アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○失業保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正等について(抄)

(昭和四八年三月三一日)

(職発第一二九号・発労徴第二七号)

(各都道府県知事、各都道府県労働基準局長あて労働省職業安定局長、労働大臣官房長通達)

失業保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四八年労働省令第七号)が、別添一のとおり、昭和四八年三月二七日公布、同年四月一日から施行されまた日雇失業保険の保険金日額及び印紙保険料日額等を変更する件について、別添二のとおり、昭和四八年労働省告示第九号をもって昭和四八年三月二七日付けで告示され、新印紙保険料日額等にあっては同年四月一日から、新保険金日額にあっては同年五月一日から適用されることとなった。ついては、これら法令の施行について、下記にご留意のうえ、遺憾のないようにお願いする。

なお、印紙保険料日額の変更に伴い、新しい失業保険印紙の形式を定める件について、昭和四八年大蔵省告示第三一号をもって昭和四八年三月二八日付けで告示されたので、念のため申し添える。

第一 失業保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令関係

一 失業保険法施行規則の一部改正について(第一条及び附則第二項の関係)(省略)

二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正について(第二条並びに附則第三項及び第四項関係)

(一) 改正の内容

イ 印紙保険料日額の自動的変更の基準を定めたこと。

すなわち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収法施行規則」という。)に第三八条の二の規定を設け、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二二条第四項の規定により印紙保険料日額を自動的に変更しようとするときは、失業保険法第三八条の八の二第一項の規定により日雇労働被保険者に係る失業保険金日額を自動的に変更した比率に応じて変更するものとしたこと(第二条による徴収法施行規則第三八条の二の追加)。

ロ イの改正に伴い関係規定について字句の整理を行なったこと。(第二条による徴収法施行規則第六六条第三号の改正)

ハ 様式等について所要の整理を行なったこと。

すなわち、等級区分日額及び印紙保険料日額の変更に伴い、印紙保険料納付計器に付する納付印の印影の形式並びに失業保険印紙購入通帳、始動票札受領通帳、印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書の様式について所要の字句整理を行なったこと。(第二条による徴収法施行規則別表第八、様式第一〇号、様式第一四号及び様式第一五号の改正)

(二) 経過措置

(一)のハの様式等の改正は、昭和四八年四月一日から実施されるが、これに伴う経過措置は次のとおりであること。

イ この省令の施行の際現に事業主が使用している失業保険印紙購入通帳及び始動票札受領通帳は、(一)のハによる様式改正にかかわらず、当分の間、必要な改定(印紙購入通帳(一頁から六頁まで)中「一八円」を「二七円」に、「一二円」を「一八円」に、同通帳(裏面)及び始動票札受領通帳(裏面)中「一、〇〇〇円」を「一、五二〇円」に改める。)をしたうえで使用することができるものであること。(附則第三項)

したがって、この場合には、公共職業安定所長は、あらためて新様式による当該通帳を交付する必要はないこと。

ロ 昭和四八年三月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、改正前の様式による報告書によって行なうものであること。(附則第四項)

ハ その他失業保険印紙受払簿(以下「受払簿」という。)の処理及び失業保険印紙の受払状況の報告については、次によること。

(イ) 受払簿の処理

事業主が行なう新印紙の受払状況についての受払簿への記録は、旧印紙の受払状況についての記録とは別に行なうよう事業主を指導すること。

なお、昭和四八年四月一日以後における旧第一級印紙の受払状況は、新第二級印紙の受払状況に含めて記録することとして差し支えないこと(この場合には備考欄に旧第一級印紙に係るものである旨を記載するよう事業主を指導すること。)。

(ロ) 失業保険印紙の受払状況の報告

昭和四八年三月中に新印紙を購入した事業主に対しては、同月分の印紙保険料納付状況報告書(以下「報告書」という。)の備考欄に購入した新印紙の級別枚数及び新印紙である旨を附記させること。

また、昭和四八年四月分以後の報告書の記載に当たっては、次の点に留意すること。

a 旧印紙を保有している場合の(8)欄及び(11)欄への記入に当たっては、旧第一級については「第二級失業保険印紙(一八円)」の項に含めて記入し、旧第二級については同じ項に括弧を付して外書きすること。

b 旧第二級印紙を購入した場合の(9)欄の記入に当たっては、「第二級失業保険印紙(一八円)」の項に括弧を付して外書きすること。

c 昭和四八年三月三一日以前に雇用された者の賃金を同年四月一日以後に支払ったため旧印紙を貼付する場合は、旧第一級分については(10)欄の「第二級失業保険印紙(一八円)」の項に含めて記載し、旧第二級分については、同欄の同じ項に括弧を付して外書きすること。

d 旧第二級印紙を買戻した場合は、備考欄に買戻しをした印紙の枚数を記入させること。

第二 日雇失業保険の保険金日額、印紙保険料日額等を変更する告示関係

一 告示の内容

日雇失業保険の保険金日額、等級区分日額及び印紙保険料日額を次のとおり引き上げること。

(一) 第一級保険金日額 一、一六〇円(現行 七六〇円)

(二) 第二級保険金日額 七六〇円(現行 五〇〇円)

(三) 等級区分日額 一、五二〇円(現行 一、〇〇〇円)

(四) 第一級保険料日額 二七円(現行 一八円)

(五) 第二級保険料日額 一八円(現行 一二円)

二 適用年月日

一の(一)及び(二)については昭和四八年五月一日から、一の(三)から(五)までについては同年四月一日から適用するものであること。

三 経過措置その他の留意事項

(一) 保険金日額関係(略)

(二) 印紙保険料日額及び等級区分日額関係

本年三月三一日以前の雇用された日に係る印紙保険料日額は、従前どおり、第一級一八円、第二級一二円であり、その等級区分日額は一、〇〇〇円であるので念のため。

別添一及び別添二(略)