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○雇用保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について

(平成七年一月二七日)

(職発第四〇号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

第一二九回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成六年法律第五七号。以下「改正法」という。)の施行については、平成六年六月二九日付け労働省発職第一五三号により労働事務次官から通達されたところであるが、これが施行に伴い、今般、「雇用保険法施行令等の一部を改正する政令」(平成七年政令第三号)(別紙一)が一月二〇日に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成七年労働省令第一号)(別紙二)及び「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部を改正する省令」(平成七年通商産業省・労働省令第一号)(別紙三)が、一月二三日に公布されたところである。その改正内容は、それぞれ左記のとおりであるので、これに御留意の上、その円滑な運営について特段の御配慮をお願いする。

Ⅰ 雇用保険法施行令等の一部を改正する政令について

1 雇用保険法施行令の一部改正

高年齢雇用継続給付の創設に伴い、個別延長給付に係る基準等を改正するとともに、再就職手当の額に関する特例を適用する期限を定めることとしたほか、所要の整備を行うこととしたこと。

(1) 個別延長給付に係る基準の改正

雇用保険法(以下「法」という。)第二三条第一項の政令で定める基準として、六一歳以上の年齢まで雇用する旨が労働協約又は就業規則により定められていないことにより六〇歳以上の年齢で離職した者(高年齢雇用継続給付の支給を受けたことがある者を除く。)を追加することとしたこと。(改正後の雇用保険法施行令(以下「新施行令」という。)第三条第一項関係)

(2) 傷病手当との併給調整を行う給付として政令で定める給付に係る規定の整備傷病手当との併給調整を行う給付として政令で定める給付に係る規定について所要の整備を行うこととしたこと。(新施行令第九条関係)

(3) 常用就職支度金を支給するための基準に係る規定の整備

常用就職支度金を支給するための基準に係る規定について所要の整備を行うこととしたこと。(新施行令第一一条第二項関係)

(4) 再就職手当の額に関する特例を適用する期限の規定の新設

改正法附則第二四条の「雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日」を平成八年三月三一日とすることとしたこと。(新施行令附則第九条関係)

2 その他関係政令の改正

船員保険特別会計法施行令、船員保険法施行令及び労働保険特別会計法施行令について、所要の整備を行うこととしたこと。

3 その他

(1) 施行期日

この政令は、平成七年四月一日から施行することとしたこと。ただし、前記1の(4)の再就職手当の額に関する特例を適用する期限の規定については、公布の日(平成七年一月二〇日)から施行することとしたこと。(附則第一項関係)

(2) 経過措置

この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。(附則第二項関係)

Ⅱ 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について

1 雇用保険法施行規則の一部改正

改正法の施行に伴い、雇用継続給付の支給に関し必要な手続を規定するとともに、基本手当及び高年齢雇用継続給付の給付率、育児休業給付の対象となる休業等を定めるほか、所要の整備を行うこととしたこと。

(1) 総則

雇用継続給付の支給を請求する者について行う事務は、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行うこととしたこと。(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項関係)

(2) 適用事業等

イ 五九歳以上の被保険者に係る被保険者でなくなったことの届出の特例

事業主は、離職の日において五九歳以上である被保険者については、当該被保険者であった者が離職票の交付を希望しない場合においても、離職証明書を添えなければならないこととしたこと。(新規則第七条関係)

ロ 被保険者の六〇歳到達時等の賃金の届出

(イ) 事業主は、その雇用する被保険者が六〇歳に達したとき又は六〇歳以後の者が被保険者であった期間が五年以上となるに至ったときとして公共職業安定所長より通知を受けたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して一〇日以内に「雇用保険被保険者六〇歳到達時等賃金証明書(様式第一〇号の二)」を公共職業安定所長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一四条の二第一項から第三項まで関係)

(ロ) 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者六〇歳到達時等賃金証明書の提出を受けたときは、「雇用保険被保険者六〇歳到達時等賃金証明票(様式第一〇号の三)」(以下「六〇歳到達時等賃金証明票」という。)を、事業主を通じて当該被保険者に交付しなければならないこととしたこと。(新規則第一四条の二第四項及び第五項関係)

ハ 被保険者の育児休業開始時の賃金の届出

(イ) 事業主は、その雇用する被保険者が法第六一条の四第一項に規定する休業を開始したときは、休業開始日の翌日から起算して一〇日以内に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第一〇号の四)」を公共職業安定所長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一四条の三第一項関係)

(ロ) 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第一〇号の五)」(以下「休業開始時賃金証明票」という。)を、事業主を通じて当該被保険者に交付しなければならないこととしたこと。(新規則第一四条の三第二項及び第三項関係)

(3) 一般被保険者の求職者給付

イ 基本手当の給付率

法第一六条第一項の労働省令で定める率は、一〇〇分の八〇から次の(イ)に掲げる率に次の(ロ)に掲げる率を乗じて得た率を減じて得た率とすることとしたこと。(新規則第二八条の二関係)

(イ) 一〇〇分の二〇

(ロ) (賃金日額-三、九六〇円)/(九、五六〇円-三、九六〇円)

※ 三、九六〇円及び九、五六〇円については、法第一八条の規定により変更されたときは、その変更された額となる。

ロ 定年退職者等に係る支給の期間の延長

法第二〇条第二項の労働省令で定める年齢は、六〇歳とすることとしたこと。(新規則第三一条の三関係)

(4) 高年齢継続被保険者の求職者給付

法第三七条の六の労働省令で定める理由に係る規定及び高年齢受給資格者が受給資格者とみなされる場合の手続に係る規定を削ることとしたこと。

(5) 高年齢雇用継続給付

イ 法第六一条第一項の労働省令で定める理由

法第六一条第一項の労働省令で定める理由は、非行、疾病又は負傷、事業所の休業及びこれらの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるものとすることとしたこと。(新規則第一〇一条の三関係)

ロ 高年齢雇用継続給付の給付率

法第六一条第五項第二号の高年齢雇用継続給付の給付率は、次の率とすることとしたこと。(新規則第一〇一条の四関係)

((イ)―(ロ)―(ハ))/(ロ)

この式において、(イ)、(ロ)及び(ハ)は、それぞれ次の額を表すものとすること。

(イ) 法第六一条第一項に規定するみなし賃金日額に三〇を乗じて得た額((ハ)において「みなし賃金月額」という。)(高年齢再就職給付金の場合にあっては、法第六一条の二第一項に規定する賃金日額に三〇を乗じて得た額((ハ)において「離職時賃金月額」という。))の八五%相当額

(ロ) 支給対象月(高年齢再就職給付金の場合にあっては、再就職後の支給対象月)に支払われた賃金額

(ハ) みなし賃金月額(高年齢再就職給付金の場合にあっては、離職時賃金月額)の五%相当額に①に掲げる額を②に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額

① (イ)-(ロ)

② みなし賃金月額(高年齢再就職給付金の場合にあっては、離職時賃金月額)の二一%相当額

ハ 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続

(イ) 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、「高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三三号の二)」に六〇歳到達時等賃金証明票を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の五第一項関係)

(ロ) (イ)の高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、原則として、支給対象月の初日から起算して四箇月以内にしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の五第二項関係)

(ハ) 公共職業安定所長は、高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について支給を決定したときは、各支給対象月について支給申請を行うべき月を、原則として連続する二の支給対象月ごととなり、かつ、各支給対象月の初日から起算して四箇月以内となるよう定め、その者に通知しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の五第三項及び第四項関係)

(ニ) 高年齢雇用継続基本給付金の二回目以降の支給申請手続は、(ハ)により通知された支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによりしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の五第五項及び第六項関係)

(ホ) 高年齢雇用継続給付支給申請書の記載内容については、事業主の証明を受けなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の五第七項関係)

(ヘ) (イ)において六〇歳到達時等賃金証明票を添えないことについて正当な理由があるときは、添えないことができることとしたこと及び天災その他支給申請を行うべき月に支給申請を行えないことについて正当な理由があるときは、当該理由のやんだ日の翌日から起算して七日以内に、支給申請を行うこととすることとしたこと。(新規則第一〇一条の五第八項関係)

ハ 高年齢雇用継続基本給付金の支給

公共職業安定所長が高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、被保険者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する場合を除き、高年齢雇用継続給付基本給付金をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において支給することとしたこと。(新規則第一〇一条の六関係)

ニ 高年齢再就職給付金の支給申請手続

(イ) 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の七第一項関係)

(ロ) 二回目以後の高年齢再就職給付金の支給申請手続等については、高年齢雇用継続基本給付金と同様とすることとしたこと。(新規則第一〇一条の七第二項関係)

(ハ) 天災その他支給申請を行うべき月に支給申請を行えないことについて正当な理由があるときは、当該理由のやんだ日の翌日から起算して七日以内に、支給申請を行うこととすることとしたこと。(新規則第一〇一条の七第三項関係)

ホ 支給申請手続の代理

事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、「労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができることとしたこと。(新規則第一〇一条の八関係)

ヘ 高年齢雇用継続給付の支給手続に係る事業主の助力等

事業主は、高年齢雇用継続給付を受けようとする被保険者が自ら支給申請手続を行うことが困難であるときは、その手続を行うことができるよう助力しなければならないこととするとともに、被保険者から支給申請手続に関して必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の九関係)

ト 口座振込みの方法又は代理人による高年齢雇用継続給付の受給

高年齢雇用継続給付は、被保険者の預金又は貯金への振込みの方法又は代理人により受給することができることとしたこと。なお、代理人により受給する場合はやむを得ない場合に限ることとしたこと。(新規則第一〇一条の一〇関係)

(6) 育児休業給付

イ 法第六一条の四第一項の休業

育児休業基本給付金は、被保険者が次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が一〇日以下であるものに限る。)をした場合に支給することとしたこと。(新規則第一〇一条の一一関係)

(イ) 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。

(ロ) 休業の申出は、休業をする期間の初日及び末日(以下「休業終了予定日」という。)を明らかにしてすること。

(ハ) 次の①から③までのいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと(④の特別の事情がある場合を除く。)

① 休業終了予定日を前日までに、子の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

② 休業終了予定日の前日までに、休業の申出に係る子が一歳に達したこと。

③ 休業終了予定日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法上の産前産後休業期間又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間が始まったこと。

④ 育児休業等に関する法律施行規則第一条に規定する事情と同様の事情

ロ 法第六十一条の四第一項の労働省令で定める理由

法第六一条の四第一項の労働省令で定める理由は、出産、事業所の休業及びこれらに準ずる理由であって公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものとしたこと。(新規則第一〇一条の一二関係)

ハ 育児休業基本給付金の支給申請手続

(イ) 被保険者は、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、「育児休業基本給付金支給申請書(様式第三三号の三)」に休業開始時賃金証明票を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一三第一項関係)

(ロ) (イ)の育児休業基本給付金支給申請書の提出は、原則として、支給単位期間の初日から起算して四箇月以内にしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一三第二項関係)

(ハ) 公共職業安定所長は、育児休業基本給付金支給申請書を提出した被保険者について支給を決定したときは、各支給単位期間について支給申請を行うべき期間を、原則として連続する二の支給対象期間ごととなり、かつ、各支給単位期間の初日から起算して四箇月以内となるよう定め、その者に通知しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一三第三項及び第四項関係)

(ニ) 育児休業基本給付金の二回目以降の支給申請手続は、(ハ)により通知された支給申請を行うべき期間に、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによりしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一三第五項及び第六項関係)

(ホ) (イ)において休業開始時賃金証明票を添えないことについて正当な理由があるときは、添えないことができることとしたこと及び天災その他の支給申請を行うべき期間に支給申請を行えないことについて正当な理由があるときは、当該理由のやんだ日の翌日から起算して七日以内に、支給申請を行うこととすることとしたこと。(新規則第一〇一条の一三第七項関係)

ハ 育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続

(イ) 被保険者は、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとするときは、「育児休業者職場復帰給付金支給申請書(様式第三十三号の三)」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一四第一項関係)

(ロ) (イ)による育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、原則として、法第六一条の五第一項の規定に該当することとなった日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならないこととしたこと。(新規則第一〇一条の一四第二項関係)

(ハ) 天災その他支給申請を行うべき期間に支給申請を行えないことについて正当な理由があるときは、当該理由のやんだ日の翌日から起算して七日以内に、支給申請を行うこととすることとしたこと。(新規則第一〇一条の一四第三項関係)

ニ その他

育児休業給付の支給、支給申請手続の代理、育児休業給付の支給手続に係る事業主の助力等及び口座振込み又は代理人による育児休業給付の受給については、高年齢雇用継続給付と同様とすることとしたこと。(新規則第一〇二条関係)

(7) その他

様式の整備その他所要の整備を行うこととしたこと。

2 関係省令の整備

炭鉱労働者等の雇用の安定に関する臨時措置法施行規則、激じん災害時における雇用保険法の支給の特例に関する省令、雇用対策法施行規則及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について所要の規定の整備を行うこととしたこと。

3 その他

(1) 施行期日

この省令は、平成七年四月一日から施行することとしたこと。(附則第一条関係)

(2) 経過措置

イ 事業主は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六〇歳に達した被保険者に係る六〇歳到達時等賃金証明書の提出及び施行日前に法第六一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る休業開始時賃金証明書の提出を、平成七年七月三一日までにしなければならないこととしたこと。(附則第二条第三項及び第四項関係)

ロ 平成七年度における支給申請手続を行う時期の特例

平成七年度における高年齢雇用継続給付支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書の提出を行うべき期間は、次のとおりとすることとしたこと。(附則第三条第一項から第三項まで関係)

支給対象月(再就職後の支給対象月)又は支給単位期間の初日の属する月

支給申請を行うべき期間

平成七年四月から同年七月まで

平成七年八月一日から同年一〇月三一日まで

平成七年八月から同年一〇月まで

平成七年一一月一日から同年一二月三一日まで

平成七年一一月から平成八年一月まで

平成八年二月一日から同年三月三一日まで

ハ 雇用継続給付の支給に係る暫定措置

平成七年度においては、公共職業安定所長は、雇用継続給付の支給を決定したときは被保険者について定めた支給期限までに、雇用継続給付を支給することとしたこと。(附則第三条第四項関係)

ニ 改正法附則第四条第二項の個別延長給付に係る労働省令で定める基準

改正法附則第四条第二項の個別延長給付に係る労働省令で定める基準は、受給資格者が次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当することとすることとしたこと。(附則第四条関係)

(イ) 受給資格に係る離職の日において五五歳以上六〇歳未満であること。

(ロ) 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。

ホ 改正法附則第四条第二項の個別延長給付の日数

改正法附則第四条第二項の個別延長給付の日数は、次のとおりとすることとしたこと。(附則第五条関係)

(イ) 改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者 三〇日

(ロ) 改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者 六〇日

ヘ 改正法附則第四条第二項の個別延長給付の対象者として労働省令で定める者

改正法附則第四条第二項の個別延長給付の対象者として労働省令で定める者は、法第二二条第一項に規定する所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととしたこと。(附則第六条関係)

Ⅲ 炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部を改正する省令について

1 炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令の一部改正

改正法の施行に伴い、特定求職者雇用開発助成金の支給額の上限等について所要の整備を行うこととしたこと。

2 その他

この省令は、平成七年四月一日から施行するとともに、この省令の施行に関し必要な経過措置を定めたこと。

Ⅳ 雇用保険業務(適用・給付関係)の運営について

雇用保険業務(適用・給付関係)の運営及び雇用保険トータルシステムの事務処理については、別途指示する。

Ⅴ 雇用安定事業等の各種助成金、職業転換給付金及び炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給について

1 取扱いの方針

雇用調整助成金、産業雇用安定奨励金、特定求職者雇用開発助成金及び地域雇用奨励金、職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金)並びに炭鉱離職者に係る職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金)の支給額の上限額については、雇用保険の基本手当日額の上限額と同額とすることとした。

2 関連通達の一部改正(省略)