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○特定保健用食品(規格基準型)の食品形態について

(平成17年7月1日)

(食安新発第0701001号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)

特定保健用食品(規格基準型)の規格基準の設定等については、「特定保健用食品(規格基準型)制度の創設に伴う規格基準の設定等について」(平成17年7月1日付け食安発第0701007号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)により通知したところであるが、今般、特定保健用食品(規格基準型)の表示許可申請の際に参考としてもらえるよう、現時点において特定保健用食品の表示が既に許可されている食品形態を別添のとおりとりまとめたので、貴管下関係者への周知方よろしくお願いする。

別添

「特定保健用食品(規格基準型)の食品形態」

平成17年7月1日現在

食品形態の範囲(日本標準商品分類より)

日本標準商品分類(総務庁統計局統計基準部編)をもとに設定

 

第1欄

第2欄

区分

分類番号

食品形態の範囲

食物繊維

72 701

ビスケット類

 

72 703

米菓

 

72 706

洋生菓子

 

73 111

ハム類

 

73 112

ソーセージ類

 

74 186

特殊かまぼこ

 

75 129

即席みそ汁

 

75 397

米飯類

 

76 111

鉱水

 

76 1215

果実着色炭酸飲料

 

76 1221

果実飲料

 

76 1227

茶系飲料

 

76 190

果実・野菜飲料

 

76 190

ティーバッグ

 

76 190

乳性飲料

 

76 190

粉末清涼飲料(果実、野菜、ココア)

オリゴ糖

69 9799

テーブルシュガー

 

72 522

菓子パン

 

72 701

ビスケット類

 

72 711

キャンデー類

 

72 712

チョコレート類

 

72 8034

充填豆腐

 

73 241

はっ酵乳

 

73 242

乳酸菌飲料

 

75 129

即席みそ汁

 

75 151

醸造酢

 

76 111

鉱水

 

76 1215

果実着色炭酸飲料

 

76 1221

果実飲料

 

76 1226

コーヒー飲料

 

76 190

粉末清涼飲料(果実、ココア、コーヒー)

食品形態の範囲は、区分毎に示した第1欄のうちの第2欄の範囲とする。