添付一覧
○職業能力開発促進法施行規則の一部改正について
(平成16年3月26日)
(能発第0326004号)
(各都道府県知事、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて職業能力開発局長通達)
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第45号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり、本日公布され、平成16年4月1日から施行されることとなりました。
主な内容は、下記の1から3までのとおりであるので、御了知されるとともに、その運用に遺漏のないようご配慮願います。
記
1 長期課程の指導員訓練における訓練科の再編成等
長期課程の指導員訓練に関する基準について、職業能力開発ニーズにより柔軟かつ適切に対応できる職業訓練指導員を養成するため、キャリア・コンサルティング能力、訓練コースコーディネート能力及び急速な技術革新等に対応可能な技能・技術の付与が可能となるよう教科及び訓練科の編成等について必要な改正を次のとおり行ったものであること。
(1) 「基礎学科及び基礎実技」における人文社会科学については、キャリア・コンサルティング能力、訓練コースコーディネート能力等を付与するために最低限の履修することが必要な教科の科目に限定するとともに、従来の人文科学及び社会科学に設けていた選択制については廃止することとしたこと(改正省令施行後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第8の(一)の表関係)。
(2) キャリア・コンサルティング能力、訓練コースコーディネート能力の付与を行うために従来の「指導学科及び実務実習」の内容を大幅に見直し、キャリア・コンサルティング能力の付与を行うキャリア形成支援、訓練コースコーディネート能力の付与を行う教育訓練マネージメント等を新たに設けたこと。また、科目の見直しにより教科名を「能力開発学科及び実務実習」に改めたこと(新規則別表第8の(二)の表関係)。
(3) 「専門学科及び専門実技」における訓練科について、ものづくりの基幹である機械系、電気・電子系、情報通信系及び建築生産系を基盤に新技術等への取組が可能となる科目設定として再構築し、「機械制御システム工学科」、「精密機械システム工学科」、「電気システム工学科」、「電子システム工学科」、「情報システム工学科」、「通信システム工学科」及び「建築システム工学科」の7訓練科としたこと。
なお、技術革新に対応し新たな技術を製品化するためには、新たな技術が単独で可能となるものではなく、複数の関連技能及び技術が有機的に関係し、全体としてまとまりがあることが必要であり、訓練科名は、新たな訓練科がこれらの複合化した技能・技術を対象として再編成したものであることを特徴付けたものであること(新規則別表第8の(三)の表関係)。
(4) 全ての訓練科において、教科の科目として、今後のものづくりの対象として重要と考えられる「福祉工学」及び「環境工学」を専門学科に加えたこと(新規則別表第8の(三)の表関係)。
(5) 訓練科の再編成に伴い、専門学科及び専門実技における選択制を廃止したこと(新規則別表第8の(三)の表関係)。
(6) より柔軟な実技の科目の設定を可能とする等のため、実技の科目における1単位の基準時間の最低時間を60時間から45時間に変更したこと(新規則別表第8の四関係)。
2 職業訓練指導員免許関係について
長期課程の指導員訓練に関する訓練科の再編成に伴い、同訓練を修了した者が受けることのできる職業訓練指導員免許職種等について必要な改正を次のとおり行ったものであること。
(1) 長期課程の指導員訓練を修了した者が受けることのできる職業訓練指導員免許の職種について、再編成した訓練科ごとに定めたこと(新規則第38条第2項関係)。
(2) 長期課程の指導員訓練を修了した者は、受けることのできる職業訓練指導員免許により指導できる訓練のほか、新たに規則別表第8(三)の訓練科の欄に定める訓練科ごとの教科の科目に相当する科目について実施する普通課程又は短期課程の普通職業訓練を担当することができることとし、習得した技能及び技術を訓練現場において有効に活用できるようにしたこと(新規則第38条第3項関係)。
3 経過措置について
(1) 改正省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準は、なお従前の例によることとしたこと(改正省令附則第2条第1項関係)。
(2) (1)にかかわらず、改正省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、新規則別表第8に定める基準により当該訓練を行うことができるとしたこと(改正省令附則第2条第2項関係)。
(3) (2)により新規則別表第8に定める基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別法第8に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第8に定める基準による訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができることとしたこと(改正省令附則第2条第3項関係)。
(4) 旧規則別表第8に定める基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、従前のとおりとしたこと(改正省令附則第2条第4項関係)。