アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成四年九月一四日)

(職発第六二二号)

(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)

第一二三回通常国会において成立した「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(平成四年法律第八号。)の施行については、平成四年三月三一日付け労働省発職第七一号「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行について」により労働事務次官から通達されたところであるが、これが施行に関し、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成四年労働省令第二八号)(別紙)が本日公布されたところである。その改正内容は下記のとおりであるので、その円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。

1 雇用保険被保険者定年時賃金証明書に関する規定の新設(第一四条の二、様式第一〇条の二関係)

事業主は、その雇用する被保険者が定年(六〇歳以上六五歳以下のものに限る。以下同じ。)に達した後再雇用等により当該被保険者を引き続き雇用するときは、当該被保険者が定年に達した後速やかに、雇用保険被保険者定年時賃金証明書(様式第一〇条の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととしたこと。

2 基本手当の減額に係る控除額の自動的変更に関する規定の整備(第二八条の二関係)

雇用保険法(以下「法」という。)第一九条第二項の年度の平均給与額は、法第一八条第一項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を一二で除して得た額とすることとしたこと。

3 離職理由による給付制限を受けた者に係る受給期間の延長に関する規定の整備(第四八条の二関係)

法第三三条第三項の労働省令で定める日数を二一日とすることとしたこと。

4 再就職手当に関する規定の整備(第八二条の三)

法第五六条の二第三項の労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分並びに労働省令で定める額は、次のとおりとすることとしたこと。

所定給付日数

支給残日数

再就職手当の額

三〇〇日

二〇〇日以上 三〇〇日以下

一二〇日分

一五〇日以上 二〇〇日未満

七〇日分

一〇〇日以上 一五〇日未満

三〇日分

二四〇日

一六〇日以上 二四〇日以下

九〇日分

一二〇日以上 一六〇日未満

五〇日分

一〇〇日以上 一二〇日未満

三〇日分

二一〇日

一四〇日以上 二一〇日以下

八五日分

一〇五日以上 一四〇日未満

五〇日分

一〇〇日以上 一〇五日未満

三〇日分

一八〇日

一二〇日以上 一八〇日以下

八〇日分

九〇日以上 一二〇日未満

五〇日分

九〇日

四五日以上 九〇日以下

三〇日分

5 その他

(1) 施行期日(附則第一項関係)

この省令は、平成四年一〇月一日から施行することとしたこと。

(2) 経過措置(附則第二項及び第三項関係)

この省令の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。

別紙(省略)