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○ジクロルボス(DDVP)蒸散剤の安全対策及びその取扱いについて

(平成16年11月2日)

(/薬食審査発第1102004号/薬食安発第1102002号/)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)

今般、ジクロルボス(DDVP)を含有し、その蒸散による効果を目的とする殺虫剤(以下、「ジクロルボス蒸散剤」という。)の安全対策について、薬事・食品衛生審議会の専門家による検討を行った結果、テストチャンバーを用いることにより得られた高い室内濃度でジクロルボスを長時間曝露した場合には、安全域を上回るおそれがあることから、ジクロルボス蒸散剤の使用場所を人が長時間留まらない場所に限定する必要があるとの結論が得られたことを踏まえ、下記の措置を講じることが適当であると判断したので、御了知の上、貴管下関係業者に対し指導方お願いする。

1.「用法及び用量」の変更について

(1) 以下の製品について、平成16年12月1日までに「用法及び用量」に係る承認事項の一部変更承認申請を行うこと。

① ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g以上含有するもの)

現行の承認内容(該当箇所抜粋)

改訂後の承認内容(該当箇所抜粋)

1.開封し下記の要領に従い使用すること。

1.本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

 

 

 

 

 

 

 

使用場所

 

 

使用場所

 

 

 

 

 

以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域:

 

 

店舗、ホテル、旅館、事務室、食堂、工場、倉庫、畜舎、テント、地下室

 

 

店舗、ホテル、旅館、工場、倉庫、畜舎、テント、地下室

 

 

 

 

 

 

 

② ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

現行の承認内容(該当箇所抜粋)

改訂後の承認内容(該当箇所抜粋)

1.開封し下記の要領に従い使用すること。

1.本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

 

 

 

 

 

 

 

使用場所

 

 

使用場所

 

 

 

 

 

以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域:

 

 

倉庫、畜舎、地下室

 

 

倉庫、畜舎、地下室

 

 

 

 

 

 

 

③ ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1缶中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

現行の承認内容(該当箇所抜粋)

改訂後の承認内容(該当箇所抜粋)

1.開封し下記の要領に従い使用すること。

1.本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

 

 

 

 

 

 

 

使用場所

 

 

使用場所

 

 

 

 

 

以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域:

 

 

倉庫、便所

 

 

倉庫、便所

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1.(1)の承認申請の手続きについては下記のとおりであること。

① 当該進達書の右肩に画像1 (2KB)別ウィンドウが開きます
の表示を朱書きすること。

② 平成7年5月25日付け薬審第600号薬務局審査課長通知別添フレキシブルディスク記載要領3.(11)備考2のd 優先審査コード19052を記録すること。

2.「使用上の注意」の改訂について

以下の製品について、速やかに「使用上の注意」を次のとおり改訂すること。

① ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用するもの)

[用法及び用量に関連する使用上の注意]の項を新たに設け、「専用の機械を8時間使用後、1時間は放置し、その後に十分な換気をしてから入室すること。」を追記する。

② ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g以上含有するもの)

[してはいけないこと]の項を「居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。」「飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないこと。」と改める。

③ ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1枚中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

[してはいけないこと]の項を「居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。」「飲食する場所及び飲食物が露出している場所(食品倉庫など)では使用しないこと。」と改める。

④ ジクロルボス蒸散剤(殺虫機を使用しないもののうち、1缶中にジクロルボスを5g未満含有するもの)

[してはいけないこと]の項を設け、「使用場所については定められた場所のみで使用し、居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。」「飲食する場所及び飲食物が露出している場所(食品倉庫など)では使用しないこと。」を追記する。

3.適正使用情報の提供等について

① 製造業者等

薬剤師等の専門家が、劇薬の譲渡に係る書類を受け取りジクロルボス蒸散剤を販売する際、適正使用情報を十分に説明できるように、消費者向け説明文書を作成するとともに、薬局・販売業者等へ配布すること。

② 薬局・販売業者等

ジクロルボス蒸散剤の使用に際して、居室、飲食する場所及び飲食物が露出する場所では使用しないことを、薬剤師等の専門家は、本剤の販売時に消費者に対して十分説明すること。