添付一覧
○「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について
(平成17年7月1日)
(食安発第0701006号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
「日本人の食事摂取基準の策定について」(平成16年12月28日付け健発第1228001号厚生労働省健康局長通知)によって「日本人の食事摂取基準(2005年版)」が策定されたことを受けて検討を行ってきた栄養表示基準の見直し等に関し、本日付けで、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第108号)、健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第109号)、栄養機能食品の表示に関する基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第309号)及び栄養表示基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第310号)が公布、施行・適用されたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をはじめ、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 栄養素等表示基準値の設定について
「日本人の食事摂取基準(2005年版)」によって食事摂取基準が示された栄養成分について、当該食事摂取基準を性及び年齢階級ごとの人口により加重平均した値(以下「栄養素等表示基準値」という。)を食品に関する表示を行う際に用いる基準値として次のとおり設定すること。
栄養成分 |
単位 |
栄養素等表示基準値 |
エネルギー |
kcal |
2100 |
たんぱく質 |
g |
75 |
脂質 |
g |
55 |
炭水化物 |
g |
320 |
ナトリウム |
mg |
3500 |
カルシウム |
mg |
700 |
鉄 |
mg |
7.5 |
リン |
mg |
1000 |
マグネシウム |
mg |
250 |
カリウム |
mg |
1800 |
銅 |
mg |
0.6 |
ヨウ素 |
μg |
90 |
マンガン |
mg |
3.5 |
セレン |
μg |
23 |
亜鉛 |
mg |
7.0 |
クロム |
μg |
30 |
モリブデン |
μg |
17 |
ビタミンA |
μg |
450 |
ビタミンD |
μg |
5.0 |
ビタミンE |
mg |
8 |
ビタミンK |
μg |
70 |
ビタミンB1 |
mg |
1.0 |
ビタミンB2 |
mg |
1.1 |
ナイアシン |
mg |
11 |
ビタミンB6 |
mg |
1.0 |
葉酸 |
μg |
200 |
ビタミンB12 |
μg |
2.0 |
ビオチン |
μg |
45 |
パントテン酸 |
mg |
5.5 |
ビタミンC |
mg |
80 |
第2 栄養機能食品の表示の基準の見直しについて
栄養機能食品の表示の基準のうち、機能を表示する栄養成分の一日摂取目安量の下限値については、栄養素等表示基準値の30%として次のとおり見直すこと(栄養機能食品の表示に関する基準(平成13年厚生労働省告示第97号)別表及び栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)別表第1)。
栄養成分 |
単位 |
下限値 |
亜鉛 |
mg |
2.10 |
カルシウム |
mg |
210 |
鉄 |
mg |
2.25 |
銅 |
mg |
0.18 |
マグネシウム |
mg |
75 |
ナイアシン |
mg |
3.3 |
パントテン酸 |
mg |
1.65 |
ビオチン |
μg |
14 |
ビタミンA |
μg |
135 |
ビタミンB1 |
mg |
0.30 |
ビタミンB2 |
mg |
0.33 |
ビタミンB6 |
mg |
0.30 |
ビタミンB12 |
μg |
0.60 |
ビタミンC |
mg |
24 |
ビタミンD |
μg |
1.50 |
ビタミンE |
mg |
2.4 |
葉酸 |
μg |
60 |
|
また、機能を表示する栄養成分の一日摂取目安量の上限値については、「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う「上限量」の見直し及び医薬部外品の最大分量等を考慮した上で、次のとおり見直すこと(栄養機能食品の表示に関する基準別表及び栄養表示基準別表第1)。
栄養成分 |
単位 |
上限値 |
銅 |
mg |
6 |
ナイアシン |
mg |
60 |
第3 栄養表示基準の見直しについて
栄養表示基準第5条の規定に基づく「高い旨の表示」について、当該食品100g当たり又は100ml当たりで満たしていなければならない当該栄養成分の量及び当該食品100kcal当たりで満たしていなければならない当該栄養成分の量を次のとおり見直すこと(栄養表示基準別表第3)。
栄養成分 |
単位 |
100g当たり栄養成分量 |
100ml当たり栄養成分量 |
100kcal当たり栄養成分量 |
たんぱく質 |
g |
15 |
7.5 |
7.5 |
亜鉛 |
mg |
2.10 |
1.05 |
0.70 |
鉄 |
mg |
2.25 |
1.13 |
0.75 |
銅 |
mg |
0.18 |
0.09 |
0.06 |
ナイアシン |
mg |
3.3 |
1.7 |
1.1 |
パントテン酸 |
mg |
1.65 |
0.83 |
0.55 |
ビオチン |
μg |
14 |
6.8 |
4.5 |
ビタミンA |
μg |
135 |
68 |
45 |
ビタミンB6 |
mg |
0.30 |
0.15 |
0.10 |
ビタミンB12 |
μg |
0.60 |
0.30 |
0.20 |
ビタミンC |
mg |
24 |
12 |
8 |
ビタミンD |
μg |
1.50 |
0.75 |
0.50 |
ビタミンE |
mg |
2.4 |
1.2 |
0.8 |
また、栄養表示基準第6条の規定に基づく「含む旨の表示」及び同基準第7条の規定に基づく「強化された旨の表示」について、当該食品100g当たり又は100ml当たりで満たしていなければならない当該栄養成分の量及び当該食品100kcal当たりで満たしていなければならない当該栄養成分の量を次のとおり見直すこと(栄養表示基準別表第4)。
栄養成分 |
単位 |
100g当たり栄養成分量 |
100ml当たり栄養成分量 |
100kcal当たり栄養成分量 |
たんぱく質 |
g |
7.5 |
3.8 |
3.8 |
亜鉛 |
mg |
1.05 |
0.53 |
0.35 |
鉄 |
mg |
1.13 |
0.56 |
0.38 |
銅 |
mg |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
ナイアシン |
mg |
1.7 |
0.8 |
0.6 |
パントテン酸 |
mg |
0.83 |
0.41 |
0.28 |
ビオチン |
μg |
6.8 |
3.4 |
2.3 |
ビタミンA |
μg |
68 |
34 |
23 |
ビタミンB2 |
mg |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
ビタミンB6 |
mg |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
ビタミンB12 |
μg |
0.30 |
0.15 |
0.10 |
ビタミンC |
mg |
12 |
6 |
4 |
ビタミンD |
μg |
0.75 |
0.38 |
0.25 |
ビタミンE |
mg |
1.2 |
0.6 |
0.4 |
第4 特定保健用食品及び栄養機能食品の表示について
健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けた特定保健用食品並びに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号シ及び栄養表示基準第2条第2項に定める栄養機能食品においては、特定保健用食品中に含まれる保健の目的に資する栄養成分又は栄養機能食品中に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分について、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合を表示するものとすること(食品衛生法施行規則第21条第1項第1号ヱ、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第14条第1項第10号及び栄養表示基準第2条第2項第1号)。
第5 法令の一部改正に伴う経過措置について
1 栄養機能食品及び栄養表示をする食品について
改正前の栄養機能食品の表示に関する基準及び栄養表示基準の定めるところにより表示をする食品で、平成18年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとすること(食品衛生法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第2項並びに栄養機能食品の表示の基準に関する一部を改正する件制定文及び栄養表示基準の一部を改正する件制定文)。
2 特定保健用食品について
本日までに健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成18年12月31日までの間は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとすること(食品衛生法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。