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○炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成16年3月31日)

(基発第0331005号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

標記について、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第73号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成16年4月1日から施行されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定に基づく介護料は廃止されたところであるが、改正法附則第8条の規定により、改正法の施行の日(平成8年4月1日)の前日において介護料の支給を受ける権利を有していた被災労働者について、改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定は、なおその効力を有することとされている。

それに伴い、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号。以下「平成8年省令」という。)第3条の規定により削除された介護料の額を規定する炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)第7条についても、平成8年省令附則第6条の規定により、当該被災労働者について、なおその効力を有することとされているところであるが、今般、当該介護料の額を、次のように改正するものである。

(1) 常時監視及び介助を要するものについての介護料の額

月額 56,950円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が56,950円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が104,970円を超えるときは、104,970円))

(2) 常時監視を要し、随時介助を要するものについての介護料の額

月額 42,710円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が42,710円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が78,730円を超えるときは、78,730円))

(3) 常時監視を要するが通常は介助を要しないものについての介護料の額

月額 28,480円(その月において、介護に要する費用として支出された費用の額が28,480円を超える場合は、当該支出された費用の額(その額が52,490円を超えるときは、52,490円))

2 施行期日等

この改正省令は、平成16年4月1日から施行される。

また、平成16年3月以前の月に係る介護料の金額については、平成16年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によること(改正省令附則第2項)。

3 関係通達の改正

これに伴い、昭和42年10月25日付け基発第995号通達(以下「昭和42年施行通達」という。)の一部を次のとおり改正し、平成16年4月1日以後の月に係る介護料の金額について適用する。

(1) 「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成8年4月10日付け基発第228号。以下「平成8年施行通達」という。)記の3(2)によりなおその効力を有するものとされる平成8年施行通達記の3(1)による改正前の昭和42年施行通達記の第8の3中「57,580円」を「56,950円」に、「106,100円」を「104,970円」に、「43,190円」を「42,710円」に、「79,580円」を「78,730円」に、「28,790円」を「28,480円」に、「53,050円」を「52,490円」に改める。

(2) 同記の第8の4中「57,580円、43,190円又は28,790円」を「56,950円、42,710円又は28,480円」に改める。