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○保健機能食品制度の見直しに伴う特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領の改正について

(平成17年2月1日)

(食安発第0201002号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

保健機能食品制度の見直しについては、「「健康食品」に係る制度の見直しについて」(平成17年2月1日付け薬食発第0201001号厚生労働省医薬食品局長通知)により通知したところであるが、このうち、特定保健用食品に係る見直しに伴い、別添のとおり「保健機能食品制度の創設等に伴う特定保健用食品の取扱い等について」(平成13年3月27日付け食発第111号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)別添1「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」の全部を改正することとしたので、貴管下関係者に対する周知徹底を始め、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、別添中2(8)に定める栄養所要量については、平成16年12月28日に「日本人の食事摂取基準の策定について」(平成16年12月28日付け健発第1228001号厚生労働省健康局長通知)により通知された食事摂取基準の策定に伴う見直しを検討しているところであり、その取扱いについては食事摂取基準が適用される本年4月1日までに通知することとしているので留意されたい。

別添1 略