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○国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について〔健康保険法〕
(平成16年11月8日)
(/保発第1108004号/庁保発第1108001号/)
(地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第347号)が、平成16年11月8日に公布され、同日より施行することとされたところである。
この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴管下社会保険事務所に対する周知を図り、その円滑な実施に配意されたい。
記
Ⅰ 改正の趣旨
地方税における土地、建物等の長期譲渡所得に係る課税の特例の改正に伴い、国民健康保険料の賦課等に関し規定の整備を行うものである。
Ⅱ 改正の内容
1 国民健康保険法施行令関係
(1) 国民健康保険料の算定(附則第15項及び附則第16項関係)
地方税における土地、建物等の長期譲渡所得に係る課税の特例について、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)により、100万円の特別控除が廃止されたことに伴い、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金の関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)により、地方税法附則第34条等についても同様の改正が行われ、平成17年度以降の住民税の所得算定に適用することとされた。
これに伴い、国民健康保険料の算定における土地、建物等の長期譲渡所得に係る課税の特例についても、同様の改正を行うこと。
(2) 70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得(第27条の2関係)
70歳以上の被保険者の一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得について、国民健康保険料の算定と同様の改正を行うこと。
(3) 国民健康保険料の所得割の算定(第29条の7関係)
地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)により、株式等の譲渡所得及び配当所得に係る住民税について、源泉徴収によって道府県が徴収する仕組み(道府県民税株式等譲渡所得割、同配当割)が創設された。
これに伴い、保険料の所得割の算定に道府県民税額を用いる方式において、算定の基礎となる道府県民税額から道府県民税株式等譲渡所得割額及び同配当割額を除く規定の整備を行うこと。
2 健康保険法施行令及び船員保険法施行令関係
70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の低所得者の判定の基準となる所得について、国民健康保険法施行令と同様の改正を行うこと。
3 老人保健法施行令関係
一定以上所得者及び低所得者の判定の基準となる所得について、国民健康保険法施行令と同様の改正を行うこと。