イ 粉じんの発散するおそれのある木材加工用機械には、局所排気装置を設けること。
(六) 木材加工用機械には、指導員のうちからそれぞれの機械について担当責任者を定め、その者の氏名及び担当する機械の範囲を実習場の見やすい箇所に掲示すること。
(七) 木材加工用機械の担当責任者は、自分の担当する機械について次の事項を行うこと。
イ 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
ロ 木材加工用機械及びその安全装置を一月以内ごとに一回定期的に点検し記録し、異常を認めたときは直ちに必要な措置を講ずること。
ハ 作業中治具、工具等の使用状況を監視指導すること。
(八) その他の木材加工用機械
その他の木材加工用機械についても適当な防護措置を講ずること。
七 混合機
(一) 混合機の開口部はなるべくふた、囲い、高さが九○センチメートル以上の柵等を設け、ふたは駆動装置が停止しなければ開けられない構造とすること。
(二) ふたのないものの場合は、運転中にショベルですくつたり、又は手を入れないよう特に明示するとともに、試料採取器具を備えること。
(三) 内容物を取り出す場合は、機械の運転を停止させること。
(四) その他粉砕等に供する機械についても前号に準じ防護措置を講ずること。
八 管工作機械
(一) 油圧管曲げ機
イ 加工物を取付ける場合には、周囲を点検し危険のない状態であることを確認した後行うこと。
ロ 油圧管曲げ機を用いて作業を行う場合には作業を開始する前に油圧系統について点検すること。
ハ 指示した訓練生以外の者には、駆動させないこと。
(二) 管ねじ切り機
イ ハンドル操作は急激に行わせないこと。
ロ チャックにパイプを緊結する場合、軸心に平行に挿入させること。
九 印刷機械及び製本機械
(一) 機械類の調整等を行う場合には、必ず、電源スイッチを切つてから行い、施錠するか又はその旨を見やすい場所に掲示すること。
(二) 紙断裁機は、前記三・イに掲げるプレス等と同じ措置をとること。
一○ 荷役機械
(一) クレーン等
イ クレーン、移動式クレーン及びデリック(以下「クレーン等」という)に定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならないこと。
ロ クレーン等を用いて作業を行うときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名し、その者に合図を行わせること。
ハ クレーン等により訓練生を運搬し又は訓練生をつり上げてはならないこと。
ニ クレーン等において荷をつつたまま運転者を運転位置から離れさせてはならないこと。
ホ クレーン等のフックには、玉掛用ワイヤロープ等が外れないよう外れ止め装置を取り付け、荷をつる際は、それを使用しなければならないこと。
ヘ ジブクレーン、移動式クレーンのジブデリックのブームは、定められた傾斜角の範囲をこえて使用してはならないこと。なお当該傾斜角の範囲は角度計に明示しておくこと。
(二) 揚貨装置
イ 揚貨装置を用いて作業を行う前に、当該作業に係る訓練を担当する指導員は、当該揚貨装置の作動状態について点検し異常がない状態であることを確認した後使用すること。
ロ 揚貨装置を用いて作業を行うときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名し、その者に合図を行わせること。
ハ 揚貨装置において荷をつつたまま運転者を運転位置から離れさせてはならない。
(三) 玉掛け
イ 玉掛用具の安全係数は六以上(つりチェーンにあつては五以上)のものでなければ使用してはならないこと。また玉掛用具のフック又はシャックルの安全係数五以上のものでなければ使用してはならないこと。
ロ 次の各号のいずれかに該当するワイヤーロープは玉掛用具として使用してはならないこと。
(イ) ワイヤロープよりの間において素線の数の一○パーセント以上の素線が切断したもの。
(ロ) 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの。
(ハ) キンクしたもの。
(ニ) 著しい形くずれ又は腐食のあるもの。
ハ 次の各号のいずれかに該当するつりチェーンは玉掛用具として使用してはならないこと。
(イ) 伸びが製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの。
(ロ) リンク断面の直径の減少が製造されたときのリンクの断面の直径の一○パーセントを超えるもの。
(ハ) き裂のあるもの。
ニ 玉掛け作業に係る訓練を担当する指導員は、玉掛け作業を行う日の作業を開始する前に、玉掛用具について点検し記録し、異常を認めたときは補修すること。
ホ 玉掛け作業を行う場合には、次に留意すること。
(イ) 荷の重量をできるだけ正確に把握すること。
(ロ) フックは常に重心の直上に誘導すること。
(ハ) 荷の形状及び重量に合つた玉掛用具を選定し、重心を中心又はできるだけ下方になるように、荷はつつたとき水平になるように玉掛けすること。
(ニ) つり上げるときは、静かに少し巻き上げて、ロープの張り、荷の動き、あて物などの取付け状態を確認すること。
(四) フォークリフト等
イ フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー及びストラドルキャリヤー(以下「フォークリフト等」という)には、次に掲げる装置を具備すること。
(イ) 前照燈及び後照燈
(ロ) 労働安全衛生規則で定めるヘッドガード(ストラドルキャリヤーは除く)
(ハ) フォークリフトにあつてはバックレスト
ロ フォークリフト等については、最大荷重(フォークリフトにあつては許容荷重)その他の能力を超えて使用しないこと。
ハ 点検担当者はフォークリフト等を用いて作業を行う日の作業を開始する前にフォークリフト等の次の事項について点検を行い、正常な状態であることを確認すること。
(イ) 制動装置及び操縦装置の機能
(ロ) 荷役装置及び油圧装置の機能
(ハ) 車輪の異常の有無
(ニ) 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
ニ フォークリフト等の運転者が運転位置から離れるときは次の措置を講じさせること。
(イ) 荷役装置を最低下降位置におくこと。
(ロ) 原動機を止め、ブレーキを確実にかける等のフォークリフト等の逸送を防止するための措置。
ホ ショベルローダー及びフォークローダーについては、運転者の視野を妨げないように荷を積載すること。
一一 車両系建設機械
車両系建設機械を使用して作業を行う場合には、次のような措置を講ずること。
(一) 運行通路の幅は、安全に運行できる幅員を確保し制限速度を定め、作業の状況等により一方通行、又は作業している訓練生と車両系建設機械の通路を区分すること。
(二) 地下に埋設物がある上を走行するときは、埋設物に損傷を与えないよう鋼板、敷板等で補強を行うこと。
(三) 落石、法面又は路肩の崩壊等の危険が予測される場所は、あらかじめ除去するか、防止柵を設けること。
(四) 作業を行うときは、乗車席以外の箇所に訓練生を乗せないこと。
(五) 運転の際、誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導員は運転者と作業位置、合図、誘導の方法等を十分打合せること。
(六) 誘導員に誘導させるほかは、走行範囲、アーム、ブーム等の作業装置の可動範囲内は、標識の設置、バリケードの設置、ロープはり等により立入禁止をすること。
(七) 運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー、ショベル、排土板等を地上におろすとともに、原動機を止め走行ブレーキをかけて逸走防止の措置をすること。
(八) 車両系建設機械は、構造上定められた安定度、最大使用荷重等を順守して転倒及びアーム、ジブ等の作業装置の破壊による危害を防止すること。
一二 その他の機械
(一) 空気圧縮機
イ 機体は平らな、乾燥した風通しのよい所に置くこと。
ロ 空気圧縮機を用いて作業を行う日の作業を開始する前に点検担当者は、安全装置、圧力計、スイッチ、その他主要部分を点検して正常な状態であることを確認すること。
ハ 電源を入れるときは、アンローダーを開放し、回転が一定になるまで回転させること。
ニ ホースは空気噴出口に締付け金具を用いて確実に取りつけること。
ホ 作業の種類により、トランスホーマーを備えること。
ヘ 使用後は、レシーバータンクの排気弁及び排水弁を開き、空気、水等を排出させ、その後確実に弁を閉じておくこと。
(二) その他の機械
その他の機械についても適正な防護措置を講ずること。
第一一 装置の安全管理
一 キューポラ等
(一) 水蒸気爆発を防止するため次の措置を講ずること。
イ キューポラ及びこしき等の溶融高熱物を扱う炉(以下「キューポラ等」という。)の設置してある場所及び溶融高熱物の取扱い、運搬等が行われる床面は、水が部分的に滞留しないように平らにするとともに、その床面のうち、地下水が浸透するおそれのある床面についてはさらに、コンクリート造り、れんが造り等にしておくこと。
ロ キューポラ等の設置してある建家の屋根、壁、窓、換気や採光等のための開口部、雨樋等の部分は雨水が溶融高熱物の取扱い箇所などに吹き込むことのないような適切な構造とすること。
ハ 溶融した高熱の鉱物を取扱うピットについては地下水、作業用水、雨水の内部への侵入を防止できる構造とすること。またピットの使用に際し、その内部に水が滞留しているか否か確かめるのに有効な照明設備を附設しておくこと。
ニ 溶解炉に金属くずを入れる作業を行うときは、金属くずに、水、火薬類、危険物、密閉された容器等が入つていないことを確認すること。
ホ 高熱のスラグを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとし、高熱のスラグを廃棄する場所であることを明示すること。
ヘ 高熱のスラグを水で処理し、又は廃棄する場所に水が滞留していないことを確認した後、作業を行うこと。
(二) 原料投入台の周囲には、柵、囲いを設けること。
(三) 湯やスラグの取出し口にはそれらの飛散による火傷防止のため適当な防護板を設けること。
(四) 内張作業中は落下物による危害防止のため装入口を覆うこと。
(五) 湯やスラグの取出し作業においては、火傷を防止するため、適当な保護具を使用すること。
二 その他の炉
(一) 炉の戸には開いた位置において固定できる固定装置を設け、炉内からも容易に開けられる構造のものとすること。
(二) 炉用台車には、歯止め又は固定具を設け、出し入れは円滑な、機械装置によること。
(三) 炉内又は周囲に台車用のレールを敷設してある場合には、床はレールの上面と同じ高さにすること。
(四) コークス、粉炭等を使用する鍛造炉には局所排気装置を設けること。
(五) 炉内の換気が完全に終了するまで炉内に立入らないよう立入り禁止の措置をとること。
(六) 炉内は常に清掃し、粉じんを堆積したまま放置しないこと。
(七) 煙道は、燃料の種類及び使用量に応じて定期的に掃除すること。
(八) 炉室の壁外に近接して可燃物を置かないこと。
(九) 炉内における電気設備はすべて完全に接地し、かつ、防爆構造とすること。
(一〇) すべての炉は使用方法及び操作の順序を炉前に明示し必ずそれに従つて操作せること。
三 乾燥設備
(一) エナメル、ラッカー等爆発及び引火のおそれのある塗料を塗布した製品等を乾燥するための乾燥設備を設ける場合には、原則として平家建てとすること。ただし、建物が、危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は耐火構造の場合は、この限りでないこと。
(二) 外面は不燃性の材料で造ること。
(三) 内面、内部のたな、わく及び、乾燥物を保持する受け皿、台、ベルト等は不燃性の材料で造ること。
(四) 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固な構造とすること。
(五) 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で作り、又は排気用ダクトの構造、形状等を勘案し、最も効果的に作動し、かつ作動に伴つて生ずる火炎、爆風等による危害をこうむるおそれがない位置に爆発戸、爆発孔、破裂板等を設けること。
(六) 危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて設備内で発生する引火性ガス、蒸気又は粉じんを、安全な場所に排出し、処理できる排気用ダクト、吸引装置、収じん装置等を附設した構造とすること。
(七) 危険物の乾燥設備の熱源として直火は使用しないこと。
(八) 電熱器、電動機、電燈等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものとすること。
(九) 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ内部を掃除するとともに十分換気すること。
(一〇) 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険のあるものを安全な場所に排出すること。
(一一) 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は容易に脱落しないように保持すること。
(一二) 液体燃料又はプロパン、アセチレン等の可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため燃焼室その他点火する箇所を換気することのできる構造とすること。
(一三) 液体燃料又はプロパン、アセチレン等の可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、未燃ガスや未燃の油蒸気が設備内に残留しているし点火の際に逆火、爆発の危険があるので、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
(一四) 内部は掃除しやすい構造のものとすること。
(一五) のぞき窓、出入り口、排気孔等の開口部は発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ必要がある場合に、直ちに密閉できる構造のものとすること。
(一六) 乾燥物の過熱による爆発、発火を防ぐため、内部の温度を随時測定できる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は乾燥温度を乾燥物の性状に応じた安全な温度に保つことができるようにした自動調整装置を附設すること。
(一七) 高温で加熱乾燥処理した可燃性の物は、発火の危険がない温度以下に冷却してから格納すること。
(一八) 乾燥設備に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。
四 燃料装置
(一) 加熱炉の重油、ガス又は微粉炭燃料の送給管は、直接、炉の排気孔の上に配管したり、又は炉の熱が影響して危険を生じるおそれのある場所に配管しないこと。
(二) 重油炉の重油送給装置は、圧力が降下してバーナに炎が出なくなつた場合、重油の送給を断つ自動しや断装置とすること。
五 電気めつき装置
(一) 各槽はその開口部の上端が底から最低一メートルの高さになるようにすること。
(二) 各槽はがん丈で槽内の溶液が洩れないよう常に点検すること。
(三) 各槽の周囲は常に清潔に保ち乾燥させておくこと。
(四) 電気装置はすべて完全に接地し、防爆構造とすること。
(五) 各槽に局所排気装置を設けること。
(六) 排出ガス及び排液は処理装置を設け無害な形で排出すること。
六 冷凍装置
(一) 冷凍剤が建物の他の部分に流れ出ないような措置を講ずること。
(二) 換気装置を設けること。
(三) 電気装置はすべて完全に接地し、防爆構造とすること。
(四) 適当な採暖設備を設けること。
七 塗装装置
(一) 吹き付け塗装室は、専用の小室の中で塗装を行う場合を除き、原則として他の目的に使用しない平家建とすること。
(二) 塗装室には局所排気装置を必ず設けること。
(三) 塗装室内の電気機器はすべて完全に接地し、防爆構造とすること。
(四) 水洗ブース
イ 水圧ポンプを稼動させた後、直ちに水槽内の水位を調整させること。
ロ その日の作業開始前に排気扇のモーターの注油状況、ねじの締め具合、ベルトの張り具合等を調べること。
ハ 安全装置、スイッチ等を点検すること。
ニ モーターと水圧ポンプの中間にあるイグニッションジョイント部にはカバーをかけておくこと。
ホ 水槽内の金網は常に清浄にしておくこと。
(五) 自動車用塗装室
イ 自動車用塗装室内での作業では必ず呼吸用保護具を着用すること。
ロ フイルター等は常に点検し掃除すること。
ハ 作業場に単独ではいることを禁止すること。
ニ 室内で工具を使用する場合は火花の発しないものを使用すること。
ホ 室内で設置使用する電気設備は、防爆形とすること。
ト 室内作業中気分が悪くなつたときは速やかに指導員に連絡し退避すること。
第一二 電気設備の安全管理
一 電気一般
(一) 電気は一○○ボルトでも感電死することがあるので、電動機械器具、配線、移動電線等(以下「電気設備」という。)の取扱いは定められた事項によること。
(二) 電気設備のある周囲は、常に整理整頓を行い、床は乾燥させておくこと。
(三) 電気設備については、その取扱い又は通行の際接触し、又は接近することにより感電の危険を防止するため、絶縁覆い、絶縁被覆について、常に点検し、記録し、破損している場合は、直ちに補修する等の措置をとること。
(四) みだりに電動機械器具に接近したり、触れたりしないよう、囲い、柵等を設け、囲い、柵等が設けられない場合は、立入り禁止の標示をすること。またそれらはみだりに取り除いたり改変させないこと。
(五) 電気設備について危険な点や不良箇所を発見した場合には、速やかに担当指導員に連絡させること。
(六) 電動機械器具で対地電圧が一五○ボルトを超える移動式若しくは可搬式のもの又は水のような導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電を防止するため、当該電動機械器具に接続される電路に、当該電路の定格に適合し感度が良好でありかつ確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続すること。
(七) (六)に係る電動機械器具を使用する訓練を担当する指導員は、訓練を行う日の訓練開始前に上記感電防止用漏電しや断装置について、その作動を点検すること。
(八) 前(六)に掲げる電動機械器具で、当該措置を講ずることが困難な場合は、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属性外被等の金属部分を次の方法により接地して使用すること。
イ 接地極への接続は次によること。
(イ) 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
(ロ) 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法
ロ 接地極は十分に地中に埋設する等の方法により接地抵抗値がおゝむね二五オーム以下になるよう確実に大地と接続をすること。
ハ 上記接地抵抗値は、おおむね二五オーム以下に保たれていることを定期的に確認すること。
二 配線類
(一) 水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する配線及び移動電線又はそれらに接続する接続器具の被覆又は外装は、導電性の高い液体に対して絶縁効力を十分有するものを使用すること。
(二) 電線や電灯をひも、金属線等でひつぱらせないこと。
(三) 電線または電線管には物を掛けさせないこと。
(四) 断線して垂れ下つている電線には不用意に触れさせないこと。
(五) 電動工具やハンドランプに接続して移動して使用する移動電線にはキャブタイヤケーブル等の絶縁度の高い電線を使用すること。
(六) 移動電線は原則として架空配線をし、やむを得ず床上配線する場合は踏んだり、手押し車で乗り上げないようにすること(この場合は覆い等で防護すること。)
(七) テーブルタップなどのコードは机などに固定しないこと。
(八) クレーン運転室への昇降に際してはトロリー線に触れないように定められた昇降路を通らせること。
三 配線器具類
(一) 開閉器の切り入れは速やかにおこなわせ、切つた場合には完全に開かせて置くこと。
(二) スイッチを投入する場合には回路に異常のないことを確かめて顔を近づけないで行わせること。
(三) 雨水のたまつた床上に立つてスイッチを操作させないこと。
(四) スイッチのフタは必ず締めて置くこと。
(五) 一個のスイッチで他の機械や他人に関係するものを操作する場合には必ず関係者に合図させること。
(六) スイッチ箱の中、又は上にはドライバーやペンチ等を置かせないこと。
(七) ヒューズが切れたときは担当指導員に連絡させ、定格にあつたヒューズと取り替えさせること。決して勝手に針金などで代用させないこと。
(八) カバー付きナイフスイッチのカバーが破損したときは担当指導員に連絡させること。
(九) スイッチの近くには引火性や爆発性のある危険物を置かせないこと。
(一〇) スイッチの前にスイッチの開閉操作のさまたげになるものを置かせないこと。
(一一) 作業休止の場合は必ずスイッチを切らせること、また停電した場合も同様である。
(一二) 定格電流が一二アンペアをこえる機械に接続された差し込みプラグをコンセントよりぬく場合には、スイッチを切つてから行わせること。
四 電動機類
(一) 新設及び長期間休止していた電動機器等を運転する場合には、次の事項について留意すること。
イ 電動機及び付属機器の絶縁を測定すること。
ロ 安全装置、保護装置を点検すること。
ハ 各部締付けボルトその他を点検すること。
ニ 回転部分は手動で一応回転させてみること。
ホ 巻線形電動機の場合はとくに回転子、スリップリングのすり合わせ部分を点検すること。
(二) 電動機のスイッチを入れても回転せず異状音、異状臭が出たときは直ちにスイッチを切り担当指導員に連絡させること。
(三) 電動機を停止させた場合は制御器だけで停止とせず、電源スイッチを切らせること。
(四) 電動機械器具の操作の際において、感電の危害又は誤操作による危害を防止するため、作業標準を定め、それにより作業するとともに当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持すること。
第一三 足場の安全管理
一 材料等
(一) 足場の材料は著しい損傷、変形、又は腐食のあるものを使用しないこと。
(二) 足場に使用する木材は、強度上著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものを使用すること。
(三) 足場(一側足場を除く)において高さ二メートル以上の作業場所には、労働安全衛生規則第五六三条に定める作業床を設けること。
(四) 足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、表示し、これを超えて積載させないこと。
二 丸太足場
(一) 建地の間隔は二・五メートル以下とし、地上第一の布は三メートル以下の位置に設けること。
(二) 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根元を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。
(三) 建地の継手が重合せ継手の場合には接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
(四) 建物、布、腕木等の接続部及び交差部は鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。
(五) 筋かいで補強すること。
(六) 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては次に掲げる壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。
ハ 引張り材と圧縮材とで構成されているものである場合には、引張り材と圧縮材との間隔は一メートル以内とすること。
三 鋼管足場
(一) 足場の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を使用し、かつ敷板、敷角等を使用し根がらみを設ける等の措置を講ずること。
(二) 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意の移動を防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
(三) 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した付属金具を使用して、確実に接続し又は緊結すること。
(四) 筋かいで補強すること。
(五) 一側足場、本足場又は張出し足場の壁つなぎ又は控えは、次に掲げる事項について留意すること。
イ 間隔は、単管足場については垂直方向に五メートル、水平方向に五・五メートル、わく組足場については垂直方向に九メートル、水平方向に八メートル以下とすること。
ロ 鋼管丸太等の材料を用いて強固なものとすること。
ハ 引張り材と圧縮材とで構成されているものである場合には、引張り材と圧縮材との間隔は一メートル以内とすること。
(六) 架空電路に近接して足場を設ける場合には、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。
(七) 鋼管規格に適合する鋼管を用いて単管足場を構成するときは次の事項によること。
イ 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。
ロ 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。
ハ 建地の最高部から測つて三一メートルをこえる部分の建地は鋼管を二本組とすること。
ニ 建地間の積載荷重は四○○キログラムを限度とすること。
ホ 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
ヘ はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
第一四 爆発性の物等の安全管理
一 爆発性の物等の危険物を取扱わせる場合には、次に掲げる事項について留意すること。
(一) 爆発性の物は、みだりに火気、その他点火源となるおそれがあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
(二) 発火性の物は、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他、点火源となるおそれがあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
(三) 酸化性の物は、みだりにその分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
(四) 引火性の物は、みだりに、火気その他点火源となるおそれがあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
(五) 貯蔵保管について責任者を定め、最も安全適切な方法を講ずること。
二 引火性の物の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講ずること。
三 起毛、反毛等の作業又は、綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行う場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造とすること。
四 油又は印刷用インキ類によつて、浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止の措置を講ずること。
五 危険物以外の可燃性の粉じん・火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならないこと。
六 前記二の場所のうち引火性の物の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所及び爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該引火性の物の蒸気、可燃性ガス、可燃性粉じん又は、爆発性の粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具とすること。
七 前記六により防爆構造電気機械器具を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と、当該移動電線との接続部の状態を点検すること。
八 危険部以外の引火性の油類若しくは、可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等、爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせないこと。
九 静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講ずること。
一○ 建築物及び電気設備又は乾燥設備がある場所、その他危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれがある物を取り扱う場所には、適当な箇所に建築物の規模、取り扱われる物の種類等に予想される爆発又は火災の性状に適応する消火設備を設けること。
一一 火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや断材料で防護すること。
一二 建築物に設ける煙突については、次に掲げる事項によること。
(一) 屋上の突出部の高さは、屋根面からの垂直距離を六○センチメートル以上とし、れんが造り、石造り又はコンクリートブロック造りの煙突にあつては、鉄製の支えわくが設けられているものを除き、九○センチメートル以下とすること。
(二) 先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合において、当該建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六○センチメートル以上とすること。
(三) 金属製又は石綿製の煙突にあつては、次に定めるところによること。
イ 小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆うこと。
ロ 木材その他可燃性材料が、厚さ一○センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆われている場合を除き、可燃材料から一五センチメートル以上離して設けること。
一三 喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けかつ責任者を定め確実に始末すること。
一四 みだりに喫煙、採暖、乾燥等の行為をさせないこと。
一五 一般可燃物の火災を消すために十分な水圧のある給水施設を常に保持していること。また公共の給水施設に連絡する便のない場所においては、高架水槽若しくは貯水池又は河川によりポンプによつて給水する給水施設を設けること。
一六 消火せんは常に整備し、容易に使用できるものとし、かつ寒冷期において凍結を防止するための措置をすること。
一七 火災の発生を周知させるための警報装置を備えること。
一八 避雷器は少くとも六カ月に一回点検すること。
一九 非常口、消火せん、消火器及び警報器並びに可燃性物、引火性物及び爆発性物の置き場所等は、消防関係法規に基づく表示等を行い訓練生に周知すること。
二○ 消防法施行規則に基づく消防計画を作成し訓練生に周知し、事故の発生時には迅速な対応ができるようにすること。
第一五 器工具の安全管理
一 器工具は作業に適切な寸法、形状及び重さを有するものを選び使用させること。
二 器工具は、その使用前に次に掲げるきず、割れ、まくれ、柄のゆるみ等を点検し、該当するものは取り換えること。
(一) のみ、たがね、ドリル等で刃先がにぶつていたり、こぼれていたり、焼入れがかた過ぎたり、短かすぎたり又は頭がまくれているもの
(二) やすり、きさげ等は柄のないもの、先端の破損したもの、又は目の損じたもの
(三) 金づち、ハンマ等の柄のゆるいもの、柄の曲つたもの、柄の頭の出たもの、柄の頭に釘でくさびを打つたもの、柄にひびが入つているもの、頭のまくれているもの又は柄の長さが適当でないもの
(四) おの、まさかり等は柄のゆるいもの、柄の曲つたもの、柄の頭の出たもの、柄の頭にくさびをうつたもの、柄の長さが適当でないもの、切れないもの又は焼入れが硬すぎるもの
(五) のこの刃並びが悪いもの、反つているもの又は柄がゆるんで破損しているもの
(六) ねじ回しの柄が破損したもの、頭が磨耗し又は曲つているもの、焼入れが適当でないもの又は付根がゆがんでいるもの
(七) スパナ及びパイプレンチの顎の破損したもの、磨耗しているもの、柄のねじれたもの、調整ねじにガタがきているもの又ははさみ部の歯の磨耗したもの
(八) ナイフの刃が鈍つたもの
(九) 火造りはしは中心線に対し変形非対称となつているもの、はしのぐらついているもの又は喰え部にくい違い、きれつのあるもの
三 日本工業規格、電気用品取締規則に定めのある器工具については、それ以外のものは使用させないこと。
四 移動式若しくは可搬式の電気機械器具のうち、絶縁不良のもの、さし込みせん不良のもの、スイッチ不良のもの、振動の激じんのもの、スパークの出るもの、工具取付け不良のもの、取付け金具の不安定なものは使用させないこと。
五 移動はしごは、次の事項に適合するものを使用させること。
(一) 丈夫な構造のもの
(二) 材料は著しい損傷、腐食等がないもの
(三) 幅は三○センチメートル以上とする。
(四) すべり止め装置の取付けその他転位を防止するための必要な措置を講じたもの
六 脚立は次の事項に適合するものを使用させること。
(一) 丈夫な構造のもの
(二) 材料は著しい損傷、腐食等がないもの
(三) 脚と水平面との角度を七五度以下とし、かつ折りたゝみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具を備えたもの
(四) 踏み面は作業を安全に行える必要な面積を有するもの
第一六 実習場の安全管理
一 建造物
(一) 仮設的建造物又は永久的建造物を問わず、安全かつ堅固な構造とすること。
(二) 基礎及び床には設計荷重を超える荷重をかけないこと。
(三) 床はつまづき、すべり等の危険のない状態に保つこと。
(四) 実習場の広さは「公共職業訓練施設における養成訓練の設備の基準の細目について」により定められた面積を確保するとともに、床面から四メートルを超える高さにある空間を除き、訓練生一人につき一○立方メートル以上の気積を確保すること。
(五) 通路は次の定めるところによること。
イ 穴、不適当なふたをした下水又は溝、突出た釘、ボルト、パイプ等つまづき、踏抜き等の危険がないような路面とすること。
ロ 油、水等によつて滑ることのないようにし、特に滑りやすいところには、滑り止めを施すこと。
ハ 実習場内の主要通路は白色の境界線をもつて明示しその境界線内に、材料等物を置かないようにするとともに、境界線以外の箇所を通行させないこと。
ニ 幅は周囲の作業状態、運搬物の種類等によつて適正な広さ(最低八○センチメートル)を確保することとし、通路面からの高さ一・八メートル以内に障害物がない状態とすること。
(六) 高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により危害を受けるおそれがある箇所で作業する場合には、囲い等を設けること。ただし作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、安全帯を使用させること。この場合安全帯を安全に取り付けるための設備を設けること。
(七) 高さが二メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持すること。
(八) 階段は十分な強度を有し、幅、勾配、高さ等に無理がなく、踏面及びけ上げは等間隔に設け、側面が開放されている場合は囲い等を設け、また階段及び上り口等に打抜き穴のある材料を使用してある場合は、工具、部品等の落下するおそれのない構造とすること。
(九) 雨もり等により床が濡れないようにすること。
二 作業行動
(一) 作業中においても工具、材料等は、散乱することのないようにするとともに、あとかたずけは、実習の一部として実行すること。
(二) 個々の作業を分析し、安全作業標準を確立し、これにより作業指導案、作業分解表等を作成し、訓練を実施すること。
(三) 必要な保護具の使用を徹底させること。
(四) 訓練生に次に掲げる事項を禁止すること。
イ 指導員の統率による場合又は指導員からの許可があつた場合以外の実習場への立入り
ロ 指導員に指示された以外の行為
ハ 現に作業に就いていない見学中の訓練生の恣意的動作
(五) 定められた作業服、作業帽、作業ぐつ等を着用させ作業させるとともに、衣服のほころび等服装の点検を常に訓練生に行わせ、整備させること。
(六) そで口を折つたり、ボタンを外したりして作業をさせないこと。
三 材料及び製品の取扱い
(一) 数量、容積等を考慮して、適切なはい付け、はいくずしを行うとともに、運搬の方法も定めること。
(二) 器工具は種類、使用頻度その他の条件に応じて置場所を定め、作業中においても散乱していることのないようにすること。
(三) スクラップは床の上に散乱しないよう種類ごとに一定の場所を決めて処理すること。
(四) 油受、ボロ布入れ等を完備し床上を整理すること。
(五) 物品の種類、積み込み高さ、場所等を明示すること。
第一七 衛生管理
一 実習場環境
(一) 温度条件
実習場は多かれ少なかれ熱源をもつものであり、機械の運転によつて発生する熱量も有力な熱源となることを念頭におくとともに常に気温、湿度、気流及びふく射熱の温熱要素を考慮することにより、快適な作業環境をつくるように努めること。
(二) 採光と照明
イ 採光と照明は、明暗の差が著しくないようにし、かつ、まぶしさを起させない方法で行うこと。
なお、作業の種類別に好ましい照度を示すと次の表のとおりである。
作業の種類 |
作業面の照度 |
同時にあるべき全体の明るさ |
参考 |
超精密 |
一、○○○~五、○○○ルックス |
五○~一○○ルックス |
時計修理、精密彫刻、ししゆう等の作業 |
精密 |
三○○~一、○○○〃 |
四○~八○〃 |
仕上げ、機械加工、製図、印刷自動車整備、タイプ等の作業 |
普通 |
一五○~三○○〃 |
三○~六○〃 |
簡単な組立て、鋳型の造型、溶接等の作業更衣室、工具室等 |
粗 |
七○~一○○〃 |
二○~四○〃 |
木工(荒切り)、鋳型の鋳込み等の作業、通路、廊下、階段、倉庫等 |
ロ 適当な方向から光が来ること。前方より明りをとるときは、眼と光源を結ぶ線と視線とがつくる角度は少なくとも三○度以上でなくてはならないこと。また四方より同じ明るさの光が来ると、見るものに影ができなくなり、立体感がなくなるので注意すること。
ハ 天井、壁、床、柱等建物の彩色又は設備、機械、配管その他の施設の彩色を整えるにあたつては、次に掲げる事項について留意すること。
(イ) 目の高さ以下は眩惑を防ぎ、汚れを少なくするため、濁色を使用し、目より上方の壁、天井等は照明効果をよくするため明るい色(白、クリーム、淡黄、等)を用いること。
(ロ) 色の与える感じを利用し、仕事に適合した色を用い、又は環境の影響を緩和するような色を用いること。(例、高温の実習場では涼しい感じを与える淡青色を、活動的な実習場では淡黄色を用いる等)
(ハ) 配線及び配管の色分け、機械部分の色分け及び通路、危険場所等の色彩標示は作業を容易にし、また安全上有効であるが、この際の色の選定及び配合は着目を容易にし、かつ対比が明らかなるものとすること。なお、この際の色彩については、JIS Z 九一○一(安全色彩使用通則)、Z 九一○二(配管識別)をそれぞれ参考とすること。
(三) 有害放射線と電離放射線
イ 赤外線、紫外線、強烈な可視光線等の有害放射線に過度にさらされる場合には、次の措置をとること。なお、保護眼鏡の選定については本項末尾のしや光保護具の使用標準表を参考のこと。
(イ) 赤外線
a ふく射源をできるだけ開放しないこと。
b 保護眼鏡、保護スクリーン等の保護具を使用させること。
(ロ) 紫外線
a 保護眼鏡はJIS T 八一四一(しや光保護具)に適合したものを使用させること。
b しや光つい立てを設けること。
(ハ) 可視光線
a 適当な照度を選定すること。
b 陰影を調節すること。
c 適切な光の方向を定めること。
d 眩惑を防止すること。
e 適正な光色とすること。
f 光源のちらつきを防止すること。
(参考) しや光保護具の使用標準表
しや光度番号 |
アーク溶接・切断作業(アンペア) |
ガス溶接・切断作業 |
高熱作業 |
その他の作業 |
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被履アーク溶接 |
ガスシールドアーク溶接 |
アークエアガウジング |
溶接及びろう付け |
酸素切断 |
プラズマジェット切断(アンペア) |
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重金属の溶接及びろう付け |
放射フラックスによる溶接(軽金属) |
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一・二 |
散乱光又は側射光を受ける作業 |
散乱光又は側射を受ける作業 |
― |
― |
雪、道路、屋根又は砂などからの反射光を受ける作業、赤外線燈又は殺菌燈などを用いる作業 |
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一・四 |
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一・七 |
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二 |
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二・五 |
高炉、鋼片加熱炉造塊などの作業 |
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三 |
転炉又は平炉などの作業 |
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四 |
― |
― |
― |
七○以下 |
七○以下(四d) |
|
― |
― |
アーク燈又は水銀アーク燈などを用いる作業 |
|
五 |
三○以下 |
七〇を超え二〇〇まで |
七〇を超え二〇〇まで(五d) |
九〇〇を超え二〇〇〇まで |
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六 |
二○○を超え八○○まで |
二○○を超え八〇〇まで(六d) |
二○○○を超え四○○○まで |
電気炉の作業 |
― |
― |
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七 |
三○を超え七五まで |
八○○ を超え た場合 |
八○○を超えた場合(七d) |
四○○○を超え六○○○まで |
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八 |
― |
― |
― |
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九 |
七五を超え二○○まで |
一○○以下 |
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一○ |
一二五を超え二二五まで |
― |
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一一 |
一○○を超え三○○まで |
一五○以下 |
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一二 |
二○○を超え四○○まで |
二二五を超え三五○まで |
一五○を超え二五○まで |
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一三 |
三○○を超え五○○まで |
二五○を超え四○○まで |
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一四 |
四○○を超えた場合 |
三五○を超えた場合 |
― |
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一五 |
― |
五○○を超えた場合 |
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一六 |