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○認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
(平成17年1月21日)
(雇児発第0121002号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
認可外保育施設の指導監督については、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号本職通知。以下「指導監督通知」という。)により行われているが、同通知の別添として定められた「認可外保育施設指導監督基準」(以下「指導監督基準」という。)を満たしていない施設が未だに数多く見られるところである。待機児童が存在し、認可外保育施設を利用せざるを得ない児童が多数存在することを踏まえれば、こうした認可外保育施設についても一定の質を確保し、児童の安全確保を図ることが必要である。
こうした状況を踏まえ、認可外保育施設に対してより効果的な指導監督の実施を図る観点から、今般、別紙のとおり「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」を策定し、児童福祉法(以下「法」という。)第59条の2の5第2項の規定に基づく情報提供の一環として、指導監督基準を満たしていると認められる施設に対し、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)がその旨を証明する証明書(以下「証明書」という。)を交付するとともに、その旨を公表する仕組みを導入することとしたので、適切な運用が図られるよう対応方お願いする。なお、この新たな仕組みについては、利用者への情報提供として適切に実施される必要があり、また、各都道府県等の区域を越えた認可外保育施設の利用者が存在することを踏まえれば、全都道府県等を通じて統一的な取扱いが求められることに特に留意願いたい。
(別紙)
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領
第1 総則
1 この要領の目的及び趣旨
この要領は、認可外保育施設について、指導監督通知に基づく指導監督の効果的な実施を図るとともに、指導監督基準を満たしていると認められる施設に対し都道府県知事等が行う証明書の交付に関して必要な事項を定めるものであること。
2 この要領の対象となる施設
この要領の対象となる施設は、法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等への届出が義務づけられている施設であること。
なお、届出対象外施設についても、指導監督基準に基づき、引き続き適切な指導監督に努めること。
第2 証明書の交付
1 立入調査
証明書の交付は、指導監督通知の別紙「認可外保育施設指導監督の指針」(以下「指導監督指針」という。)の第2の3に定める立入調査及び第3の2に定める改善指導の結果を踏まえて行うものであること。
立入調査については、指導監督指針の第2の3において、届出対象施設に対しては年1回以上行うことが原則とされており、また、同指針の留意事項14においては、認可外保育施設が多数設置されている地域等における取扱いが定められているが、これらを踏まえ適切に立入調査を実施すること。
2 改善指導
立入調査の結果に基づく改善指導については、指導監督指針第3の2に定められているが、今般、現行の指導監督基準に沿って、立入調査結果の評価について別表の基準を定め、文書による改善指導(以下「文書指導」という。)を行うべきものと口頭による改善指導(以下「口頭指導」という。)が可能なものに区分したこと。
具体的には、B判定の事項(指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの)については口頭指導により対応することとし、C判定の事項(指導監督基準を満たしていない事項で、B判定以外のもの)については文書指導により対応することを原則としたこと。ただし、B判定の事項であっても、以前の立入調査において指摘がなされたことがあり、新たな立入調査によっても再度指摘がなされる場合など、児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合には、文書指導を行うべきこと。
この評価の結果、文書指導を行う場合には、指導監督指針第3の2(2)①に従い、概ね1か月以内の回答期限を付して文書による報告を求める等の措置を講じること。また、口頭指導を行う場合には、立入調査時に対面により、又は事後に文書による報告若しくはこれに準ずる電話・FAX等の方法により、改善状況の確認を行うこと。
3 証明書の交付
指導監督基準を満たす旨の証明書は、都道府県知事等が、管内の認可外保育施設について1の立入調査を実施し、別表の全項目について適合していることを確認した場合に、当該施設の設置者等に対し別添様式により交付するものであること。
また、2の改善指導を行った場合でも、その指導事項の改善状況の確認により、当該施設が別表の全項目について適合していることを確認した場合には、証明書を交付すること。
なお、証明書の有効期間は、これを都道府県知事等が交付した日から、次の4によりその返還を求められたときまでであること。
4 証明書の返還
3の証明書の交付を受けた者が、指導監督指針の第2の3(1)①の通常の立入調査、②の特別の立入調査等により、3に定める証明書交付の要件を満たさなくなったと認められるときは、都道府県知事等は証明書の返還を求めるとともに、当該返還を求めた日付につき記録を残しておくこと。
また、1の立入調査により、新たに証明書を交付する場合には、先に交付した証明書につき回収を行う等適切な措置を講ずること。
5 証明書の再発行
当該施設の設置者等は、3の証明書を紛失等した場合には、証明書の再交付を求めることができること。再交付を受けた後、紛失等した証明書を発見したときは、ただちに、発見した証明書を都道府県知事等に返還しなければならないこと。
第3 情報提供等
都道府県知事等は、指導監督指針第6に定める情報提供として、管内の認可外保育施設につき証明書を交付した事実についてインターネットヘの掲載等により公表するとともに、市区町村等に情報提供を行うとともに、市区町村等においても一般への情報提供が行われるよう求めること。
また、証明書の交付を受けた認可外保育施設は、保護者等からの求めに応じて証明書を提示できること。
このように証明書は利用者への情報提供に用いられるが、保育施設については各都道府県等の区域を越えて利用されることもあることから、証明書の交付については、第2に基づき全都道府県等を通じて統一的な取扱いが求められるものであること。
第4 雑則
都道府県等は、指導監督指針第7に定める記録の整備の一環として、認可外保育施設に対する証明書の交付、返還等についても必要な記録を整備すること。
(別添様式)