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○雇用保険法等の一部を改正する法律による改正後の訓練延長給付の実施について
(昭和五四年六月八日)
(職発第二七三号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行については、昭和五四年六月八日付け労働省発職第一○三号「雇用保険法等の一部を改正する法律その他関係法令の施行について」により通達されたところであるが、標記訓練延長給付の実施については、左記に御留意の上、その実施について遺漏のないよう特段の御配慮をお願いする。
なお、同法のうち雇用安定事業の充実に関する部分については、昭和五四年六月八日付け職発第二五八号、訓発第一○七号により別途通達したので、念のため申し添える。
記
第一 訓練延長給付の支給要件等
公共職業訓練等を受講するために待期している者及び公共職業訓練等を受け終わつた者に対する訓練延長給付の支給要件等は次のとおりであること。
一 公共職業訓練等を受けるために待期している者に対する訓練延長給付
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している場合には、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九○日間の期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて基本手当(以下「待期手当」という。)を支給することができるものであること(一部改正法による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第二四条第一項、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正後の雇用保険法施行令(以下「新令」という。)第四条第二項)。
二 公共職業訓練等を受け終わつた者に対する訓練延長給付
(一) 終了後手当の支給対象者(新法第二四条第二項、新令第四条の二)
公共職業訓練等を受け終わつた者に対する訓練延長給付(以下「終了後手当」という。)の支給対象者は、次のイ~ハのいずれにも該当する受給資格者であること。
イ 公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受講する者
ロ 当該公共職業訓練等を受け終わる日(以下「受講終了日」という。)における支給残日数(当該受講終了日の翌日から新法第二三条第二項の受給期間(以下単に「受給期間」という。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下同じ。)が三○日に満たない者
ハ 公共職業安定所長が次の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が困難な者であると認めた者
「受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(受講終了日において、支給残日数がない者にあつては、受講終了日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当すること」
(二) 支給限度日数(新法第二四条第二項、新令第四条の二第一項)
終了後手当の支給限度日数は三○日から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものであること。
(三) 受給期間(新法第二四条第四項、新令第四条の二第一項)
終了後手当が支給される場合の受給期間は、新法第二○条第一項の規定による期間(以下「当初の受給期間」という。)に三○日から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(受講終了日について新法第二四条第一項の規定による訓練延長給付を受けている者にあつては、受講終了日から起算して三〇日を経過した日までの間)となるものであること。
(四) 終了後手当支給対象者に対する通知
雇用保険法施行規則(以下「則」という。)の一部を改正する省令(昭和五四年労働省令第二三号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布、施行され、終了後手当を支給することとしたときは、当該支給対象者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとされたこと(改正省令による改正後の則第三八条)。
三 延長給付に関する調整(新法第二八条)
待期手当又は終了後手当と他の延長給付との優先順位については、従来の訓練延長給付の場合と同様であるとされたこと。
また、待期手当又は終了後手当と他の延長給付を順次受ける場合の基本手当の支給日数及び受給期間の調整については、待期手当については従来の訓練延長給付の場合と同様と、終了後手当については個別延長給付等他の延長給付相互の調整方法と同様とすることとされたこと(新令第八条)。
四 給付日数を延長した場合の給付制限(新法第二九条)
終了後手当を受けている受給資格者が正当な理由がなく安定所の職業紹介を拒否した場合等においては、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者に対する給付制限と同様の給付制限を行うものであること。
第二 終了後手当の新設に伴う業務取扱要領の改正
一 改正の趣旨
変更指示に係る公共職業訓練等と変更前の公共職業訓練等との間に同一性が認められない場合は、現実に当該変更指示に係る公共職業訓練等を受け始める日にその者が受給資格者である場合に限り、訓練延長給付を行うこととされているところである(雇用保険の業務取扱要領五二四〇三のロ)が、これは、訓練受講に係る延長給付は一回に限るものであると解されるので、すでに公共職業訓練等を受講した者であつて延長給付を受給中のものに対してまで再度訓練延長給付を行う趣旨ではないものである。したがつて、変更前後の公共職業訓練等の間に同一性が認められない場合において、現実に変更後の公共職業訓練等を受け始める日について終了後手当の支給を受けている受給資格者についても当該変更後の公共職業訓練等は訓練延長給付の対象とならないものであるが、終了後手当の新設の機会に、前述前段の考え方を文言上も明らかにすることとし、次の二のとおり改正を行うものであること。
二 改正点
業務取扱要領五二四○三のロ中「受給資格者」とあるのを「受給資格者(所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わつていない者に限る。)」に改める。