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○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成元年九月八日)

(婦発第一九三号、職発第四五六号、能発第一九九号)

(各都道府県知事、各都道府県婦人少年室長あて労働省婦人局長、労働省職業安定局長、労働省職業能力開発局長通達)

第一一四回通常国会において成立した「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」(平成元年法律第三六号。以下「改正法」という。)の施行については、平成元年六月二八日付け労働省発職第一二九号「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」により労働事務次官から通達されたところであるが、これが施行に当たっては、平成元年六月二八日付け婦発第一三四号、職発第三四五号「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」によるほか、下記によりその円滑な運営について特段の御配慮をお願いする。

第一 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の制定について

改正法の施行に関しては、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成元年労働省令第三一号)(別紙1)が平成元年九月八日に公布されたところであるが、その主な内容は次のとおりである。

Ⅰ 雇用保険法施行規則の一部改正

1 短時間労働被保険者に関する規定の新設等

(1) 労働大臣の権限の委任に係る事項の追加(第一条第一項関係)

雇用保険法(以下「法」という。)第一三条第二項の確認に係る労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することとしたこと。

(2) 被保険者区分の変更の届出(第一二条の二及び様式第九号関係)

事業主は、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更(法第三五条の二第一項各号に掲げる事由をいう。以下同じ。)が生じたときは、当該変更が生じた日の属する月の翌月一〇日までに、雇用保険被保険者区分変更届(様式第九号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととしたこと。

(3) 被保険者に関する台帳の保管(第一五条関係)

公共職業安定所長は、被保険者区分の変更が生じたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならないこととしたこと。

(4) 短時間労働被保険者の確認(第一八条の二関係)

法第一三条第二項の確認は、公共職業安定所長が、短時間労働者について、被保険者となったことの確認を行った際に、又は雇用保険被保険者区分変更届の提出、被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が短時間労働者に該当すること又は該当しなくなったことを知った際に行うこととしたこと。

(5) 改正法附則第二条第三項の申出の期限及び手続(附則第二条及び第三条関係)

イ 改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三一日(平成元年一〇月一日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより受給資格等を取得し、かつ、平成四年三月三一日前に受給資格者証等の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とすることとしたこと。

ロ 改正法附則第二条第三項の申出は、所定の事項を記載した申請書に雇用保険被保険者証を添えて、施行日において雇用されていた適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(申出管轄公共職業安定所)の長に提出することによって行うこととしたこと。この場合において、当該申出は、施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができることとしたこと。

ハ 申出管轄公共職業安定所の長は、ロの申出に係る者が継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨をその者に対して通知しなければならないこととしたこと。この場合において、当該通知は、施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができることとしたこと。

2 失業給付

(1) 受給期間の調整(第四一条の二及び第四八条の二関係)

イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間に被保険者区分の変更が生じたことにより受給期間が延長された受給資格者が二以上の延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間について、所要の整備を行うこととしたこと。

ロ 同一の事業主に引き続き雇用された期間に被保険者区分の変更が生じたことにより受給期間が延長され、かつ、離職理由による給付制限を受けたことにより受給期間が更に延長された受給資格者が延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間について、所要の整備を行うこととしたこと。

(2) 高年齢継続被保険者が六五歳に達した日以前の期間に被保険者区分の変更が生じていた場合の取扱い(第六五条の五の二関係)

イ 高年齢継続被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間(六五歳に達した日以前の期間に限る。)に被保険者区分の変更が生じた場合における被保険者期間の計算に関しては、当該被保険者区分の変更が生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となったものとみなすこととしたこと。

ロ イの場合における高年齢求職者給付金の額の算定に関しては、被保険者区分の変更が生じた日の前日に離職したものとみなした場合に受給資格又は高年齢受給資格を取得することとなる日(その日が複数あるときは、その最後の日)を、高年齢受給資格に係る離職の日とみなすこととしたこと。

3 雇用安定事業等

(1) 産業雇用安定助成金制度の改正(第一〇二条の四関係)

出向又はあっせんに係る産業雇用安定奨励金についての支給制限事由である労働者の非解雇要件について、所要の整備を行うこととしたこと。

(2) 高年齢者多数雇用報奨金制度の改正(第一〇四条関係)

短時間労働被保険者は、高年齢者多数雇用報奨金の算定対象としないこととしたこと。

(3) 高年齢者の雇用促進に関する各種助成金制度の改正(第一〇五条、第一〇六条、第一〇七条及び第一〇八条関係)

イ 高年齢者雇用確保助成金、定年退職者等雇用促進助成金、高年齢者雇用特別奨励金及び定年退職予定者等再就職援助促進助成金における短時間の労働者に係る支給対象の範囲を、被保険者とならない短時間勤務労働者から、短時間労働被保険者に改めることとしたこと。

ロ 定年退職者等雇用促進助成金の支給制限事由である労働者の非解雇要件について、所要の整備を行うこととしたこと。

(4) 特定求職者雇用開発助成金制度の改正(第一一〇条関係)

イ 六〇歳以上の短時間の労働者に係る特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる雇入れの範囲を、被保険者とならない短時間勤務労働者から、短時間労働被保険者に改めることとしたこと。

ロ 六〇歳未満の短時間労働者としての雇入れは、特定求職者雇用開発助成金の支給対象としないこととしたこと。

ハ 特定求職者雇用開発助成金の支給制限事由である労働者の非解雇要件について、所要の整備を行うこととしたこと。

(5) 地域雇用開発助成金制度、大規模雇用開発促進助成金制度及び女子再雇用促進給付金制度の改正(第一一二条、第一一三条及び第一一八条関係)

短時間労働者としての雇入れは、地域雇用開発助成金、大規模雇用開発促進助成金及び女子再雇用促進給付金の支給対象としないこととしたこと。

4 その他

様式の整備その他所要の整備を行うこととしたこと。

Ⅱ 雇用対策法施行規則の一部改正

特定求職者雇用開発助成金制度の改正(第六条の二関係)

(1) 六〇歳以上の短時間の労働者に係る特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる雇入れの範囲を、被保険者とならない短時間勤務労働者から、短時間労働被保険者に改めることとしたこと。

(2) 六〇歳未満の短時間労働者としての雇入れは、特定求職者雇用開発助成金の支給対象としないこととしたこと。

(3) 特定求職者雇用開発助成金の支給制限事由である労働者の非解雇要件について、所要の整備を行うこととしたこと。

Ⅲ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正

高年齢者雇用確保助成金制度に係る所要の整備(第一九条の三関係)

高年齢者雇用確保助成金の支給対象の変更に伴い、所要の整備を行うこととしたこと。

Ⅳ その他

1 施行期日(附則第一条関係)

この省令は、平成元年一〇月一日から施行することとしたこと。

2 経過措置(附則第四条、第五条及び第六条関係)

この省令の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。

第二 関係告示の制定について

1 法第六条第一号の二の労働大臣の定める時間数を定める告示

法第六条第一号の二の労働大臣の定める時間数については、法第六条第一号の二の労働大臣の定める時間数を定める告示(平成元年労働省告示第五九号)(別紙2)が平成元年九月八日公布され、三三時間とすることとされた。

2 基本手当日額表を定める告示

基本手当日額表については、基本手当日額表を定める告示(平成元年労働省告示第六〇号)(別紙3)が平成元年九月八日公布され、同年一〇月一日から適用することとされたところであり、昭和五九年労働省告示第五三号(基本手当日額表を定める告示)は、同年九月三〇日限り廃止することとされた。

第三 雇用保険業務(適用・給付関係)の運営について

雇用保険業務(適用・給付関係)の運営については、昭和六〇年八月七日付け職発第四四〇号「雇用保険業務(適用・給付・日雇関係)の業務取扱要領について」によるほか、別添「改正雇用保険法に基づく業務取扱について」による。

また、雇用保険トータル・システムの事務処理については、昭和六〇年八月一四日付け職発第四五三号「雇用保険トータル・システム事務処理要領について」によるほか、別途送付する「平成元年雇用保険法改正関係雇用保険トータル・システム事務処理要領」による。

第四 職業安定行政定例業務報告作成要領の一部改正について

「トータルシステム対象外項目に関する報告(月報)」を別紙4(略)のように改める。

第五 短時間労働被保険者に係る雇用安定事業等の各種助成金及び職業転換給付金の支給について

短時間労働被保険者に係る雇用安定事業等の各種助成金及び職業転換給付金の支給については、1によることとし、これに伴い、関係通達を2により改正することとした。

1 取扱いの方針

(1) 雇用安定事業等に係る各種助成金

イ 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、育児休業奨励金、生涯能力開発給付金など在職労働者の失業防止、職業能力の開発等を目的とする助成制度については、短時間労働被保険者も助成対象とすることとした。

ロ 地域雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金などの雇入れ助成制度(ハに属する助成制度を除く。)については、短時間労働被保険者としての雇入れは助成対象としないこととした。

ハ 高年齢者雇用確保助成金、定年退職者等雇用促進助成金など既に高年齢の短時間の労働者についても助成対象としている制度については、従来の取扱いを継続して、短時間労働被保険者についても助成対象とすることとした。なお、短時間労働被保険者制度の創設に伴い、これらの助成金の助成対象を、被保険者とならない短時間勤務労働者から、短時間労働被保険者に改めることとした。

(2) 職業転換給付金

求職者の就職活動を援助することを目的とする職業転換給付金については、当該給付金支給の前提となる関係の求職手帳の発給、職業訓練受講指示等について、十分慎重に判断することとした。

2 関連通達の一部改正(省略)