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この分類には建設用又は建築用の金属製品の製造を行う事業が該当する。

ただし、錠前、戸車等の建築用金物の製造を行う事業は、「(六三○四)一般金物製造業」に含まれる。

(四) (五四○五)ボイラー製造業

この分類には、各種ボイラー及び圧力容器並びにこれらの附属品の製造を行う事業が該当する。

(五) (五四○六)線材製品製造業

この分類には、他から受け入れた線材からくぎ、鋼索等各種の線材製品の製造を行う事業が該当する。

(六) (五四○七)ボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ等製造業

この分類には、ボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ、スパイク、テーパーピン、平行ピン、割ピン、びょう、座金等の製造を行う事業が該当する。

(七) (五四○八)各種金属の抜打ち、紋抜き又は塑形の事業

この分類には、各種金属の打抜き、紋抜き、彫刻等を行う事業及び粉末冶金製品の製造を行う事業が該当する。

(八) (五四○九)金属の溶接又は溶断の事業

この分類には、他から受け入れた各種金属の溶接、溶断、せん断等を行う事業が該当する。

(九) (五四一○)金属表面処理業((五五○三)アルマイト加工業及び(六一一五)塗装業を除く。)

この分類には、金属張り及び研まを行う事業並びに金属防錆処理加工等を行う事業が該当する。

(一〇) (五四一一)その他の金属製品製造業又は金属加工業

この分類には、他に分類されない各種の金属製品の製造又は金属加工を行う事業が該当する。

一六 (六三)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業((五五)めっき業を除く。)

この分類には、各種金属材料品から洋食器、刃物、手工具又は他に分類されない一般金物の製造を行う事業が該当する。

(一) (六三○一)洋食器製造業

この分類には、ナイフ、フォーク、皿等の金属製食器の製造を行う事業が該当する。ただし、貴金属製食器の製造を行う事業は、「(六四○一)洋金属製品製造業」に含まれる。

(二) (六三○二)刃物製造業

この分類には、機械用、農業用及び食卓用刃物以外の刃物の製造を行う事業が該当する。

(三) (六三○三)手工具製造業

この分類には、農具、作業工具等の手工具の製造を行う事業が該当する。

(四) (六三○四)一般金物製造業

この分類には、他に分類されない一般金物の製造を行う事業が該当する。

一七 (五五)めっき業

この分類には、各種金属の表面にめっきを行う事業及びアルマイト加工を行う事業が該当する。

(一) (五五○一)溶融めっき業

この分類には、各種製品に溶融めっきの方法により亜鉛めっきその他のめっきを行う事業及びめっき直しを行う事業が該当する。

(二) (五五○二)電気めっき業

この分類には、各種製品に電気めっきを行う事業が該当する。

(三) (五五○三)アルマイト加工業

この分類には、アルミニウム製品にアルマイト加工を行う事業が該当する。

一八 (五六)機械器具製造業((五七)電気機械器具製造業、(五八)輸送用機械器具製造業、(五九)船舶製造又は修理業及び(六○)計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)

この分類には、金属材料品又は機械部分品から各種機械又は機械装置の製造又は組立てを行う事業が該当する。

なお、各種機械又は機械装置の部分品の製造を行う事業、各種機械の修理を行う事業であって金属部分又は金属材料を主として工作機械により切削、穴切り等を行う事業及び機械又は同部分品の整備を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (五六○一)原動機製造業

この分類には、各種機械の原動機の製造を行う事業が該当する。ただし、船舶以外の輸送用機械の原動機の製造を行う事業は、「(五八)輸送用機械器具製造業((五九)船舶製造又は修理業を除く。)」に含まれる。

(二) (五六○二)農業用機械製造業((六三○三)手工具製造業を除く。)

この分類には、農業用に使用される機械の製造を行う事業が該当する。ただし、農業用手工具の製造を行う事業は、「(六三○三)手工具製造業」に含まれる。

(三) (五六○三)建設機械又は鉱山機械製造業(トラクター製造業を含む。)

この分類には、しゅんせつ、発掘、掘削、展圧、破砕、選鉱等に使用する土木建設用又は鉱山用の重機械器具及び機械装置の製造を行う事業並びに建設用、運搬用トラクターの製造を行う事業が該当する。

(四) (五六○四)金属加工機械製造業

この分類には、金属加工機械又は機械工具の製造を行う事業が該当する。

(五) (五六○五)繊維機械製造業

この分類には、紡績機械、織物・編物機械、染色整理機械等の繊維機械の製造を行う事業並びに繊維機械の部分品、取付具及び附属品の製造を行う事業が該当する。

(六) (五六○六)特殊産業用機械製造業

この分類には、食料品加工機械、製材又は木工機械、パルプ装置又は製紙機械、印刷、製本又は紙工機械、鋳造装置その他の特殊産業用機械の製造を行う事業が該当する。

(七) (五六○七)一般産業用機械装置製造業

この分類には、ポンプ又はポンプ装置、空気若しくはガス圧縮機又は送風機、エレベーター又はエスカレーター、荷役運搬設備、動力伝導装置、破砕機、ま砕機又は選別機械、化学機械その他の一般産業用機械装置の製造を行う事業が該当する。

(八) (五六○八)家庭用機械器具製造業

この分類には、家庭で使用される他に分類されない各種の機械器具の製造を行う事業が該当する。

(九) (五六○九)武器製造業((四七○八)弾薬装てん組立て業を除く。)

この分類には、銃、砲、銃弾、砲弾、特殊装甲車両等の武器の製造を行う事業が該当する。

(一〇) (五六一○)消火器、ボールベアリング、ピストンリング等製造業

この分類には、各種消火器、消火装置、ボールベアリング、ピストンリング等の製造を行う事業が該当する。

(一一) (五六一一)各種機械又は同部分品製造修理業

この分類には、他に分類されない各種の機械若しくは機械装置又はこれらの部分品の製造又は修理を行う事業が該当する。

一九 (五七)電気機械器具製造業

この分類には、電気機械器具又は電気機械装置の製造又は修理を行う事業が該当する。

なお、巻線又は電気配線等の特殊な作業工程を主とする電気機械器具及び部分品の整造、加工又は修理を行う事業は、本分類に含まれる。ただし、電動部品を他から受け入れ工作機械により切削又は機械の組立てを主たる作業工程として電動機械の製造を行う事業は、完成品によりそれぞれ他の事業の種類に分類される。

(一) (五七○一)発電用、送電用、配電用又は産業用電気機械器具製造業

この分類には、発電用、送電用、配電用又は産業用電気機械器具の製造を行う事業が該当する。

(二) (五七○二)民生用電気機械器製造業

この分類には、他に分類されない家庭用の電気機械器具又は電気照明器具の製造を行う事業が該当する。

(三) (五七○三)電球製造業

この分類には、電球、蛍光灯等の光源の製造を行う事業が該当する。

(四) (五七○四)通信機械器具又は同関連機械器具製造業

この分類には、有線又は無線通信機械器具、ラジオ又はテレビ、電気音響機械器具等の製造を行う事業及びこれらに関連する機械器具の製造を行う事業が該当する。

(五) (五七○五)電子管又は半導体素子製造業

この分類には、光源用以外の電子管又は半導体素子の製造を行う事業が該当する。

(六) (五七○六)電子応用装置製造業

この分類には、X線装置、電子計算機の電子応用装置の製造を行う事業が該当する。

(七) (五七○七)電気計測器製造業

この分類には、電流計、定数測定器、特性測定器等の電気計測器の製造を行う事業が該当する。

(八) (五七○八)絶縁電線又はケーブル製造業

この分類には、銅、アルミニウム等又はこれらの合金の絶縁電線又はケーブルの製造を行う事業が該当する。

(九) (五七○九)その他の電気機械器具製造業

この分類には、蓄電池、乾電池、電球用口金、導入線、接点等他に分類されない電気機械器具の製造を行う事業が該当する。

二○ (五八)輸送用機械器具製造業((五九)船舶製造又は修理業を除く。)

この分類には、自転車、自動車、鉄道車両、航空機等の輸送用機械器具の製造又は組立を行う事業が該当する。

なお、輸送用機械の原動機及び金属部分品の製造又は組立てを行う事業、輸送用機械の修理を行う事業であって主として工作機械により切削、穴切り等を行う事業及び輸送用機械又は同部分品の整備を行う事業は、本分類に含まれる。ただし、電装品の製造を行う事業は、「(五七)電気機械器具製造業」に含まれる。

(一) (五八○一)自動車製造業

この分類には、各種自動車(原動機付自転車を含む。)の製造又は組立てを行う事業、車台、車体又はトレーラの製造又は組立を行う事業及び自動車部分品の製造又は組立てを行う事業が該当する。

(二) (五八○二)鉄道車両製造業

この分類には、鉄道事業の用に供する各種の鉄道車両又はその部分品の製造、組立、修理若しくは整備を行う事業が該当する。

(三) (五八○三)自転車又はリヤカー製造業

この分類には、自転車、リヤカー等又はこれらの部分品の製造又は組立てを行う事業が該当する。

(四) (五八○四)航空機製造業

この分類には、各種の航空機又はこれらの部分品の製造、組立て、修理又は整備を行う事業が該当する。

(五) (五八○五)その他の輸送用機械器具製造業

この分類には、フォークリフト、ロケット等他に分類されない輸送用機械器具の製造を行う事業が該当する。

二一 (五九)船舶製造又は修理業

この分類には、船舶の製造を行う事業及び船舶の修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(一) (五九○一)鋼船製造又は修理業

この分類には、各種鋼船の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(二) (五九○二)木船製造又は修理業

この分類には、木船の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(三) (五九○三)その他の船舶製造又は修理業

この分類には、プラスチック船舶等他に分類されない船舶の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

二二 (六○)計量器、光学機械、時計等製造業((五七)電気機械器具製造業を除く。)

この分類には、計量器、測定器、試験機、測量機械器具、医療機械器具、理化学機械器具、光学機械器具、時計、事務用機械器具等の機械器具の製造又は組立てを行う事業及びレンズ、楽器又は音盤の製造を行う事業が該当する。

なお、これらの機械器具の金属製の部分品の製造を行う事業、これらの機械器具の修理を行う事業であって主として工作機械により切削等を行う事業及び金属部分品の組立てを行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (六○○一)計量器、測定器又は試験機製造業

この分類には、長さ計、体積計、はかり、温度計等の計量器の製造を行う事業、のぎす、ダイヤルゲージ等の測定器の製造を行う事業及び各種分析試験機器の製造を行う事業が該当する。

(二) (六○○二)測量機械器具製造業

この分類には、陸地用、航海用又は航空用の測量機械器具の製造を行う事業が該当する。

(三) (六○○三)医療機械器具製造業

この分類には、医科用、歯科用、獣医用等の医療機械器具の製造を行う事業が該当する。

(四) (六○○四)理化学機械器具製造業

この分類には、他に分類されない科学研究用及び教育用の理化学機械器具の製造を行う事業が該当する。

(五) (六○○五)光学機械器具又はレンズ製造業

この分類には、顕微鏡、望遠鏡、写真機、撮影機、映写機、各種レンズ等の製造を行う事業が該当する。

なお、光学用ガラス素地の製造から一貫してレンズ等の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(六) (六○○六)時計製造業

この分類には、各種の時計、時刻指示装置又は時計部品の製造を行う事業が該当する。

(七) (六○○七)事務用機械器具製造業

この分類には、電子式卓上計算機、複写機、タイプライター等各種事務用機械器具の製造を行う事業が該当する。

(八) (六○○八)楽器又は音盤製造業

この分類には、各種の楽器の製造を行う事業及び音盤、ミュージックテープ等の製造を行う事業が該当する。

二三 (六四)貴金属、装身具、皮革製品等製造業

この分類には、貴金属細工品、服飾、装飾、携行用身のまわり品、ブラシ類製品、皮革製品、手すき和紙、紋紙等の製造を行う事業及び木彫製品等手作業により各種製品の製造を行う事業が該当する。

(一) (六四○一)貴金属製品製造業(宝石細工業を含む。)

この分類には、貴金属細工品の製造を行う事業及び宝石の細工を行う事業が該当する。

(二) (六四○二)装身具、装飾品、ボタン、針、ホック、ファスナー等製造業

この分類には、貴金属及び宝石以外の材料から各種の装身具、装飾品、ボタン、針、ホック、ファスナー等の製造を行う事業が該当する。

(三) (六四○三)かさ製造業

この分類には、各種の洋がさ又は和がさの製造を行う事業が該当する。

(四) (六四○四)草履製造業

この分類には、わらぞうり等のぞうり類の製造を行う事業が該当する。

(五) (六四○五)ブラシ類製造業

この分類には、ほうき、はけ、ブラシ等の製造を行う事業が該当する。

(六) (六四○六)皮革製品製造業

この分類には、他から受け入れた皮革又は合成皮革から各種皮革製品の製造を行う事業が該当する。

(七) (六四○七)手すき和紙製造業

この分類には、こうぞ、みつまた、がんぴ、木材パルプその他の繊維から各種の手すき和紙の製造を行う事業が該当する。

(八) (六四○八)紋紙等製造業

この分類には、紋彫機を使用して紋紙の製造を行う事業及び手彫により模様紙型等の染型の製造を行う事業が該当する。

(九) (六四○九)木彫製品等製造業(手作業によるものに限る。)

この分類には、簡単な手工具の使用により木製人形、うちわ、扇子等の製造加工を行う事業及び可塑物製品の仕上げを行う事業であって、労働安全衛生関係法令に規定する危険又は有害物を取り扱わず、かつ、危険又は有害作業場を有しない事業が該当する。

二四 (六一)その他の製造業

この分類には、製造業のうち他に分類されない事業が該当する。

(一) (六一○二)ペン、ペンシルその他の事務用品又は絵画用品製造業

この分類には、ペン、鉛筆、そろばん、製図器等の各種事務用品の製造を行う事業及び画筆、絵具等の各種絵画用品の製造を行う事業が該当する。ただし、鉛筆軸木のみの製造を行う事業は、「(四四一○)その他の木材又は木製品製造業」に含まれる。

(二) (六一○四)可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。)

この分類には、他から受け入れたベークライト、セルロイド、エボナイト等の可塑物又は合成樹脂を用い、各種の可塑物製品の製造加工を行う事業が該当する。

(三) (六一○五)漆器製造業

この分類には、各種製品に漆塗を行い各種の漆器等の製造を行う事業が該当する。

(四) (六一○七)加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業

この分類には、各種の紙から各種の加工紙、紙製品、紙容器及び紙加工品の製造を行う事業が該当する。

(五) (六一○八)竹、籐又はきりゅう製品製造業

この分類には、竹、とうづる又はきりゅう製の家具、日用品等の製造を行う事業が該当する。

(六) (六一○九)わら類製品製造業

この分類には、わら類を原料として帽子、畳、縄等のわら類製品の製造を行う事業が該当する。ただし、わらぞうりの製造を行う事業は、「(六四○四)草履製造業」に含まれる。

(七) (六一一○)くずゴム製品製造業

この分類には、くずゴムを利用して、くつ底、ぞうり裏等の製造を行う事業(ゴムの溶融を伴わないものに限る。)が該当する。

(八) (六一一五)塗装業

この分類には、各種製品に塗装を行う事業が該当する。ただし、建築物の新設に伴って土地に定着する工作物に塗装を行う事業は「(三五○四)建築物の新設に伴う設備工事業」に、既設建築物の内部において工作物等に塗装を行う事業は「(三八○一)既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業」に、高所作業を伴わない看板書きを行う事業は「(九四一一)広告、興信、紹介又は案内の事業」にそれぞれ含まれる。

(九) (六一一六)その他の各種製造業

この分類には、その他の製造業のうち他に分類されない事業が該当する。

なお、一定の場所で機械器具等により製品又は材料品等の洗じょう、選別、包装等を行う事業及び他から受け入れた研ま材又は研削材より研ま布紙又は研削と石の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

第六 運輸業

この分類には、鉄道、自動車、船舶、航空機等により旅客又は貨物の運送を行う事業及び停車場、倉庫、工場、道路、港湾、沿岸、船内等において貨物の取扱いを行う事業が該当する。

一 (七一)交通運輸事業

この分類には、鉄道、軌道、索道、航空機等により旅客又は貨物の運送を行う事業、自動車、船舶等により旅客の運送を行う事業及び自動車、航空機等により宣伝、広告、測量等を行う事業が該当する。

(一) (七一○一)鉄道、軌道又は索道による旅客又は貨物の運送の事業((七二○二)貨物の積みおろし又は集配を伴う貨物の運送事業を除く。)

この分類には、鉄道、軌道、地下鉄道、モノレール鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウエイ等により旅客又は貨物の運送を行う事業が該当する。

(二) (七一○二)自動車又は軽車両による旅客の運送事業

この分類には、自動車又は自転車その他の軽車両により旅客の運送を行う事業が該当する。

(三) (七一○四)航空機による旅客又は貨物の運送事業

この分類には、航空機により旅客又は貨物の運送を行う事業が該当する。

なお、航空機の発着に伴い、ランプ内において旅客の輸送業務及び旅客の手荷物、貨物の積卸し等の各種の地上支援業務を総合的に行う事業は、本分類に含まれる。

(四) (七一○五)船舶による旅客の運送事業

この分類には、海、河川又は湖沼において船舶により旅客の運送を行う事業が該当する。

なお、フェリーボート等により旅客及び旅客の乗用に供する自動車等を同時に運送する事業は、本分類に含まれる。

(五) (七一○三)自動車、航空機等を使用して宣伝、広告、測量等を行う事業

この分類には、自動車、航空機、船舶等により宣伝、広告、測量、農薬散布、写真撮影等を行う事業が該当する。

(六) (七一○六)その他の交通運輸事業

この分類には、他に分類されない交通運輸事業が該当する。

なお、自走による陸送を行う事業等は、本分類に含まれる。

二 (七二)貨物取扱事業((七三)港湾貨物取扱事業、(七四)沿岸荷役業及び(七五)船内荷役業を除く。)

この分類には、陸上又は海上において貨物の取扱い又は運送を行う事業が該当する。ただし、鉄道、軌道、索道又は航空機により貨物の運送を行う事業及び港湾において貨物を取り扱う事業は、それぞれ該当する事業の種類に含まれる。

(一) (七二○一)停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業

この分類には、停車場、倉庫、工場、道路等陸上において貨物の取扱いを行う事業が該当する。ただし、貨物の保管のみを行う貸倉庫業等の事業は、「(九四○七)倉庫業」に含まれる。

(二) (七二○二)貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索道による貨物の運送事業

この分類には、鉄道、軌道、地上鉄道、モノレール鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウエイ等により貨物の運送を行う事業であって貨物の積みおろし又は集配を伴う事業が該当する。

(三) (七二○三)自動車又は軽車両による貨物の運送事業

この分類には、自動車又は自転車その他の軽車両により貨物の運送を行う事業が該当する。

(四) (七二○六)船舶による貨物の運送事業

この分類には、海、河川又は湖沼において船舶により貨物の運送を行う事業が該当する。ただし、港湾内においてはしけ等により貨物の運送を行う事業は「(七三○二)はしけ又は引船による貨物の運送事業」に含まれる。

(五) (七二○四)貨物の荷造り又はこん包の事業

この分類には、陸上、海上又は航空運送のため貨物の荷造り又はこん包を行う事業が該当する。

(六) (七二○五)自動車により砂利その他の土石を運搬して販売する事業

この分類には、自動車により砂利その他の土石を運搬して販売まで行う事業が該当する。ただし、砂利その他の土石の採取から一貫して販売を行う事業は、「(二六○四)砂利、砂等の採取業」に含まれる。

三 (七三)港湾貨物取扱事業((七四)沿岸荷役業及び(七五)船内荷役業を除く。)

この分類には、港湾において貨物の取扱いを行う事業であって、「(七四)沿岸荷役業」及び「(七五)船内荷役業」に含まれる事業以外の事業が該当する。

(一) (七三○一)港湾の上屋、倉庫等における貨物取扱いの事業

この分類には、港湾における荷捌場、上屋、臨港倉庫等において、船舶又ははしけにより運送する貨物又は運送された貨物の取扱いを行う事業が該当する。

(二) (七三○二)はしけ又は引船による貨物の運送事業

この分類には、はしけ、いかだ、引船等によって貨物の運送を行う事業が該当する。

四 (七四)沿岸荷役業

この分類には、港湾において貨物の取扱いを行う事業であって沿岸において行われる事業が該当する。

(七四〇一)沿岸において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために貨物を取り扱う事業

この分類には、岸壁と荷捌場、上屋、臨港倉庫等との間において貨物の運搬を行う事業及び岸壁と船舶又ははしけ等との間において貨物の積卸しを行う事業並びにこれらの事業と港湾貨物取扱事業を一貫して行う事業が該当する。

なお、接岸の場合と沖合に停泊の場合とを問わず、機帆船の船内において貨物の積卸し又は荷捌きを行う事業は、本分類に含まれる。

五 (七五)船内荷役業

この分類には、港湾において行われる貨物の取扱いを行う事業のうち船内において行われる事業が該当する。

(七五〇一)船舶内において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために荷物を取り扱う事業

この分類には、船舶と他の船舶との間において貨物の積卸しを行う事業及び船舶(機帆船を除く。)内において貨物の固定又は移動を行う事業が該当する。

第七 電気、ガス、水道又は熱供給の事業

この分類には、電気業、ガス業、水道業又は熱供給業の事業が該当する。

(八一)電気、ガス、水道又は熱供給の事業

この分類には、電気の供給を行う事業、天然ガス又はガスの供給を行う事業、上下水道の事業及び蒸気、温水等の熱供給を行う事業が該当する。

(一) (八一○一)発電、送電、変電又は配電の事業

この分類には、発電、送電、変電、配電等を行う事業が該当する。

(二) (八一○二)天然ガスの採取供給又はガスの製造供給の事業

この分類には、天然ガスを採取し又はガスを製造し導管により供給を行う事業が該当する。

(三) (八一○三)天然ガス又はガスの供給の事業

この分類には、他から受け入れたガスを貯蔵し、整圧等を行い導管によりガスの供給を行う事業が該当する。

(四) (八一○四)上水道業

この分類には、水道管その他の設備をもって工業用水又は飲用水の供給を行う事業が該当する。

(五) (八一○五)下水道業

この分類には、排水管その他の排水路により汚水等を排水する事業及び下水処理施設等により汚水等を処理する事業が該当する。

(六) (八一○六)熱供給業

この分類には、ボイラー、冷凍機等により発生させた蒸気、温水、冷水等又はこれらを媒体とする熱エネルギーを導管により供給する事業が該当する。

第八 その他の事業

この分類には、林業、漁業、鉱業、建設事業、製造業、運輸業、電気、ガス、水道又は熱供給の事業のいずれにも含まれない事業が該当する。

一 (九一)清掃、火葬又はと畜の事業

この分類には、清掃を行う事業、廃棄物の処理を行う事業、火葬を行う事業及びと畜を行う事業が該当する。

(一) (九一○一)清掃業

この分類には、道路、公園、鉄道車両等の清掃を行う事業、バキュームカー、車馬等によりし尿くみ取り等を行う事業及びごみ、燃えがら、汚でい、廃油、産業廃棄物の収集、処分等を行う事業が該当する。

(二) (九一○二)火葬場

この分類には、屍体の火葬を行う事業が該当する。

(三) (九一○三)と畜場

この分類には、家畜、家禽等のと殺を行う事業が該当する。

二 (九二)一般失業対策事業

この分類には、緊急失業対策法(昭和二四年法律第八九号)に基づいて行われる失業対策事業が該当する。

(九二〇一)一般失業対策事業

この分類には、緊急失業対策法に基づいて行われる失業対策事業が該当する。

ただし、緊急失業対策法に基づいて行われる公共事業は、業態によりそれぞれ該当する事業の種類に含まれる。

三 (九三)ビルメンテナンス業

この分類には、ビルについてのサービス、管理等を総合的に行う事業が該当する。

(九三〇一)ビルの総合的な管理等の事業

この分類には、ビルの室内清掃、ビルの設備管理その他のビルについての各種サービスを総合的に行う事業が該当する。

四 (九四)その他の各種事業

この分類には、その他の事業のうち他に分類されない事業が該当する。

(一) (九四○一)土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業のその他の農業

この分類には、穀作農業、穀作以外のほ場作物農業、果樹・樹園農業、施設園芸農業その他の各種農業が該当する。

なお、既設の広場、庭園、街路等において、土木工事を伴わずに樹木の植樹又は手入れを行う事業は、本分類に含まれる。

(二) (九四○二)動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕の事業

この分類には、養畜業、養きん業、養蚕業、酪農業、実験用動物の飼育を行う事業等主として動物の飼育を行う事業及び種つけ請負、育成請負、ふ卵請負、羊毛刈請負等の畜産サービスを行う事業が該当する。

(三) (九四○三)水産動植物の採捕又は養殖の事業((一一)海面漁業及び(一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

この分類には、水産動植物の採捕又は養殖を行う事業のうち「(一一)海面漁業」及び「(一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業」に含まれる事業以外の事業が該当する。

(四) (九四○四)新聞業又は出版業

この分類には、新聞の印刷発行の事業及び書籍等の出版を行う事業が該当する。

(五) (九四○五)卸売業又は小売業

この分類には、各種物品を他から受け入れて販売を行う事業が該当する。

なお、最終消費者に直接販売するためにのみ物の製造加工を行う事業は、本分類に含まれる。

(六) (九四○六)金融、保険又は不動産の事業

この分類には、金融業、保険業、証券業又は不動産業の事業が該当する。

(七) (九四○七)倉庫業

この分類には、普通倉庫、サイロ倉庫、冷蔵倉庫、水面木材倉庫等に貨物を保管する事業が該当する。

(八) (九四○八)通信業

この分類には、有線又は無線による電信電話、放送等を行う事業が該当する。

(九) (九四○九)旅館、下宿等の事業

この分類には、旅館業、ホテル業、民宿業、下宿業等の宿泊サービスを行う事業が該当する。

(一〇) (九四一○)洗たく、染物、写真、浴場、物品賃貸等の事業

この分類には、洗たく業、理美容業、浴場業等の身のまわりの清潔を保持するサービスを行う事業及び染物業、写真業、物品賃貸業等のサービスを提供する事業が該当する。

(一一) (九四一一)広告、興信、紹介又は案内の事業

この分類には、広告業、広告代理業、興信業、家政婦紹介所等の紹介業、旅行代理業、観光案内業、情報提供業等の事業が該当する。

なお、高所作業を伴わない看板書きを行う事業は、本分類に含まれる。

(一二) (九四一二)速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業

この分類には、速記、謄写印刷、タイプライティング、筆耕、書類の複製等を行う事業が該当する。

(一三) (九四一三)映画の製作又は映写、演劇その他娯楽の事業

この分類には、映画、演劇、競馬その他の娯楽の提供を行う事業及び劇場、野球場、遊戯場、遊園地その他の娯楽施設の提供を行う事業が該当する。

(一四) (九四一四)医療保健、法務、教育、宗教、研究又は調査の事業

この分類には、病院、療術業等の医療サービスを行う事業、法律事務所、会計事務所、設計事務所等の専門サービスを行う事業、学校、自動車教習所等の教育に関する事業、神社、寺院、教会等の宗教に関する事業、研究所、調査事務所等の調査研究を行う事業が該当する。

(一五) (九四一五)消毒又は害虫駆除の事業

この分類には、物品消毒業、建物消毒業、シロアリ駆除業、農作物害虫駆除業等の事業が該当する。

(一六) (九四一六)前各項に該当しない事業

この分類については、その他の各種事業のうち前各項に該当しない事業が該当する。

なお、各種会社の本社、支社等の事務所、実業団体、労働団体、学術文化団体等の非営利的団体、在日外国公館、検数業、代理商、仲立業、情報処理サービス業、警備保障業等の事業は、本分類に含まれる。