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○旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成17年2月9日)

(健発第0209001号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正規則」という。)が、平成17年1月24日厚生労働省令第7号をもって公布され、平成17年4月1日から施行されることとなった。

貴職におかれては、下記の内容を十分御了知の上、貴管内の関係団体及び旅館業者等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

1 改正の背景

旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に規定する宿泊者名簿については、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合において、その感染経路を調査すること等を目的として、営業者に対して、宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載させることとしているところであるが、当該旅館等に外国人が宿泊していたような場合、当該外国人の身元を後日確認するためには、現在の旅館業法で規定されている事項のみでは特定が不十分となるおそれがあった。

また、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、我が国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の者が利用する旅館等においてはその利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となってきている。

なお、本改正による措置は、平成16年12月10日に政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定された「テロの未然防止に関する行動計画」において、その実施を求められたものである。

2 改正の内容

(1) 営業者が備える宿泊者名簿に記載すべき事項として、宿泊者の氏名、住所及び職業に加え、当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合にはその者の国籍及び旅券番号を併せて記載することとされ、また、その他都道府県知事が必要と認める事項を記載することとされた(改正規則第4条の2。)

(2) 経過措置として、施行日以前から宿泊を開始している宿泊者に係る宿泊者名簿の記載については、なお従前のとおりとすることとされた(改正規則附則)。

3 本改正により営業者が実施すべき事項

(1) 宿泊者名簿に住所等を記載することについては、旅館業法第6条に基づき従来から実施されてきたものであるが、改正規則施行後においては、宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合、営業者は、当該宿泊者の国籍及び旅券番号の申告も求めることとする。

(2) 氏名及び旅券番号等を宿泊者名簿に記載する際には正確を期する必要があるため、本改正により宿泊者名簿に国籍及び旅券番号の記載をすることとなる宿泊者に対しては、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとする。これにより、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替しても差し支えないものとする。