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○次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」について

(平成15年8月22日)

(/警察庁丙生企発第66号/15文科生第498号/雇児発第0822003号/15経営第2810号/平成15・08・21情局第1号/国総政第80号/環政総発第030821001号/)

(都道府県知事あて警察庁生活安全局長、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、農林水産省経営局長、経済産業省商務情報政策局長、国土交通省総合政策局長、環境省総合環境政策局長通知)

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第7条第1項の規定に基づき、主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、市町村行動計画及び都道府県行動計画並びに一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めなければならないこととされており、本日付け官報において行動計画策定指針が告示されたところである。

行動計画策定指針においては、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項、次世代育成支援対策の内容に関する事項等を定めており、地方公共団体等は、行動計画策定指針に即して、行動計画を策定する必要があることから、その内容等を十分踏まえ、行動計画の策定に当たられたい。

なお、区域内の市町村、関係機関、次世代育成支援に関わる関係団体等に対する周知を図られるようお願いする。