アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

(ア) 両上肢の機能障害がある場合

両上肢の機能障害の程度は、紐むすびテストの結果によって次により判定するものとする。

区分

紐むすびテストの結果

等級表1級に該当する障害

紐むすびのできた数が19本以下のもの

等級表2級に該当する障害

紐むすびのできた数が33本以下のもの

等級表3級に該当する障害

紐むすびのできた数が47本以下のもの

等級表4級に該当する障害

紐むすびのできた数が56本以下のもの

等級表5級に該当する障害

紐むすびのできた数が65本以下のもの

等級表6級に該当する障害

紐むすびのできた数が75本以下のもの

等級表7級に該当する障害

紐むすびのできた数が76本以上のもの

(注7) 紐むすびテスト

5分間にとじ紐(長さ概ね43cm)を何本むすぶことができるかを検査するもの

(イ) 一上肢の機能に障害がある場合

一上肢の機能障害の程度は5動作の能力テストの結果によって、次により判定するものとする。

区分

5動作の能力テストの結果

等級表1級に該当する障害

等級表2級に該当する障害

5動作の全てができないもの

等級表3級に該当する障害

5動作のうち1動作しかできないもの

等級表4級に該当する障害

5動作のうち2動作しかできないもの

等級表5級に該当する障害

5動作のうち3動作しかできないもの

等級表6級に該当する障害

5動作のうち4動作しかできないもの

等級表7級に該当する障害

5動作の全てができるが、上肢に不随意運動・失調等を有するもの

(注8) 5動作の能力テスト

次の5動作の可否を検査するもの

a 封筒をはさみで切る時に固定する

b さいふからコインを出す

c 傘をさす

d 健側の爪を切る

e 健側のそで口のボタンをとめる

イ 移動機能障害

移動機能障害の程度は、下肢、体幹機能の評価の結果によって次により判定する。

区分

下肢・体幹機能の評価の結果

等級表1級に該当する障害

つたい歩きができないもの

等級表2級に該当する障害

つたい歩きのみができるもの

等級表3級に該当する障害

支持なしで立位を保持し、その後10m歩行することはできるが、椅子から立ち上がる動作又は椅子に座る動作ができないもの

等級表4級に該当する障害

椅子から立ち上がり10m歩行し再び椅子に座る動作に15秒以上かかるもの

等級表5級に該当する障害

椅子から立ち上がり、10m歩行し再び椅子に座る動作は15秒未満でできるが、50cm幅の範囲を直線歩行できないもの

等級表6級に該当する障害

50cm幅の範囲を直線歩行できるが、足を開き、しゃがみこんで、再び立ち上がる動作ができないもの

等級表7級に該当する障害

6級以上には該当しないが、下肢に不随意運動・失調等を有するもの

五 内臓の機能障害

1 心臓機能障害

(1) 18歳以上の者の場合

ア 等級表1級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) 次のいずれか2つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。

a 胸部エックス線所見で心胸比0.60以上のもの

b 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの

c 心電図で脚ブロック所見があるもの

d 心電図で完全房室ブロック所見があるもの

e 心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見があるもの

f 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの

g 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの

h 心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く。)のいずれかのTが逆転した所見があるもの

(イ) ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの

イ 等級表3級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) アのaからhまでのうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又は頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているものをいう

(イ) ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

ウ 等級表4級に該当する障害は次のものをいう。

(ア) 次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。

a 心電図で心房細動又は粗動所見があるもの

b 心電図で期外収縮の所見が存続するもの

c 心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見があるもの

d 運動負荷心電図でSTの低下が0.1mV以上の所見があるもの

(イ) 臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。

(ウ) ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

(2) 18歳未満の者の場合

ア 等級表1級に該当する障害は原則として、重い心不全、低酸素血症、アダムスストークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもので、次の所見(a~n)の項目のうち6項目以上が認められるものをいう。

a 著しい発育障害

b 心音・心雑音の異常

c 多呼吸又は呼吸困難

d 運動制限

e チアノーゼ

f 肝腫大

g 浮腫

h 胸部エックス線で心胸比0.56以上のもの

i 胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの

j 胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの

k 心電図で心室負荷像があるもの

l 心電図で心房負荷像があるもの

m 心電図で病的不整脈があるもの

n 心電図で心筋障害像があるもの

イ 等級表3級に該当する障害は、原則として、継続的医療を要し、アの所見(a~n)の項目のうち5項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈の狭窄若しくは閉塞があるものをいう。

ウ 等級表4級に該当する障害は、原則として症状に応じて医療を要するか少なくとも、1~3か月毎の間隔の観察を要し、アの所見(a~n)の項目のうち4項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤若しくは拡張があるものをいう。

2 じん臓機能障害

(1) 等級表1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。

(2) 等級表3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上、20ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上、8.0mg/dl未満であって、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。

a じん不全に基づく末梢神経症

b じん不全に基づく消化器症状

c 水分電解質異常

d じん不全に基づく精神異常

e エックス線写真所見における骨異栄養症

f じん性貧血

g 代謝性アシドーシス

h 重篤な高血圧症

i じん疾患に直接関連するその他の症状

(3) 等級表4級に該当する障害はじん機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上、30ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上、5.0mg/dl未満であって、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は(2)のaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるものをいう。

(4) じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定するものである。

(注9) 内因性クレアチニンクリアランス値については、満12歳を超える者に適用することを要しないものとする。

(注10) 慢性透析療法を実施している者の障害の判定は、当該療法の実施前の状態で判定するものである。

3 呼吸器機能障害

呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)、動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとする。指数とは1秒量(最大吸気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率である。

(1) 等級表1級に該当する障害は、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定ができないもの、指数が20以下のもの又は動脈血O2分圧が50Torr以下のものをいう。

(2) 等級表3級に該当する障害は、指数が20を超え30以下のもの若しくは動脈血O2分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。

(3) 等級表4級に該当する障害は、指数が30を超え40以下のもの若しくは動脈血O2分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。

4 ぼうこう又は直腸機能障害

(1) 等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるものをいう。

a 腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもち、かつ、いずれかのストマにおいて排便・排尿処理が著しく困難な状態(注11)があるもの

b 腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態(注11)及び高度の排尿機能障害(注12)があるもの

c 尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻(注13)を併せもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(注11)又は腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(注14)があるもの

d 尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(注11)及び高度の排便機能障害(注15)があるもの

e 治癒困難な腸瘻(注13)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(注14)及び高度の排尿機能障害(注12)があるもの

(2) 等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。

a 腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもつもの

b 腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態(注11)又は高度の排尿機能障害(注12)があるもの

c 尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻(注13)を併せもつもの

d 尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(注11)又は高度の排便機能障害(注15)があるもの

e 治癒困難な腸瘻(注13)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(注14)又は高度の排尿機能障害(注12)があるもの

f 高度の排尿機能障害(注12)があり、かつ、高度の排便機能障害(注15)があるもの

(3) 等級表4級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。

a 腸管又は尿路変向(更)のストマをもつもの

b 治癒困難な腸瘻(注13)があるもの

c 高度の排尿機能障害(注12)又は高度の排便機能障害(注15)があるもの

(4) 障害認定の時期

ア 腸管のストマ、あるいは尿路変向(更)のストマをもつものについては、ストマ造設直後から、そのストマに該当する等級の認定を行う。

「ストマにおける排尿・排便処理が著しく困難な状態」(注11)の合併によって上位等級に該当する場合、申請日がストマ造設後6か月を経過した日以降の場合はその時点で該当する等級の認定を行い、ストマ造設後6か月を経過していない場合は、6か月を経過した日以降、再申請により再認定を行う。

イ 「治癒困難な腸瘻」(注13)については、治療が終了し、障害が認定できる状態になった時点で認定する。

ウ 「高度の排尿機能障害」(注12)、「高度の排便機能障害」(注15)については、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)による場合を除き、直腸の手術や自然排尿型代用ぼうこう(新ぼうこう)による神経因性ぼうこうに起因する障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術又は小腸肛門吻合術に起因する障害発生後6か月を経過した日以降をもって認定し、その後は状態に応じて適宜再認定を行う。特に先天性鎖肛に対する肛門形成術後の場合は、12歳時と20歳時にそれぞれ再認定を行う。

(注11) 「ストマにおける排尿・排便(又はいずれか一方)処理が著しく困難な状態」とは、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形、又は不適切なストマの造設個所のため、長期にわたるストマ用装具の装着が困難な状態のものをいう。

(注12) 「高度の排尿機能障害」とは、先天性疾患による神経障害、又は直腸の手術や自然排尿型代用ぼうこう(新ぼうこう)による神経因性ぼうこうに起因し、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態のものをいう。

(注13) 「治癒困難な腸瘻」とは、腸管の放射線障害等による障害であって、ストマ造設以外の瘻孔(腸瘻)から腸内容の大部分の洩れがあり、手術等によっても閉鎖の見込みのない状態のものをいう。

(注14) 「腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態」とは、腸瘻においてストマ用装具等による腸内容の処理が不可能なため、軽快の見込みのない腸瘻周辺の皮膚の著しいびらんがある状態のものをいう。

(注15) 「高度の排便機能障害」とは、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害、又は先天性鎖肛に対する肛門形成術又は小腸肛門吻合術(注16)に起因し、かつ、

ア 完全便失禁を伴い、治療によって軽快の見込みのない肛門周辺の皮膚の著しいびらんがある状態

イ 1週間に2回以上の定期的な用手摘便を要する高度な便秘を伴う状態

のいずれかに該当するものをいう。

(注16) 「小腸肛門吻合術」とは、小腸と肛門歯状線以下(肛門側)とを吻合する術式をいう。

(注17) 障害認定の対象となるストマは、排尿・排便のための機能をもち、永久的に造設されるものに限る。

5 小腸の機能障害

(1) 等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難(注18)となるため、推定エネルギー必要量(表1)の60%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいう。

a 疾患等(注19)により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm未満(ただし乳幼児期は30cm未満)になったもの

b 小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の大部分を喪失しているもの

(2) 等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難(注18)となるため、推定エネルギー必要量の30%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいう。

a 疾患等(注19)により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm以上150cm未満(ただし乳幼児期は30cm以上75cm未満)になったもの

b 小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の一部を喪失しているもの

(3) 等級表4級に該当する障害は、小腸切除または小腸疾患(注20)により永続的に小腸機能の著しい低下があり、かつ、通常の経口による栄養摂取では栄養維持が困難(注18)となるため、随時(注21)中心静脈栄養法又は経腸栄養法(注22)で行う必要があるものをいう。

(注18) 「栄養維持が困難」とは栄養療法開始前に以下の2項目のうちいずれかが認められる場合をいう。

なお、栄養療法実施中の者にあっては、中心静脈栄養法又は経腸栄養法によって推定エネルギー必要量を満たしうる場合がこれに相当するものである。

1) 成人においては、最近3か月間の体重減少率が10%以上であること(この場合の体重減少率とは、平常の体重からの減少の割合、又は(身長-100)×0.9の数値によって得られる標準的体重からの減少の割合をいう。)。

15歳以下の場合においては、身長及び体重増加がみられないこと。

2) 血清アルブミン濃度3.2g/dl以下であること。

(注19) 小腸大量切除を行う疾患、病態

1) 上腸間膜血管閉塞症

2) 小腸軸捻転症

3) 先天性小腸閉鎖症

4) 壊死性腸炎

5) 広汎腸管無神経節症

6) 外傷

7) その他

(注20) 小腸疾患で永続的に小腸機能の著しい低下を伴う場合のあるもの

1) クローン病

2) 腸管ベーチェット病

3) 非特異性小腸潰瘍

4) 特発性仮性腸閉塞症

5) 乳児期難治性下痢症

6) その他の良性の吸収不良症候群

(注21) 「随時」とは、6か月の観察期間中に4週間程度の頻度をいう。

(注22) 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。

(注23) 手術時の残存腸管の長さは腸間膜付着部の距離をいう。

(注24) 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。

(注25) 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、それ以外の小腸機能障害の場合は6か月の観察期間を経て行うものとする。

(表1) 日本人の推定エネルギー必要量

年齢(歳)

エネルギー(Kcal/日)

 

0~5(月)

550

500

6~8(月)

650

600

9~11(月)

700

650

1~2

1,000

900

3~5

1,300

1,250

6~7

1,350

1,250

8~9

1,600

1,500

10~11

1,950

1,750

12~14

2,200

2,000

15~17

2,450

2,000

18~29

2,250

1,700

30~49

2,300

1,750

50~69

2,100

1,650

70以上

1,850

1,450

「食事による栄養摂取量の基準」(平成21年厚生労働省告示第407号)

6 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

(1) 13歳以上の者の場合

ア 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、次の項目(a~l)のうち6項目以上が認められるもの。

a 白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

b Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

c 血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量について5,000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

e 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある

f 健常時に比し10%以上の体重減少がある

g 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く

h 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある

i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

j 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある

k 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

l 軽作業を越える作業の回避が必要である

(イ) 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの。

イ 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、アの項目(a~l)のうち3項目以上が認められるもの。

(イ) エイズ発症の既往があり、アの項目(a~l)のうち3項目以上が認められるもの。

(ウ) CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、アの項目(a~l)のうちaからdまでの1つを含む6項目以上が認められるもの。

ウ 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、アの項目(a~l)のうち3項目以上が認められるもの。

(イ) CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、アの項目(a~l)のうちaからdまでの1つを含む4項目以上が認められるもの。

エ 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、アの項目(a~l)のうち1項目以上が認められるもの。

(イ) CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、アの項目(a~l)のうちaからdまでの1つを含む2項目以上が認められるもの。

(2) 13歳未満の者の場合

ア 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患のうち1項目以上が認められるもの。

イ 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) 次の項目(a~r)のうち1項目以上が認められるもの。

a 30日以上続く好中球減少症(<1,000/μl)

b 30日以上続く貧血(<Hb 8g/dl)

c 30日以上続く血小板減少症(<100,000/μl)

d 1か月以上続く発熱

e 反復性又は慢性の下痢

f 生後1か月以前に発症したサイトメガロウイルス感染

g 生後1か月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、肺炎又は食道炎

h 生後1か月以前に発症したトキソプラズマ症

i 6か月以上の小児に2か月以上続く口腔咽頭カンジダ症

j 反復性単純ヘルプスウイルス口内炎(1年以内に2回以上)

k 2回以上又は2つの皮膚節以上の帯状疱疹

l 細菌性の髄膜炎、肺炎又は敗血症(1回)

m ノカルジア症

n 播種性水痘

o 肝炎

p 心筋症

q 平滑筋肉腫

r HIV腎症

(イ) 次の年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「重度低下」に該当するもの。

免疫学的分類

児の年齢

 

1歳未満

1~6歳未満

6~13歳未満

正常

≧1,500/μ1

≧1,000/μ1

≧500/μ1

 

≧25%

≧25%

≧25%

中等度低下

750~1,499/μ1

500~999/μ1

200~499/μ1

 

15~24%

15~24%

15~24%

重度低下

<750/μ1

<500/μ1

<200/μ1

 

<15%

<15%

<15%

ウ 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア) 次の項目(a~h)のうち2項目以上が認められるもの。

a リンパ節腫脹(2か所以上で0.5cm以上。対称性は1か所とみなす)

b 肝腫大

c 脾腫大

d 皮膚炎

e 耳下腺炎

f 反復性又は持続性の上気道感染

g 反復性又は持続性の副鼻腔炎

h 反復性又は持続性の中耳炎

(イ) イの年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「中等度低下」に該当するもの。

エ 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、ウの項目(a~h)のうち1項目以上が認められるもの。

7 肝臓機能障害

ア 等級表1級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。

(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計点数が10点以上であって、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。

(イ) 次の項目(a~j)のうち、5項目以上が認められるもの。

a 血清総ビリルビン値が5.0mg/dl以上

b 血中アンモニア濃度が150μg/dl以上

c 血小板数が50,000/mm3以下

d 原発性肝がん治療の既往

e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往

f 胃食道静脈瘤治療の既往

g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染

h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある

i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある

イ 等級表2級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。

(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計点数が10点以上であって、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。

(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む3項目以上が認められるもの。

ウ 等級表3級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。

(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。

(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、aからgまでの1つを含む3項目以上が認められるもの。

エ 等級表4級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。

(ア) Child-Pugh分類(注26)の合計点数が10点以上の状態が、90日以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。

(イ) ア(イ)の項目(a~j)のうち、1項目以上が認められるもの。

オ 肝臓移植を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定して、1級に該当するものとする。

(注26)Child-Pugh分類

 

1点

2点

3点

肝性脳症

なし

軽度(Ⅰ・Ⅱ)

昏睡(Ⅲ以上)

腹水

なし

軽度

中程度以上

血清アルブミン値

3.5g/dl超

2.8~3.5g/dl

2.8g/dl未満

プロトロンビン時間

70%超

40~70%

40%未満

血清総ビリルビン値

2.0mg/dl未満

2.0~3.0mg/dl

3.0mg/dl超