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○生食用ホタルイカの取扱いについて
(平成12年6月21日)
(/衛食第110号/衛乳第125号/)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
今般、別紙のとおり病原微生物検出情報Vol.21No.6により国立感染症研究所の調査において東京都内で生食用として販売されていたホタルイカにおける旋尾線虫幼虫の検出状況並びにホタルイカ生食を原因とする旋尾線虫幼虫移行症の発生状況についての報告がありました。標記食品の寄生虫疾患対策については、平成9年9月22日付衛食第259号及び衛乳第267号「食品媒介の寄生虫疾患対策等について」にて通知したところですが、今後もホタルイカに寄生する旋尾線虫による幼虫移行症の発生を未然に防止するため、以下の点について関係営業者に対し周知徹底を図るとともに一般消費者に対しても情報提供に努められるようお願いします。
記
1.生食を行う場合には、次の方法によること。
① -30℃で4日間以上、もしくはそれと同等の殺虫能力を有する条件で凍結すること。(同等の殺虫能力例:-35℃(中心温度)で15時間以上、または-40℃で40分以上)
なお、凍結処理を行った場合、製品にその旨表示を行うこと。
② 内臓を除去すること、または、内臓除去が必要である旨を表示すること。
2.生食用以外の場合には、加熱処理(沸騰水に投入後30秒以上保持、もしくは中心温度で60℃以上の加熱)を行うこと。
3.販売者、飲食店等関係営業者に対し、生食用としてホタルイカを販売等を行う場合には、1.にある方法により処理したものを販売するよう指導すること。
4.一般消費者に対し、ホタルイカを生食する場合の寄生虫感染の可能性について情報提供を行うとともに、生食する場合には1.にある方法による旨を啓発すること。
別紙