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○職業訓練指導員の職種転換研修制度の改正について

(平成16年3月29日)

(能発第0329001号)

(各都道府県知事、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて職業能力開発局長通達)

技術革新の進展、産業構造の変化、経済の国際化、就業者の年齢構成の高齢化、若年者等の職業意識の変化等の雇用を取り巻く環境の変化の下、職業能力等に起因するミスマッチの拡大が進んでいる状況であり、人材ニーズ等により的確に対応した職業能力開発の実施が期待されているところであります。

職業能力開発施設においては、地域の訓練ニーズに応えるべく訓練内容の一部変更や訓練科の改廃等を計画的に行っているところではありますが、職業能力開発ニーズに迅速に対応するためには、保有する職業能力開発資源を最大限に活用する他に、新たな職業能力開発資源を確保する等して訓練科の新設等を積極的に行う必要があります。

このため、設定訓練科の転換等がより迅速かつ効果的に実施できるよう、職業訓練指導員試験の受験資格を定める件(昭和63年労働省告示第38号)の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第144号)が、本日公布され、施行されたことに伴い、「職業訓練指導員の職種転換研修について」(昭和63年5月18日付け能発第124号)を下記のとおり改めたので、これにご留意のうえ積極的な職種転換研修の実施をお願いします。

1 認定基準

職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第三項第二号の規定に基づき職業訓練指導員試験の受験資格を定める件(昭和六十三年労働省告示第三十八号)の柱書中「次の各号に掲げる基準に相当するものと職業能力開発局長が認める研修」とは、次の(1)から(3)までに該当するものとして職業能力開発局長が認定するものであること。

(1) 研修科目

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種に係る職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)別表第十一の実技試験の科目の欄に掲げる科目及び学科試験の科目の欄に掲げる関連学科の科目(担当しようとする訓練科が規則別表第三により行われる訓練以外の普通課程の養成訓練又は規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練である場合は、当該担当しようとする訓練科の実技及び専門学科とすることができる。)に関する科目であること。

ただし、取得している職業訓練指導員免許の免許職種に係る規則別表第十一の実技試験の科目の欄に定める科目及び学科試験の科目の欄に定める関連学科の科目に関する科目については、これを省略することができるものであること。

(2) 研修期間

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種(担当しようとする訓練科が規則別表第三により行われる訓練以外の普通課程の養成訓練又は規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練である場合は、当該担当しようとする訓練科に関する職種とすることができる。(3)において同じ。)が、既に取得している職業訓練指導員免許の免許職種と関連する職種(以下「関連職種」という。)に該当する場合は一年、関連職種以外の職種(以下「非関連職種」という。)に該当する場合は二年を標準とするものであること。

なお、具体的な研修期間の設定は、職業訓練指導員の能力、研修内容、研修の実施体制等を勘案して行われるものであり、標準の期間に対して研修期間を延長又は短縮する場合は原則としてそれぞれの標準の期間の5割以内とするものであること。

(3) 研修時間

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が、関連職種に該当する場合は一六〇〇時間、非関連職種に該当する場合は三二〇〇時間を標準とするものであること。

なお、具体的な研修時間の設定は、職業訓練指導員の能力、研修内容、研修の実施体制等を勘案して行われるものであり、標準の時間に対して研修時間を延長又は短縮する場合はそれぞれの標準の時間の5割以内とするものであること。

2 関連職種の範囲

関連職種の範囲は次の(1)又は(2)によるものであること。

(1) 取得している職業訓練指導員免許の免許職種と新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が別表の同一の関連職種に区分されるものであること。

(2) 規則別表第十一に掲げる免許職種以外の職種、別表の関連職種以外の職種区分に係る職種及び関連職種の区分を超えて個々に関連する職種であつて、取得している職業訓練指導員免許の免許職種と新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が主要な基礎分野において相当程度関連するものであること。

3 申請及び認定関係

1の認定に関する申請及び認定は、つぎの(1)及び(2)によるものであること。

(1) 認定申請は、別紙様式第一号に定めるところによるものであること。

(2) 認定は、別紙様式第二号に定める認定書の交付により行うものであること。

4 修了の確認

3の(2)の認定に係る研修の修了の確認は、別に定めるところにより行うものであること。

別紙様式第1号

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様式第2号

別表

関連職種

指導員免許職種

金属材料製造・金属加工・機器製造関連職種

鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械科、メカトロニクス科

輸送機械関連職種

自動車製造科、自動車整備科、自動車車体整備科、航空機製造科、航空機整備科、鉄道車両科、造船科、内燃機関科、建設機械科、農業機械科、クレーン科、建設機械運転科、港湾荷役科、フォークリフト科

精密機械関連職種

時計科、光学ガラス科、光学機器科、計測機器科、理化学機器科

電気機器・電子機器関連職種

電子科、電気科、コンピュータ制御科、発変電科、送配電科、電気工事科、電気通信科、情報処理科

染色・紡織・縫製関連職種

染色科、ニット科、織布科、縫製機械科、織機調整科、洋裁科、洋服科、縫製科、和裁科、寝具科、帆布製品科

木工・工芸関連職種

製材機械科、木型科、木工科、工業包装科、木材工芸科、竹工芸科、漆器科

化学関連職種

化学分析科、公害検査科

建築施工・外装・土木関連職種

建築科、枠組壁建築科、とび科、建設科、プレハブ建築科、屋根科、スレート科、建築板金科、防水科、サッシ・ガラス施工科、左官・タイル科、築炉科、ブロック建築科、熱絶縁科、さく井科、土木科、測量科

建築内装関連職種

畳科、インテリア科、床仕上げ科、表具科

建築設備関連職種

冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、建築設備管理科、ボイラー科

塗装・デザイン関連職種

塗装科、広告美術科、デザイン科

印刷・製本関連職種

製版・印刷科、製本科、広告美術科

飲食料品関連職種

麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科、発酵科、日本料理科、中国料理科、西洋料理科

オフィスビジネス関連職種

電話交換科、事務科、貿易実務科、流通ビジネス科