○「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラム実施要綱に係る留意事項について
(平成17年3月31日)
(社援保発第0331003号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
生活保護受給者等就労支援事業については、本日、雇児発第0331019号・社援発第0331011号をもって厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び社会・援護局長から各都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長あて通知されたところであるが、「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラム実施要綱に係る留意事項について別紙のとおり作成したので参考とするとともに、都道府県におかれては管内実施機関に周知願いたい。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による技術的助言として行うものであることを申し添える。
また、「生活保護法による被保護者の自立援助のための連絡会議等の開催について」(昭和55年4月1日社保第47号厚生省社会局保護課長通知)については、廃止する。
(別紙)
「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラム実施要綱に係る留意事項
目次
1 就労支援事業の実施体制
(1) 都道府県生活保護受給者等就労支援事業協議会の設置
(2) 福祉事務所総括コーディネーターの設置
(3) 生活保護受給者等就労支援メニュー選定チーム及び福祉事務所担当コーディネーターの設置
2 就労支援事業の対象とすべき候補者の選定(福祉事務所)
(1) 候補者の選定
(2) 候補者の選定に当たっての留意事項
(3) 候補者への通知
3 候補者の実状の把握(福祉事務所)
(1) 把握する事項
(2) 身体的及び精神的健康状態
① 候補者の健康状態の認識の聴取
② レセプトの検討
③ 医師等専門家の意見の聴取
④ 検診命令等
(3) 現在の就労・求職活動の状況及び就労に向けての意欲
① 現在の就労・求職活動状況の把握
② 本人からの就労意欲の聴取
(4) その他の就労を阻害する要因
(5) 就労支援事業による支援の希望
4 支援対象者の決定(福祉事務所)
(1) 支援対象者の決定
(2) 就労支援事業への参加意思の確認と個人票Aの作成
5 就労支援事業の実施の要請(福祉事務所→安定所)
(1) 連絡票の作成
(2) 連絡票の送付
① 福祉事務所担当コーディネーターから福祉事務所総括コーディネーターへの送付
② 福祉事務所総括コーディネーターから安定所担当コーディネーターへの送付
6 就労支援チームの設置と支援メニューの選定(福祉事務所・安定所)
(1) 就労支援チームによる支援スケジュール
(2) 就労支援チームによる面接
(3) 支援メニューの選定
(4) 支援対象者の誘導
(5) 自立計画書への記載
7 支援メニューの内容(安定所・福祉事務所)
(1) 就職支援ナビゲーターによる支援(安定所)
(2) トライアル雇用(安定所)
① トライアル雇用の概要
② 支援方法
(3) 公共職業訓練(安定所→公共職業訓練機関)
① 公共職業訓練の概要
② 母子家庭の母等に対する準備講習付き職業訓練
③ 既存の職業訓練の取扱い
④ 支援方法
(4) 生業扶助の活用による民間教育訓練の受講(福祉事務所→民間教育訓練機関)
① 受講の対象となる講座の決定
② 給付範囲
③ 限度額
④ 生業扶助に関する手続
⑤ 民間教育訓練の受講状況の確認
(5) 一般の職業相談・紹介の実施(安定所)
(6) その他(安定所)
8 支援対象者の取組の評価と支援メニューの見直し(福祉事務所・安定所)
(1) 支援対象者の取組状況の把握
(2) 被保護者からの報告
① 定期的報告
② 随時報告
(3) 支援メニューを実施する機関との連絡
① 定期的連絡
② 随時連絡
(4) 被保護者の取組状況の記録
(5) 支援対象者の取組の評価と支援の見直し
(6) 支援期間、事業の終了又は事業の打ち切り
① 支援期間
② 事業の終了
③ 事業の打ち切り
1 就労支援事業の実施体制
「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラム実施要綱(平成17年3月○日雇児発第 号・社援発第 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び社会・援護局長通知。以下「実施要綱」という。)4のほか、以下の点について留意すること。
(1) 都道府県生活保護受給者等就労支援事業協議会の設置
実施要綱4(1)及び同別添1のとおり、各都道府県に、都道府県生活保護受給者等就労支援事業協議会(以下「都道府県就労支援協議会」という。)を設置し、年間の支援対象者数、実施計画、スケジュール等を含む生活保護受給者等就労支援事業年間計画の策定、実施手順等の調整等を行うこととしている。
その際、各都道府県において、都道府県就労支援協議会にける実施計画等の調整事項について管内の実施機関の意見を反映させるため、関係連絡会議を設ける等により、管内の実施機関の意見の調整を行うものとされたい。
(2) 福祉事務所総括コーディネーターの設置
安定所担当コーディネーターは複数の福祉事務所を担当することとなることから、実施要綱4(4)のとおり、安定所担当コーディネーターと各福祉事務所担当コーディネーターとの連絡調整を行う者として、福祉事務所総括コーディネーターを選任することとする。福祉事務所総括コーディネーターは、次のような点に留意して都道府県が調整して、選任し、都道府県就労支援協議会に報告することとする。
①安定所担当コーディネーターが一人配置される都道府県にあっては、福祉事務所総括コーディネーターは、原則として都道府県民生主管部局の生活保護受給者等就労支援事業(以下「就労支援事業」という。)担当者とする。
②安定所担当コーディネーターが複数配置される都道府県にあっては、都道府県民生主管部局の就労支援事業担当者、実施機関本庁の就労支援事業担当者、代表する福祉事務所の福祉事務所担当コーディネーター等から、それぞれの安定所担当コーディネーターに対応する福祉事務所総括コーディネーターを選任する。
(3) 生活保護受給者等就労支援メニュー選定チーム及び福祉事務所担当コーディネーターの設置
実施要綱4(2)及び同別添2のとおり、安定所担当者、安定所担当コーディネーター、福祉事務所担当コーディネーター等から構成される就労支援メニュー選定チーム(以下「就労支援チーム」という。)を設置し、支援対象者との面接等を行い、支援メニューを選定することとされている。
これを踏まえ、実施要綱4(3)のとおり、各福祉事務所において、就労支援チームを構成し、支援メニューの選定等を行う福祉事務所担当コーディネーターを査察指導員等から選任されたい。
福祉事務所担当コーディネーターは、福祉事務所における就労支援を担当する者として、原則として1人の担当者を決めるものとする。原則として一の査察指導員を充てることとするが、就労支援のための専任の職員(以下「就労支援員」という。)を配置している福祉事務所においては就労支援員を充てることも可能である。
2 就労支援事業の対象とすべき候補者の選定(福祉事務所)
(1) 候補者の選定
実施要綱5において、就労支援事業の支援対象者の範囲は次のとおりとされていることを踏まえ、福祉事務所管内の被保護者から就労支援事業の対象とすべきである可能性が高い候補者(以下「候補者」という。)を選定する。
(2) 候補者の選定に当たっての留意事項
① 候補者の選定方法
実施機関又は福祉事務所において、就労支援事業の支援対象者の範囲内において明確な方針を立てて選定する。例えば、当該福祉事務所から就労支援事業に参加させることができる支援対象者数の約2~3倍を目途に、各ケースワーカー(生活保護の担当となって2年目以降のケースワーカーに限定することも考えられる。)に候補者の選定数を割り当て、選定させる方法が考えられる。
② 世帯類型上の留意点
母子世帯の主やその他世帯の主のみならず、傷病が治癒した傷病世帯の主や、各世帯内の子、妻等についても対象にすべきかどうか検討する。
③ 就労収入が低い者の取扱い
就労している者であっても、特段の就労阻害要因がないにもかかわらず、週2、3日、1日3~4時間程度等比較的短時間しか就労していない者や、被保護者の稼働能力や地域の賃金水準等からみて著しく就労収入が低い者については、候補者とすることが考えられる。
④ 生活保護の申請に至らない相談者等の取扱い
生活保護の申請、受給に至っていない者については、当分の間、候補者とせず、通常の安定所による支援等を紹介することとする。
なお、児童扶養手当受給者に対する自立支援プログラムを実施している福祉事務所においては、相談者等であっても児童扶養手当受給者については支援の対象とすることができる。
(3) 候補者への通知
候補者に対して、就労支援事業による支援を行うかどうか、福祉事務所として検討する旨を通知する。
通知方法としては、訪問し、又は来所を求め、直接面談して行うことが望ましい。
通知すべき事項としては、
①就労支援事業の概要
②選定理由
③生活保護制度の仕組み(補足性の原理、勤労控除等)
等が考えられる。
3 候補者の実状の把握(福祉事務所)
福祉事務所において、候補者から就労支援事業の支援対象者を選定するため、実施要綱5に定める「就労支援事業の支援対象者の範囲」を満たしているかどうか等の観点から、候補者の実状を把握する。
(1) 把握する事項
実施要綱5に定める「就労支援事業の支援対象者の範囲」を満たしているかどうかを確認するため、次のア~エについて確認する。
ア 身体的及び精神的な健康状態
イ 現在の就労・求職活動の状況及び就労に向けての意欲
ウ その他の就労を阻害する要因
エ 就労支援事業による支援の希望
また、就労支援事業等により支援をしていく上で、必要な次の事項についても聴取し、被保護者の実状全体として把握することが望ましい。
ア 学歴
イ 資格・技術
ウ 職歴
エ 就労に対する希望
把握した候補者の稼働能力や就労阻害要因については、福祉事務所内の関係者との情報共有を図る意味からも、自立支援検討表等に記載することが望ましい。
(2) 身体的及び精神的健康状態
「稼働能力を有するかどうか」を判断するため、候補者の身体的及び精神的健康状態の状況について、次の方法により十分確認する。併せて、療養上の留意事項(通院の必要性等)や就労に当たって制限となる事項(例「長時間の立ち仕事は困難」)等について、把握する。
① 候補者の健康状態の認識の聴取
候補者から、現にり患している傷病の有無、医療機関への通院の状況等について聴取する。
り患している傷病がある場合又は医療機関に通院している場合には、候補者からその傷病にり患した経緯や現在の治療内容等を聴取し、候補者の傷病に対する認識、治療に向けての意欲、主治医から指導を受けている療養上の留意事項、就労に当たって制限や障害となると本人が認識している事項等を把握する。また、福祉事務所内における面接だけでなく、必要に応じて訪問調査等により候補者の健康状態を継続的に把握する。
② レセプトの検討
レセプトには、被保護者がり患している傷病の種類、通院日数、投薬等治療内容が記録されている。候補者からの聴取だけでは健康状態が十分把握できない場合には、病状把握の一環としてレセプトを時系列的に点検、検討し、候補者から聴取した健康状態の認識や訪問調査によって得られた情報の裏付け、補足資料として活用する。
③ 医師等専門家の意見の聴取
候補者から聴取した内容について疑義がある等、候補者の健康状態が十分把握できない場合には、医師等専門家、特に候補者に対して直接医療を行い、病状を最も理解している主治医の意見を聴取する。主治医に就労の可否について意見を求める場合には、ケースワーカーが把握している候補者の日常生活の状況や職歴、就労希望職種等の情報を伝達した上でより具体的な助言を得られるよう工夫する。
また、主治医から聴取する事項については、傷病によっても異なり、また、同一疾病であっても、その疾病の程度や発病からの期間、あるいは、患者の性別、年齢、世帯構成、家庭環境等様々な条件によって異なるため、事前に嘱託医の助言、指導を受けることが望ましい。
④ 検診命令等
候補者が傷病にり患していると主張しているにもかかわらず、医療機関への受診がない場合もある。このほか、候補者の健康状態が十分把握できない場合であって、候補者に主治医がいない場合や①から③までに掲げた方法により病状把握を行っても就労の可否等を福祉事務所として判断し難い場合等には、その健康状態を確認するため検診を受けるべき旨を命ずることも検討する必要がある。
(3) 現在の就労・求職活動の状況及び就労に向けての意欲
次の方法により、候補者の現在の就労・求職活動の状況及び就労に向けた意欲を把握する。
就労支援事業が、安定所と福祉事務所が密接に連携し、被保護者の実状を踏まえた具体的な就労支援を実施するものであることに留意し、候補者にその旨を十分説明し、取組に向けての意欲の喚起に努めること。
① 現在の就労・求職活動状況の把握
就労支援事業への参加が効果的であるかどうかの判断材料とするため、現在の就労・求職活動の内容について候補者から聴取し、求職活動の問題点等の把握に努める。
ア 候補者の求職活動の内容については、求職活動状況申告書の記載事項のほか、次の事項等について確認する。
・求職活動の方針(どのような仕事を探しているか。)
・求職方法の確認(知人の紹介、求人誌の閲覧等に偏っていないか。自ら能動的に求人情報を得ようとしているか。)
・求人への応募状況(安定所や面接でのやり取り)
・求職活動が不調に終わっている理由についての候補者本人の認識
イ 候補者が就労しているが稼働能力の活用が十分ではないと考えられる場合には、十分ではないと考える理由を示した上で、収入申告書の記載事項のほか、次の事項等について確認する。
・就労日数や就労時間
・職務内容
・就労日数が少ない、就労時間が短い等の理由
・その他就労に当たって本人が抱える悩み等
② 本人からの就労意欲の聴取
就労に対する意欲を確認するため、候補者から次の事項について聴取する。
ア 就労に対する希望(現在就労していない場合には就労したいと考えているか、現在就労している場合にはより安定した雇用先や常勤雇用を望んでいるか、収入を増加させたいと考えているか等)
イ 今後の就労に対する取組の意向
ウ 本人が就労の障害となっていると考えている事由
エ 就労に向けた支援に対する希望 等
就労意欲に欠けると考えられる場合には、その理由を十分聴取する。その理由としては、例えば、就労経験が少なく就労することに不安を持っている、就労により生活保護から脱却すれば生活が不安定となることを心配している、生活保護制度の理解が不十分なため就労指導を受ける趣旨が理解できない等の理由も考えられる。こうした場合には、就労支援事業への参加により就労に向けた様々な支援が受けられることや、生活保護制度の趣旨や仕組みを十分説明し、就労に向けて取り組む意欲を喚起するよう努める必要がある。
また、就労阻害要因についての候補者の認識が、福祉事務所において客観的資料(傷病に係る調査等)により把握した当該候補者の実状と異なる場合、福祉事務所等から適切な助言を行い、より適切な認識となるよう導く。
(4) その他の就労を阻害する要因
稼働能力又は就労意欲以外に就労を阻害する要因がある場合には、必要な支援を実施する。例えば、被保護世帯に保育又は介護が必要な者がいる場合には、保育所への入所や介護保険サービスの利用のための支援を行うことが必要である。
(5) 就労支援事業による支援の希望
就労支援事業への参加は、支援対象者が参加に同意していることが要件とされていることから、就労支援事業の内容について十分説明した上で、候補者から就労支援事業に参加する希望、意欲があるかを聴取する。
なお、候補者が自己努力による求職活動の継続を希望する場合には、その意思を尊重するものとするが、定期的に取組状況を把握するとともに、効果が得られない場合等には、再度、就労支援事業への参加を勧奨するものとする。
4 支援対象者の決定(福祉事務所)
福祉事務所において、候補者から就労支援事業の対象とすべき者を選定し、支援対象者として決定する。
(1) 支援対象者の決定
3で把握した候補者の実状を踏まえ、就労支援事業の活用が効果的である者を優先して、就労支援事業による支援対象者を選定する。
都道府県就労支援協議会において調整された各福祉事務所の支援対象者数、支援対象者選定時期等を踏まえ、次の就労支援事業の支援対象者の範囲のすべての条件を満たし、就労支援事業の活用が効果的である者の優先度合を決定し、あらかじめ都道府県就労支援協議会で定められた期間における支援対象者を決定する。
なお、就職活動を自ら実施する、福祉事務所が支援する又は母子家庭自立・就労等支援センター等の機関を活用することにより、自立目標が達成できると考えられる者は対象としない。ただし、こうした取組を一定期間継続しても成果が得られない者については、就労支援事業への参加を促すことを検討する。
(2) 就労支援事業への参加意思の確認と個人票Aの作成
就労支援事業の支援対象者に対して、再度、参加の意思を確認し、個人票A(実施要綱別添5)の記載を求める。また、参加の意思を確実に確認するため、実施機関の判断により、就労支援事業への参加申込書を提出させることも考えられる。
個人票Aの1枚目については、福祉事務所が必要な援助を行いつつ、支援対象者が記載していくこととし、個人票Aの2枚目については、福祉事務所が記載することとする。
この際、福祉事務所が把握している本人の情報を安定所に対して伝えること及び就労支援事業への参加により安定所が新たに把握する本人の情報を福祉事務所に対して提供してもらうことについて、同意を得る。
なお、就労支援事業への参加は、支援対象者が参加に同意していることが要件とされていることから、就労支援事業に参加する意欲がない者に対して本人の意向を無視して参加するよう指導指示を行い、参加を強制することは適当ではない。
5 就労支援事業の実施の要請(福祉事務所→安定所)
福祉事務所側から安定所に、実施要綱7(1)のとおり、要請書、総括票及び個人票Aからなる連絡票を送付するとともに、就労支援事業の実施を要請する。
(1) 連絡票の作成
福祉事務所においては、就労支援事業の対象者ごとに作成した個人票Aを取りまとめた上で、要請書(実施要綱別添4)及び総括票(実施要綱別添5)を作成する。
(2) 連絡票の送付
① 福祉事務所担当コーディネーターから福祉事務所総括コーディネーターへの送付
各福祉事務所担当コーディネーターは、福祉事務所総括コーディネーターに、要請書、総括票及び個別票Aからなる連絡票を送付する。
② 福祉事務所総括コーディネーターから安定所担当コーディネーターへの送付
福祉事務所総括コーディネーターは、各福祉事務所から送付された連絡票を取りまとめ、安定所担当コーディネーターに送付する。また、送付後、当該福祉事務所担当コーディネーター及び当該安定所担当コーディネーターは、電話、ファクス等を利用し、支援対象者についての情報交換を行う。
なお、連絡票の送付時期については、都道府県就労支援事業協議会においてあらかじめ調整する。
6 就労支援チームの設置と支援メニューの選定(福祉事務所・安定所)
福祉事務所担当コーディネーター、安定所担当コーディネーター等から構成される就労支援チームは、支援対象者と面接し、支援メニューを選定する。
(1) 就労支援チームによる支援スケジュール
就労支援チームによる面接等を行う支援対象者の各月の数等については、都道府県就労支援協議会において調整される。この枠の中で支援対象者の面接等が行われるが、その具体的なスケジュールについては、安定所担当コーディネーターと福祉事務所担当コーディネーターとの間で、調整することとなる。
(2) 就労支援チームによる面接
就労支援チームによる支援対象者との面接は、安定所又は福祉事務所で開催することとされていることから、福祉事務所担当コーディネーターは安定所担当コーディネーターと面接日時、面接場所等について調整し、また、直接又は担当ケースワーカーを通じて、支援対象者に面接日時、面接場所等を伝える。
就労支援チームは、面接時に、支援対象者に対し希望及び就労意欲等をアンケート等を活用して聴取する。なお、面接において、安定所担当者又は安定所担当コーディネーターが4―(1)「就労支援事業の支援対象者の範囲」を満たさないと判断する者については、福祉事務所担当コーディネーターと協議の上、事業の対象としないことができることとされている。
(3) 支援メニューの選定
面接終了後、就労支援チームはメニュー選定ケース会議を開催し、以下の①から⑤までに掲げる支援メニューのいずれかから、支援対象者にふさわしいものを選定する。また、支援メニューの選定に当たっては、安定所担当者は適切な助言を行うとともに、就労支援チームはその意見を尊重する。就労支援チームは、選定した支援メニューについて、個人票B(実施要綱別添6)に記載する。
各メニューの選定は、次の①から⑤までの基準及び支援対象者の希望、能力等により判断することとする。
① 就職支援ナビゲーター(以下「ナビゲーター」という。)による支援
マンツーマンの就職支援をきめ細やかに行うことにより就職可能性が高い者に対して行う。
② トライアル雇用の活用
就職に不安を持つ者であって、トライアル雇用を行うことにより就職に結びつく可能性が高い者に対して行う。
なお、トライアル雇用は、「母子家庭の母等」として、母子家庭の母とともに、「生活保護法第19条に規定する都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した者」を対象としていることから、全ての被保護者である支援対象者が対象となり得ることに留意する。
③ 公共職業訓練の受講のあっせん
支援対象者の有する技能及び知識等と労働市場の状況を判断して、公共職業訓練を行うことが就職に有効であると考えられる者に対して行う。なお、必要に応じ、能力開発支援アドバイザーを活用して、キャリア・コンサルティング等を実施し、公共職業訓練の選定の参考とする。
④ 生業扶助等の活用による民間の教育訓練講座の受講勧奨
支援対象者の有する技能及び知識等と労働市場の状況を判断して、生業扶助等の対象となる民間の教育訓練講座を受講することが就職に有効であると考えられる者に対して行う。なお、必要に応じ、能力開発支援アドバイザーを活用して、キャリア・コンサルティング等を実施し、民間の教育訓練講座の選定の参考とする。
⑤ 一般の職業相談・紹介の実施
①から④の支援を行わなくとも、一般の職業相談・紹介により就職する可能性が高い者又は公共職業訓練若しくは民間の教育訓練講座の受講待機中の者若しくは受講を終了した者に対して行う。
(4) 支援対象者の誘導
安定所担当コーディネーターは、支援を行うこととした安定所に、支援対象者名、支援メニューその他必要事項を連絡するとともに、福祉事務所担当コーディネーターに、支援メニューが選定された支援対象者が当該安定所に来所すべき日時を連絡することとされている。
福祉事務所担当コーディネーターは、選定された支援メニュー、支援を行う安定所、安定所担当者名、安定所に来所すべき日時等を担当ケースワーカーに連絡する。また、福祉事務所担当コーディネーターは、直接又は担当ケースワーカーを通じて、選定された支援メニュー、支援を行う安定所、安定所担当者名、安定所に来所すべき日時等を支援対象者に連絡し、支援対象者が安定所に来所すべき日時に安定所担当者を訪問するよう調整するものとする。担当ケースワーカー等は、必要に応じて支援対象者に同行するものとする。
(5) 自立計画書への記載
次のような場合であって、福祉事務所が必要と認める場合には、自立目標、支援メニュー、その期限等を記載した自立計画書を作成する。
ア 生業扶助を支給する場合
イ 候補者と福祉事務所との間で確認する事項がある場合
7 支援メニューの内容(安定所・福祉事務所)
(1) 就職支援ナビゲーターによる支援(安定所)
就職支援ナビゲーターによる支援を行うこととされた支援対象者については、次のような手順により支援が進められることとなる。なお、ナビゲーターによる支援は、ナビゲーターによる初回の相談日から3ヶ月後の応当日までの3ヶ月間とされている。
① 支援対象者からの求職申込みを受け、ナビゲーターは、当該支援対象者の希望を十分に聴取した上で早期就職のための計画を策定する。
② この計画に基づいて次のイからカまでに掲げる支援を中心に、求人開拓から就職に至る一貫した就職支援を個々人ごとにきめ細かく実施する。
イ 事業の説明
ロ 管内の求人状況及び雇用情勢の説明
ハ 個人票に基づく支援対象者の状況の再確認
ニ 安定所の活用方法の説明
ホ 求職活動に当たっての心構えの確立や不安の解消
・就職意欲の喚起
・労働の意義の理解
・自己の能力の把握
ヘ 就職にかかる希望・ニーズ(業種、雇用形態、就労時期等)の詳細な把握
ト 受講すべきセミナー等の選定
チ これまでのキャリアの棚卸しの支援
リ 履歴書・職務経歴書の作成指導
ヌ 支援対象者のニーズにあった求人の提示と応募する求人の決定の支援
ル 応募先企業に関する情報の収集方法の教示
ヲ 特定の求人に応募するための履歴書・職務経歴書の修正の個別添削
ワ 特定の求人に応募するための面接シミュレーション
カ 応募が不調に終わった場合の理由の特定と今後の対応の検討
③ また、必要に応じ、ナビゲーターは安定所、福祉事務所等を巡回し、就職支援を行う。
支援は、事前に実施の時間を調整し、一定の時間を確保して行われるものであるので、福祉事務所担当コーディネーター又はケースワーカーは、ナビゲーターからの要請に応じ、支援対象者に連絡や調整を行うこと。
ナビゲーターによる職業紹介先については、支援対象者の状況を踏まえ、常用雇用のみではなく、自立することができる職業を幅広く選定し、支援対象者の希望、能力、適性等を踏まえ、自立計画の目標が実現できるように考慮することとされている。
(2) トライアル雇用(安定所)
① トライアル雇用の概要
トライアル雇用(試行雇用)は、常用雇用の希望があるにもかかわらず、職業経験が乏しい等の理由によって、通常の求職活動では就職が困難な母子家庭の母や生活保護受給者等(以下「対象労働者」という。)を、安定所の紹介により事業主が短期間(原則として3か月以内)試行的に雇用することで、その適性や業務遂行可能性を見極め、対象労働者と事業主の相互理解を促進すること等を通じて、その後の常用雇用への移行を図ることを目的としている。
事業主にとっては、対象労働者の適性や業務遂行能力などを実際に見極めた上で、本採用(常用雇用)とするかどうかを決めることができる。また、このトライアル雇用に対する奨励金を受給することができるため、雇入れに係る一定の負担軽減を図ることができる。
対象労働者にとっても、事業主の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用の間に努力することにより、その後の本採用などの道が開かれる。
② 支援方法
安定所は、支援対象者の求職申込みを受け、トライアル雇用の活用を行うこととされている。
なお、支援対象者は職業経験が乏しい者が多いと見込まれることから、トライアル雇用期間中も、安定所担当者又は安定所担当コーディネーターはトライアル雇用受入事業所を訪問するなど、特に確実に常用雇用に移行できるよう配慮することとされている。
(3) 公共職業訓練(安定所→公共職業訓練機関)
① 公共職業訓練の概要
公共職業訓練については、各都道府県(能力開発主管部局)、独立行政法人雇用・能力開発機構等が地域のニーズ等を踏まえ、当該年度における、訓練の科目、日程等を決めている。
② 母子家庭の母等に対する準備講習付き職業訓練
母子家庭の母等に対する準備講習付き職業訓練については、各都道府県(能力開発主管部局)が実施主体となり、地域のニーズや支援対象者となる被保護者や児童扶養手当受給者の態様に応じた委託訓練を実施することとなっている。当該訓練については、各都道府県労働局、主要安定所、都道府県(能力開発主管部局及び民生主管部局)、福祉事務所等の関係機関との運営協議会を都道府県において設置し、訓練科目、日程及び実施定員について検討することとしている。
なお、準備講習付き職業訓練については、平成17年3月○日付け能開発第○○○○号に基づき都道府県が主体となり委託訓練を実施することとされているため、都道府県民生主管部局は能力開発主管部局に対して協力を行う。
③ 既存の職業訓練の取扱い
平成17年度より実施される準備講習付き職業訓練の対象者は、以下のとおりである。
ア 就労経験のない又は就労経験に乏しい母子家庭の母
イ 自立支援プログラムに基づき、福祉事務所を通じ、受講を希望する生活保護受給者及び児童扶養手当受給者
しかし、ア及びイの対象者に係る職業能力開発を「準備講習付き職業訓練」に限るものではないので、既存の職業訓練を希望した場合については、その希望を踏まえつつも、安定所において本人の職業能力、求職条件等や、希望する仕事への就職可能性を広げるためにどのような職業能力開発を図るべきかという観点で職業相談を行った上で、「受講指示推薦要領」に基づき受講あっせんを行うこととすることとされている。
④ 支援方法
安定所において支援対象者の求職申込みを受け、求職活動期間のなるべく早期に受講のあっせんを行うよう努めることとされている。なお、受講あっせんに当たっては、求職者の意思を尊重しつつ、求職者の適性、能力及び職業経験、各訓練コースの内容及び水準、地域の労働力需要等を総合的に勘案し、当該求職者にとって就職に結びつく可能性の高いコースを選択することとされている。その際、公共職業訓練科目に関しては都道府県職業能力開発主管部局と十分連携して情報を収集するとともに、能力開発支援アドバイザーを活用してキャリア・コンサルティングを実施するなどにより、適切な訓練コースが選択できるよう支援することとされている。
(4) 生業扶助の活用による民間教育訓練の受講(福祉事務所→民間教育訓練機関)
① 受講の対象となる講座の決定
就労支援チームは、稼働能力を有する生活保護受給者の収入を増加させ、又はその自立を助長するために必要な技能を修得することができる講座を選定する。
就労に必ず結びつく技能を修得するためだけでなく、段階的であっても就労を目指して行う取組として、①コンピュータの基本的機能の操作等就職に有利な一般的技能、②コミュニケーション能力等就労に必要な基礎的能力の修得のための訓練も対象とする。
具体的に生業扶助の支給対象とする講座は、次のものが考えられる。
ア 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の対象となる厚生労働大臣の指定する教育訓練講座
イ 厚生労働大臣が認定する若年者就職基礎能力支援事業(Yes―プログラム)講座
ウ その他就労支援チームがその受講により就職に必要な技能を修得できる可能性が高いと認める講座
② 給付範囲
生業扶助(技能修得費)として認められるものは、技能修得のために直接必要な授業料(月謝)、教科書、教材費及び当該技能修得を受ける者全員が義務的に課せられる費用等の経費並びに技能修得のため交通費を必要とする場合はその実費とする。
③ 限度額
一の技能修得について66,000円の範囲内(これによりがたい場合であってやむを得ない事情があると認めるときは110,000円の範囲内)、1年以内に複数の技能修得を必要とする場合について年間176,000円の範囲内とする。
この限度額を超えて費用を必要とする場合であって、次のいずれかに該当するときは、380,000円の範囲内において特別基準の設定があったものとして取り扱って差し支えない。
ア 生計の維持に役立つ生業に就くために専修学校又は各種学校において技能を修得する場合であって、当該世帯の自立助長に資することが確実に見込まれる場合
イ 自動車運転免許を取得する場合(免許の取得が雇用の条件となっている等確実に就労するために必要な場合に限る。)
ウ 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の対象となる厚生労働大臣の指定する教育訓練講座(原則として当該講座終了によって当該世帯の自立助長に効果的と認められる公的資格が得られるものに限る。)を受講する場合であって、当該世帯の自立助長に効果的と認められる場合
また、技能修得のため交通費を必要とする場合は、これらに実費を加算する。
④ 生業扶助に関する手続
ア 保護変更の申請
就労支援チームにより、民間での教育訓練の受講が決定した場合には、担当コーディネーター又はケースワーカーは、支援対象者に福祉事務所において生業扶助の支給を内容とする保護変更申請書を提出させる。
イ 生業扶助の支給決定・支給
福祉事務所においては、福祉事務所担当コーディネーター又は連絡票Bにより確認し、その講座の受講に係る費用及び交通費(交通費が必要な場合に限る。)について生業扶助の支給を決定し、支援対象者に生業扶助を支給する。
ウ 民間での教育訓練の受講
支援対象者は、生業扶助として支給を受けた金銭を民間教育訓練機関に支払い、教育訓練を受講する。
⑤ 民間教育訓練の受講状況の確認等
生業扶助の活用による民間の教育訓練講座の受講については、福祉事務所において支援することとされていることから、支援対象者に対し定期的(月に2回程度)又は随時に報告させることとする。
なお、安定所は、講座の受講終了前、講座の受講終了後等に、支援対象者に対し適切な支援を行うこととされている。
(5) 一般の職業相談・紹介の実施(安定所)
支援対象者の求職申込みを受け、安定所の通常の窓口において、職業相談・紹介を実施することとされている。
(6) その他(安定所)
安定所は、以上のほか、担当する支援対象者の就職を実現するために、支援対象者に係る支援を積極的に行うとともに、(1)から(3)まで及び(5)に掲げる支援以外にも助成金等の利用、就職面接会への参加、就職支援セミナーの受講など、利用可能な就職支援方法がある場合には、これらについて活用することとされている。
8 支援対象者の取組の評価と支援メニューの見直し(福祉事務所・安定所)
(1) 支援対象者の取組状況の把握
福祉事務所は、被保護者の取組状況について随時かつ定期的に把握する。その把握方法としては、被保護者から定期的(月に1~2回)及び随時に、来所、文書又は電話等により報告させるほか、安定所等支援メニューを実施する機関と定期的及び随時に連絡を取ることとする。自立計画書を作成している場合には、被保護者からの報告義務について、自立計画書に明記することが考えられる。
なお、被保護者本人及び安定所等支援メニューを実施する機関からの報告により必要な状況確認ができる場合には、その報告をもって訪問調査に代替させることができることとする。
(2) 被保護者からの報告
① 定期的報告
被保護者から、月に1~2回、来所、文書又は電話等により、取組状況等を報告させることとする。
② 随時報告
次の場合には、被保護者から次の内容について報告をさせること。
・就職した場合
(報告内容) 就職先 勤務日時 賃金等
・支援メニューに取り組むことができなくなった場合
(報告内容) 取組状況 原因等
(3) 支援メニューを実施する機関との連絡
① 定期的連絡
安定所は、前月までの事業の実施状況を取りまとめ、各月7日までに支援対象者に係る福祉事務所に報告することとされている。
各福祉事務所は、生業扶助の活用による民間の教育訓練講座の受講の勧奨を行った場合には、前月までの実施状況を取りまとめ、各月7日までに支援対象者に係る安定所に送付する。
安定所から前月までの事業の実施状況の報告を受けた都道府県労働局は、各月15日までに前月までの事業の実施状況を取りまとめ、都道府県民生主管部局に報告することとされている。
② 随時連絡
支援対象者が各支援メニューに移行した後、当該支援対象者に係る事業を終了する場合又は当該支援対象者の支援メニューの取組状況に問題が生じた場合、安定所担当コーディネーターは福祉事務所担当コーディネーターに連絡し、終了の報告又は問題を協議及び解決する。
当該内容を福祉事務所担当コーディネーターは、担当ケースワーカーに連絡するものとする。
(4) 被保護者の取組状況の記録
福祉事務所担当コーディネーター及び担当ケースワーカーは、支援の実施状況の評価や継続性・一貫性の確保のため、支援内容、経過等をケース記録票等に的確に記録しておく。また、支援メニューを実施する機関が福祉事務所以外の機関等である場合には、当該機関から送付された実施状況の報告書をケース記録票等とともに編綴するような工夫をする。
(5) 支援対象者の取組の評価と支援の見直し
福祉事務所において、定期的又は随時に把握した支援対象者の取組状況から、目標の達成状況、支援メニューにより得られた成果等について定期的又は随時に評価し、評価について記録するものとする。
また、評価を踏まえて、支援対象者への支援の見直し等について検討する。
① 支援メニューへの取組状況が良好な場合には、引き続きその支援メニューに取り組ませる。
② 取組状況が不十分であって、その理由を把握したところ、現在の目標や支援メニューが被保護者の実状に照らして不適当であった場合には、福祉事務所は、就労支援チームに支援メニューの見直しを要請する等により、支援メニューを見直す。
③ 就労支援事業に参加する旨の同意をしたが、その後、選定された支援メニューに合理的な理由無く参加を拒否する者等については、文書により必要な指導指示を行う。
④ ③の文書による指導指示にもかかわらず、なお支援メニューに参加しない場合は、その者に対する就労支援事業を打ち切ることとする。
(6) 支援期間、事業の終了又は事業の打ち切り
① 支援期間
支援対象者の支援期間は、次のアからウに掲げる期間のうちいずれか長い期間とされている。
ア 求職の申込みが受理された日から6ヶ月後の応当日までの期間
イ 公共職業訓練又は民間教育訓練講座の受講終了日から3ヶ月後の応当日までの期間
ウ トライアル雇用が終了するまでの期間
なお、支援期間を経過しても就労に至らない者であって、次の②に該当するものについては、支援期間を延長する。
② 支援期間の延長
支援期間を経過しても就労に至らない者であって、下記のアからエまでのいずれかに該当するなど、安定所が行う支援に対して積極的に取り組んでおり、引き続き支援を実施することにより就業の可能性が高くなると就労支援チームが判断するものについては、本人の希望を聴取し、支援期間を延長する。延長した場合の支援期間は、上記6に掲げる期間とする。
ア ナビゲーターとの相談に欠かさず来所するなど、積極的にナビゲーターによる支援を受けていた者。
イ トライアル雇用が常用雇用に結びつかなかった原因が、一方的に支援対象者に起因するものではなかった者
ウ 公共職業訓練や民間の教育訓練講座の出席率が高いなど、積極的に能力開発又は教育訓練に取り組んでいた者
エ 安定所の提示する求人に積極的に応募していた者
なお、延長したの場合の支援メニューの選定に当たっては、支援対象者の就業についての希望、能力の変化及び就職に至らなかった原因等を的確に把握し判断することとし、原則として延長前に行った支援メニュー以外の支援メニューを実施する。ただし、引き続き同一の支援メニューを実施することが効果的と判断される場合に同一の支援メニューを行うことは差し支えない。
③ 事業の終了
事業は①の支援期間の到来又は支援対象者の就職の決定により終了する。
①の支援期間が到来してもなお就職先の決まらない場合は、通常の職業相談・職業紹介による就職支援に切り替え、引き続き、安定所において支援を行うこととされている。
④ 事業の打ち切り
安定所は、支援対象者が就職を希望しなくなった場合又は安定所が実施を求める事項を繰り返し実施しないとき等、引き続き事業を行っても効果が見込まれないと判断される場合は、福祉事務所等と協議の上、事業の登録を取り消し、当該支援対象者に対する事業を打ち切ることができることとされている。