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○労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五九年一〇月二日)

(基発第五二六号)

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

昭和五九年一○月一日から施行された健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)により日雇労働者健康保険法(昭和二八年法律第二○七号)が廃止されたことに伴い、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五九年労働省令第二三号。別添一)並びに昭和五九年労働省告示第七六号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件。別添二)及び昭和五九年労働省告示第七七号(労働者災害補償保険法施行に関する文書のうち茨城等労働基準局管内の労働基準監督署長に提出すべき文書の様式を定める件の一部を改正する件。別添三)が昭和五九年九月二九日に公布され、同年一○月一日から施行されることとなったので、下記事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

一 去る一○月一日から施行された健康保険法等の一部を改正する法律により日雇労働者健康保険法が廃止され、従来同法の適用対象者であった日雇労働者については、昭和五九年一○月一日から健康保険の日雇特例被保険者として健康保険法の適用を受けることとなった。

二 廃止前の日雇労働者健康保険法の規定による日雇労働者健康保険の被保険者が療養給付を受ける場合の一部負担金の額は、一般の労働者が二○○円であるのに対し一○○円とされていたところであるが、昭和五九年一○月一日以後、改正後の健康保険法の規定による日雇特例被保険者が療養給付を受ける場合に徴収する一部負担金の額にあっても、従前どおり一○○円とする。

三 したがって、日雇特例被保険者については、その確認のため、療養給付の請求又は休業給付の請求の際に、請求書中に改正後の健康保険法の規定によって日雇特例被保険者に対し交付されることになった健康保険日雇特例被保険者手帳の記号及び番号を記載することとされた。

なお、廃止前の日雇労働者健康保険法による日雇労働者健康保険被保険者手帳については、印紙貼付の余白がある限り交付後一年間は引き続き有効とされることになったので、当分の間、日雇特例被保険者で当該日雇労働者健康保険被保険者手帳を所持するものがあるが、これらの者が療養給付の請求又は休業給付の請求を行う場合には、請求書中の健康保険日雇特例被保険者手帳の記号及び番号の欄には、当該日雇労働者健康保険被保険者手帳の記号及び番号を記載することとされた。

別添一~三(略)