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○眼科診療所に隣り合うコンタクトレンズ販売店の販売管理者の取り扱いについて

(平成17年3月28日)

(薬食機発第0328001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)

標記の件に関する別紙1の静岡県健康福祉部生活衛生総室薬事室長の照会に対し、別紙2のとおり回答したので、御了知ありたい。

[別紙1]

○眼科診療所の医師が隣り合うコンタクトレンズ販売店の営業所の管理者となることについて

(平成17年3月25日)

(衛薬第948号)

(厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長あて静岡県健康福祉部生活衛生総室薬事室長照会)

眼科診療所に隣り合うコンタクトレンズ販売店の営業所の管理者の兼務については、平成16年7月9日薬食機発第0709001号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知において、「医療機器販売業及び賃貸業の営業所と隣り合う診療所の医師が、営業所の管理者となることを妨げるものではないこと」とされているが、以下の条件を満たす場合、当該診療所の管理者たる医師が当該営業所の管理者となることを認めて差し支えないか。

1.眼科診療所に隣り合うコンタクトレンズ販売店が、医療用具の販売業として既に届出(平成17年4月1日以降は高度管理医療機器の販売に関する販売業許可)されていること

2.当該診療所の管理者たる医師が「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3日総第5号・指第9号)の「第― 1 医療機関の開設者に関する確認事項」に掲げる条件を満たしていること

[別紙2]

○眼科診療所に隣り合うコンタクトレンズ販売店の販売管理者の取扱いについて

(平成17年3月28日)

(薬食機発第0328001号)

(静岡県健康福祉部生活衛生総室薬事室長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長回答)

平成17年3月25日付け衛薬第948号をもって貴県健康福祉部生活衛生総室薬事室長から照会のあった標記の件については、下記のとおり回答する。

なお、本件回答を行うに際しては、厚生労働省医政局総務課と協議の上、調整済みであることを念のため申し添える。

貴見のとおりで差し支えない。