的改善内容を指示すること。

(エ) 上記(ア)から(ウ)以外の事項については、生活保護法施行事務監査の例により行うこと。

イ 特別指導

一般指導監査終了後福祉事務所の問題事項にかかる対応状況の把握及び指導のため、ヒアリング、巡回指導等の特別指導を実施すること。

ウ 確認監査

確認監査は、ケース指導台帳に登載したケース及びその他の事項別問題点の是正状況等の確認を行うため、一般指導監査終了後概ね6か月後に実施すること。

この場合、是正点の改善状況は一般指導監査の是正結果報告を確認監査実施前に徴し、これに基づき実施すること。

なお、確認監査後においても必要があれば、再度特別指導を行うこと。

エ その他

(ア) 本事業の実施計画及び実施結果報告については、別途通知に基づく様式により報告すること。

(イ) この監査を行う福祉事務所については、生活保護法施行事務監査は実施しないこととして差し支えないこと。

(ウ) 本事業は、原則として当該年度中に完了するよう計画し、実施すること。

(2) 上記3(2)イの「診療報酬明細書点検等事業」の実施に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 診療報酬明細書の資格審査、内容点険(単月・縦覧)は、その対象となる全ての診療報酬明細書について実施すること。

イ 事業の実施に当たっては、四半期ごとに点検ごとの「対象件数」、「点検件数」を厚生労働省に報告すること。

(3) 上記3(2)クの「町村福祉事務所設置推進支援事業」の実施に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 本事業の実施に当たり、都道府県と町村は十分な協力と連携を図ること。

イ 本事業は、福祉事務所を設置する日の属する年度及びその前年度に実施するものとする。

(別添3)

民生委員・児童委員研修事業実施要領

1 目的

本事業は、民生委員・児童委員が相談援助活動等を行う上で必要不可欠な知識及び技術を修得させることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる都道府県社協、指定都市社協、社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 事業内容

実施主体は、次に掲げる方法等により民生委員・児童委員の研修を行う。

(1) 単位民生委員・児童委員協議会会長を対象にした、単位民生委員・児童委員協議会会長として必要な指導力を修得させるための研修

(2) 中堅(2期目以上)の民生委員・児童委員を対象にした、相談援助活動等を行う上で必要な活動力を修得させるための研修

(3) 新任の民生委員・児童委員を対象にした、相談援助活動等を行う上で必要な基礎的知識及び技術を修得させるための研修

4 事業の実施

(1) 研修を計画するに当たっては、民生委員・児童委員協議会等と連携するよう留意すること。

(2) すべての民生委員・児童委員が、3年の任期中に少なくとも1回は研修を受講できるよう配慮すること。

(3) 市町村、社協、各種相談所等において民生委員・児童委員に関係のある業務を行う者であって必要と認めた者に研修を受講させることは差し支えないこと。

5 その他

研修への参加に要する旅費は、受講者の自己負担とする。

(別添4)

福祉・介護人材確保緊急支援事業実施要領

1 福祉・介護人材確保に係る企画委員会設置運営事業

(1) 目的

福祉・介護人材確保に資するための事業が、地域の実情を踏まえた総合的な対応をすることにより、事業がより効果的に実施されるよう、企画委員会を設置し、管内における福祉・介護人材の動向を踏まえた課題の整理や、事業の具体的実施方法の検討等を行うことを通じて、福祉・介護人材確保の各種施策を推進することを目的とする。

(2) 実施主体

実施主体は都道府県とする。

(3) 事業内容

ア 企画委員会は、次に掲げる個人、団体等に広く参加を呼びかけ、組織するものとする。

(ア) 都道府県福祉人材センター

(イ) 福祉・介護事業者団体

(ウ) 介護福祉士・社会福祉士等による職能団体

(エ) 都道府県教育委員会や中学・高校、介護福祉士養成施設等の教育関係者

(オ) 公共職業安定所、都道府県労働局等の労働関係機関

(カ) 都道府県介護労働安定センター支部

(キ) 学識有識者

(ク) 人材定着支援アドバイザー

(ケ) その他、都道府県が必要と認める者

イ 企画委員会は、前項に掲げる多様な関係者により構成されるものであることから、幅広い観点に立って意見交換・検討を行い、地域の課題解決を進めていくものとすること。

なお、具体的には、次に掲げるような項目について 検討を行うものとすること。

(ア) 管内の福祉・介護人材の動向を踏まえた現状の課題

(イ) 現状の課題を踏まえた福祉・介護人材定着支援事業や、実習受入施設ステップアップ事業、障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金等による事業の具体的実施方法

(ウ) (イ)の実施に当たっての関係各機関の支援のあり方

(エ) その他管内における福祉・介護人材確保のため、福祉・介護人材定着支援事業等以外に必要と考えられる取組

(4) 留意事項

ア 従事者の受給や就業状況を把握した上で、効果的に関連施設が推進されるよう、広域的な観点に立って、前項(3)アに掲げる各個人、団体が連携し、福祉関係に留まることなく、労働、教育施策を含めた総合的な取組が推進されるよう努めること。

イ 総合的な福祉・介護人材確保対策を講じることの趣旨について、管内の市区町村、関係団体、地域住民に対しても幅広い周知に努めること。

ウ 本事業は、平成21年度から平成23年度までの3年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施すること。

2 福祉・介護人材定着支援事業

(1) 目的

就労して間もない福祉・介護従事者等に対し、巡回相談等により個々にフォローアップを行い、業務上の悩み、労働環境、人間関係等に関する相談に応じるとともに、その結果を事業者にフィードバックすることを通じ、福祉・介護分野に従事する者の定着を支援することを目的とする。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、都道府県が適当と認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(3) 事業内容

実施主体は、本事業を実施するため、人材定着支援アドバイザーを設置し、以下の事業を実施する。

ア 就職して間もない福祉・介護従事者等の定着が図られるよう、職場への定期訪問や随時相談により、業務上の悩み、労働環境、人間関係等に関する相談に応じ、適切な助言・指導を行う。

イ 訪問、相談等の結果を踏まえ、施設・事業者に対し、労働環境の整備等の定着支援のための助言・指導等を行う。

(4) 実施上の留意事項

ア 人材定着支援アドバイザーは、就労して間もない福祉・介護従事者等の定着の支援及び施設・事業所に対する助言・指導を行うものであることから、福祉・介護業務に精通し、専門的な知識経験を有する者をアドバイザーとして委嘱する。

イ 訪問、相談等の結果を施設・事業所に伝達するため、フォローアップ会議等を開催し、労働環境の改善に係る助言・指導等を実施する。

ウ 本事業は、平成21年度から平成23年度までの3年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施すること。

3 実習受入施設ステップアップ事業

(1) 目的

介護福祉士等の養成課程における実習は、学習した介護技術等の知識を実際に体験し、その技能を身につけるものであるが、現在、実習施設指導者を養成する講習会は実施されているものの、その後のフォローアップは、それぞれの施設や実習指導者に委ねられている状況にある。

このため、優良な実習施設を中心として、他の実習施設とともに、実践事例報告会や講習会を開催すること等により、実習指導のレベル向上と実習施設間の連携を促進することを目的とする。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただし、都道府県が適当と認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(3) 事業内容

実施主体は、本事業を実施するため、一定の要件を満たす優良な実習施設を選定し、当該優良施設を中心に他の実習施設とともに、実習指導のレベル向上と実習施設間の連携向上を図るため、以下の事業を実施する。

ア 養成施設等の実習生を受け入れる施設のうち、豊富な実習受入実績、利用者・家族へのコミュニケーション支援、多職種協同によるサービスの実践などを行っている優良な養成施設を選定する。

イ 優良な実習施設は、他の実習施設とともに、実習指導のレベル向上を図るための事例報告会、研修会・講習会等を開催する。

ウ 研修会・講習会等をより効果的なものにするため、参加施設からの相談に応じ、必要なアドバイスを行う。

(4) 留意事項

ア 実習指導のレベル向上を図るための事例報告会、研修会・講習会は、例えば、介護等実習指導の方法に関する研修、介護や実習等に関する実践報告会、最新の施策等に関する研修等、実習施設の実情に応じたテーマを選定し実施する。

また、定期的に意見交換や実習指導者連絡会議等を実施し、実習施設間の連携に努める。

イ 事例報告会等の参加に要する交通費又は参加に伴う代替職員に係る経費など、単に事業者負担を軽減するような経費は国庫補助の対象とならない。

ウ 本事業は、平成21年度から平成23年度までの3年間の要求であるため、積極的かつ計画的に実施すること。

(別添5)

福祉人材確保重点事業実施要領

1 都道府県福祉人材センターが行う福祉人材確保重点事業

(1) 目的

本事業は、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者の就業の援助、研修の企画及び実施、社会福祉事業経営者に対する相談等を行うことにより、豊かな人間性を備えた資質の高い福祉人材を確保するとともに、これらの人材の専門的知識・技術及び意欲を高め、もって地域社会におけるセーフティネット機能の強化を図ることなどを目的とする。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県とする。ただし、社会福祉法第93条第1項に基づき都道府県知事が指定した社会福祉法人に委託することができる。

(3) 事業内容

ア 基本事業

(ア) 福祉人材無料職業紹介事業の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求人者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、両者間の雇用関係を成立させるため無料であっせんを行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象機関等については、「都道府県福祉人材センター等で行う無料職業紹介事業の取扱いについて」(平成18年2月17日社援発第0217001号本職通知)に留意すること。

(イ) 社会福祉事業に従事しようとする者に対する説明会、講習会等の実施

a 社会福祉施設関係者等の参加も求め、就職説明会等を実施し、求職者等に対し福祉に関する事業の概要、求人内容等を説明する。また、求職者が社会福祉施設等を訪問する機会を設定する。

b 社会福祉事業経験者再就労講習会等の実施

社会福祉施設等での就労経験のある者であって、再就労の意欲のある者に対して広く呼びかけ、必要な福祉に関する新しい知識・技術の修得のための講習会等を実施する。

c 福祉講座の開催及び援助等

市町村社協等と協力し、住民のニーズに即した知識・技術や、福祉の仕事に関する講座を開催するとともに、各種研修会等の企画や講師の紹介等に関する援助を行う。

(ウ) 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究の実施

都道府県内の社会福祉事業の人材確保の現状と今後の動向についての情報収集及び調査研究を行う。

(エ) 社会福祉事業従事者に対する研修の企画及び実施

社会福祉事業従事者に対し、必要な知識及び専門技術等に関する研修の企画及び実施を行う。

(オ) 福祉人材確保相談事業

社会福祉事業経営者に対し、社会福祉事業従事者の確保に関する相談に応じ、基本指針に規定する措置の実施に関する技術的事項について必要な援助を行う。

(カ) 福祉に関する啓発・広報事業の推進

福祉サービスに関する理解と関心を高め、社会福祉を目的とする事業への就労を促進するための啓発・広報事業を行う。

(キ) その他、社会福祉事業従事者の確保に資する事業の実施

イ 重点事業

基本事業の(イ)から(キ)までに掲げる事業のうち、潜在的マンパワーの掘り起こし、福祉・介護分野への障害者雇用の促進等、それぞれの地域に応じた需要に対する重点的事業、先駆的・試行的事業又は福祉人材確保重点実施期間に関連して行われる事業であって、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる事業として厚生労働大臣が認めた事業。

(4) 留意事項

ア 職員

(ア) 都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)には、事業の管理運営に必要な職員を置くものとする。なお、事業を適正かつ円滑に行うため、福祉に関して十分な知識を有する職員を配置するとともに、本事業の責任者を定めるものとする。

(イ) 事業に従事する職員は、業務上知り得た法人、施設及び個人に関する秘密を厳守すること。

イ 都道府県センター運営委員会の開催

事業を円滑かつ効果的に実施するため、社会福祉施設経営者協議会等求人側の各種団体、社会福祉士会、介護福祉士会等の職能団体、介護福祉士養成施設等の社会福祉教育機関、都道府県、市町村社協、福祉人材バンクの代表者等実務者等から構成されたメンバーによる都道府県センター運営委員会を設置すること。

ウ コンピュータ等情報機器の積極的な活用

全国共通の業務ソフトによるコンピュータ等の広範多岐にわたる積極的な活用により、求人・求職情報等の迅速かつ的確な情報提供、資料作成等を行い、効果的な福祉人材確保対策を推進すること。

エ 支所の設置

(ア) 広域的な福祉人材確保対策の推進を図るため、必要な地域に都道府県センターの支所として福祉人材バンクを設置することができる。

(イ) 必要に応じて福祉人材バンクの実施する事業に対し、指導、助言を行うこと。

オ 職業安定法との関係

(ア) 福祉人材無料職業紹介事業については、職業安定法第33条に基づく許可を受けなければならない。

(イ) 事業の実施に当たっては、職業安定機関等と相互の連携を図り、常時密接な連絡を保つこと。

カ 他の都道府県センターとの連携

隣接する都道府県等の都道府県センターと連携を図り、より広域的な福祉人材確保対策を推進すること。

キ 中央福祉人材センターへの定期報告等

(ア) 都道府県センターは、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)の定めるところにより、中央センターに対し、都道府県内の福祉人材バンクを含めた、求人、求職、あっせん状況等に関する業務実績について定期的な報告を行うこと。

(イ) その他都道府県センターは、中央センター及び都道府県内の福祉人材バンクと常時密接な連携を図りつつ、効果的な福祉人材確保対策を推進すること。

(5) その他

事業の実施に当たっては、運営委員会を構成する関係団体等はもとより、市町村、ナースセンター(「都道府県ナースセンター事業の実施について」(平成10年7月3日健政発800号厚生省健康政策局長通知)参照)等とも密接に連絡をとり、円滑な運営を図るものとする。

2 福祉人材バンクが行う福祉人材確保重点事業

(1) 目的

本事業は、地域住民に福祉についての啓発を行うとともに、都道府県センターと一体的に福祉人材の育成及び潜在福祉人材の就労促進に必要な事業を実施することにより、地域社会におけるセーフティネット機能の強化を図ることなどを目的とする。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。ただし、社会福祉法人に委託することができる。

(3) 事業内容

ア 基本事業

(ア) 福祉人材無料職業紹介事業の実施

福祉分野において労働者を雇用しようとする求人者と就業しようとする求職者の申し込みを受け、両者間の雇用関係を成立させるため無料であっせんを行う。

なお、福祉人材無料職業紹介事業のあっせん対象機関等については、「都道府県福祉人材センター等で行う無料職業紹介事業の取扱いについて」(平成18年2月17日社援発第0217001号本職通知)に留意すること。

(イ) 福祉サービスに関する啓発・広報事業の推進

地域住民に対し、福祉サービスに対する理解と関心を高め、社会福祉を目的とする事業への就労を促進するための啓発・広報事業を行う。

(ウ) その他、社会福祉事業従事者の確保に資する事業の実施

イ 重点事業

基本事業に掲げる事業のうち、潜在的マンパワーの掘り起こし、福祉・介護分野への障害者雇用の促進等、それぞれの地域に応じた需要に対する重点的事業、先駆的・試行的事業又は福祉人材確保重点月間(仮称)に関連して行われる事業であって、その地域で特に必要とされ、効果が見込まれる事業として厚生労働大臣が認めた事業。

(4) 留意事項

ア 職員

(ア) 福祉人材バンクには、事業の管理運営に必要な職員を置くものとする。なお、事業を適正かつ円滑に行うため、福祉に関して十分な知識を有する職員を配置すること。

(イ) 事業に従事する職員は、業務上知り得た法人、施設及び個人に関する秘密を厳守すること。

イ コンピュータ等情報機器の積極的な活用

都道府県センターで利用している全国共通の業務ソフトによるコンピュータ等の広範多岐にわたる積極的な活用により、求人・求職情報等の迅速かつ的確な情報提供、資料作成等を行い、効果的な福祉人材確保対策を推進すること。

ウ 都道府県センターへの報告等

(ア) 福祉人材バンクは、都道府県センター及び中央センターの定めるところにより、都道府県内の都道府県センターに対し、求人、求職、あっせん状況等に関する業務実績について随時報告を行うこと。

(イ) 都道府県センターが実施する事業について協力、支援を行うこと。

(ウ) その他福祉人材バンクは、中央センター、都道府県内の都道府県センター及び近隣の福祉人材バンクと常時密接な連携を図りつつ、効果的な福祉人材確保対策を推進すること。

エ 職業安定法との関係

(ア) 福祉人材無料職業紹介事業の実施に当たっては、職業安定法第33条に基づく、福祉人材無料職業紹介事業の許可を受けなければならない。

(イ) 事業の実施に当たっては、職業安定機関等と相互の連携を図り、常時密接な連絡を保つこと。

オ 関係機関及び団体との連携

福祉人材バンク運営事業を円滑かつ効果的に実施するため、対象地域の社会福祉施設経営者、職能団体、社会福祉教育機関、都道府県、市町村、市町村社協、ナースセンター等と常時連携を図ること。

(別添6)

外国人介護福祉士候補者受入施設日本語習得支援事業実施要領

1 目的

経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者(以下、「候補者」という。)が円滑に就労・研修できるように、受入施設における日本語習得の支援を行う。

2 実施主体

実施主体は都道府県とする。ただし、都道府県が適当と認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 事業内容

受入施設における候補者の日本語習得(日本語学校への通学等)に係る費用を助成する。

なお、候補者一人あたりの助成額は、23.5万円以内とする。

4 留意事項

受入施設において、候補者の日本語能力に応じた「研修計画」(日々の日本語学習計画)が策定されていることを事前に確認すること。

なお、本「研修計画」は、集合研修(日本語定期研修)において提示された「学習方針」等を基に策定されていることを確認すること。

(別添7)

社会福祉法人指導監督事業実施要領

1 目的

本事業は、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県、指定都市又は中核市とする。

3 事業内容

社会福祉法第56条第1項の規定に基づき都道府県、指定都市又は中核市が行う社会福祉法人に対する指導監査

4 実施方法等

(1) 指導監査の実施に当たっては、監査の方針、実施時期及び具体的方法等について指導監査の実施計画を策定した上で、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)の別添「社会福祉法人指導監査要綱」に基づき、法人からその業務又は会計の状況に関して、関係書類の報告を求め、法人の役員又は関係職員から法人の業務及び財産の状況について聴取する等の方法により実施すること。

(2) 指導監査は一般監査と特別監査とし、一般監査は、指導監査実施計画に基づき実地監査又は書面による監査により実施し、特別監査は、運営等に問題を有する法人を主な対象として随時実施すること。

(3) なお、新たに設立された法人及び前回の指導監査によって問題が認められた法人並びに不祥事の発生した法人に対しては、一般監査にとどまらず、改善が図られるまで重点的かつ継続的に特別監査を実施すること。

(別添8)

消費生活協同組合指導監督事業実施要領

1 目的

本事業は、消費生活協同組合(以下「生協」という。)の事業の健全性の確保及び組合員の保護を図るため、生協検査検討委員会の開催や生協担当職員の資質を向上させるための研修を行うことにより、生協に対する指導監督の充実強化を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

3 事業内容

(1) 生協検査検討委員会の設置

生協に対する指導監督を円滑かつ効果的に実施するため、生協検査検討委員会を設置し、都道府県の管内生協の実情に応じた指導監督マニュアル等の作成及び指導監督に当たっての必要な助言を行う事業。

(2) 生協担当職員研修会の開催

生協担当職員の必要な知識を習得させるための研修会の実施。

4 留意事項

(1) 生協検査検討委員会の設置に当たっては、会計士、中小企業診断士等の専門家を委員に活用するなど、必要な体制整備を行うこと。

(2) 研修会の開催に当たっては、会計士、中小企業診断士等の専門家を講師に活用するなど、都道府県の実情に応じた内容にすること。

(別添9)

災害救助対策等事業実施要領

1 災害救助対策事業

(1) 目的

本事業は、災害救助法による応急救助の実施に関し、災害時において第一線で被災者に接し、災害救助法の適切な運用を図ることが要請される市町村の災害救助関係職員に対し、災害救助に関する実務的な研修等を行うとともに、応急救助が国民の協力なくしては実効あるものとならないことから、地域住民に対して災害救助制度に関する広報・啓発を行い、災害救助法による応急救助の的確な実施を図る基盤整備を行うものである。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

(3) 事業内容

ア 市町村災害救助関係幹部職員連絡会議

管内市町村の災害救助関係幹部職員に対し、災害救助法に基づく応急救助制度の周知徹底を図るとともに、相互支援を迅速に行うための連絡協議を行う。

イ 市町村災害救助担当職員研修会

管内市町村の災害救助担当職員に対し災害救助法に基づく応急救助制度や災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに災害援護資金の貸付等、災害発生後速やかに市町村が実施すべき業務についての理解を深め、さらに、各市町村の個々の災害時の対応や平時からの備え(高齢者や障害者等(以下、「災害時要援護者」という。)対策を含む)について情報交換を図る等の研修を行う。

ウ 災害救助制度に関する啓発・広報の推進

地域住民に対し、災害救助制度に関する理解と関心を高めるため、リーフレット等の作成及び配布、講演会の開催等を行い、万が一発生した際において、応急救助が住民の協力を得て円滑に実施されるための基盤作りを進める。

エ その他災害救助の的確な実施等に資する事業

災害救助法による応急救助の的確な実施、災害時要援護者(避難支援、避難所対策等)マニュアルの作成等、災害弔慰金・災害援護資金施行事務の適切な実施を図る。

(4) 実施上の留意事項

ア 本事業の実施に当たっては、日本赤十字社支部、その他災害救助関連団体との連携に十分配慮すること。

イ 本事業は、事業の趣旨に合う内容であれば、災害救助法担当部局以外の部局が実施する事業についても補助対象とするので、関係部局と調整の上活用すること。

ウ 市町村災害救助関係幹部職員連絡会議及び市町村災害救助担当職員研修会については、管内市町村から必ず1名以上の参加が得られるよう努めること。

エ 研修会等の開催時期の選定に当たっては、対象者が参加しやすい時期を考慮して決定すること。

オ 本事業の活用により、管内市町村の災害発生時における連絡体制や備蓄の状況、平時からの福祉避難所指定状況および要援護者支援体制等を十分把握し、整備の状況が不十分な市町村に対して指導を行うなどして、応急救助の実施体制の整備拡充を進めること。

2 国民保護(救援)関連対策事業

(1) 目的

本事業は、武力攻撃事態等から国民の生命、身体及び財産を保護することの重要性に鑑み、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、「国民保護法」という)の救援を円滑に実施する体制整備を目的とするものである。

(2) 実施主体

実施主体は、都道府県又は指定都市とする。

(3) 事業内容

ア 国民保護の救援に関するマニュアル作成事業

武力攻撃事態等における救援を円滑に実施できる体制整備を図るため、都道府県および指定都市が、管内市町村(「指定都市においては区」。以下同じ)が国民保護計画や救援に関する運用の手引き等を作成する上で、参考となる救援マニュアルの作成等を行うとともに助言・指導を行う事業。

イ その他、救援の円滑な実施に資するための事業

(4) 実施上の留意事項

ア 本事業の実施に当たっては、管内市町村、日本赤十字社支部およびその他関連団体との連携に十分配慮すること。

イ マニュアルの作成の際には、災害時要援護者の支援体制について盛り込むこと。

ウ 本事業の実施に当たっては、その他関連部局と十分な調整を行うこと。

エ 本事業の活用により、市町村国民保護計画等の策定に遺漏の無いよう管内市町村に対して指導を行うなどして、救援の実施体制の整備を進めること。

(別添10)

日常生活自立支援事業実施要領

1 目的

本事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県社協又は指定都市社協とする。ただし、実施主体は、本事業の一部を次に掲げる者に委託できるものとする。

(1) 都道府県社協にあっては社会福祉法第109条第1項及び第2項に規定する社協、指定都市社協にあっては同条第2項に規定する社協

(2) 社会福祉法人

(3) 公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む)

(4) 実施主体が、適切な事業運営が確保できると認める一般社団法人又は一般財団法人

(5) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(6) (1)から(5)までのほか、福祉サービス利用援助事業の対象者の当事者団体、家族会等で法人格を有するもの

3 事業内容

実施主体は、次に掲げる事業(これらの事業を総称して「日常生活自立支援事業」という。)を行う。

(1) 社会福祉法第81条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされている福祉サービス利用援助事業(都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。以下同じ。)

(2) 指定都市社協が行う福祉サービス利用援助事業(指定都市の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。以下同じ。)

(3) 社会福祉法第81条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされている(1)の事業に従事する者の資質の向上のための事業

(4) 指定都市社協が行う(2)の事業に従事する者の資質の向上のための事業

(5) 社会福祉法第81条の規定に基づき都道府県社協が行うこととされている(1)の事業に関する普及及び啓発

(6) 指定都市社協が行う(2)の事業に関する普及及び啓発

4 事業の実施内容

(1) 福祉サービス利用援助事業

本事業は、利用者との契約に基づき、認知症や精神障害等により日常生活を営むのに支障がある者に対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行うものである。

ア 事業の対象者

本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(ア) 判断能力が不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者をいう。)であること。

(イ) 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者であること。

イ 援助の内容

(ア) 本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とすること。

a 福祉サービスの利用に関する援助

b 福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助

c 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助

(イ) (ア)に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とすること。

a 預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)

b 定期的な訪問による生活変化の察知

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる事項についての具体的な援助の方法は、原則として情報提供、助言、契約手続、利用手続等の同行又は代行によること。

法律行為にかかわる事務に関し、本事業の目的を達成するために、本人から代理権を授与された上で代理による援助を行う場合には、契約締結審査会に諮り、その意見を踏まえて慎重に対応すること。

ウ 契約の手続

本事業による援助は、要援護者本人等からの申請に基づき、次の手続を経た上で行うものとする。

なお、本事業は、初期相談の段階での対応が極めて重要であることから、要援護者本人はもとより、家族、介護支援専門員、民生委員、保健師、行政機関等からの連絡によるものも含め、多様な相談に対応できるよう必要な体制を確保すること。

また、実施主体が行う相談の過程で、本事業による援助が困難であると認められ、契約に至らない者、成年後見制度の対象と考えられる者等については、市町村及び関係機関への連絡、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行うよう努めること。

(ア) 申請の受付と判断能力等の評価・判定

a 申請は実施主体に対して行うものとする。

b 申請を受け付けた実施主体は、本人の意向を十分に尊重しつつ、かつ、家族、本人に関わりを持つ民生委員、介護支援専門員、ホームヘルパー等の協力を得て、希望する援助の内容、認知症又は障害の程度及び内容並びに判断能力の程度を把握するほか、必要に応じて本人の生活状況、経済状況等を把握するとともに、別に定める「契約締結判定ガイドライン」に基づき、本人が本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行うこと。

c bの判定に当たり疑義が生じた場合には、契約締結審査会に諮り、その意見を踏まえて対応するものとする。

d 実施主体は、本事業の対象者の要件に該当しないと判断した場合には、本人にその旨を通知するものとする。

(イ) 支援計画の作成

a 実施主体は、本人が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、本人の意向を確認しつつ、4の(1)のイに掲げる援助の内容のうち必要な事項、実施頻度等を記入した支援計画を作成すること。

b 支援計画は、本人の状況(必要となる援助の範囲及び判断能力の変化等を含む。)の確認を踏まえ、定期的に見直しを行うこと。

(ウ) 契約の締結

a 実施主体は、作成した支援計画が契約内容の一部となる旨を明らかにした上で、本人にその内容を十分説明し、その了解を得た上で契約を締結すること。

なお、4の(1)のウの(イ)のbにより、支援計画の見直しを行ったときは、契約内容の一部変更となるので留意すること。

b 支援計画により行う援助の内容として、本人から代理権を授与された上で実施するものについては、本人にその旨を十分説明し、了解を得た上で、契約書に代理権の授与及びその範囲について具体的に明記すること。

c 契約しようとする内容と本人の判断能力との関係から見て、本人の契約締結能力につき疑義が生じた場合には、契約締結審査会に諮るものとする。

その結果、契約しようとする内容につき、見直しを求められた場合には、本人の了解を得てその内容を見直すものとする。

d 契約の締結に当たっては、本人の死亡等の事由により、契約を終了する際に預かり金等の引き渡し先が不明であること等により、混乱が生じないよう十分調整を行うよう努めること。

また、実施した援助内容については、本人の意向を踏まえてあらかじめ定めた家族等に対し、定期的に報告を行うこと。

エ 利用料

(ア) 本事業におけるサービスの利用料は、原則として利用者が負担するものとする。

(イ) 実施主体は、あらかじめ標準的利用料を定めるものとするが、個別の利用料は、利用者の事情を勘案して決定しても差し支えないものとする。なお、決定した利用料は、契約書に具体的に明記すること。

オ 運営適正化委員会への定期的な報告等

実施主体は、社会福祉法第83条に基づき設置される運営適正化委員会に対し、4の(1)に規定する事業の実施状況(契約締結審査会による審査を含む。)について定期的に報告するほか、当該実施状況に関して運営適正化委員会が行う調査に協力するとともに、運営適正化委員会から勧告を受けたときは、これを尊重すること。

カ 利用者のプライバシーへの配慮

本事業の実施に携わる職員及び契約締結審査会の委員は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とする。

(2) 福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業実施主体は、5の(1)に掲げる専門員、生活支援員等本事業の実施のために配置する職員のほか、広く福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質の向上を図るため、研修等必要な事業を実施すること。

(3) 福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発

実施主体は、福祉サービス利用援助事業が周知され、福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する特定非営利活動法人、団体等多様な団体が参画し、本事業が実施されるよう、普及及び啓発に努めること。

5 事業の実施体制

(1) 職員

ア 実施主体は、本事業の適切な運営を確保するため、次に掲げる職員を配置するものとする。

(ア) 責任者

(イ) 事業の企画及び運営に携わる職員

(ウ) 専門員

(エ) 生活支援員

イ 事業の企画及び運営に携わる職員は、次の業務を行う。

(ア) 相談業務

(イ) 契約締結審査会及び関係機関連絡会議の開催並びにこれらの組織及び運営適正化委員会に係る連絡調整に関する業務

(ウ) 専門員の指導及び支援の業務

(エ) 研修、調査研究及び広報啓発の業務

ウ 専門員は、次の業務を行う。

(ア) 申請者の実態把握及び本事業の対象者であることの確認業務

(イ) 支援計画の作成及び契約の締結に関する業務

(ウ) 生活支援員の指導及び監督の業務

エ 生活支援員は、次の業務を行う。

(ア) 専門員の指示を受けて、具体的援助を提供する業務

(イ) 専門員が行う実態把握等についての補助的業務

オ 実施主体は、事業の実施に携わる職員の採用に当たっては、本事業の利用者である認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等に対する十分な理解のみならず、本人の意思を尊重し、その利益を代弁するという権利擁護に関する高い意識並びに本事業の実施に必要な知識及び技術を有している者の確保に努めること。

なお、専門員は、原則として高齢者や障害者等への援助経験のある社会福祉士、精神保健福祉士等であって一定の研修を受けた者であること。

(2) 契約締結審査会

ア 実施主体は、福祉サービス利用援助事業の契約の締結又は見直しの際に利用希望者の判断能力に疑義がある場合、その契約締結能力について、専門的な見地から審査し、確認することを目的として、契約締結審査会を設置するものとする。

イ 契約締結審査会は、実施主体から審査又は助言を求められた場合、専門的見地から審査等を行い、意見を述べるものとする。

ウ 契約締結審査会は、医療・法律・福祉の各分野の契約締結能力に係る専門的知見を有する者をもって構成するものとし、委員は実施主体の長が委嘱するものとする。

(3) 関係機関連絡会議

実施主体は、本事業に関する理解の促進及び円滑な実施を目的として、関係機関で構成する関係機関連絡会議を定期的に開催するものとする。

(4) その他