添付一覧
○ボランティアが行う有償洗濯事業についてのクリーニング業法上の取扱いについて(通知)
(平成17年2月9日)
(健衛発第0209002号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
構造改革特別区域第5次提案において徳島県勝浦郡上勝町から、高齢化の進んだ過疎地において、NPO又は社会福祉法人等が有償ボランティアによる洗濯サービスを行う場合に、クリーニング業法の適用を除外することを内容とする提案がされたところ、今般、徳島県保健福祉部長に対して別添のとおり通知(平成17年2月9日付け健衛発第0209001号当職通知)したので、貴管内において同様の事案についての相談があった場合における、クリーニング業法第2条にいう「営業」に該当するか否かについての判断に際して、参考とされたい。
○徳島県勝浦郡上勝町におけるボランティアが行う有償洗濯事業についてのクリーニング業法上の取扱いについて(通知)
(平成17年2月9日)
(健衛発第0209001号)
(徳島県保健福祉部長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
構造改革特別区域第5次提案において徳島県勝浦郡上勝町から、高齢化の進んだ過疎地において、NPO又は社会福祉法人等が有償ボランティアによる洗濯サービスを行う場合に、クリーニング業法の適用を除外することを内容とする提案がされた。
ついては、ボランティアが行う有償洗濯事業に関して、クリーニング業法第2条にいう「営業」に該当するか否かについて判断するための考え方は下記のとおりであるので、この取扱いについて御配慮願いたい。
記
自ら洗濯を行うことができない者を対象としてボランティアが行う有償の洗濯援助事業については、1及び2の要件を満たすものと認められる場合、これをクリーニング業法第2条に規定する「営業」に該当しないこととして取り扱って差し支えないこと。
1 当該事業の対象区域が、交通条件に恵まれない離島、山間地等であって、当該区域内にクリーニング所が存在せず、かつ、当該区域を営業区域とする無店舗取次店が存在しない場合、又はその他これと同等の事情があると認められる場合
2 次に掲げる特性を満たすものと認められる場合
① 非専門性
当該事業における洗濯行為が、一般家庭で使用される洗濯機又はコインオペレーションクリーニング営業施設に設置された洗濯機において、一般家庭で日常的に使用されている洗剤を用いたものであること。
② 非社会性
当該事業における洗濯行為が、一世帯ごとの洗濯物を個別に洗濯するものであって、異なる世帯の洗濯物が混同しないものであること。
③ 非営利性
当該事業の事業主体が、社会福祉法人・NPO法人等の営利を目的としない法人であり、ボランティアによって当該事業が行われるものであること。
また、当該洗濯行為が有償である場合であっても、その内容は洗剤、水道、電力に係る経費及びコインオペレーションクリーニング営業施設の使用料等必要経費のみを徴収するものであること。