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○新たな小児慢性特定疾患対策の実務上の取扱い等について

(平成17年2月21日)

(雇児母発第0221002号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市母子保健主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)

標記については、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(以下「局長通知」という。)に基づいて実施されるところであるが、今般、下記のとおり、その実務上の取扱いについて明確にしたので、これらの事項に御留意の上、今後、小児慢性特定疾患治療研究事業が一層円滑に推進されるようお取り計らい願いたい。

1 平成16年度中に18歳に到達する者の20歳までの取扱い

平成16年度中に、昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」に基づく事業の対象となっている者であって、同年度中に18歳に到達したものについては、平成17年4月1日以降、「児童福祉法第21条の9の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)」により定める疾患の状態に該当する限り、20歳に到達するまで局長通知に基づく事業の対象とする。

2 小児慢性特定疾患治療研究事業における血友病患者の更新手続きに関する取扱い

血友病患者(局長通知第4の4の(1)における血友病患者に同じ。以下同じ。)については、一部負担額の支払いを要せず所得把握の必要がないことから、更新手続きに必要な書類については、治療研究事業としての本事業の性格にかんがみ「医療意見書」を提出させ、併せて、医療受診券の有効期間を訂正する必要があることから「医療受診券」を提出させることをもって足りるものとする。

3 血友病患者の取扱い

血友病患者については、「血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件(昭和63年10月20日衆議院社会労働委員会)」、平成8年の薬害エイズ訴訟の和解、平成14年の東京・大阪HIV訴訟原告団と厚生労働省との協議結果等を踏まえ、局長通知に定める取扱いをしているものであり、その旨関係者に周知徹底を図ること。

なお、血液凝固因子製剤に起因するHIV二次・三次感染者の医療費についても、従前どおり先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」に基づく事業をいう。)において、患者の自己負担が発生しないよう事業を実施していくこととしており、このことについては健康局疾病対策課長と協議済みであることを申し添える。

4 住民票等の取扱い

局長通知第4の2の(1)の②のイに定める「住民票等」については、住民票又は世帯構成が確認できる健康保険証の写しをもって足りるものとする。