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○「職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程」(平成5年労働省告示第108号)の改正について

(平成16年4月27日)

(能発第0427002号)

(各都道府県知事、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長、各都道府県労働局長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

(公印省略)

職業能力習得制度(ビジネス・キャリア制度)については、本日、「職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程」(平成5年労働省告示第108号)(以下「規程」という。)を別添1のとおり改正し、あわせて業務運営要領を別添2のとおり全面改正したところである。

規程の改正の背景及び概要は下記のとおりであるので、関係者の周知に努められるようお願いする。

1 規程を改正する背景

厳しい若年者の雇用環境を踏まえて策定された「若者自立・挑戦プラン」(平成15年6月10日)において、若年者の能力・適性に対応したキャリア選択を可能とするため、職業能力が適正に評価・公証される仕組みを構築することが必要と考えられたところである。

このため、今般、標記の規程において、事務・営業の職種に関して企業が若年者に対し実際に求めている能力の内容やそれらを身につけるための目標を示し、その修得を公証する仕組みを制定したものである。

また、今般、広告業界におけるニーズの変化を踏まえ、従来細分化されていた「広報・広告」の職務における領域に関して、従来、細分化されていたものの再編を行った。

2 規程改正の概要

(1) 大臣が認定する教育訓練及び職業能力試験に係る規程の追加(第1条第1項第1号)

新たに、コミュニケーション能力、職業人意識等、職業人として有すべき基礎的な意識又は能力を向上させるために行われる教育訓練又は当該能力等を修得していることを客観的に把握できる職業能力試験であって、能力開発を促進させる上で奨励すべきものを厚生労働大臣が認定することとした。

(2) 職業能力試験に関する規程の整備

職業能力試験について、認定要件(第2条第2項関係)、申請書類(第3条第4項関係)、告示事項の追加(第11条関係)等(1)の改正に伴う所要の規程の整備を行った。

(3) 基礎能力修得証明書を交付すること(第12条関係)

規程第1条第1項第1号に掲げる意識又は能力を修得していることを客観的に把握でき、かつ、職業能力開発局長が定めた情報技術関係、経理・財務関係等に係る資格を取得した者からの申請に基づき、基礎能力修得証明書を交付することとした。

(4) 「広報・広告」の職務における領域の再編を行うこと(別表第2関係)

厚生労働大臣の認定に係る教育訓練の内容に関し、「広報計画基礎」「社内広報基礎」「対外広報基礎」「広報計画」を「広報基礎」「広報総論」に改編した。

別添1 略

○「職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程」(平成5年労働省告示第108号)の改正について

(平成16年4月27日)

(能発第0427002号)

(中央職業能力開発協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

(公印省略)

職業能力習得制度(ビジネス・キャリア制度)については、本日、「職業に必要な専門的知識の習得に資する教育訓練の認定に関する規程」(平成5年労働省告示第108号)(以下「規程」という。)を別添1のとおり改正し、あわせて業務運営要領を別添2のとおり全面改正したところである。

その運営に当たっては、遺憾なきよう御配慮をお願いする。なお、規程の改正の背景及び概要は下記のとおりである。

1 規程を改正する背景

厳しい若年者の雇用環境を踏まえて策定された「若者自立・挑戦プラン」(平成15年6月10日)において、若年者の能力・適性に対応したキャリア選択を可能とするため、職業能力が適正に評価・公証される仕組みを構築することが必要と考えられたところである。

このため、今般、標記の規程において、事務・営業の職種に関して企業が若年者に対し実際に求めている能力の内容やそれらを身につけるための目標を示し、その修得を公証する仕組みを制定したものである。

また、今般、広告業界におけるニーズの変化を踏まえ、従来細分化されていた「広報・広告」の職務における領域に関して、従来、細分化されていたものの再編を行った。

2 規程改正の概要

(1) 大臣が認定する教育訓練及び職業能力試験に係る規程の追加(第1条第1項第1号)

新たに、コミュニケーション能力、職業人意識等、職業人として有すべき基礎的な意識又は能力を向上させるために行われる教育訓練又は当該能力等を修得していることを客観的に把握できる職業能力試験であって、能力開発を促進させる上で奨励すべきものを厚生労働大臣が認定することとした。

(2) 職業能力試験に関する規程の整備

職業能力試験について、認定要件(第2条第2項関係)、申請書類(第3条第4項関係)、告示事項の追加(第11条関係)等(1)の改正に伴う所要の規程の整備を行った。

(3) 基礎能力修得証明書を交付すること(第12条関係)

規程第1条第1項第1号に掲げる意識又は能力を修得していることを客観的に把握でき、かつ、職業能力開発局長が定めた情報技術関係、経理・財務関係等に係る資格を取得した者からの申請に基づき、基礎能力修得証明書を交付することとした。

(4) 「広報・広告」の職務における領域の再編を行うこと(別表第2関係)

厚生労働大臣の認定に係る教育訓練の内容に関し、「広報計画基礎」「社内広報基礎」「対外広報基礎」「広報計画」を「広報基礎」「広報総論」に改編した。

別添1 略

別添2

職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する業務運営要領

第1 概要

1 教育訓練又は職業能力試験の認定(規程第1条)

(1) 厚生労働大臣(以下「大臣」という。)は、労働者の職業能力の開発及び向上並びに労働者の経済的社会的地位の向上に資するため、

ア 一般事務・営業の職務に関する

① 職業人として有すべき基礎的な意識又は能力を向上させるために行われる教育訓練

② 上記①の意識又は能力を習得していることを客観的に把握することができる職業能力試験(職業に必要な労働者の能力を検定する試験をいう。以下同じ。)

について、当該意識又は能力の向上を促進する上で奨励すべきものを、別表1に掲げる領域ごとに認定するものとする(以下、上記教育訓練又は職業能力試験の認定を「若年者就職基礎能力支援事業」という。)。

イ 職務に関する知識を習得させるために行われる教育訓練であって、別表2に掲げる職務に関する専門的な知識の段階的かつ体系的な習得を促進する上で奨励すべきものを、同表に掲げる領域ごとに認定するものとする。

(2) (1)の教育訓練及び職業能力試験の認定(以下単に「認定」という。)は、「職業に必要な知識等の習得に資する教育訓練又は職業能力試験の認定に関する規程」(平成5年厚生労働省告示第108号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところにより行うものとする。

2 認定の申請をする者(規程第2条)

認定の申請は、下表の左欄に掲げる教育訓練又は職業能力試験を実施する者の区分に応じ、それぞれの右欄に掲げる者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

教育訓練又は職業能力試験を実施する者

申請者

国の行政機関又は地方公共団体

国の行政機関の長又は地方公共団体の長

国又は地方公共団体が設置する教育訓練機関又は職業能力試験機関

当該教育訓練機関又は職業能力試験機関の長

法人等(法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの又は個人。以下同じ。)

当該法人等の代表者

法人等が設置する教育訓練機関又は職業能力試験機関

当該教育訓練機関又は職業能力試験機関の長

第2 教育訓練に係る認定の基準(規程第2条第1項)

1 実施機関(規程第2条第1項第1号)

(1) 教育訓練を実施する法人等又は教育訓練機関を設置する法人等(以下「実施機関」という。)は、これまでの教育訓練運営実績や資産等からみて、将来にわたって継続的かつ安定した事業運営のもと教育訓練がなされていることが確実に認められることが必要であり、実施機関は、次に掲げる要件をすべて満たすものであって、認定を受けようとする教育訓練の実施に必要な資産及び能力を有するものでなければならない。

ア 教育訓練を実施するために必要な資産を所有していること。

資産は、貸借対照表、預貯金の残高証明書、固定資産税の評価額証明書等によりその実在を確認できるものでなければならない。

イ 倒産のおそれがないものであること。

実施機関は、破産、和議開始、更生手続開始若しくは整理開始の申立てがなされ、又は金融機関との取引停止がなされる原因となる不渡手形の発生等のおそれがないものでなければならない。

ウ 教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を備えていること。教育訓練に関する事務を適切に処理するために必要な数の事務職員を置くものであること。

エ 教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有または賃貸契約等に基づき常に使用できる状態であること。

(2) 実施機関は、教育訓練を実施するにふさわしいものでなければならない。したがって、実施機関は次のアからエまでのいずれにも該当しないものでなければならない。

ア 申請日から起算して3年前から当該申請日までの間において国の助成金制度(雇用保険三事業に係るものに限る。)に関して不正を行ったことがあること。

イ 申請日から起算して3年前から当該申請日までの間において国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人であって、その業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分等を受けたことがあること。

ウ 実施機関の役員(取締役又はこれに準ずる者をいい、当該団体に対し取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の中に、ア又はイに該当する別の団体の役員であった者(当該団体にア又はイに該当する行為があった時点において役員であった者に限る。)又は現に役員である者がいること。

エ ア、イ又はウに掲げるものの他、実施機関として著しく不適当と認めるに足りる相当の理由があること。

2 教育訓練の実施方法

教育訓練の実施方法は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 通学による方法(集合教育による方法、個別教育による方法であるを問わない。)

(2) 通信による方法(適切と認められる方法により添削指導又は面接指導を行うものに限る。)

(3) (1)及び(2)の組合せによる方法

3 教育訓練の内容(規程第2条第1項第2号)

教育訓練の内容は、別表1及び別表2のそれぞれに掲げる領域に関し必要な専門的知識を習得させるものであり、次の(1)及び(2)の事項が、その教材等の客観的資料により確認できるものでなければならない。

(1) 各領域ごとに対応する能力の内容の欄に掲げる項目を含むものであること。

(2) 各領域ごとの対応する能力の内容の欄に掲げられていない教育内容であっても当該領域に関し必要な専門的知識に含めることについて、合理性を有し、かつ、一つの教育訓練として一貫性が確保されていること。

なお、複数の領域の組合せによる教育訓練を実施することが可能であるものとすること。

4 教育訓練の期間及び時間(規程第2条第1項第3号)

教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適切に実施することができると認められるものでなければならない。

(1) 教育訓練の期間は、開催時期が明らかにされている必要があり、また、その内容及び時間に応じ、適切なものでなければならない。

期間が極めて長期である、あるいは期間が極めて短期であり一日当たりの教育訓練の時間が極めて長時間にわたるなどにより、十分に教育訓練の効果が上がらないものであってはならない。

(2) 教育訓練の時間は、次のア及びイに定めるとおり、当該教育訓練を適切に実施することができると認められるものでなければならない。

ア 通学による方法の教育訓練については、その時間が、おおむね別表1又は別表2の標準時間の欄に掲げるものであって、教育訓練の内容の項目に極端な偏りがないものであること。教育内容の欄に掲げる項目以外の項目を含める場合についても総学習時間は、当該教育訓練に対して定められた標準時間の2倍以内とするものとし、これを超える場合は、その合理的な理由が客観的な書面等の資料により確認できるものでなければならない。なお、一か月の総学習時間数は、おおむね10時間以上であること。

イ アは、通信による方法の教育訓練について準用する。この場合において、その期間一か月が通学による方法の教育訓練の時間10時間に相当するものとして換算するものとする。

5 教育訓練の指導者(規程第2条第1項第4号)

教育訓練の指導者は、当該教育訓練に関し、適切に指導することができる能力を有すると認められる者であり、その数が当該教育訓練の内容及び受講者の数に応じた適切なものでなければならない。

(1) 指導者は教育訓練を的確かつ効果的に指導できる専門的知識、能力及び経験を有する者であること。

(2) 実施機関は適切な教育訓練を実施するために必要な数の指導者を置くものであること。

6 教育訓練の規模

教育訓練の規模は、その内容及び指導の体制に応じた適切なものでなければならない。

7 教材

教育訓練に使用する教科書等の教材(以下単に「教材」という。)は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 実際に使用される教材について、当該教育訓練の内容、水準及び対象とする範囲が適当であり、一般的学説、判例、慣例等により定着しているものであること。

(2) 用語及び表記が分かりやすく、適正であること。

8 受講料等の費用

受講料その他受講者の納入する費用が、社会通念上、不当に高額なものであってはならない。

9 受講の修了

実施機関は、次の各号のいずれかに該当するなど、教育訓練の全課程を受講したと認める者に対して、その受講が適切になされたことを確認し、受講が修了したことを修了証明書の発行等適宜の方法により証明するものとする。

(1) 通学による方法の場合は、学習時間のおおむね80%以上出席したこと。

(2) 通信による方法の場合は、その教育訓練で定められた添削指導を受けたこと。

(3) 通学と通信の組合せによる方法の場合は、学習時間のおおむね80%以上出席し、かつ、その教育訓練で定められた添削指導を受けたこと。

10 その他

1から4まで及び6から9までに掲げる事項を同じくする同年度の教育訓練であって、指導者又は実施時期が異なるものについては、認定に当たっては一つの教育訓練とみなす。

第3 職業能力試験に係る認定の基準(規程第2条第2項)

1 試験機関(規程第2条第2項第1号)

(1) 職業能力試験を実施する法人等又は職業能力試験機関を設置する法人等(以下「試験機関」という。)は、これまでの職業能力試験運営実績や資産等からみて、将来にわたって継続的かつ安定した事業運営のもと職業能力試験がなされることが確実に認められることが必要であり、試験機関は、次に掲げる要件を全て満たすものであって、認定を受けようとする職業能力試験の実施に必要な資産及び能力を有するものでなければならない。

ア 職業能力試験を実施するために必要な資産を所有していること。

資産は、貸借対照表、預貯金の残高証明書、固定資産税の評価額証明書等によりその実在を確認できるものでなければならない。

イ 倒産のおそれがないものであること。

試験機関は、破産、和議開始、更生手続開始若しくは整理開始の申立てがなされ、又は金融機関との取引停止がなされる原因となる不渡手形の発生等のおそれがないものでなければならない。

ウ 職業能力試験を適切に実施するための組織体制及び責任体制を備えていること。

職業能力試験を適切に実施するため試験業務全般を統括する者(以下「統括責任者」という。)を置くとともに、統括責任者のもとに必要な組織を整備し、各組織の業務の範囲を明確にするとともに、必要に応じて業務の運営責任者を置くこと。

エ 職業能力試験を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有する、又は契約に基づき賃借する等していること。

オ 試験の公正な実施を確保するため、試験業務に携わる者に対し、職務上知り得た情報(試験問題、採点基準、受験者等の情報)に関する守秘義務を課していること。

(2) 試験機関は、職業能力試験を実施するにふさわしいものでなければならない。したがって、試験機関は以下に掲げる項目アからエまでのいずれにも該当しないものでなければならない。

ア 申請日から起算して3年前から当該申請日までの間において国の助成金制度(雇用保険三事業に係るものに限る。)に関して不正を行ったことがあること。

イ 申請日から起算して3年前から当該申請日までの間において国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人であって、その業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分等を受けたことがあること。

ウ 試験機関の役員(取締役又はこれらに準ずる者をいい、当該団体に対し取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の中に、ア又はイに該当する別の団体の役員であった者(当該団体にア又はイに該当する行為があった時点において役員であった者に限る。)又は現に役員である者がいること。

エ ア、イ又はウに掲げるものの他、試験機関として著しく不適当と認めるに足りる相当の理由があること。

2 職業能力試験の内容(規程第2条第1項第2号)

職業能力試験の内容は、別表1に掲げる領域に関し必要な基礎的な意識又は能力を把握するものであり、試験の水準が、「基礎レベル(高校卒業程度)」及び「応用レベル(大学卒業程度)」の二段階のレベルを設定すること。二段階のレベルを設定しない場合は、得点に応じて、基礎レベル、応用レベルを分けられるような試験設計となっていることが、客観的資料により確認できるものでなければならない。

3 職業能力試験の受験資格、出題内容、試験方法及び合否の基準(規程第2条第2項第3号)

職業能力試験の受験資格、出題内容、試験方法及び合否の基準が、次の(1)から(6)までに掲げる要件をすべて満たすものであること。

(1) 受験資格

受験資格に制限を設けないものであること。

(2) 試験の出題範囲

各領域ごとの意識又は能力の細目の重要性に配慮しつつ、当該意識又は能力を的確に評価することができるよう出題されるものであること。

(3) 試験の方法

ア 学科試験と実技試験を行うこと。

イ 実技試験においては、必要なスキルについてその習得度を確認できるものであること。学科試験においては、必要な知識についてその理解度を確認できるものとするとともに、実技試験のみによってはその習得度を確認できないスキルについても出題すること。

ウ 実技試験における出題形式には原則として対面式によるものを含めることとすること。

(4) 出題数及び試験時間

学科試験及び実技試験それぞれについて、適正な出題数及び試験時間を設定すること。

(5) 採点基準

ア 学科試験及び実技試験それぞれについて、出題形式、出題数、難易度等を勘案し、適正な配点を設定すること。

イ 学科試験における記述式又は論述式による出題、実技試験における出題等については、採点方法(評価基準、評価項目等)を明確かつ客観的なものとすること。

(6) 合否基準

ア 学科試験及び実技試験それぞれについて、出題形式、出題数、難易度等を勘案し、適正な合否基準を設定すること。

イ 学科試験及び実技試験それぞれについて、いずれか一方が一定水準に達しない場合又は特定の分野における理解度・習得度が著しく低い場合は合格としないものとすること。

4 受験料等の費用

受験料その他受験者の納入する費用が、社会通念上、不当に高額なものであってはならない。

5 合格の通知

試験機関は、職業能力試験を受験した者に対して、合格通知書の発行等適宜の方法により証明するものとする。

第4 教育訓練に係る認定の申請(規程第3条第1項から第3項まで、第4条第1項)

1 教育訓練の認定を受けようとする申請者は、11月1日から12月10日までの間に(平成16年度の若年者就職基礎能力支援事業の第1回目の教育訓練講座の認定申請は平成16年6月16日まで)、認定申請書(様式第1号)に教材及び次に掲げる書類を添えて、中央職業能力開発協会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

① 教育訓練に関する実施要綱(様式第1号の②)

② 教育訓練の指導者の名簿及び履歴書(様式第1号の③、④)

③ 教育訓練の事業に関する事務の組織を記載した書類

④ 定款若しくは寄付行為又はこれらに類する規約(以下「定款等」という。)

⑤ 代表者その他の役員の名簿及び履歴書(様式第1号の⑤、⑥)

⑥ 財産目録及び財産の権利関係を証する書類

⑦ 申請日の属する事業年度の前年度の事業の概要を記載した書類及び収支決算書

⑧ 申請日の属する事業年度及び次年度の事業計画書及び収支予算書

⑨ その他必要な書類

2 第2の10により指導者が異なる教育訓練を一つの教育訓練として申請する場合、上記②については、当該教育訓練を担当する予定の全ての指導者を一括して提出するものとする。

3 必要書類の省略等

(1) 公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校が行う教育訓練については、1の②から⑧までの書類を省略できるものとする。

(2) 国の行政機関若しくは地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が設置する教育訓練機関(公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校は除く。)が行う教育訓練については、1の③から⑧までの書類を省略できるものとする。

(3) 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会が行う教育訓練については、1の④、⑤及び⑦の書類並びに同⑥の財産目録を省略できるものとする。

(4) 職業訓練法人又は職業訓練法人が設置する教育訓練機関が行う教育訓練については、1の④の定款等を省略できるものとする。

(5) 前年度に認定を受けた法人等又は法人等が設置する教育訓練機関が行う教育訓練については、1の④及び⑤の書類については、認定を受けた時又は変更の届出を行った時から記載事項に変更がない場合は、その旨を記載した書類を提出することにより、当該必要書類を省略できるものとする。

(6) 同一年度に複数の教育訓練の申請を行う場合は、1の③から⑧までの書類については、一つの教育訓練についてのみ提出すればよいものとする。

4 教材

認定申請書に添付する教材は、教育訓練の内容を具体的に確認できるものでなければならない。ただし、教材の一部が調わない場合には、当該教材の一部については、その概要を記載した書類をもって代えることができるものとする。この場合においては、当該教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えるものとする。

なお、提出の期限は、認定作業に支障を生じない範囲で会長が定めるものとする。

また、前年度に教育訓練の認定を受けた教育訓練機関が、第2の1、3及び7に掲げる事項を同じくする教育訓練を実施する場合で、認定を受けた時、変更の承認を受けた時又は変更の届出を行った時から教材の内容に変更がない場合は、その旨を記載した書類を提出することにより、当該教材を省略できるものとする。

5 教育訓練に関する実施要綱

1の①の教育訓練に関する実施要綱は、教育訓練を実施する者と受講者との間の教育訓練の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、様式第1号の②により次の各号に掲げる事項を記載したものを提出するものとする。

ア 教育訓練の名称

イ 教育訓練の期間及び時間に関する事項

ウ 教育訓練の開始時期に関する事項

エ 教育訓練の内容に関する事項

オ 教育訓練の指導者に関する事項

カ 入学、退学及び修了に関する事項

キ 受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項

6 教育訓練の指導者の名簿及び履歴書

1の②の教育訓練の指導者の名簿及び履歴書は、様式第1号の③及び④により教育訓練の指導者の氏名及び担当する別表の教育内容の欄の項目等を記載した名簿並びに指導者の専門的知識及び指導する能力の有無を確認できる履歴書(申請日前3か月以内のもの)を提出するものとする。

7 教育訓練の事業に関する事務の組織を記載した書類

1の③の教育訓練の事業に関する事務の組織を記載した書類は、教育訓練の事業を運営するための組織及び事務職員の配置を確認できる書類(申請日現在のもの)でなければならない。

8 定款等

1の④の定款等は、法人等が実施する教育訓練の場合は当該法人等の、法人等が設置する教育訓練機関が実施する教育訓練の場合は当該法人等及び教育訓練機関双方の申請日当日の定款等でなければならない。

9 代表者その他の役員の名簿及び履歴書

1の⑤の代表者その他の役員の名簿及び履歴書は、様式第1号の⑤及び⑥により教育訓練を実施する法人等又は法人等が設置する教育訓練機関及び当該法人等の代表者その他の役員の氏名等を記載した名簿(申請日現在のもの)及びその経歴を確認できる履歴書(申請日前3か月以内のもの)を提出するものとする。

10 財産目録及び財産の権利関係を証する書類

1の⑥の財産目録及び財産の権利関係を証する書類は、教育訓練を実施する法人等又は教育訓練機関を設置する法人等の財産目録及び教育訓練の事業に関する財産についての権利関係を証する不動産の登記簿謄本及び公的機関による不動産の評価証明書(固定資産課税台帳登録証明書)等の書類(申請日前1か月以内のもの)でなければならない。

11 事業計画書等

1の⑦及び⑧の書類は教育訓練の事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区別して記載したものでなければならない。

12 その他必要な書類

1の⑧のその他必要な書類は、同①から⑧までに掲げる書類のほか、大臣が認定に必要と認める書類であること。

なお、必要な書類の提出を求める業務については会長に行わせるものとする。

第5 職業能力試験に係る認定の申請(規程第3条第4項及び第5項、第4条第2項)

1 職業能力試験の認定を受けようとする申請者は、認定を受けようとする職業能力試験を開始する年度の前年の11月1日から12月10日までの間に(平成16年度の若年者就職基礎能力支援事業の第1回目の職業能力試験の認定申請は平成16年6月16日まで)、認定申請書(様式第1号の⑦)に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。

ア 職業能力試験に関する実施要綱(様式第1号の⑧)

イ 職業能力試験の事業に関する事務の組織を記載した書類

ウ 定款等

エ 代表者その他の役員の名簿及び履歴書(様式第1号の⑤、⑥)

オ 財産目録及び財産の権利関係を証する書類

カ 申請日の属する事業年度の前年度の事業の概要を記載した書類及び収支決算書

キ 申請日の属する事業年度及び次年度の事業計画書及び収支予算書

ク その他必要な書類

2 必要書類の省略等

(1) 公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校が行う職業能力試験については、1のイからキまでの書類を省略できるものとする。

(2) 国の行政機関若しくは地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が設置する試験機関(公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校は除く。)が行う職業能力試験については、1のイからキまでの書類を省略できるものとする。

(3) 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会が行う職業能力試験については、前記1のウ、エ及びカの書類並びに同オに規定する財産目録を省略できるものとする。

(4) 職業訓練法人又は職業訓練法人が設置する試験機関が行う職業能力試験については、前記(1)ウの書類を省略できるものとする。

(5) 前年度に認定を受けた法人等又は法人等が設置する試験機関が行う職業能力試験については、前記(1)ウからオまでの書類については、認定を受けた時、変更の承認を受けた時又は変更の届出を行った時から記載事項に変更がない場合は、その旨を記載した書類を提出することにより、当該必要書類を省略できるものとする。

(6) 同一年度に複数の職業能力試験の申請を行う場合は、(1)イからキまでの書類については、一つの職業能力試験についてのみ提出すればよいものとする。

3 職業能力試験に関する実施要綱(規程第4条第2項)

1のアの職業能力試験に関する実施要綱は、職業能力試験を実施する者と受験者との間の職業能力試験の受験についての契約の内容となる事項を定めたものとし、様式第1号の⑧により次の各号に掲げる事項を記載したものを提出するものとする。

(1) 職業能力試験の名称

(2) 職業能力試験の実施の回数、時期及び場所に関する事項

(3) 職業能力試験の受験資格、出題内容及び試験の方法に関する事項

(4) 職業能力試験の合否の基準に関する事項

(5) 受験料その他受験者から徴収する費用に関する事項

第6 中央職業能力開発協会における取り扱い

1 会長は、第4及び第5の規程により提出する書類(以下「認定申請書類」という。)が提出されたときは、記載漏れ、関係書類の過不足等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある申請については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

2 会長は、12月10日までに受け付けた認定申請書類について、その内容を確認し、当該教育訓練又は職業能力試験が認定基準に適合するものであるかどうかについて報告書を作成した上、認定申請書類とともに翌年の1月20日(土曜日又は日曜日に当たる時は、その直後の月曜日)までに大臣に提出するものとする。

3 ただし、平成16年度の若年者就職基礎能力支援事業の第1回目の教育訓練講座又は職業能力試験の認定申請は平成16年6月16日までに中央職業能力開発協会を経由して大臣に提出するものとする。

第7 厚生労働省認定の表示(規程第5条)

認定を受けた教育訓練又は職業能力試験については、「厚生労働省認定」の表示をすることができるものとする。

第8 教育訓練に係る変更の承認(規程第6条第1項)

1 申請者の手続き

申請者は、認定を受けた教育訓練について、次に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更承認申請書(様式第2号)及び変更の内容を明らかにする書類を、会長を経由して、大臣に提出し、承認を受けるものとする。

(1) 教育訓練の名称

(2) 教育訓練の期間及び時間

(3) 教育訓練の内容(教育訓練の実施方法を含む。)

なお、教育訓練の期間の変更については、当該教育訓練に係る総時間数について変更がなく、かつ、変更の前後において第2の4に掲げる基準に対する適合性に明らかに変化がない場合は、その旨を記載した書類を提出することにより、第10の変更届出の手続きで足りるものとする。

2 協会における取扱い

ア 会長は、1により書類が提出されたときは、記載漏れ、関係書類の過不足等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある申請については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

イ 会長は、受け付けた書類について、その内容を確認し、変更を承認するに適当なものであるかどうかについて報告書を作成した上、受け付けた書類とともに大臣に送付するものとする。

第9 職業能力試験に係る変更の承認(規程第6条第2項)

1 申請者の手続き

申請者は、認定を受けた職業能力試験について、次に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更承認申請書(様式第2号)及び変更の内容を明らかにする書類を、会長を経由して、大臣に提出し、承認を受けるものとする。

(1) 職業能力試験の名称

(2) 職業能力試験の受験資格、出題内容及び職業能力試験の実施方法

(3) 職業能力試験の合否の基準

2 協会における取扱い

(1) 会長は、1により書類が提出されたときは、記載漏れ、関係書類の過不足等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある申請については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

(2) 会長は、受け付けた書類について、その内容を確認し、変更を承認するに適当なものであるかどうかについて報告書を作成した上、受け付けた書類とともに大臣に送付するものとする。

第10 教育訓練にかかる変更の届出(規程第7条)

1 申請者の手続き

申請者は、第8により承認を受ける場合を除き、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更届出書(様式第3号)及び変更の内容を明らかにする書類を、会長を経由して、大臣に提出するものとする。

(1) 教材

(2) 教育訓練の指導者

(3) 教育訓練の事業に関する事務の組織

(4) 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約

(5) 代表者その他の役員

(6) 教育訓練の開始の時期

(7) 入学、退学及び修了に関する事項

(8) 受講料その他受講者から徴収する費用

(9) 教育訓練の期間(第10の1(1)なお書きの場合に限る。)

(10) 認定を受けた教育訓練について官報に告示した事項(実施機関の名称及び事務所の所在地)

なお、第2 認定の基準1から4まで及び6から9までに掲げる事項を同じくする教育訓練を追加する場合も、1(6)に該当するものとして取り扱うこととする。

その際、教育訓練の指導者も変更する場合については、併せてその旨届出を行うこととする。

2 協会における取扱い

(1) 会長は、1により書類が提出されたときは、記載漏れ、関係書類の過不足等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある届出については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

(2) 会長は、受け付けた書類について、その内容を確認し、報告書を作成した上、受け付けた書類とともに大臣に送付するものとする。

第11 職業能力試験にかかる変更の届出(規程第7条第2項)

1 申請者の手続き

申請者は、第9により承認を受ける場合を除き、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更届出書(様式第3号)及び変更の内容を明らかにする書類を、会長を経由して、大臣に提出するものとする。

(1) 職業能力試験の事業に関する事務の組織

(2) 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約

(3) 代表者その他の役員

(4) 職業能力試験の実施回数、時期及び場所

(5) 受講料その他受講者から徴収する費用

(6) 認定を受けた職業能力試験について官報に告示した事項(試験機関の名称及び事務所の所在地)

なお、第2 認定の基準1から4まで及び6から9までに掲げる事項を同じくする職業能力試験を追加する場合も、上記1(4)に該当するものとして取り扱うこととする。

その際、職業能力試験の指導者も変更する場合については、併せてその旨届出を行うこととする。

2 協会における取扱い

(1) 会長は、1により書類が提出されたときは、記載漏れ、関係書類の過不足等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある届出については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

(2) 会長は、受け付けた書類について、その内容を確認し、報告書を作成した上、受け付けた書類とともに大臣に送付するものとする。

第12 資料の提出、廃止の届出、認定の取り消し

1 資料の提出(規程第8条)

申請者は、教育訓練又は職業能力試験に関し、大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。

なお、大臣は必要な書類の提出を求める業務については、会長に行わせるものとする。

2 廃止の届出(規程第9条)

(1) 申請者の手続き

申請者は、認定を受けた教育訓練又は職業能力試験を廃止しようとするときは、速やかに廃止届出書(様式第4号)を、会長を経由して、大臣に提出するものとする。

(2) 協会における取扱い

ア 会長は、廃止届出書が提出されたときは、記載漏れ等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある届出については、会長は不備な点の整備を促すものとする。

イ 会長は、受け付けた廃止届出書について、その内容を確認し、報告書を作成した上、廃止届出書とともに大臣に送付するものとする。

3 認定の取消し(規程第10条)

(1) 大臣は、次のときは認定を取り消すことができるものとする。

ア 実施機関が第2の1に定める認定の基準に適合しなくなったとき。

イ 試験機関が第3の1に定める認定の基準に適合しなくなったとき。

ウ 教育訓練が第2の3から6までに定める基準に適合しなくなったとき。

エ 職業能力試験が第3の2及び3に定める基準に適合しなくなったとき。

オ 申請者が、第8の1又は第9の1の規程により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

カ 申請者が、第10の1、第11の1、又は第12の1の規程により届出又は提出をしなければならない場合において、その届出又は提出を怠ったとき。

(2) 協会における取扱い

会長は、(1)に該当する事実を知ったときは速やかに大臣に報告するものとする。

第13 認定の告示及び通知等(規程第11条)

1 認定の告示

(1) 大臣は、教育訓練について認定をしたときは、次に掲げる内容を官報で告示するものとする。

ア 教育訓練の名称及び期間その他必要な事項

イ 実施機関の名称及び事務所の所在地

(2) 大臣は、職業能力試験について認定をしたときは、次に掲げる内容を官報で告示するものとする。

ア 職業能力試験の名称その他必要な事項

イ 職業能力試験を実施する者の名称及び事務所の所在地

2 認定等の通知

大臣は、次に掲げる場合については、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 認定をした場合

(2) 認定をしない旨の決定をした場合

(3) 変更の承認又は変更の承認をしない旨の決定をした場合

(4) 認定の取消しをした場合

なお、当該通知については、一の教育訓練機関又は一の試験機関ごとに一の通知書をもって、これを行うものとする。

3 認定の有効期限

認定の有効期限は3か年とする。ただし、平成16年度の若年者就職基礎能力支援事業の第1回目の教育訓練講座又は職業能力試験の認定の有効期限は、平成19年3月31日までとする。

4 認定等に係る書類の保管

大臣は、認定に係る書類の保管について、必要に応じ会長に行わせるものとする。

第14 若年者就職基礎能力修得証明書の交付等(規程第12条第1号、第2号及び第4号)

1 若年者就職基礎能力修得証明書の交付

大臣は、別表1に定めるコミュニケーション能力、職業人意識、基礎学力及びビジネスマナーのすべての領域について大臣が認定した教育訓練を受講し、又は職業能力試験に合格し、かつ、情報技術、経理・財務又は語学力に関する職業能力試験として職業能力開発局長が定めた資格を取得した者からの申請に基づき、若年者就職基礎能力修得証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付する。

証明書には、当該申請者が受講した教育訓練又は合格した職業能力試験の名称及び水準、当該教育訓練の実施方法及び期間、実施機関又は試験機関の名称並びに当該教育訓練の修了日又は当該職業能力試験の合格日、取得した資格の名称、水準及び取得日並びに資格を取得するための試験を実施する者の名称その他必要な事項を示すものとする。

取得した資格の水準については、別表中基礎レベルのみに掲げられている資格・等級は「基礎」と、応用レベルのみに掲げられている資格・等級は「応用」と、基礎レベルと応用レベルの双方に掲げられている資格・等級は「基礎・応用」と示すものとする。

2 申請の方法

証明書の交付を受けようとする者は、申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーション能力、職業人意識、基礎学力及びビジネスマナーの領域において認定を受けた教育訓練の受講が修了したことを証明する書類(修了証明書等)又は認定を受けた職業能力試験に合格したことを証明する書類(合格通知書等)の写し

(2) 情報技術、財務・経理又は語学力に関し、職業能力開発局長が定めた資格を取得したことを証明する書類の写し

(3) 返信用封筒(切手貼付のもの)

3 実施機関及び試験機関における取扱い

(1) 申請書の提出が円滑に行われるようにするため、第1の(1)のアの若年者就職基礎能力支援事業として認定された教育訓練の実施機関は、認定を受けた教育訓練の受講が修了したことを証明する書類に次の事項を明記するものとする。

ア 教育訓練の領域及び水準(基礎レベル又は応用レベルの別)

イ 教育訓練の名称

ウ 教育訓練の実施方法(通学、通信又はこれらの組合せによる方法の別)

エ 教育訓練の期間

オ 実施機関の名称

カ 教育訓練の認定番号

キ 教育訓練の修了日

(2) また、試験機関は、認定を受けた職業能力試験に合格したことを証明する書類に次の事項を明記するものとする。

ア 職業能力試験の領域及び水準(基礎レベル、応用レベルの別)

イ 職業能力試験の名称

ウ 試験機関の名称

エ 職業能力試験の認定番号

オ 職業能力試験の合格日

4 中央職業能力開発協会における取扱い

(1) 会長は、上記2により提出する書類(以下「交付申請書類」という。)が提出された際は、記載漏れ、関係書類の不備等がないことを確認の上、受け付けるものとする。なお、内容又は書類上の不備のある申請については、会長は申請者に対し不備な点の整備を促すものとする。

(2) 会長は、受け付けた交付申請書類について、その内容を審査し、必要に応じて申請者本人、実施機関、試験機関等に確認しつつ、証明書を交付することが適当な者についての報告書を作成した上で、大臣に提出するものとする。

(3) 会長は、認定された教育訓練を修了し、又は認定された職業能力試験に合格し、かつ、資格を取得した者であって、証明書を交付することについて大臣が適当と決定した者に対して証明書を送付するものとする。

5 証明書の返納

証明書の交付後、交付に必要な要件を満たしていないことが判明した場合は、大臣は申請者に証明書の返納を求めるものとする。

第15 職業能力開発局長が定める職業能力試験(規程第12条第3号)

職業能力開発局長は、規程第12条第3号に規定する職業能力試験として、情報技術、経理・財務及び語学力に関し、職務を遂行する上で必要とされる基礎的な作業に関する能力を修得していることを客観的に把握することができる資格を、次に示す基準に基づき、当該資格の名称、当該資格を取得するための試験(以下「資格試験」という。)を実施する者の名称その他必要な事項を「基礎レベル(高校卒業程度)」及び「応用レベル(大学卒業程度)」ごとに定めるものとする。

当該基準に適合する資格を定めるに当たっては、企業が重視する資格に関する調査結果等を踏まえるものとする。

(1) 情報技術、経理・財務及び語学力に関し、職務を遂行する上で必要とされる基礎的な作業に関する能力を修得していることを客観的に把握することができる資格であること。

(2) 当該資格を企業が採用に当たり重視しているものであること。

(3) 過去3年間において毎年一回以上資格試験が実施されている等安定的・継続的に資格試験が実施されているものであること。ただし、初回の資格試験の実施から3年が経過していない場合は、経過した年について毎年一回以上の資格試験が実施されているものであること。

(4) 受験資格、試験の出題範囲、日程、実施場所等に関する情報が公開されているものであること。

(5) 受験に関し不合理な制限を設けているものではなく、広く開放されているものであること。

第16 その他(適用期日)

本要領は、平成16年4月27日から適用する。

【別表】

「資格取得」の資格の名称等

1 基礎レベル(高校卒業程度)

領域

資格試験を実施する者の名称

資格試験を実施する者の事務所の所在地

資格の名称等

情報技術

独立行政法人 情報処理推進機構

東京都文京区

基本情報技術者試験

情報技術

独立行政法人 情報処理推進機構

東京都文京区

初級システムアドミニストレータ試験

情報技術

株式会社 オデッセイコミュニケーションズ

東京都千代田区

Microsoft Office Specialist Access

情報技術

株式会社 オデッセイコミュニケーションズ

東京都千代田区

Microsoft Office Specialist Excel

情報技術

株式会社 オデッセイコミュニケーションズ

東京都千代田区

Microsoft Office Specialist PowerPoint

情報技術

株式会社 オデッセイコミュニケーションズ

東京都千代田区

Microsoft Office Specialist Word

情報技術

パソコン検定協会

東京都豊島区

P検―パソコン検定試験 1級

情報技術

パソコン検定協会

東京都豊島区

P検―パソコン検定試験 2級

情報技術

パソコン検定協会

東京都豊島区

P検―パソコン検定試験 3級

経理・財務

日本商工会議所

東京都千代田区

簿記検定試験 1級

経理・財務

日本商工会議所

東京都千代田区

簿記検定試験 2級

経理・財務

日本商工会議所

東京都千代田区

簿記検定試験 3級

経理・財務

社団法人 全国経理学校協会

東京都豊島区

簿記能力検定試験 1級

経理・財務

社団法人 全国経理学校協会

東京都豊島区

簿記能力検定試験 2級

経理・財務

社団法人 全国経理学校協会

東京都豊島区

簿記能力検定試験 3級

経理・財務

社団法人 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会

東京都千代田区

パソコン財務会計主任者試験 1級

経理・財務

社団法人 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会

東京都千代田区

パソコン財務会計主任者試験 2級

経理・財務

中央職業能力開発協会

東京都文京区

ビジネス・キャリア制度修了認定試験 経理・財務 中級

経理・財務

中央職業能力開発協会

東京都文京区

ビジネス・キャリア制度修了認定試験 経理・財務 初級

語学力

財団法人 日本英語検定協会

東京都新宿区

実用英語技能検定 1級

語学力

財団法人 日本英語検定協会

東京都新宿区

実用英語技能検定 準1級

語学力

財団法人 日本英語検定協会

東京都新宿区

実用英語技能検定 2級

語学力

財団法人 日本英語検定協会

東京都新宿区

実用英語技能検定 準2級

語学力

財団法人 日本英語検定協会

東京都新宿区

実用英語技能検定 3級

語学力

財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

東京都千代田区

TOEIC 425点以上