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○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部改正について

(昭和五五年三月一四日)

(発労徴第一三号・基発第一二九号)

(各都道府県労働基準局長、各都道府県知事あて労働大臣官房長、労働省労働基準局長通達)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五五年労働省令第一号。以下「改正省令」という。)が昭和五五年二月二一日に公布され、同年四月一日から施行されることとなり、また、労災保険率適用事業細目表の一部を改正する告示(昭和五五年労働省告示第九号)が同年二月二一日に公布され、同年四月一日から適用されることとなつたので、下記事項に留意のうえ、事務処理に遺漏のないよう配慮されたい。

1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)の一部改正

労働者災害補償保険における収支の健全化を図るために、労災保険率、これを基礎とする第一種特別加入保険料率及び第二種特別加入保険料率(以下「労災保険率等」という。)を引き上げることとするとともに、従来から隧道新設事業が「水力発電施設等新設事業」に含まれていることを明確にするため、労災保険率表の事業の種類の欄について所要の整備を行つたものであること(徴収則別表第一及び別表第五の改正)。

2 改正省令の施行前及び施行後についての労災保険率等の適用区分

改正省令により労災保険率等が改正されることとなる事業について、同省令の施行後において一般保険料、第一種特別加入保険料又は第二種特別加入保険料の額を算定するため労災保険率等を適用する場合には、次によるものであること(改正省令附則第二条)。

(1) 当該事業が継続事業である場合には、改正省令施行前(昭和五五年三月三一日以前)の期間分については改正省令による改正前の労災保険率等(以下「旧労災保険率等」という。)を適用し、改正省令施行後(昭和五五年四月一日以後)の期間分については改正省令による改正後の労災保険率等(以下「新労災保険率等」という。)を適用するものであること(改正省令附則第二条第一項及び第三項)。

なお、当該事業が一括有期事業である場合には、一括される個々の事業ごとにみて、昭和五五年三月三一日以前に開始されているものについては旧労災保険率等を適用し、昭和五五年四月一日以後開始されるものについては新労災保険率等を適用する。この場合、昭和五五年度の概算保険料の算定に当たつて当該年度に開始を予定する事業の種類が二以上にわたるときは主たるものの新労災保険率等を適用して当該一括有期事業の概算保険料を算定するものであること。

(2) 当該事業が有期事業である場合には、改正省令施行前に保険関係が成立している事業についてはなお従前の例によるものであるので旧労災保険率等を適用し、改正省令施行後に保険関係が成立する事業については新労災保険率等を適用するものであること(改正省令附則第二条第二項)。

3 事業主等に対する周知

上記1及び2に記載した事項、特に、改正後の労災保険率表の内容及び当該改正に伴う労働保険料の算定・納付の方法については、すみやかに、事業主及び労働保険事務組合に対し、説明会等を実施する等により、周知徹底を図ることとされたいこと。

4 適用事業細目表の一部改正

適用事業細目表については、労災保険率表の改正に伴い、従前から保険料率の適用上一部問題のあつた事項について所要の改正を行つたものであること。改正後の適用事業細目表の適用上留意すべき事項は次のとおりであること。

(1) 建設事業の部の改正

① 「三一水力発電施設等新設事業」について

「事業の種類」の名称を「三一水力発電施設、隧道等新設事業」に改めたこと。

② 「三一○三隧道等新設事業」について

イ 「三一○三隧道等新設事業」の労災保険率を適用されていた推進工法による管の埋設事業について適用区分を明確にするため、労働者がその内部で作業することが困難であるとみられる内径六○cm未満の管の埋設事業については、「三七その他の建設事業」の労災保険率を適用することに改めたこと。

なお、推進工法により管の埋設を行う事業において、同一施工工事中に内径六○cm以上の管の埋設が含まれている場合には、工事全体に対し「三一○三隧道等新設事業」の労災保険率を適用すること。

③ 「三三ほ装工事業」について

イ 「三三○一道路、広場、プラツトホーム等のほ装事業」は、ほ装事業に係る作業態様の実態にかんがみ、事業として独立性の認められるほ装工事については新設又は既設を問わず「三三ほ装工事業」の労災保険率を適用することに改めたこと(参考図の一―①参照)。

したがつて、この場合の事業の独立性の判断については、ほ装工事に係る請負契約が道路新設工事とは異なる発注により締結されているか否かによつて判定を行うこと。

なお、道路新設工事に伴うほ装工事が道路新設工事と同一の請負契約によつて施工される場合については、「三二道路新設事業」の労災保険率を適用すること(参考図の1―②参照)。

ロ 路幅の拡張工事に係る取扱いについては、昭和三七年三月一三日付け基発第二○六号通達の取扱いを廃止し、今後は前記四の(一)の(3)のイの取扱いに準じ道路新設事業として取り扱うこととし、当該拡張工事に伴うほ装工事が、事業として独立しているものである場合は、当該ほ装工事については、ほ装工事業として取り扱うこととしたこと。

④ その他の建設事業について

イ 「三七○二隧道の改修、復旧若しくは維持の事業」には、「推進工法による内径六○センチメートル未満の管の埋設の事業」が含まれることに改めたこと。

ロ 「三七一二開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事業」には、一貫して行われる「造園の事業」が含まれることとしたこと。

ハ 「三七一九造園の事業」については、規定の明確化を期したこと。

(2) その他の事業の部の改正

「九二 一般失業対策事業」に係る清掃業については、一般失業対策事業の就労実態の変遷に伴い、一般失業対策事業のうちの清掃業を区別して適用することが実態に沿わないことから、一般失業対策事業のうちの清掃業を一般失業対策事業に統一することに改めたこと。この措置に伴い、昭和二六年四月九日付け基発第二四九号通達を廃止すること。

参考図