添付一覧
○労働大臣の指定する講習の実施について
(昭和五四年四月一三日)
(訓発第七六号)
(各都道府県知事・雇用促進事業団理事長あて労働省職業訓練局長通達)
職業訓練法施行規則第三九条第一号の規定に基づき、職業訓練指導員免許を受けるために修了しなければならない標記講習の実施については、昭和四五年七月二日付け訓発第一五一号通達により実施してきたところであるが、今回、昭和四五年労働省告示第三九号の一部が改められたことに伴い、昭和五四年四月四日以降は、左記及び別添「労働大臣の指定する講習実施要領」により実施するようお願いする。
記
一 労働大臣の指定する講習(以下「四八時間講習」という。)は、都道府県職業訓練基本計画、職業訓練指導員の充足状況等を勘案して、必要とする免許職種について実施すること。
二 今後、生涯訓練体制を確立し推進していくためには、民間における職業訓練の振興を図ることが極めて重要である。このため、民間における職業訓練振興の中核団体である中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会においても、四八時間講習を実施できるよう所要の改正を行つたものであるので、都道府県又は雇用促進事業団においては、都道府県職業能力開発協会の実施する四八時間講習が適正、かつ、円滑に実施されるよう十分に指導、援助を行うこと。
三 都道府県は、毎年度、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会に対し、当該都道府県内において実施する四八時間講習の実施計画を提出させたうえこれを調整し、その効率的な実施がはかられるよう配慮すること。
別添
労働大臣の指定する講習実施要領
一 目的
労働大臣が指定する講習は、職業訓練指導員に必要な指導方法等に関する能力を付与するため、昭和四五年労働省告示第三九号による講習として実施する。
二 実施主体
都道府県、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会とする。
三 講習方法
(一) 講習は科目ごとに別表に示す講習内容および時間数を基準として実施すること。
(二) 講習は、全日制又は定時制により行うこと。
なお、実施に当たつては受講者の便宜、講習の効果的実施方法など十分検討して行うこと。全日制による場合は毎日継続して実施し、一週間程度の期間で修了することが望ましいが、講習を一週間を超える期間にわたつて行い又は二回以上に分割して行う必要がある場合には、それによつて講習の効果的実施が妨げられることのないよう適切な措置を講ずること。
(三) 講習は、講義、討論及び演習(作業分解、指導案及び訓練実施計画の作成)の方法により行うこと。
(四) 講習修了時に講習の成果を測定するため、講習内容について試験を行うこと。
(五) 講習は、履歴書その他により受講資格を審査し、適格者に対して行うこと。
四 講習資料
(一) 教科書は、労働省編さん「職業訓練における指導の理論と実際」を使用するものとすること。
(二) 受講者が事例研究の演習に用いる用紙、様式等は、公共職業訓練施設で使用されるものと同一のものとすること。
五 講習を担当する講師
講習を担当する講師は、都道府県、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会の職員で職業訓練に関して実務経験を有する者、教育に関して学識経験を有する者等で職業訓練について十分な識見を有するものとする。
参考
講習内容ごとの講師を例示すれば次のとおりである。
職業訓練原理………都道府県職業訓練主管課、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会の係長以上の職にある者
教科指導法………公共職業訓練施設の訓練課長以上の職にある者
労働安全衛生………都道府県労働基準局職員又は労災防止指導員
訓練生の心理………大学教官又は公共職業訓練施設における職業訓練指導員
生活指導………同右
関係法規等………都道府県職業訓練主管課、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会の係長以上の職にある者
事例研究………公共職業訓練施設の職業訓練指導員
六 講習の単位
講習は、同一免許職種ごとに行うことを原則とし、一単位の受講生はおおむね五○名を標準として行う。
七 試験
講習修了時に行う試験は、講習の各科目について講習内容を理解しえたか否かを判定するために次により実施する。
(一) 試験問題及び採点基準は各科目担当の講師の指導により、実施主体が作成すること。
(二) 試験問題の形式は自由とするが、採点者の主観により採点が左右されることのないよう留意すること。
(三) 出題範囲は各科目の講習内容に応じてできるだけ広くすること。
(四) 試験の実施に当たつては、試験が公平適切に行われるよう留意すること。
(五) 採点は、所定の基準により厳正に行うこと。
八 講習の修了
講習各科目を履修し、所定の講習を良好な成績(筆記試験において正答率六○%以上)で修了した者に対しては、別添様式の「職業訓練指導員の講習修了書」を交付する。
九 経費
講習を受ける者から徴収する経費については、実所要額程度とするものとする。
別添様式
別表
講習科目 |
時間数 |
内容の説明 |
1 職業訓練原理 |
4 |
職業訓練の沿革、意義、目的、職業訓練の担当者等 |
2 教科指導法 |
16 |
訓練実施計画、指導の準備、指導の進み方、教材の活用、訓練評価等 |
3 労働安全衛生 |
3 |
安全管理、安全の確保、衛生管理、衛生と作業環境等 |
4 訓練生の心理 |
7 |
訓練生の選抜、訓練生の特質の理解、技能の習得等 |
5 生活指導 |
6 |
生活指導の分野、生活指導の方法等 |
6 関係法規 |
4 |
職業訓練法、職業安定関係法、労働基準関係法等 |
7 事例研究 |
6 |
作業分解、指導案、訓練実施計画、指導記録等の事例研究 |
(確認テスト) |
2 |
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計 |
48 |
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