添付一覧
○身体障害者航空旅客運賃の割引について
(平成14年10月16日)
(社援発第1016008号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
標記については、今般、身体障害者航空旅客運賃の割引対象者の範囲が拡大されることに伴い、別紙のとおり取り扱われることとなったので、御了知の上、貴管内の市区町村及び関係団体への周知等よろしくお取り計らい願いたい。
なお、「身体障害者航空旅客運賃の割引について」(昭和五十五年六月五日社更第九十八号厚生省社会局長通知)、「身体障害者航空旅客運賃の割引について」(昭和五十五年六月五日社更第九十九号厚生省社会局更生課長通知)及び「身体障害者航空旅客運賃の割引について」(平成元年十二月二十二日社更第二百三十八号厚生省社会局更生課長通知)は、廃止する。
別紙
1 割引運賃額
身体障害者割引運賃は、2に掲げる各航空運送事業者が設定するものであり、航空運送事業者又は路線によって異なることがある。
2 割引運賃の適用区間
割引運賃の適用区間は、日本航空(株)、(株)ジャルエクスプレス、日本トランスオーシャン航空(株)、琉球エアコミューター(株)、(株)ジェイエア、全日本空輸(株)、エアーニッポン(株)、(株)エアーニッポンネットワーク、エアー北海道(株)、(株)日本エアシステム、日本エアコミューター(株)、(株)北海道エアシステム、スカイマークエアラインズ(株)、北海道国際航空(株)、スカイネットアジア航空(株)、旭伸航空(株)、新中央航空(株)、東邦航空(株)、(株)フェアリンク、中日本エアラインサービス(株)、オリエンタルエアブリッジ(株)、天草エアライン(株)及び壱岐国際航空(株)の国内線全区間とする。
3 割引運賃の適用範囲
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている満十二歳以上の身体障害者で、同手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種と記入されているもの(以下「第一種身体障害者」という。)が介護者と共に、又は単独で旅行する場合に、当該身体障害者及び介護者一名に対し、それぞれ適用する。
なお、介護者とは航空運送事業者が介護能力があると認める満十二歳以上の旅客で、身体障害者と同時に同一区間を旅行するものをいう。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている満十二歳以上の身体障害者で、同手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第二種と記入されているものに対し適用する。
4 航空券の購入手続
(1) 身体障害者が航空券を購入する場合は、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種又は第二種と記入されている身体障害者手帳を航空券販売窓口に提示するものとする。
(2) 第一種身体障害者が介護者と共に搭乗する場合は、旅行開始前に同一搭乗区間の航空券を同時に購入するものとする。
5 実施期日
割引運賃の適用範囲の拡大措置は、平成十五年一月一日搭乗分(平成十四年十一月一日発売開始分)より実施される。