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○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について

(平成17年2月9日)

(健衛発第0209004号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正規則」という。)が、平成17年1月24日厚生労働省令第7号をもって公布され、平成17年4月1日から施行されることとなった。

この改正の背景、内容等については、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)により、既に示しているところであるが、本改正に伴う留意事項は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の関係団体及び旅館業者等に対する周知、指導方をお願いする。

1 旅券の写しについて

上記健康局長通知の記の3(2)においては、営業者は国籍及び旅券番号の記載をすべき宿泊者に対して旅券の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに保存することとしているが、営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、当該措置が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。

2 宿泊者名簿の記載事項を告げない宿泊者の取扱いについて

旅館業法第6条第2項の規定により、宿泊者は、営業者から請求があったときは、宿泊者名簿の記載事項を告げなければならないとされているが、営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を告げない場合には、このことをもって旅館業法第5条第2号の「その他の違法行為(中略)をする虞があると認められるとき」に該当するものとして、宿泊を拒否できると解すること。

3 捜査機関に対する協力について

警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合においては、当該職務の目的に必要な範囲内で協力することが必要であるとしてきたところ(平成13年10月19日付け健衛発第108号厚生労働省健康局生活衛生課長通知及び平成16年1月13日付け健発第0113004号厚生労働省健康局長通知参照。)、旅館等の利用者の安全確保の観点からも、捜査機関から宿泊者名簿(外国人宿泊者の旅券の写しを含む。)の閲覧請求があった場合には、引き続き協力すること。

4 「都道府県知事が必要と認める事項」について

改正規則第4条の2第2号の規定に基づき都道府県知事が宿泊者名簿への記載が必要と認めた事項については、都道府県において規則等により定めることができること。