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○国立身体障害者更生援護施設及び国立保養所の入所者に対する就職支度金の支給について

(昭和55年4月7日)

(社国第42号)

(各国立更生援護施設長あて厚生省社会局長通知)

国立身体障害者更生援護施設及び国立保養所の入所者にかかる就職支度費の支給については、昭和48年5月7日社国第65号本職通知に基づき行われてきたところであるが、昭和55年度から就職支度費は従前の物品支給にかえ就職支度金として現金支給とすることとされたので、今般その取り扱いを別添「国立身体障害者更生援護施設及び国立保養所の入所者就職支度金支給要綱」のとおり改正し、昭和55年4月1日より適用することとしたので遺憾のないようされたい。

なお、前記通知は、昭和55年3月31日限り廃止する。

国立身体障害者更生援護施設及び国立保養所の入所者就職支度金支給要綱

1 目的

国立身体障害者更生援護施設及び国立保養所(以下「国立更生援護施設等」という。)に収容され又は通所しているものが、訓練を終了し、就職等により自立するものに対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 支給対象者

国立更生援護施設等に収容され又は通所している者であって、その施設を退所後直ちに就職等をする者

3 支給時期

国立更生援護施設等を退所する時

4 支給方法

国立更生援護施設の長は、支給対象者の申請に基づき支給する。

5 就職支度金の額

額は36,OOO円とする。

6 支給手続

(1) 支給対象者か就職支度金を受給しようとする場合は、就職支度金給付申請書(様式1、以下「給付申請書」という。)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等を添付し、当該施設の指導課長を経由し、当該施設の長に提出すること。

(2) 現金支給の場合、支給対象者は、就職支度金の支給手続及びその受領を当該施設の指導課長に委任するものとする。この場合、指導課長は支給対象者から必ず給付申請手続及び受領に関する委任印を徴すること。

なお、口座振込の場合はこの限りではない。

(3) 当該施設の長は、就職支度金の支給事務を適正に行うため就職支度金台帳(様式2、以下「支給台帳」という。)を備え、次に示す要領により行うものとする。

① 支給台帳は、支給対象者ごとに作成し次のとおり事務手続を行うこと。

ア 指導課長は、給付申請書を支給対象者から徴し、一括とりまとめのうえ、当該施設の支出官へ提出(正、副各1部)すること。

イ 現金支給の場合、支出官は、給付申請書にもとづき受領委任を受けた者(指導課長)へ就職支度金を一括支出し、一括支出を受けた指導課長はこれを支給対象者に支給すること。

この場合、支給台帳に本人の受領印を徴すること。

ウ 口座振込の場合、支出官は、給付申請書に基づき、就職支度金を支給対象者の預金への振込みの方法により支給すること。

② 給付申請書(写)、支給台帳及び申請時の採用証明書等は、指導課で保存すること。

なお、保存する文書の保存年限は、給付申請書は3年、支給台帳は5年とする。

様式1

様式2