アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について

(平成16年3月19日)

(基発第0319009号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号。以下「整備法」という。)の施行については、平成15年7月2日付け基発第0702003号により通達したところであるが、その細部の取扱いについて定めたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

また、整備法により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)に係る規定は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第532号)により平成16年3月31日から施行されることとなった。また、整備法が制定されたことに伴い、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第533号。以下「整備政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成15年厚生労働省令第175号。以下「整備省令」という。)が平成15年12月19日に公布され、平成16年3月31日から施行されるとともに、検査員等の資格等に関する規程の一部を改正する件(平成15年厚生労働省告示第381号)ほか57件の告示が平成15年12月19日に公布され、平成16年3月31日から適用されることとなったところである。

ついては、下記に示す改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺漏なきを期されたい。

Ⅰ 整備法関係

1 労働安全衛生法の一部改正関係

(1) 譲渡等の制限に係る機械等(第42条関係)

譲渡等の制限を受ける機械等については、安衛法別表第2及び労働安全衛生法施行令(以下「安衛令」という。)第13条第3項(ただし、同条第4項及び第5項の制限を受ける。)で定めることとなったが、別添1のとおり、その内容について改正前と変更はないものであること。

(2) 機械等に係る命令制度(第43条の2関係)

登録個別検定機関が実施した個別検定において第54条において準用する第47条第3項の規定等によることなく不適正な検定が行われた場合、構造規格を具備していない機械等が流通するおそれがあるため、個別検定対象機械等であって構造規格を満たさないものについては、本条の機械等に係る回収等命令の対象に含めるものであること。

(3) 登録検査・検定機関の登録(第46条等関係)

① 登録の申請(第1項関係)

本項の「製造時等検査を行おうとする者」は、法人又は個人であること。

②検査・検定員(第3項第2号関係)

ア 検査・検定員の数

安衛法別表第6、第9、第12に定める検査・検定員の数については、実施を予定する年間の検査・検定件数を除することとされている数で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)であること。

イ 検査・検定員の条件

安衛法別表第6、第9、第12及び第15に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添2に掲げる者及び次に掲げる者が該当すること。

・ 安衛法別表第6第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「特定学士等」という。)で、同表第一号(一)に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第9各項の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又はそれぞれの項第二号に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第12別表第三第一号に掲げる機械等の項第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有するもの

・ 安衛法別表第12別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等の項第五号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又は同項第二号に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第15第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同表第一号に掲げる経験を有するもの

ウ 登録製造時等検査機関の検査員

安衛法別表第6に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添3に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

エ 登録性能検査機関の検査員

安衛法別表第9の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添4に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

オ 登録個別検定機関の検定員

安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添5に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

③ 検査長・主任検定員(第3項第3号関係)

上記②の検査・検定員とは別に、本号に規定する知識経験を有する者(以下「検査長・主任検定員という。」が必要であり、検査長・主任検定員は、検査・検定の業務に関し、次の業務を統括管理していること。

ア 関係法令及び業務規程に規定された検査・検定の基準等に基づき、適正な検査・検定が行われるよう検査・検定員の指揮を行うこと。

イ 検査・検定業務に関する監査指導を行うこと。

ウ 検査・検定員の研修を行うこと。

なお、安衛法別表第7、第10、第13及び第16に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添6に掲げる者及び次に掲げる者が該当すること。

・ 安衛法別表第7第三号、別表第10第三号、別表第13第三号及び別表第16第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの表第一号に掲げる経験を有するもの

④ 登録簿に記載する事項(第4項関係)

本項第3号の「事務所」とは、検査・検定員が配置され、検査・検定を実施することができる体制にある事務所(以下「検査・検定事務所」という。)をいうこと。

(4) 登録検査・検定機関の義務等(第47条等関係)

① 本条第3項の「公正」とは、特定の者を不当に差別的に取り扱わないことであること。公正でない行為の具体例としては、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関(以下「登録検査・検定機関」という。)が特定の取引関係のある者に対して検査料に差を設けること、受検者によって検査・検定の結果に異なる判定基準を適用することなどがあること。

② 本条第3項の「第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法」は、別途示すものであること。

(5) 業務規程(第48条等関係)

新たに登録を受けようとする者については、整備法附則第5条第1項の規定により、整備法施行前においても業務規程の届出を行うことができること。また、既に指定を受けている機関は、整備法附則第5条第2項の規定により、登録を受けているものとみなされることとなるが、当該機関が登録機関(登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関及び登録教習機関をいう。以下同じ。)となるためには、業務規程の内容を変更することが必要となるため、整備法施行前において業務規程の変更の届出ができることとすること。これらの場合において、業務規程の内容はⅢの第2の2の(5)又は(12)によるものであること。

(6) 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第50条等関係)

① 本条の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書は、登録機関が検査、検定、技能講習又は教習(以下「検査等」という。)以外の事業を行っている場合には、登録機関が法人であるときは、当該事業も含めた法人全体の財務の状況を、登録機関が個人であるときは、当該事業も含めた個人全体の財務の状況を明らかにしたものであること。

また、検査等の業務に係る会計は、他の業務に係る会計とは区分されていることが必要であること。

② 検査・検定については、本条の営業報告書又は事業報告書は、登録を受けた事業の内容が明らかになっているもので足りるものであり、登録を受けた検査・検定の区分ごとに次の事項が記載されていなければならないこと。

ア 検査・検定事務所ごとの検査・検定員の数

イ 検査・検定事務所ごとの検査・検定件数

ウ 検査・検定事務所ごとの検査・検定の合格件数

エ 検査・検定事務所ごとの検査・検定による検査・検定料金の収入

③ 本条第2項は、受検者、受講者その他の利害関係人(以下「受検者等」という。)が登録機関を選択する際には、その経理状況及び事業の状況を自らの責任で判断する必要があることから、その判断に不可欠な財務諸表等の備付けを登録機関に義務付け、受検者等はその閲覧等を請求できることとしたものであること。

また、検査・検定については、本条第3項の損害保険契約の契約内容を記載した書類についても同様の趣旨であること。

④ 本条第2項の「その他の利害関係人」とは、検査・検定においては受検希望者の代理人等が含まれること。

⑤ 本条の財務諸表等については、登録後の毎事業年度において作成し、閲覧等に供するものであり、登録初年度の財務諸表等の備付け等は義務付けられていないが、③の趣旨からも、登録初年度においても財務諸表等のうち財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書を作成し、本条の規定を措置できるようにすることが望ましいこと。

(7) 改善命令(第52条の2等関係)

本条に規定する登録機関が公正な検査等を実施しなかった場合に当該登録機関に命ずる「業務の方法の改善に関し必要な措置」には、受検者又は受講者に対し検査等の結果が無効であることを通知させること、再検査、再検定、再講習又は再教習を命ずることを含むものであること。

(8) 登録教習機関の登録(第77条関係)

① 登録の申請(第1項関係)

本項の「登録」とは、申請に基づき都道府県労働局長が行う登録を単位とするものであること。

本項の「技能講習又は教習を行おうとする者」は、法人又は個人であること。ただし、法人の支部、支店等については、当該法人から当該支部、支店等に対し、登録の申請を行う権限が委任されている場合には、登録の申請を行うことができるものとすること。また、当該支部、支店等が技能講習又は教習の業務を実施する場合には、当該業務の実施等に係る権限が当該法人から委任されている必要があるものとすること。

② 機械器具等(第2項第1号関係)

本号の「機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること」とは、機械器具その他の設備及び施設(以下「機械設備等」という。)を所有して技能講習又は教習を行うほか、機械設備等を借り上げて行うことも含む趣旨であること。ただし、この場合にあっても登録教習機関として賃貸借契約を締結している等当該機械設備等を正当に占有できることが明らかとなっているものであること。

同表の「運転することができる施設」は、当該技能講習又は教習を安全に行えるだけの面積、地盤等が十分に確保され、かつ、整備されているものであること。

技能講習又は教習の種類ごとに必要な機械設備等は、別添7のとおりであり、旧安衛法における指定教習機関が備えるべきものと変わるものではないこと。

③ 講師等(第2項第2号関係)

安衛法別表第20又は第21の条件の欄に掲げる知識経験を有する者は、登録教習機関が雇用する者以外の者については、契約により確保されていることが明らかとなっている必要があること。

安衛法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、別添8に掲げる者及び次に掲げる者が含まれるものであり、また、同欄の「大学等」を「旧大学令による大学」、「旧専門学校令による専門学校」、「職業能力開発促進法による高度職業訓練専門課程及び指導員訓練」並びに「防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校」を「大学等」と、また、「旧中等学校令による中等学校」及び「職業能力開発促進法による普通職業訓練普通課程」を「高等学校等」と同等と取り扱って差し支えないなど、旧安衛法における指定教習機関の講師の条件と変わるものではないこと。

・ 安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(大学等関係)は、それぞれ独立行政法人学校評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(それぞれの欄第一号に掲げる学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による大学を卒業した者について規定される経験を有するもの

・ 安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(高等学校等関係)(学校教育法による高等学校において特定の学科を修めて卒業した者であることが規定されている欄に規定されているものを除く。)は、それぞれ学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による高等学校を卒業した者について規定される経験を有するもの

④ 実施管理者(第2項第3号関係)

本号の「技能講習又は教習の業務」とは、例えば以下に掲げる業務をいうこと。

ア 技能講習又は教習に関する実施計画の策定

イ 技能講習の講師又は教習の指導員及び技能検定員の選定

ウ 使用する機械器具その他の設備及び施設の整備

エ 技能講習の受講資格の確認

オ 技能講習又は教習の科目及び時間の決定並びに実施状況の把握

カ 修了試験の作成、修了試験の合否の判定及び修了者の決定

キ 関係帳簿の作成

ク 修了証の再交付及び書替えの業務

ケ 関係者からの照会及び苦情処理

コ その他の技能講習又は教習に関する重要な業務

また、同号の「技能講習又は教習の業務を管理する者」(以下「実施管理者」という。)は、前項各号の業務の管理に係る職務権限を有し、かつ、当該管理の業務を直接行うものであること。なお、実施管理者が当該管理を確実に行うためには、安衛法及び関係法令等を十分理解している必要があること。

⑤ 登録教習機関に係る要件(第2項第4号関係)

本号の「教習に相当するもの」とは、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の規定に従って行われるものをいうこと。

また、同号の適用には、「学科試験又は実技試験を受けた者」が20人以上いることが必要であること。

⑥ 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第3項において準用する第50条関係)

ア 本項において準用する第50条の営業報告書又は事業報告書は、登録を受けた事業の内容が明らかになっているもので足りるものであり、登録を受けた技能講習又は教習の区分ごとに次の事項が記載されていなければならないこと。

(ア) 実施場所ごとの実施回数(実施場所については、市区町村名で足りること。)

(イ) 受講者数

(ウ) 修了証交付数

なお、当該事業期間内に、担当役員、実施管理者、技能講習の講師、教習の指導員及び技能検定員が新たに選任された場合には、その氏名、略歴、担当科目等について付記されたものとすること。

イ 本項において準用する第50条第2項の「その他の利害関係人」とは、技能講習又は教習においては受講希望者の所属する事業者等が含まれること。

⑦ 実施計画の作成(第6項関係)

本項の技能講習又は教習の実施に関する計画を作成できない「正当な理由がある場合」とは、第77条第3項において準用する第49条の規定に基づき登録の業務を休止している場合、受講申込みの見込み者数が著しく少ないため、当該事業年度に技能講習又は教習を行うことが困難な場合などがあること。

⑧ 登録教習機関の義務等(第7項関係)

本項の「公正」とは、特定の者を不当に差別的に取り扱わないことであること。公正でない行為の具体例としては、登録教習機関が受講対象者を不当に制限していること、特定の取引関係のある受講者に対して受講料に差を設けること、受講者によって修了試験の結果に異なる判定基準を適用すること等があること。

2 作業環境測定法の一部改正関係

(1) 作環法における講習又は研修の登録及び登録講習機関については、安衛法における技能講習又は教習の登録及び登録教習機関に係る1の(5)から(8)まで((6)の②及び(8)の⑤を除く。)の内容を準用するものとすること。

(2) 作環法別表第2の「機械器具その他の設備」の内容は、別添9のとおりであり、整備法による改正前の作環法(以下「旧作環法」という。)における指定講習機関が備えるべき機械等の内容と変わるものではないこと。

Ⅱ 整備政令関係

1 労働安全衛生法施行令の一部改正

(1) 譲渡等の制限を受ける機械等に係る規定の整備を行ったこと。なお、この改正による条ずれ等については、安衛法の別表に当該機械等が規定されたことによるものであり、改正前の安衛令に規定する機械等の内容を変更するものではないこと。(第12条から第15条まで関係)

(2) 登録製造時等検査機関等の登録の有効期間を5年としたこと。(第15条の2及び第23条の2関係)

2 労働安全衛生法関係手数料令の一部改正

登録製造時等検査機関等の登録又はその更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定めることとしたこと。(第1条の2関係)

3 作業環境測定法施行令の一部改正

(1) 登録講習機関の登録の有効期間を5年としたこと。(第2条関係)

(2) 登録講習機関の登録又はその更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定めることとしたこと。(第3条第2号関係)

4 経過措置

(1) 旧安衛法の製造時等検査代行機関等が行うべき整備法の施行日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例によることとしたこと。(附則第2条関係)

(2) 旧作環法の指定講習機関が行うべき整備法の施行日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例によることとしたこと。(附則第3条関係)

Ⅲ 整備省令関係

第1 改正の要点

1 関係省令の廃止

次に掲げる省令について、廃止したこと。

(1) 労働安全衛生法第三十八条第一項第一号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第62号)

(2) 労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第63号)

(3) 労働安全衛生法第四十四条第一項に規定する個別検定代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第64号)

(4) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する型式検定代行機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第65号)

(5) 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第66号)

(6) 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関の指定に関する省令(平成13年厚生労働省令第139号)

2 労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部改正

(1) 「製造時等検査代行機関」等を「登録製造時等検査機関」等に改めたこと。

(2) その他所要の規定を整備したこと。

3 製造時等検査代行機関等に関する規則及び作業環境測定法施行規則の一部改正

(1) 「製造時等検査代行機関」等を「登録製造時等検査機関」等に改めたこと。

(2) 登録の申請手続に係る提出書類の内容について定めたこと。

(3) 登録検査・検定機関が行う検査・検定の方法から生ずる危険を防止するために必要な措置を定めたこと。

(4) 業務規程、業務の休廃止、検査員の選任等に係る届出の内容について定めたこと。

(5) 電磁的記録をもって作成された財務諸表等について、当該電磁的記録に記録された事項を表示・提供する方法を定めたこと。

(6) 登録教習機関等が作成する「技能講習等の実施に関する計画」に記載する事項を定めたこと。

(7) その他所要の規定を整備したこと。

4 有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則、電離放射線障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則、機械等検定規則及び沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正

安衛法及び安衛令の改正に伴い、所要の改正を行ったこと。

第2 細部事項

1 労働安全衛生規則の一部改正関係

(1) 技能講習修了証明書(第82条関係)

本条第3項の「技能講習を修了したことを証する書面」は、安衛法第61条第3項の「資格を証する書面」として取り扱うこと。

2 製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係

(1) 登録検査・検定機関に係る登録の申請(第1条の3、第3条、第12条及び第19条の4関係)

① 検査、検定に用いる必要な機械器具については、原則として検査・検定事務所ごとに備えることとするが、やむを得ずこのような配置を行わない機械器具にあっては、検査・検定事務所間で賃借を円滑に行えるなど、検査、検定の適正な実施に支障がない体制を整備しておくこと。また、特に使用頻度の高い機械器具については、検査・検定事務所ごとに、検査、検定の適正な実施に支障がない台数を備えること。

なお、「備える」とは、所有権を有する場合の他、長期の賃賃借契約等で登録期間全体を通じ、使用可能な状態に置かれている場合も含まれること。

② 「検査員(検定員)の経歴」については、最終学歴、実務経験及び必要な研修の履歴があること。

(2) 登録検査・検定機関に係る登録の更新(第1条の4、第4条、第13条及び第19条の5関係)

登録検査・検定機関が複数の区分の検査・検定について同時に登録の更新を申請する場合には、法人の定款又は寄付行為等の共通の添付書類は、一つ提出すれば足りること。

(3) 危険防止措置(第1条の5、第5条、第14条及び第19条の6関係)

第1条の5、第5条、第14条及び第19条の6に定める措置は、登録検査・検定機関が行う検査・検定の実施に際し、受検事業場の労働者等関係者の危険を防止するために必要な措置を定めたものであること。

なお、言うまでもなく、検査・検定の実施に際しては、当該措置のほか、労働安全衛生規則等に定める危険を防止するための措置を、登録検査・検定機関が事業者として講ずる必要があること。

(4) 変更の届出(第1条の5の2関係(第5条の2、第14条の2、第19条の6の2及び第22条の2も同旨))

変更の届出のうち、安衛法第46条第4項第2号等に定める法人の代表者の変更については、同条第3項第4号のハに該当するものではないことを、届出書により確認する必要があること。

(5) 登録検査・検定機関に係る業務規程(第1条の6関係(第6条、第15条及び第19条の7も同旨))

① 本条第2項第1号の「検査(検定)の実施方法」は、Ⅰの1の(4)の②によるものであること。

② 本条第2項第9号(第19条の7については第2項第10号)の「検査(検定)の業務に関し必要な事項」には、次の事項を含めたものについて定める必要があること。

ア 利害関係者に係る検査・検定についての事項

利害関係者とは、営利法人にあっては、親会社、子会社、関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社及び子会社並びに同条第5項に規定する関連会社をいう。)、役職員を派遣し又は受け入れている会社及び登録検査・検定機関の役職員が当該役職員になる前2年間に勤務していた会社等をいい、検査・検定の公正性を確保する観点から、これらの利害関係者の検査・検定を行うことは適当ではないことから、当該検査等を行わないことが必要であること。

なお、登録性能検査機関が所有する特定機械等についても、自ら性能検査を行わないこと。

イ 関係法令等の遵守に関する事項

ウ 内部監査に関する事項

エ 検査・検定員の研修に関する事項

③ 登録の申請を行う際に、業務規程届出書を同時に提出しても差し支えないものであること。

④ 複数の区分にわたる登録を受けた場合の業務規程の取扱い

登録検査・検定機関が、すでに登録を受けた検査・検定以外の区分の登録を受けた場合には、既に届け出た業務規程に新たな登録を受けたことにより必要となった事項を変更又は追加することとして差し支えないこと。

なお、この場合には、業務規程の変更届として取り扱うこと。

⑤ 登録製造時等検査機関については、①から④のほか、次のとおり取り扱うこと。

第1条の6第2項第5号の「刻印又は製造時等検査済の印の押印に関する事項」については、刻印として製造時等検査実施者を表する文字等を定めておくこと。

⑥ 登録性能検査機関については、①から④のほか、次のとおり取り扱うこと。

第6条第2項第5号の「検査証の有効期間の更新に関する事項」とは、Ⅰの1の(4)の②の別途示す方法に基づき、実施した性能検査の結果に基づいて有効期間を更新する手続を定めるものであること。この場合、検査の結果を踏まえて有効期間の短縮又は延長を行うことがある場合には、あらかじめその基準を定めておくものであること。

⑦ 登録個別検定機関については、①から④のほか、次のとおり取り扱うこと。

第15条第2項第5号の「刻印又は刻印を押した銘板に関する事項」については、機械等検定規則(以下「検定則」という。)第5条第2項に定めるとおり、刻印として個別検定実施者を表する文字等を定めておくこと。

⑧ 登録型式検定機関については、①から④のほか、次のとおり取り扱うこと。

ア 第19条の7第2項第6号の「型式検定合格証の発行に関する事項」として、今回の改正により複数の登録型式検定機関が検定を行うことがあることから、型式検定合格証に記載する型式検定合格番号の前に型式検定実施者を表する文字等を添えることで区分することとするので、あらかじめ型式検定実施者を表する文字等について定めておくこと。

イ 第19条の7第2項第8号の「型式検定に関する書類」とは、申請のあった検定則第6条第1項及び第2項に定める関係書類一式があり、また、型式検定における新規検定の当該関係書類が、①更新検定の手続、②必要に応じ流通しているものとの同一性の確認等に必要となることから、少なくとも帳簿の保存時期に合わせて保存することが必要であること。

ウ 型式検定は複数の登録型式検定機関により実施できることとなるが、更新検定については、検定則第11条に定める手続で行うことから、検定を行った登録型式検定機関が行うものであること。

(6) 業務の休廃止等の届出(第1条の7関係(第7条、第16条、第19条の8及び第23条の2も同旨))

① 登録機関は、本条の規定に基づき業務の休止をしている場合であっても、登録の更新の手続は必要であること。

② 本条(第23条の2を除く。)第3項については、検査・検定の結果が設置又は流通段階等における機械等の安全性の確認のために必要となることがあることから、検査・検定の業務の全部又は一部を廃止し、又は取り消されたときにおいては、厚生労働大臣に帳簿の写しを検査にあっては3年、検定にあっては10年分提出させるものであること。

(7) 検査・検定員の選任等(第1条の8関係(第8条、第17条及び第19条の9も同旨))

① 本条第1項の「経歴を記載した書面」については、検査・検定員が作成した経歴書に最終学歴及び実務経験の履歴があること。

② 登録の申請を行う際に、検査員(検定員)選任届出書を同時に提出しても差し支えないものであること。

(8) 登録検査・検定機関に係る帳簿(第1条の9、第10条、第18条及び第19条の11関係)

① 第1条の9第5号、第10条第7号及び第18条第5号の「検査(検定)の結果」については、合否のみならず、不合格であった場合には、その理由も記載しておくものであること。

② 第10条第8号の「その他性能検査に関し必要な事項」としては、検査の結果を踏まえ、次回の検査に際しての留意事項などがあること。

③ 第18条第7号の「その他個別検定に関し必要な事項」としては、平成9年12月25日付け基発第774号「第二種圧力容器等に係る個別検定の簡素化について」により、品質管理等を確認の上、個別検定の簡素化を行った場合を明記することが含まれること。

④ 第19条の11第7号の「その他型式検定に関し必要な事項」としては、検査の結果を踏まえ、次回の検査に際しての留意事項などがあること。

(9) 製造時等検査等の業務の引継ぎ等(第1条の10関係(第10条の2、第19条及び第19条の11の2も同旨))

① 本条の引継ぎについては、登録検査・検定機関が保存する検査・検定の書類が、国が実施することとなる検査・検定に必要となることから、法第53条の2第1項に規定する場合においては、当該登録検査・検定機関の検査・検定事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に帳簿及び書類を引き継ぐものであること。

② 本条第2号の「書類」については、第1条の6第2項第7号等に規定する業務規程に基づき保存している検査・検定に関する書類があること。

(10) 登録教習機関に係る登録の申請(第21条関係)

① 本条の登録教習機関登録申請書に記載する技能講習又は教習を行う予定場所は市区町村名を記載すれば足りるものであること。

② 本条第5号ホの「機械器具その他の設備及び施設」は、安衛法別表第19の機械器具その他の設備及び施設の欄に規定するものを示し、機械器具その他の設備にあっては、その性能を明らかにした書面を、施設にあっては、その図面を添付する必要があること。

③ 本条第5号ホの「借入れ」は、賃貸借契約の書面の写し等の添付により借入れが明らかとなっている必要があること。

④ Ⅰの1の(8)の①に規定する法人の支部、支店等が登録の申請を行う場合には、当該法人の代表者が発行した申請に係る委任状等を添付する必要があること。また、当該法人の代表者から当該支部、支店等の代表者に対し、技能講習又は教習の業務の実施等の権限が委任されている旨を確認する必要があること。

(11) 登録教習機関に係る登録の更新(第22条関係)

① 本条によって準用する第21条第3号の書面の添付については、登録の更新の場合には省略して差し支えないものであること。

② 登録教習機関が複数の区分の技能講習又は教習について同時に登録の更新を申請する場合には、法人の定款又は寄付行為等の共通の添付書類は、一つ提出すれば足りること。

(12) 登録教習機関に係る業務規程(第23条関係)

① 本条第2項の「業務規程で定めるべき事項」には、同項各号の事項に応じ、それぞれ次の項目について定める必要があること。

ア 技能講習又は教習の実施方法(第1号関係)

(ア) 技能講習の方法(1回当たりの受講者定員(学科及び実技)、講習時限、教材等)

(イ) 修了試験(試験時間、試験方法、出題方法、合格基準等)

イ 技能講習又は教習に関する料金(第2号関係)

(ア) 講習料又は教習料の額

(イ) 修了証の再交付又は書替えの手続料の額

ウ 料金の収納方法(第3号関係)

(ア) 講習料又は教習料の収納方法

(イ) 修了証の再交付又は書替えの手数料の収納方法

エ 講師又は指導員及び技能検定員の選任等(第4号関係)

(ア) 技能講習の講師又は教習の指導員及び技能検定員(以下「講師等」という。)の資格

(イ) 講師等の任命手続

(ウ) 講師等の解任基準

オ 技能講習又は教習の科目及び時間(第5号関係)

(ア) 技能講習又は教習の科目及び講習時間の基準(一部免除の場合を含む。)

(イ) 技能講習又は教習の時間割(1日当たりの講習時間、時間割、修了までに要する日数等)

カ 修了証の発行(第6号関係)

(ア) 修了証の様式

(イ) 修了証の発行手続(再交付及び書替えの場合を含む。)

キ 書類及び帳簿の保存(第7号関係)

(ア) 帳簿の様式

(イ) 帳簿、実施計画書、財務諸表等、申込書、講師等に関する書類、修了試験問題、修了試験回答用紙等の保存年限

ク 技能講習又は教習の実施に関する計画の作成の方法等(第8号関係)

(ア) 計画の作成時期

(イ) 計画の内容

(ウ) 計画の公表方法

(エ) 計画の変更に関する事項

ケ 財務諸表等の謄本等の請求に係る費用(第9号関係)

(ア) 財務諸表等の謄本等の請求費用の額

(イ) その費用の収納方法

コ 技能講習又は教習の業務に関し必要な事項(第10号関係)

内部監査に関する事項

② 複数の区分にわたる登録を受けた場合の業務規程の取扱い

登録教習機関が、すでに登録を受けた技能講習又は教習以外の区分の登録を受けた場合には、既に届け出た業務規程に新たな登録を受けたことにより必要となった事項を変更又は追加することとして差し支えないこと。

なお、この場合には、業務規程の変更届として取り扱うこと。

(13) 技能講習・教習の実施計画(第23条の5関係)

① 本条第1号の「実施時期」は、技能講習又は教習の区分ごとに、実施予定月及び日数を明らかにしたものであること。

「実施場所」は、実施予定の市区町村又は複数の市区町村を総称した地域名を明らかにしたものであること。

「種類」は、技能講習又は教習の区分を明らかにしたものであること。なお、一部受講科目及び時間数を免除した技能講習の場合には、その旨が明らかになっている必要があること。

「科目、時間」は、実施予定の技能講習又は教習ごとの科目及びその時間数(一部免除講習を含む。)を明らかにしたものであること。

② 本条第2号の「技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名」は、担当科目が明らかになっているものであること。

(14) 登録教習機関に係る帳簿(第24条関係)

① 本条第1項ただし書は、本来業務廃止まで保存すべき技能講習に係る帳簿について、記載の日から3年間を経過した帳簿を指定機関に引き渡した場合には、当該帳簿に係るそれ以降の保存義務が免除される趣旨であること。

② 本条第2項第4号の「技能講習又は教習の結果」は、各技能講習又は教習ごとの受講者数、修了者数及び受講者ごとの技能講習修了結果(修了試験の採点結果等)であること。

③ 本条第2項第5号の「技能講習又は教習の業務に関し必要な事項」とは、技能講習の受講者の受講資格、技能講習に使用した教材等であること。

(15) 帳簿の引渡し(第25条関係)

本条は、登録教習機関に対し登録の業務を廃止した場合等に、指定機関に技能講習修了者及び教習修了者に係る帳簿を引き渡すことを義務付けることにより、技能講習修了者等が当該技能講習修了証等を滅失等した場合に、指定機関から当該技能講習等を修了したことを証する書面の交付を受けることができるようにしたものであること。

(16) 技能講習の業務の引継ぎ等(第25条の2関係)

本条第1号の帳簿には、第24条第1項の帳簿は含まないものであること。

3 作業環境測定法施行規則の一部改正関係

作環法における登録講習機関については、安衛法における登録教習機関に係る2の(6)の①、(10)、(11)、(12)の①及び(13)の内容を準用するものとすること。

4 経過措置

(1) 整備省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなすこととしたこと。

(2) 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関とみなすこととしたこと。

(3) 所轄都道府県労働局長は、施行日前に廃止した指定教習機関から提出のあった技能講習修了者に係る帳簿の写しを、指定機関に引き継ぐこととしたこと。

(4) 廃止した指定教習機関又は都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る技能講習修了証明書の交付は、指定機関が行うものとしたこと。

(5) その他所要の経過措置を規定したこと。

Ⅳ 関係通達の整備

1 関係通達の読替え

整備法、整備政令及び整備省令の施行に伴い、関係法令中の名称、条番号等が変更となったが、これまでに発出し、なお効力を有する通達については「指定」を「登録」と、「製造時等検査代行機関」を「登録製造時等検査機関」と、「性能検査代行機関」を「登録性能検査機関」と「個別検定代行機関」を「登録個別検定機関」と、「型式検定代行機関」を「登録型式検定機関」と、「指定教習機関」を「登録教習機関」と、「指定講習機関」を「登録講習機関」と、「第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」と、「第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習」を「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」と読み替え、また、安衛法第42条に規定する機械等の政令等における条番号については別添1のとおり読み替えるほか、必要に応じて読み替えて適用するものとする。

2 関係通達の改正

次に掲げる通達の部分については、当該通達から削除する。

(1) 昭和37年11月8日付け基発第1154号通達の記の第2の1

(2) 昭和42年4月17日付け基発第491号通達の記の1

(3) 昭和42年4月20日付け基発第512号通達の記の1

(4) 昭和43年2月19日付け安発第21号通達の記の2

(5) 昭和43年4月23日付け安発第74号通達の記の第1の1

(6) 昭和45年12月12日付け基発第888号通達の記の1

(7) 昭和46年6月29日付け基発第464号通達の記の1及び4

(8) 昭和46年12月8日付け基発第792号通達の記の1

(9) 昭和47年10月30日付け基発第703号通達の記の第2の1、第3の1、第4の1、第5の1、第6の1、第7の1、第8の1、第9の1、第10の1、第11の1及び第12の1

(10) 昭和49年6月25日付け基発第333号通達の記の1

(11) 昭和49年11月18日付け基安発第17号通達の記の2及び3

(12) 昭和50年5月28日付け基安発第12号通達の記の4

(13) 昭和50年8月1日付け基発第448号通達の記の第4の2の(6)から(8)まで

(14) 昭和50年10月9日付け基発第600号通達の記の2

(15) 昭和51年6月17日付け基発第461号通達の記の2及び別紙1

(16) 昭和53年2月10日付け基発第81号通達の記の第2の1、第3の1及び第4の1

(17) 昭和53年8月31日付け基発第480号通達の記の1

(18) 昭和56年5月25日付け基発第305号通達の記の第2の1、第3の1、第4の1及び第5の1

(19) 昭和57年6月14日付け基発第408号通達の記の第2の1

(20) 平成2年9月26日付け基発第586号通達の記の第1の1、第2の1、第3の1、第4の1、第5の1及び第6の1

(21) 平成4年10月5日付け基発第556号通達の記の第2の1及び第3の1

(22) 平成6年1月12日付け基発第29号通達の記の1

(23) 平成6年9月16日付け基発第570号通達の記の2の(2)

(24) 平成8年3月22日付け基発第140号通達の記の2の(6)

(25) 平成10年2月25日付け基発第65号通達の記の第5の2及び3

(26) 平成12年3月30日付け基発第207号通達の記の第3(2の(3)を除く。)

3 関係通達の廃止

次に掲げる通達については、廃止する。

(1) 昭和43年10月1日付け基収第4183号の2通達

(2) 昭和47年10月4日付け基発第652号通達

(3) 昭和48年3月13日付け基発第123号通達

(4) 昭和48年4月19日付け基発第234号通達

(5) 昭和48年7月7日付け基発第397号通達

(6) 昭和48年8月10日付け基発第470号通達

(7) 昭和48年11月2日付け基発第619号通達

(8) 昭和51年8月18日付け基発第593号通達

(9) 平成8年1月18日付け基発第25号通達

(10) 平成13年3月29日付け基安発第12号の2通達

(11) 平成14年3月29日付け基発第0329017号通達

別添1

安衛法第42条の規定により譲渡等の制限等の対象となる機械等について

改正前の条番号

改正後の条番号

機械等の名称

令第十三条第一号

法別表第二第五号

プレス機械又はシャーの安全装置

令第十三条第二号

法別表第二第一号

ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

令第十三条第三号

法別表第二第六号

防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)

令第十三条第四号

法別表第二第七号

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

令第十三条第五号

法別表第二第八号

防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)

令第十三条第六号

法別表第二第九号

防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

令第十三条第七号

令第十三条第一号

アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

令第十三条第八号

法別表第二第二号

第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第九号

令第十三条第二号

研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

令第十三条第十号

法別表第二第十号

木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

令第十三条第十一号

令第十三条第三号

手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置

令第十三条第十二号

法別表第二第十一号

動力により駆動されるプレス機械

令第十三条第十三号

令第十三条第四号

アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

令第十三条第十四号

法別表第二第十二号

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

令第十三条第十五号

法別表第二第十三号

絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

令第十三条第十六号

法別表第二第十四号

絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

令第十三条第十七号

令第十三条第五号

活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

令第十三条第十八号

令第十三条第六号

活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

令第十三条第十九号

令第十三条第七号

絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

令第十三条第二十号

令第十三条第八号

フオークリフト

令第十三条第二十一号

令第十三条第九号

別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

令第十三条第二十二号

令第十三条第十号

型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート

令第十三条第二十二号の二

令第十三条第十一号

別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

令第十三条第二十二号の三

令第十三条第十二号

つり足場用のつりチエーン及びつりわく

令第十三条第二十二号の四

令第十三条第十三号

合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)

令第十三条第二十三号

法別表第二第三号

小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第二十四号

法別表第二第四号

小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第二十五号

令第十三条第十四号

つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン

令第十三条第二十六号

令第十三条第十五号

つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン

令第十三条第二十七号

令第十三条第十六号

つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク

令第十三条第二十八号

令第十三条第十七号

積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター

令第十三条第二十九号

令第十三条第十八号

ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト

令第十三条第三十号

令第十三条第十九号

積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト

令第十三条第三十一号

令第十三条第二十号

再圧室

令第十三条第三十二号

令第十三条第二十一号

潜水器

令第十三条第三十三号

令第十三条第二十二号

波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

令第十三条第三十四号

令第十三条第二十三号

ガンマ線照射装置(薬事法第二条第四項に規定する医療用具で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

令第十三条第三十五号

令第十三条第二十四号

紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの

令第十三条第三十六号

令第十三条第二十五号

蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第三十七号

令第十三条第二十六号

第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第三十八号

令第十三条第二十七号

大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

令第十三条第三十九号

法別表第二第十五号

保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

令第十三条第四十号

令第十三条第二十八号

安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)

令第十三条第四十一号

令第十三条第二十九号

チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

令第十三条第四十二号

令第十三条第三十号

シヨベルローダー

令第十三条第四十三号

令第十三条第三十一号

フオークローダー

令第十三条第四十四号

令第十三条第三十二号

ストラドルキヤリヤー

令第十三条第四十五号

令第十三条第三十三号

不整地運搬車

令第十三条第四十六号

令第十三条第三十四号

作業床の高さが二メートル以上の高所作業車