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○口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて

(平成15年1月10日)

(障発第0110002号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

標記については、昭和59年9月28日社更第129号厚生省社会局長通知「唇顎口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて」(以下「旧通知」という。)により取り扱ってきたところであるが、本日、障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」及び障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」により、そしゃく機能障害に係る身体障害認定の取扱いが改正されたことに伴い、標記について、下記のとおり定め、平成15年4月1日より適用することとしたので、留意の上、その取扱いに遺憾なきよう願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。

また、平成15年3月31日をもって、旧通知は廃止する。

口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害のある者が、身体障害者福祉法第15条に基づき身体障害者手帳の交付を申請するに際し、医師が「身体障害者診断書・意見書」を作成するときは、あらかじめ都道府県知事等の定める歯科医師の「歯科医師による診断書・意見書」(別紙)の提出を求めるものとすること。

(別紙)

(参考)