添付一覧
○中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行等について
(平成10年12月28日)
(/職発第881号/能発第294号/)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長・労働省職業能力開発局長通知)
「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成10年法律第148号)の施行については、平成10年12月28日付け労働省発職第301号「中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」により労働事務次官から、貴職あて通達したところであるが、その実施については下記によることとするので、御了知の上、その円滑な実施について特段の御配意をお願いする。
また、中高年労働移動支援特別助成金制度の創設については、平成10年12月21日付職発第858号により通達したところであるが、本助成金の創設に伴う併給調整については、下記によることとするので、御了知の上、その円滑な実施について特段の御配意をお願いする。
記
第1 法の施行について
1 助成金制度の創設等について(法第7条及び附則第2条関係)
(1) 個別中小企業者に対する助成金制度の創設等
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第4号及び附則第2条に基づき、「中小企業雇用創出人材確保助成金」、「中小企業雇用創出雇用管理助成金」及び「受給資格者創業特別助成金」を創設するとともに、法第7条第1項第3号に基づく「中小企業人材高度化能力開発給付金」を拡充し、法第7条第1項第3号及び第5号に基づく「中小企業雇用創出等能力開発給付金」に改める。(以下これらを総称して「雇用創出助成金等」という。その概要は別添「雇用創出助成金等の概要」のとおりである。)
雇用創出助成金等の支給は、雇用促進事業団において行うこととし、支給基準等については、今般改正された雇用促進事業団一般業務方法書(平成10年12月25日付け労働省告示第148号)により規定している。なお、関係要領等については雇用促進事業団より別途通知する。
都道府県においては、商工担当部局及び雇用促進センターと連携を図りつつ、雇用創出助成金等の制度の周知及び活用促進を図ること。
(2) 中小企業新分野展開支援人材確保助成金の取扱い
雇用創出助成金等の創設等に伴い、法第7条第1項第2号に基づく「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「中小企業高度人材確保助成金」に改称する。
なお、上記改正部分以外の取扱いについては、従前どおりとする。
(3) 中小企業雇用環境整備奨励金の取扱い
法第7条第1項第2号に基づく「中小企業雇用環境整備奨励金」の取扱いについては従前どおりとする。
(4) 中小企業人材確保推進事業補助金の取扱い
法第7条第1項第1号に基づく「中小企業人材確保推進事業助成金」の取扱いについては従前どおりとする。
2 その他の支援措置の取扱いについて
法第8条第1項に基づく雇用促進事業団が行う資金の貸付け(雇用促進融資)、法第9条に基づく雇用促進事業団が行う宿舎(移転用宿舎)の貸与及び法第13条に基づく委託募集の特例の取扱いについては従前どおりとする。
第2 雇用創出助成金等の創設等及び中高年労働移動支援特別助成金の創設に伴う関係通達の整備について
雇用創出助成金等の創設等及び中高年労働移動支援特別助成金の創設に伴い、「特定求職者雇用開発助成金支給要領」、「大規模雇用開発促進助成金支給要領」、「地域雇用環境整備奨励金支給要領」、「生涯能力開発給付金支給要領」、「認定訓練派遣等給付金支給要領」、「炭鉱労働者雇用安定助成金支給要領」、「地域雇用開発助成金支給要領」、「高齢期就業準備奨励金支給要領」、「農山村雇用開発助成金支給要領」及び「沖縄若年者雇用開発助成金支給要領」の一部を次のとおり改正する。
なお、「雇用調整助成金支給要領」の一部改正については別途通知するものとする。
また、この改正は、平成11年1月1日から適用する。
1 昭和56年6月8日付け職発第320号「雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律及び関係政省令等の施行について」の一部改正
標記通達の別添「特定求職者雇用開発助成金支給要領」の一部を次のように改正する。
2(2)ロを次のように改める。
同一事由により、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第2号に基づく中小企業高度人材確保助成金(以下「高度人材確保助成金」という。)の支給を受けることができる場合又は同法律第7条第1項第4号に基づく中小企業雇用創出人材確保助成金(以下「雇用創出人材確保助成金」という。)の支給を受けることができる場合であって、当該支給を受けることができる人材確保助成金に係る者を雇い入れた日が緊急雇用開発対策期間のいずれかの日である場合
ただし、対象労働者が重度障害者及び被災離職者である場合は上記にかかわらず、助成金を支給するものとする。
なお、地域雇用開発助成金に係る計画書(地様式第1号)、特定事業主雇用開発計画書(地様式第20号)、農山村雇用開発助成金に係る計画書(農山村雇用開発推進事業実施要項別紙様式第2号)、沖縄若年者雇用開発助成金に係る計画書(沖様式第1号)、地域高度技能人材確保助成金に係る計画書(高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための助成及び援助実施要領様式第12号)、高度人材確保助成金に係る認定申請書(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進のための助成援助実施支給要領様式第21号)若しくは雇用創出人材確保助成金に係る認定申請(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進のための助成援助実施支給要領様式第27号)を提出していても、結果として支給対象事業主と認定されなかった場合には、助成金の支給を受けることができるものとする。
2 「大規模雇用開発促進助成金の支給要領の策定について」(平成元年12月15日付け職発第626号)の一部改正について
標記通達の別添「大規模雇用開発促進助成金支給要領」を次のように改正する。
(1) Ⅴの1中「事業主が事業活動の縮小を余儀なくされた際にその雇用する労働者の雇用を維持するために支給される雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動雇用安定助成金又は労働移動能力開発助成金と併給することは」を「事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金が支給されることとなる雇用調整を行う事業主に対して、大規模雇用開発促進助成金を支給することは」に、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動雇用安定助成金又は労働移動能力開発助成金の支給」を「雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金の支給」に改める。
(2) Ⅴの4中「、産業雇用安定助成金に係る「設置・整備及び配置転換計画届」、「出向・再就職あっせん実施計画届」若しくは「職業転換訓練実施計画届」」を削り、「又は労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」」を「、労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」又は中高年労働移動雇用安定奨励金に係る「出向・再就職あっせん実施計画届」」に改める。
3 「地域雇用環境整備助成金の支給要領の策定について」(平成4年2月29日付け職発第94号)の一部改正について
標記通達の別添「地域雇用環境整備助成金支給要領」を次のように改正する。
(1) Ⅴの1中「事業主が事業活動の縮小等を余儀なくされた際にその雇用する労働者の雇用を維持するために支給される雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動雇用安定助成金又は労働移動能力開発助成金と同時に併給することはできないものである。」を「事業活動の縮小等を余儀なくされ、雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金が支給されることとなる雇用調整を行う事業主に対して、地域雇用環境整備助成金を支給することは適当でないものである。」に、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動雇用安定助成金又は労働移動能力開発助成金の支給」を「雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金の支給」に改める。
(2) Ⅴの4中「、産業雇用安定助成金に係る「設置・整備及び配置転換計画届」、「出向・再就職あっせん実施計画書届」若しくは「職業転換訓練実施計画届」」を削り、「又は労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」」を「、労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」又は中高年労働移動雇用安定奨励金に係る「出向・再就職あっせん実施計画届」」に改める。
4 「能力開発事業の実施について」(平成4年4月10日付け能発第85号)の一部改正
(1) 標記通達の別添3「生涯能力開発給付金支給要領」の一部を次のように改正する。
① 第3の3の(3)のルを次のように改める。
ル 中小企業における労働力確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第7条第1項第3号及び第5号の規定による中小企業雇用創出等能力開発給付金。
② 第3の3の(3)のヲの次に次を加える。
ワ 雇用保険法施行規則附則第17条の4の規定による中高年労働移動能力開発給付金。
③ 第4の4の(3)のホを次のように改める。
ホ 中小企業労働力確保法第7条第1項第3号及び第5号の規定による中小企業雇用創出等能力開発給付金。
(2) 標記通達の別添5「認定訓練派遣等給付金支給要領」の一部を次のように改正する。
① 第4の2の(3)を次のように改める。
(3) 中小企業における労働力確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第7条第1項第3号及び第5号の規定による中小企業雇用創出等能力開発給付金。
② 第4の2の(3)の次に次を加える。
(4) 雇用保険法施行規則附則第17条の4の規定による中高年労働移動能力開発給付金。
5 平成4年4月10日付け職発第221号―2、能発第90号―2「石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務処理について」の一部改正
標記通達の別添2「炭鉱労働者雇用安定助成金支給要領」の一部を次のように改正する。
(1) Ⅸの2の(5)中「及び雇用促進事業団一般業務方法書第102条の49の44の中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「、雇用促進事業団一般業務方法書第102条の49の44の中小企業高度人材確保助成金及び雇用保険法施行規則附則第17条の4の中高年労働移動雇用安定奨励金」に改める。
(2) 炭様式第24号裏面(提出上の注意)の2及び炭様式第28号の1裏面(記入上の注意)の3中「又は中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「、中小企業高度人材確保助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金」に改める。
6 「雇用支援トータルプログラムの一部実施に係る関係省令の一部を改正する省令の施行等について」(平成6年2月9日付け職発第57号)の一部改正について
標記通達の別添7「地域雇用開発助成金支給要領」の一部を次のように改正する。
(1) Ⅲの7中「又は業務方法書第102条の49の18」を「、業務方法書第102条の49の18」に改め、「計画認定事業主に限る。)」の次に「又は業務方法書附則第26項の中高年労働移動雇用安定奨励金が支給されることとなる出向若しくは再就職あっせんを行う事業主」を加える。
(2) Ⅲの7の(1)中「休業、教育訓練、出向又は再就職あっせんといった雇用調整を行い、」を削り、「又は労働移動能力開発助成金の支給を受ける」を「、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金が支給されることとなる雇用調整を行う」に改める。
(3) Ⅲの7の(2)中「又は労働移動能力開発助成金の「教育訓練実施計画届」」を「、労働移動能力開発助成金の「教育訓練実施計画届」又は中高年労働移動雇用安定奨励金の「出向・再就職あっせん実施計画届」」に、「業務方法書第102条の49の6の(1)」を「業務方法書第102条の49の6の(1)及び附則第28項」に改める。
(4) Ⅳの1の(2)の③及び④中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「中小企業高度人材確保助成金」に改める。
(5) Ⅳの1の(4)のロ中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金の支給」を「中小企業高度人材確保助成金の支給」に、「中小企業新分野展開支援人材確保助成金助成対象期間」を「中小企業高度人材確保助成金助成対象期間」に、「中小企業新分野展開支援人材確保助成金の対象期間」を「中小企業高度人材確保助成金の対象期間」に改める。
(6) Ⅵの2の(1)のリをヌとし、チの次に次のように加える。
リ 中高年労働移動雇用安定奨励金に係る計画の提出の有無の確認
事業主が当該設置・整備を行おうとする事業所について、既に中高年労働移動雇用安定奨励金に係る計画を提出しているかどうか、また、提出している場合は、当該計画に係る出向・再就職あっせんについては、支給対象期間が経過しているかどうかを確認し、当該支給対象期間が経過していないことが判明した場合は、地域雇用開発助成金に係る計画書は受理しないこと。
(7) Ⅶの2の(1)のハ中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「中小企業高度人材確保助成金」に、「中小企業新分野展開支援人材確保実施計画(変更)認定通知書」を「中小企業高度人材確保実施計画(変更)認定通知書」に改める。
(8) Ⅶの4の(3)中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金に係る新分野展開支援人材確保実施計画」を「中小企業高度人材確保助成金に係る高度人材確保実施計画」に、「新分野展開支援人材確保実施計画(変更)認定申請書」を「高度人材確保実施計画(変更)認定申請書」に改める。
(9) Ⅸの2中「事業主が事業活動の縮小を余儀なくされた際にその雇用する労働者の雇用を維持するために支給される雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金又は労働移動能力開発助成金と併給することは」を「事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金が支給されることとなる雇用調整を行う事業主に対して、地域雇用開発助成金を支給することは」に、「又は労働移動能力開発助成金の支給」を「、労働移動能力開発助成金又は中高年労働移動雇用安定奨励金の支給」に改める。
(10) Ⅸの4中「又は労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」」を「、労働移動能力開発助成金に係る「教育訓練実施計画届」又は中高年労働移動雇用安定奨励金に係る「出向・再就職あっせん実施計画届」」に改める。
(11) Ⅹの3中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金支給申請書を雇用促進センターに提出している場合については、中小企業新分野展開支援人材確保助成金支給(不支給)決定通知書、中小企業新分野展開支援人材確保助成金の受入れを中止した場合は、中小企業新分野展開支援人材確保助成金受入れ中止届」を「中小企業高度人材確保助成金支給申請書を雇用促進センターに提出している場合については、中小企業高度人材確保助成金支給(不支給)決定通知書、中小企業高度人材確保助成金の受入れを中止した場合は、中小企業高度人材確保助成金受入れ中止届」に改める。
(12) Ⅹの5の(1)中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金を受けることができる者」を「中小企業高度人材確保助成金を受けることができる者」に、「中小企業新分野展開支援人材確保助成金支給決定通知書」を「中小企業高度人材確保助成金支給決定通知書」に改める。
(13) (地)様式第1号及び第2号を次のように改める。
第1番用紙
7 平成6年6月24日付け婦発第173号、職発第457号、能発第150号雇用安定事業等の実施について」の一部改正
標記通達の別添「高齢期就業準備奨励金支給要領」の一部を次のように改正する。
(1) 第6の2中「雇用促進事業団一般業務方法書第102条の49の28に規定する中小企業人材高度化能力開発給付金」を「雇用促進事業団一般業務方法書第102条の49の28に規定する中小企業雇用創出等能力開発給付金」に改める。
(2) 備様式第3号④ヨ 助成金等の受給状況の項中「有・無(備・自・雇・炭・長・移・人・高・地)」を「有・無(備・自・雇・炭・長・移・人・創・地)」に改め、同様式裏面5(11)中「中小企業人材高度化能力開発給付金(略称「高」)」を「中小企業雇用創出等能力開発給付金(略称「創」)」に改める。
(3) 備様式第3―2号①ヨ 助成金等の受給状況の項中「有・無(備・自・雇・炭・長・移・人・高・地)」を「有・無(備・自・雇・炭・長・移・人・創・地)」に改める。
8 平成9年4月1日付け職発第246号「農山村雇用開発推進事業の実施及び農山村雇用開発助成金の支給について」の一部改正
標記通達の別添「農山村雇用開発助成金支給要領」の一部を次のとおり改正する。
(1) Ⅲ中の12の次に次の2項を加える。
13 中高年労働移動雇用安定奨励金との併給調整
認定事業主は、農山村雇用開発助成金の支給対象期間が経過するまでの間は、当該設置を行おうとする事業所について、中高年労働移動雇用安定奨励金の「出向・再就職あっせん実施計画届」を提出することはできないものとする。
ただし、完了日以前において認定計画の認定の取消を申し出た場合、又は、完了日以降においてⅥに定めるところに従い農山村雇用開発の中止の処理を行った場合においては、中高年労働移動雇用安定奨励金の「出向・再就職あっせん実施計画」を提出することができるものとする。
14 中小企業雇用創出雇用管理助成金との併給調整
当該設置を行おうとする事業所について、対象労働者のうち中小企業雇用創出雇用管理助成金の支給決定を受け、当該助成金の支給を受け又は受けようとする者については、農山村雇用奨励金は支給しないものとする。
ただし、当該者についてもⅣの2の(3)のイにおいて農山村雇用特別奨励金の支給額を決定する際の対象者を含めるものとする。
(2) Ⅲ中の5中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」の名称を「中小企業高度人材確保助成金」に改める。
9 「沖縄若年者雇用開発助成金の支給について」(平成9年4月1日付け職発第246―2号)の一部改正について
標記通達の別添「沖縄若年者雇用開発助成金支給要領」の一部を次のように改正する。
(1) Ⅲの第1の2の(8)を(9)とし、(7)を(8)とし、(6)を(7)とし、同(7)中「地域高度技能人材確保助成金」の次に「又は中小企業雇用創出人材確保助成金」を加える。
(2) Ⅲの第1の2の(5)を(6)とし、(4)の次に次のように加える。
(5) 中高年労働移動雇用安定奨励金に係る計画書の提出の有無の確認
計画書を提出しようとする事業主が、既に中高年労働移動雇用安定奨励金の「出向・再就職あっせん実施計画届」を雇用促進センターに提出しており、かつ、当該計画書に基づく出向若しくは再就職あっせんに係る支給対象期間が経過するまでの間は、沖縄若年者助成金の支給申請に係る計画書は受理しないこと。これは、出向又は再就職あっせんといった雇用調整を行う一方で、同一の事業所の設置・整備及びこれに伴う雇入れを行い、沖縄若年者助成金の支給を受けることがないようにしたものである。
なお、上記の中高年労働移動雇用安定奨励金に係る計画書の提出を撤回すれば、その後は、沖縄若年者助成金に係る計画書を受理することができる。
(3) Ⅳの第3の1中「事業主が事業活動の縮小を余儀なくされた際に、その雇用する労働者の雇用を維持するために支給される雇用調整助成金、労働移動能力開発助成金(教育訓練等に係るもの)、炭鉱労働者雇用安定奨励金(出向、あっせんに係るもの)又は労働移動雇用安定助成金(配置の転換に係るもの)と併給することは」を「事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金、労働移動能力開発助成金(教育訓練等に係るもの)、炭鉱労働者雇用安定奨励金(出向、あっせんに係るもの)又は労働移動雇用安定助成金(配置の転換に係るもの)又は中高年労働移動雇用安定奨励金(以下「雇用調整助成金等」という。)が支給されることとなる雇用調整を行う事業主に対して、沖縄若年者助成金を支給することは」に、「提出した後に、雇用調整を行う必要が生じた事業所は」を「提出した事業所においてその後雇用調整を行おうとする場合には」に改める。
(4) Ⅴの第1の1の(1)中「若しくは炭鉱労働者雇用安定奨励金」を「、炭鉱労働者雇用安定奨励金若しくは中高年労働移動雇用安定奨励金」に改め、「第119条第9項」の次に「及び附則第17条の4第10項」を加える。
(5) Ⅴの第1の1の(2)中「労働移動雇用安定奨励金」の次に「若しくは中高年労働移動雇用安定奨励金」を、「則第119条第10項」の次に「及び附則第17条の4第11項」を加える。
(6) Ⅴの第1の2の(1)及び(2)中「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」を「中小企業高度人材確保助成金」に改める。
雇用創出助成金等の概要
1.中小企業雇用創出助成金の創設
(1) 中小企業雇用創出人材確保助成金の創設
新分野進出等を行う中小企業における雇用管理の改善のための措置として、労働者の雇入れに対する賃金助成を行うことにより、求職者にとって望ましい賃金水準で雇用されるといった良好な雇用機会を創出する。なお、本助成金の創設に伴い、現行の「中小企業新分野展開支援人材確保助成金」の名称を「中小企業高度人材確保助成金」に変更する。
(助成内容)
・賃金の1/3を1年間助成(平成11年9月末までは賃金の1/2)
・対象人数は6名まで(ただし、中小企業高度人材確保助成金の支給人数との合計が6名を越えないこと。)
(2) 中小企業雇用創出雇用管理助成金の創設
創業の場合についてはそもそも雇用管理体制が未整備であり、また、異業種への進出の場合についても現在の事業における雇用管理のノウハウがそのまま活用できないことから、新たに雇用管理体制の整備を図る必要があるため、就業規則の作成や賃金制度の策定に係るコンサルティングや雇用管理担当者の研修費用等の雇用管理改善に必要なソフト面の費用に対する助成を行う。
(助成内容)
・雇用管理改善に要した費用(20万円以上)の1/2を助成(限度額100万円)
2.受給資格者創業特別助成金の創設(平成14年3月末までの暫定措置)
現在の厳しい雇用失業情勢の中、失業状態にある雇用保険の受給資格者の創業は、のれん分けによる創業等と比べ、資金面等の問題を中心に困難な面が多い。このため、受給資格者が創業し、労働者を雇い入れる場合について、上記1に加えて、特別の助成を行うことにより、雇用管理改善が図られた良好な雇用機会の創出を促進する。
(助成内容)
・創業に伴う雇用管理に要する費用を雇入れ数に応じて助成
雇入れ数 |
1人 |
2人 |
3人以上 |
支給額 |
80万円 |
100万円 |
120万円 |
3.中小企業雇用創出等能力開発給付金(旧:中小企業人材高度化能力開発給付金)
新分野進出等に際して必要な教育訓練等を行った場合についても助成の対象に含める。
(助成内容)
・教育訓練等に要した費用の3/4及びその間の賃金の3/4を助成
・新分野進出等の場合は助成の対象期間を5年間に拡大(原則:3年間)
