添付一覧
○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件について
(平成17年3月30日)
(健水発第0330001号)
(各都道府県・保健所設置市・特別区水道行政担当部(局)長あて厚生労働省健康局水道課長通知)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)により定めているところである。
今般、新たな知見や情報等をもとに、検査方法告示に定める具体の検査方法の一部の見直しを行い、その結果を踏まえ水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第125号)が平成17年3月30日に公布され、平成17年4月1日から適用されることとなった。
ついては、貴管下の水道事業者等関係者に対する本件の周知方、よろしくお願いしたい。
(参考資料)
別紙「水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の主な改正事項
○水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件について
(平成17年3月30日)
(健水発第0330002号)
(各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目に係る検査方法については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)により定めているところである。
今般、新たな知見や情報等をもとに、検査方法告示に定める具体の検査方法の一部の見直しを行い、その結果を踏まえ水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第125号)が平成17年3月30日に公布され、平成17年4月1日から適用されることとなった。
ついては、本件の内容につきご了知の上、遺漏なきよう願いたい。
(参考資料)
別紙「水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の主な改正事項
別紙
「水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」の主な改正事項
(1) 全般
・ 告示全般について、用語や表記方法の統一を図ることとした。
・ 試薬調製時や試験操作時における採取容器について、ビーカーの指定を外すこととした(別表第3~6、別表第8、別表第10、別表第12、別表第19、別表第33)。
・ 分析機器が当然具備すべき基本的な装置のうち、分析の際の特定の条件がないものについては規定しないこととした(別表第12、別表第13、別表第16、別表第18、別表第20、別表第24、別表第25、別表第27、別表第29)。
・ 褐色瓶で保存しなくても安定性に問題ない試薬については、褐色瓶に保存しなくてもよいこととした(別表第3~7、別表第13)。
・ 試験操作時に使用する再精製水を精製水に変更することとした(別表第14~17、別表第19、別表第25~27、別表第30)。
(2) 別表第1及び別表第2
・ 採水瓶及び器具の滅菌方法をそれぞれ限定しないこと等とした。
(3) 別表第3~別表第5
・ 前処理時及び検量線作成時に加える硝酸の濃度の整合を図ること等とした。
(4) 別表第5及び別表第6
・ 標準液の調製濃度を水道水中の濃度レベルにあわせて調製すること等とした。
(5) 別表第6
・ 水道水中の共存物質に柔軟に対応できるよう内部標準物質を改正すること等とした。
(6) 別表第7
・ 市場に流通している水銀分析装置の特性に合わせた器具及び操作方法を導入すること等とした。
(7) 別表第10及び別表第11
・ 前処理について、無機ヒ素だけでなく有機ヒ素もあわせて分析できる前処理操作に変更すること等とした。
(8) 別表第12
・ 検水に結合残留塩素が含まれるときは、試料採取時に次亜塩素酸ナトリウムを添加し、遊離残留塩素に変化させてから分析すること等とした。
(9) 別表第13
・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の標準原液の保存方法を変更すること等とした。
(10) 別表第14及び別表第15
・ オートサンプラーの使用も考慮してマイクロシリンジ及びガスタイトシリンジの使用は外すこと等とした。
(11) 別表第16
・ 内部標準原液及び標準原液の保存方法について、アンプルに封入することに限定しないこと等とした。
(12) 別表第17
・ 前処理において、加温操作を追加すること等とした。
(13) 別表第18
・ 臭素酸標準原液の調製時に必要な臭素酸カリウムの必要量を変更すること等とした。
(14) 別表第19
・ ホルムアルデヒドとの強度比を考慮するため、内部標準液の調製濃度の整合を図ること等とした。
(15) 別表第20
・ 試料採取時のナトリウムの溶出のおそれを考慮するため、採水瓶をポリエチレン瓶に限定すること等とした。
(16) 別表第24
・ 前処理において、機器の感度を考慮した検水量とすること等とした。
(17) 別表第25及び別表第26
・ オートサンプラーの使用も考慮してマイクロシリンジの使用は外すこと等とした。
(18) 別表第28
・ 採水瓶の洗浄方法をアセトンに限定しないこととし、精製水で洗浄すること等とした。
(19) 別表第29
・ 前処理において、分析対象物質の回収率の向上を図るため、溶出溶液として酢酸エチルを使用すること等とした。
(20) 別表第30
・ 全有機炭素定量装置において、全有機炭素と全無機炭素の分離測定ができることに限定しないこと等とした。
(21) 別表第35及び別表第38
・ 使用する比色管の長さを約37cmに限定しないこと等とした。
(22) 別表第36、別表第39及び別表第41
・ 装置の名称の明確化を図ること等とした。
(23) 別表第45
・ シュウ酸ナトリウム溶液の調製について、記載内容の統一化を図ることとした。
(24) 別表第46
・ 試薬の名称の明確化を図ること等とした。