添付一覧
○食品衛生法等に関する行政事件訴訟法又は行政不服審査法に基づく教示について
(平成17年7月14日)
(食安発第0714001号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)が本年4月1日に施行されたところであるが、同法による改正後の行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「訴訟法」という。)又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。)に基づく教示のうち、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等に関するものの取扱いについて下記のとおり整理したので、業務の実施に当たって参考にされたい。
なお、「食品衛生法に関する行政不服審査法の教示について」(昭和38年3月19日付け環食第61号厚生省環境衛生局食品衛生課長及び乳肉衛生課長連名通知)は廃止する。
記
第1 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「訴訟法」という。)関係
訴訟法第46条第1項の規定に基づき教示すべき場合
訴訟法第46条第1項に規定する教示は、取消訴訟を提起することができる処分を書面でする場合に限られるため、取消訴訟を提起することができない処分をする場合又は取消訴訟を提起することができる処分を書面でしない場合は不要である。
また、特定の名宛人に対するものでない処分をする場合は、処分の相手方が特定できないため、教示すべき場合に該当しない。
(1) 食品衛生法及び同法に基づき定められる命令(告示を含む。)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは食品衛生法の関係条文に基づく処分である。
1 食品等の販売等の禁止及び解除(第7条、第8条及び第17条関係)
2 総合衛生管理製造過程の承認等(第13条及び第14条関係)
3 食品等の検査(第25条関係)
4 食品等の検査命令(第26条関係)
5 輸入食品等の食品衛生法違反通知(第27条関係)
(注)
最高裁判決(平成16年4月26日第一小法廷)において「「輸入食品等の食品衛生法違反通知」の名宛人たる輸入者は、当該通知に係る輸入食品について、関税法第70条第2項の「検査の完了又は条件の具備」を証明できなくなり、その結果、税関長より、同条第3項の規定に基づく輸入許可も受けられなくなる。このように、当該通知は法的効力を有するものであって、いわゆる処分性があるものとして、取消訴訟の対象となると解するのが相当」である旨判示されている。
6 食品等の収去(第28条関係)
7 登録検査機関の登録等(第31条及び第34条関係)
8 登録検査機関の業務規程の認可等(第37条、第25条第2項及び第26条第6項関係)
9 登録検査機関の業務の休廃止の許可(第38条関係)
10 登録検査機関に対する適合命令等(第41条及び第42条関係)
11 登録検査機関の登録の取消し等(第43条関係)
12 登録検査機関以外の者に対する誤認防止措置命令(第46条関係)
13 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設の登録(第48条第6項第3号及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第9条関係)
14 食品衛生管理者の資格認定講習会の登録等(第48条第6項第4号関係)
15 食品衛生管理者の資格に関する学力の認定(第48条第6項第4号関係)
16 営業許可(第52条関係)
17 食品等の廃棄命令等(第54条関係)
18 営業許可の取消し等(第55条関係)
19 施設整備改善命令等(第56条関係)
20 第62条第1項の規定により準用される各条文の規定に基づく健康に有害なおもちゃに関する処分(第8条、第17条、第25条、第26条、第27条、第28条、第31条、第34条、第37条、第38条、第41条、第42条、第43条、第46条、第48条第6項、第52条、第54条、第55条及び第56条関係)
21 第62条第3項の規定により準用される各条文の規定に基づく食品供与施設に関する処分(第17条、第25条第1項、第28条、第54条、第55条及び第56条関係)
22 食品衛生管理者の登録養成施設の登録の取消し(食品衛生法施行令第18条関係)
23 食品衛生管理者の登録講習会の実施者に対する適合命令及び改善命令並びに登録講習会の登録の取消し等(食品衛生法施行令第28条、第29条及び第30条関係)
24 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に基づき、厚生労働大臣が行う承認に関するもの
25 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づき、厚生労働大臣が行う登録及び承認に関するもの
26 添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程(平成16年厚生労働省告示第219号)に基づき、厚生労働大臣が行う登録製造機関に対する適合命令等(第7条、第8条及び第10条関係)
(2) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 化製場等の許可(第3条及び第4条関係)
2 化製場等の構造設備の改善命令等(第6条の2関係)
3 化製場等の許可の取消し等(第7条関係)
4 動物の飼養又は収容の許可(第9条第1項関係)
(注)
① 第3条、第4条、第6条の2及び第7条の規定については、第8条において準用される場合を含む。
② 第6条の2及び第7条の規定については、第9条第5項において準用される場合を含む。
(3) と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 と畜場の設置の許可等(第4条及び第5条第1項関係)
2 処理する獣畜の種類及び頭数の制限命令(第5条第2項関係)
3 と畜場の衛生管理責任者等の解任命令(第8条及び第10条第2項関係)
4 と畜場使用料及びとさつ解体料に係る認可(第12条関係)
5 と畜場以外の場所における獣畜のとさつの許可(第13条第1項第4号関係)
6 と畜場以外の場所におけるとさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法の指示(第13条第3項関係)
7 獣畜のとさつ又は解体の検査(第14条第1項及び第2項関係)
8 検査を行うためにと畜場外に獣畜の皮を持ち出す際の許可(第14条第3項第2号関係)
9 とさつ解体の禁止等(第16条関係)
10 と畜場の設置の許可の取消し等(第18条関係)
(4) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)及び同法に基づき定められる命令に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは製菓衛生師法の関係条文に基づく処分である。
1 指定試験機関の指定(第4条第2項関係)
2 製菓衛生師養成施設の指定等(第5条及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第21条関係)
3 製菓衛生師の免許の登録(第7条関係)
4 製菓衛生師の免許の取消し(第8条関係)
5 指定試験機関の指定の取消し(製菓衛生師法施行令第15条)
6 製菓衛生師養成施設の指定の取消し(製菓衛生師法施行令第23条)
(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及び同法に基づき定められる命令に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の関係条文に基づく処分である。
1 食鳥処理の事業の許可等(第3条、第6条、第8条、第9条及び第36条関係)
2 食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録(第12条第5項第3号関係)
3 食鳥処理衛生管理者資格認定講習会の登録(第12条第5項第4号関係)
4 食鳥処理衛生管理者の資格に関する学力の認定(第12条第5項第4号関係)
5 食鳥処理衛生管理者の解任命令(第13条及び第16条第6項関係)
6 食鳥検査(第15条関係)
7 確認規程に係る認定(第16条関係)
8 食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出の禁止等(第20条関係)
9 指定検査機関の指定等(第21条関係)
10 指定検査機関の役員の選任及び解任の認可等(第26条)
11 指定検査機関の業務規程に係る認可(第28条関係)
12 指定検査機関の事業計画に係る認可(第29条関係)
13 指定検査機関に対する監督命令(第31条関係)
14 指定検査機関の業務の休廃止の許可(第32条関係)
15 指定検査機関の指定の取消し等(第33条関係)
16 食鳥とたい等の収去(第38条関係)
17 食鳥処理衛生管理者の登録養成施設の登録の取消し(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)第5条関係)
18 食鳥処理衛生管理者の登録講習会の実施者に対する適合命令、改善命令及び登録講習会の登録の取消し等(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第15条、第16条及び第17条関係)
(6) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 指定認定機関の指定等(第4条関係)
2 高度化基準の認定等(第4条及び第5条関係)
3 高度化計画の認定等(第6条及び第7条関係)
4 高度化基盤整備計画の認定等(第8条及び第9条関係)
5 指定認定機関の認定業務規程の認可等(第18条関係)
6 指定認定機関の事業計画等に係る認可等(第20条関係)
7 指定認定機関への適合命令(第21条関係)
8 指定認定機関の指定の取消し等(第22条関係)
(7) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 牛の特定部位の焼却の例外許可(第7条第2項関係)
第2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)関係
1 審査法第82条第1項の規定に基づき教示すべき場合
審査法第82条第1項に規定する教示は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合に限られるため、不服申立てをすることができない処分をする場合又は不服申立てをすることができる処分を書面でしない場合は不要である。
また、特定の名宛人に対するものでない処分をする場合は、処分の相手方が特定できないため、教示すべき場合に該当しない。
(1) 食品衛生法及び同法に基づき定められる命令(告示を含む。)に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは食品衛生法の関係条文に基づく処分である。
1 食品等の販売等の禁止及び解除(第7条、第8条及び第17条関係)
2 総合衛生管理製造過程の承認等(第13条及び第14条関係)
3 食品等の検査(第25条関係)
(注)
検査の結果については、審査法に基づく不服申立てをすることができない。
4 食品等の検査命令(第26条関係)
(注)
検査の結果については、審査法に基づく不服申立てをすることができない。
5 輸入食品等の食品衛生法違反通知(第27条等関係)
(注)
最高裁判決(平成16年4月26日第一小法廷)における「輸入食品等の食品衛生法違反通知」の法的効力に関する考え方については、行政不服申立制度においても同様である。
6 食品等の収去(第28条関係)
7 登録検査機関の登録等(第31条及び第34条関係)
8 登録検査機関の業務規程の認可等(第37条、第25条第2項及び第26条第6項関係)
9 登録検査機関の業務の休廃止の許可(第38条関係)
10 登録検査機関に対する適合命令等(第41条及び第42条関係)
11 登録検査機関の登録の取消し等(第43条関係)
12 登録検査機関以外の者に対する誤認防止措置命令(第46条関係)
13 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設の登録等(第48条第6項第3号及び食品衛生法施行令第9条関係)
14 食品衛生管理者の資格認定講習会の登録(第48条第6項第4号関係)
15 食品衛生管理者の資格に関する学力の認定(第48条第6項第4号関係)
16 営業許可(第52条関係)
17 食品等の廃棄命令等(第54条関係)
18 営業許可の取消し等(第55条関係)
19 施設整備改善命令等(第56条関係)
20 第62条第1項の規定により準用される各条文の規定に基づく健康に有害なおもちゃに関する処分(第8条、第17条、第25条、第26条、第27条、第28条、第31条、第34条、第37条、第38条、第41条、第42条、第43条、第46条、第48条第6項、第52条、第54条、第55条及び第56条関係)
21 第62条第3項の規定により準用される各条文の規定に基づく食品供与施設に関する処分(第17条、第25条第1項、第28条、第54条、第55条及び第56条関係)
22 食品衛生管理者の登録養成施設の登録の取消し(食品衛生法施行令第18条関係)
23 食品衛生管理者の登録講習会の実施者に対する適合命令及び改善命令並びに登録講習会の登録の取消し等(食品衛生法施行令第28条、第29条及び第30条関係)
24 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づき、厚生労働大臣が行う承認に関するもの
25 食品、添加物等の規格基準に基づき、厚生労働大臣が行う登録及び承認に関するもの
26 添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程に基づき、厚生労働大臣が行う登録製造機関に対する適合命令等(第7条、第8条及び第10条関係)
(2) 化製場等に関する法律に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 化製場等の許可等(第3条及び第4条関係)
2 化製場等の構造設備の改善命令等(第6条の2関係)
3 化製場等の許可の取消し等(第7条関係)
4 動物の飼養又は収容の許可(第9条第1項関係)
(注)
① 第3条、第4条、第6条の2及び第7条までの規定については、第8条において準用される場合を含む。
② 第6条の2及び第7条の規定については、第9条第5項において準用される場合を含む。
(3) と畜場法に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 と畜場の設置の許可等(第4条及び第5条第1項関係)
2 処理する獣畜の種類及び頭数の制限命令(第5条第2項関係)
3 と畜場の衛生管理責任者等の解任命令(第8条及び第10条第2項関係)
4 と畜場使用料及びとさつ解体料に係る認可(第12条関係)
5 と畜場以外の場所における獣畜のとさつの許可(第13条第1項第4号関係)
6 と畜場以外の場所におけるとさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱法及び汚物の処理方法の指示(第13条第3項関係)
7 獣畜のとさつ又は解体の検査(第14条第1項及び第2項関係)
(注)
検査の結果については、審査法に基づく不服申立てをすることができない。
8 検査を行うためにと畜場外に獣畜の皮を持ち出す際の許可(第14条第3項第2号関係)
9 とさつ解体の禁止等(第16条関係)
10 と畜場の設置の許可の取消し等(第18条関係)
(4) 製菓衛生師法及び同法に基づき定められる命令に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは製菓衛生師法の関係条文に基づく処分である。
1 指定試験機関の指定(第4条第2項関係)
2 製菓衛生師養成施設の指定等(第5条及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第21条関係)
3 製菓衛生師の免許の登録(第7条関係)
4 製菓衛生師の免許の取消し(第8条関係)
5 指定試験機関の指定の取消し(製菓衛生師法施行令第15条)
6 製菓衛生師養成施設の指定の取消し(製菓衛生師法施行令第23条)
(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律及び同法に基づき定められる命令に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。なお、根拠法令名を示していないものは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の関係条文に基づく処分である。
1 食鳥処理の事業の許可等(第3条、第6条、第8条、第9条及び第36条関係)
2 食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録(第12条第5項第3号関係)
3 食鳥処理衛生管理者の資格認定講習会の登録(第12条第5項第4号)
4 食鳥処理衛生管理者の資格に関する学力の認定(第12条第5項第4号関係)
5 食鳥処理衛生管理者の解任命令(第13条及び第16条第6項関係)
6 食鳥検査(第15条関係)
(注)
検査の結果については、審査法に基づく不服申立てをすることができない。
7 確認規程に係る認定(第16条関係)
8 食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出の禁止等(第20条関係)
9 指定検査機関の指定等(第21条関係)
10 指定検査機関の役員の選任及び解任の認可等(第26条)
11 指定検査機関の業務規程に係る認可(第28条関係)
12 指定検査機関の事業計画に係る認可(第29条関係)
13 指定検査機関に対する監督命令(第31条関係)
14 指定検査機関の業務の休廃止の許可(第32条関係)
15 指定検査機関の指定の取消し等(第33条関係)
16 食鳥とたい等の収去(第38条関係)
17 食鳥処理衛生管理者の登録養成施設の登録の取消し(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第5条関係)
18 食鳥処理衛生管理者の登録講習会の実施者に対する適合命令、改善命令及び登録講習会の登録の取消し等(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第15条、第16条及び17条関係)
(6) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 指定認定機関の指定等(第4条関係)
2 高度化基準の認定等(第4条及び第5条関係)
3 高度化計画の認定等(第6条及び第7条関係)
4 高度化基盤整備計画の認定等(第8条及び第9条関係)
5 指定認定機関の認定業務規程の認可等(第18条関係)
6 指定認定機関の事業計画等に係る認可等(第20条関係)
7 指定認定機関への適合命令(第21条関係)
8 指定認定機関の指定の取消し等(第22条関係)
(7) 牛海綿状脳症対策特別措置法に基づく処分で該当するものは、次のとおりである。
1 牛の特定部位の焼却の例外許可(第7条第2項関係)
第3 教示の方法
1 訴訟法第46条第1項に規定する教示は、口頭で処分を行う場合以外は書面で行わなければならず、その記載要領は次のとおりである。
(1) 処分書に以下の文言を記載した別紙を付す等することとし、別紙に記載する場合は、「(教示)別紙のとおり」と記載するか、処分書に別紙を付す等すること。
ア 厚生労働大臣が処分庁である場合
(教示) この処分に対する取消訴訟については、国を被告(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)として、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
イ 都道府県知事が処分庁である場合
(教示) この処分に対する取消訴訟については、○○都道府県を被告として、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
ウ 保健所設置市長、特別区長が処分庁である場合
(教示) この処分に対する取消訴訟については、○○市(○○区)を被告として、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
エ 保健所長が処分庁である場合
(教示) この処分に対する取消訴訟については、○○都道府県(○○市又は○○区)を被告として、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
(注)
① 訴訟法においては、取消訴訟の被告は単に「国」とすることとされており、処分等をした行政庁は訴訟提起の際に確認されることとなっている。
② 「処分」の文字は、当該処分の名称により「許可」、「命令」等としてもよい。
③ 「できます」の文字は、当該処分の内容が記載されている書面の本文が「である」体である場合には、「である」体でよい。
(2) 処分書の末尾に余白がある場合は、余白に教示文言を記載しても構わないこと。
2 審査法第82条第1項に規定する教示は、口頭で処分を行う場合以外は書面で行わなければならず、その記載要領は次のとおりである。
(1) 処分書に以下の文言を記載した別紙を付す等することとし、別紙に記載する場合は、「(教示)別紙のとおり」と記載するか、処分書に別紙を付す等すること。
ア 厚生労働大臣が処分庁である場合
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
イ 都道府県知事が処分庁である場合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9号に規定する法定受託事務に係る処分)
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
ウ 都道府県知事が処分庁である場合(地方自治法第2条第8号に規定する自治事務に係る処分)
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
エ 保健所設置市長、特別区長が処分庁である場合(法定受託事務に係る処分)
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○都道府県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
オ 保健所設置市長、特別区長が処分庁である場合(自治事務に係る処分)
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○市(区)長に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
カ 都道府県保健所長が処分庁である場合
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○都道府県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
キ 市(区)保健所長が処分庁である場合
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○市(区)長に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
(注)
① 「処分」の文字は、当該処分の名称により「許可」、「命令」等としてもよい。
② 「できます」の文字は、当該処分の内容が記載されている書面の本文が「である」体である場合には、「である」体でよい。
(2) 処分書の末尾に余白がある場合は、余白に教示文言を記載しても構わないこと。
3 審査法第50条第3項に規定する教示(審査請求に係る裁決をする際の再審査請求についての教示)の記載要領は、次のとおりである。なお、審査法第50条第3項に規定する教示は、審査請求に対し裁決をする場合に行うものであるが、当該裁決を経た後に再審査請求をすることができる場合に限られるため、当該裁決の内容が全部認容である場合は不要である。
ア 都道府県保健所長の処分に係る審査請求について都道府県知事が裁決をする場合(法定受託事務に係る処分)
(教示) この裁決について不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、再審査請求をすることができません。
イ 市(区)長の処分に係る審査請求について都道府県知事が裁決をする場合
(教示) この裁決について不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、再審査請求をすることができません。
ウ 市(区)保健所長の処分に係る審査請求について市(区)長が裁決をする場合(法定受託事務に係る処分)
(教示) この裁決について不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○都道府県知事に対して再審査請求をすることができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、再審査請求をすることができません。
エ 市(区)保健所長の処分に係る審査請求について市(区)長が裁決をし、更に都道府県知事に対する再審査請求がなされ、その裁決をする場合
(教示) この裁決について不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、再審査請求をすることができません。
(注)
① 「処分」の文字は、当該処分の名称により「許可」、「命令」等としてもよい。
② 「できます」の文字は、当該処分の内容が記載されている書面の本文が「である」体である場合には、「である」体でよい。
4 審査法第82条第2項に規定する教示の記載要領は、次のとおりである。
(1) 不服申立てができる場合
行政不服申立てについての教示
平成 年 月 日第 号をもってした処分について不服があるときは、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
(注)
審査庁名は、第3の2の(1)により記載する。
(2) 不服申立てができない場合
行政不服申立てができないことの教示
平成 年 月 日第 号をもってした処分については、不服申立てをすることができません。
第4 参考
処分庁、審査庁及び再審査庁の関係は次のとおりである。
1 法定受託事務の場合
(処分庁) |
(審査庁) |
(再審査庁) |
(再々審査庁) |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
(なし) |
|
都道府県保健所長 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
(なし) |
市(区)長 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
(なし) |
市(区)保健所長 |
市(区)長 |
都道府県知事 |
厚生労働大臣 |
2 自治事務の場合
(処分庁) |
(審査庁) |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
都道府県保健所長 |
都道府県知事 |
市(区)長 |
市(区)長 |
市(区)保健所長 |
市(区)長 |