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・ 製造記録の確認は必須。

・ 確認検査は必須。

・ 確認検査結果によってスクリーニング検査結果が偽陽性でないことを確認できており、表示が必要であり、表示を訂正させる。

・ ただし、通常、原材料として扱われないものによるコンタミネーションが考えられる場合(例:「ソバをゆでた湯でうどんをゆでた場合のゆで湯」、「天ぷらやカツなどの揚げ油」等)は、欄外記載による注意喚起が望ましい。

特定原材料の表示がなく、2社のキットによるスクリーニング検査結果のうち少なくともどちらか1つが「+(プラス)」で、製造記録に特定原材料の記載がなく、確認検査結果が「-(マイナス)」の場合。

・ 製造記録の確認は必須。

・ 確認検査は必須。

・ 確認検査結果によってスクリーニング検査結果が偽陽性でないことを確認できておらず、表示を訂正させることはしない。

・ しかし、確認検査結果が「-(マイナス)」がスクリーニング検査結果の「+(プラス)」を完全に否定するものではないことに留意する必要がある。

・ 原材料欄の外に注意喚起をすることは可能である。

・ コンタミネーションの可能性が皆無の場合は、スクリーニング検査結果が偽陽性である可能性が高い。「偽陽性又は偽陰性を示す食品リスト」に記載のない原材料を用いた食品について、このような結果が出た場合には、厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課調査表示係までご報告願う。(様式自由)

特定原材料の表示がなく、2社のキットによるスクリーニング検査結果のどちらも「-(マイナス)」で、製造記録に特定原材料の記載があり、表示しなかった根拠がある場合。

・ 製造記録の確認は必須。

・ 確認検査は不要。

・ 製造記録に記載があるにもかかわらず、表示しなかった根拠の確認が必要。

・ 表示する義務はなく、適正表示である。

特定原材料の表示がなく、2社のキットによるスクリーニング検査結果のどちらも「-(マイナス)」で、製造記録に特定原材料の記載があり、表示しなかった根拠がない場合。

・ 製造記録の確認は必須。

・ 確認検査は不要。

・ 製造記録に記載があるにもかかわらず、表示しなかった根拠の確認が必要。

・ 表示することが望ましい。スクリーニング検査結果でどちらも「-(マイナス)」であるため、表示を訂正させることはしないが、表示を勧奨する。

・ しかし、製造記録に特定原材料の記載があるにもかかわらず、表示しなかった根拠については製造記録等へ必ず記載するように指導する。なお、スクリーニングキットの検査結果をもって表示しない根拠とする場合でも、自主的な検査結果は根拠として認めるが、行政検査における結果は表示をしない根拠として認めない。

特定原材料の表示がなく、2社のキットによるスクリーニング検査結果のどちらも「-(マイナス)」で、製造記録に特定原材料の記載がない場合。

・ 製造記録の確認は必須。

・ 確認検査は不要。

・ 適正表示と考え、表示がなくても問題ない。

1 本リストについては、今後集積する知見に応じ、順次見直しを行う。

2 オボムコイド抗体はわずかではあるが鶏肉に交差反応性が見られたこと、またカゼイン抗体はβ―ラクトグロブリン抗体に比べ熱に安定であること等による。

3 平成13年10月29日に取りまとめられた厚生労働科学研究費補助金による食品表示が与える社会的影響とその対策及び国際比較に関する研究班アレルギー表示検討会中間報告書において、「数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベル以上の特定原材料等の総タンパク質を含有する食品については表示が必要と考えられる。」とされたこと等による。

(別紙3)

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