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○次世代育成支援対策推進法について

(平成15年7月16日)

(厚生労働省発雇児第0716002号)

(都道府県労働局長あて厚生労働事務次官通知)

(公印省略)

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)については、本年3月17日に第156回国会に提出され、本年7月9日可決成立し、本日公布されたところである。

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備を図るものである。

その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分御理解の上、その施行に万全を期されたく、命により通達する。

1 目的(第1条関係)

この法律は、我が国における急速な少子化の進行等にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とすることとしたこと。

2 定義(第2条関係)

この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講じる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいうこととしたこと。

3 基本理念(第3条関係)

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととしたこと。

4 関係者の責務(第4条から第6条まで関係)

国及び地方公共団体、事業主並びに国民の責務を定めることとしたこと。

5 行動計画策定指針(第7条関係)

(1) 主務大臣は、基本理念にのっとり、6の市町村行動計画、7の都道府県行動計画、8の一般事業主行動計画及び11の特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならないこととしたこと。

(2) 主務大臣は、少子化の動向等を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとすること等としたこと。

6 市町村行動計画(第8条関係)

(1) 市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することとしたこと。

(2) 市町村行動計画においては、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めることとしたこと。

7 都道府県行動計画(第9条関係)

(1) 都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することとしたこと。

(2) 都道府県行動計画においては、達成しようとする目標、次世代育成支援対策の内容及びその実施時期並びに市町村を支援するための措置の内容等を定めることとしたこと。

8 一般事業主行動計画(第12条関係)

(1) 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないこととしたこと。

(2) 一般事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めることとしたこと。

(3) 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(10の(1)及び(2)において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならないこととしたこと。

9 基準に適合する一般事業主の認定等(第13条及び第14条まで関係)

(1) 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画に係る届出をした一般事業主からの申請に基づき、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとしたこと。

(2) (1)の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととしたこと。

10 委託募集の特例等(第16条関係)

(1) 中小事業主が、人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、厚生労働大臣が承認した事業協同組合等(以下「承認中小事業主団体」という。)をして次世代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項及び第3項の規定は、適用しないこととしたこと。

(2) 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、募集時期等の労働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととしたこと。

11 特定事業主行動計画(第19条関係)

(1) 国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定することとしたこと。

(2) 特定事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の内容等を定めることとしたこと。

(3) 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならないこととしたこと。

12 次世代育成支援対策推進センター(第20条関係)

(1) 厚生労働大臣は、一般事業主の団体等であって、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主等に対し、雇用環境の整備に関する相談等を行うことができると認めるものを次世代育成支援対策推進センター(以下「センター」という。)として指定することができることとしたこと。

(2) センターの役職員等は、センターの業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととしたこと。

13 次世代育成支援対策地域協議会(第21条関係)

次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができることとしたこと。

14 その他(第22条から第27条まで関係)

(1) この法律における主務大臣を定めることとしたこと。

(2) 罰則について必要な規定を整備することとしたこと。

(3) その他必要な規定を整備することとしたこと。

15 施行期日等(附則第1条から第3条まで関係)

(1) 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、5は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、6から11までは平成17年4月1日から施行することとしたこと。

(2) この法律の失効等

イ この法律は、平成27年3月31日限り、その効力を失うこととしたこと。

ロ この法律の失効に伴い、必要な経過措置を定めることとしたこと。