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○農業者転職訓練受講者の訓練手当受給資格認定要領について

(昭和四五年七月二一日)

(訓発第一六二号)

(各都道府県知事あて労働省職業訓練局長通達)

農業者転職訓練の受講者に対する訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金の支給については、昭和四五年七月二一日付け訓発第一六四号、職発第三二七号「農業者転職訓練等にかかる訓練手当者の支給について」により通知されたところであるが、これら手当等の受給資格の認定について、別添のとおり「農業者転職訓練受講者の訓練手当等受給資格認定要領」を定めたので、これが取扱いについて遺憾のないよう御配意をお願いする。

別添

農業者転職訓練受講者の訓練手当受給資格認定要領

1 趣旨

この要領は、雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第六条の三の規定により、公共職業訓練施設の行う能力再開発訓練を受ける農業従事者に対して支給される訓練手当の受給資格の認定について定める。

2 受給資格の認定の手続き

(1) 訓練手当の支給を受けようとする者に対しては、訓練手当受給資格認定申請書に、当該年度分の都民税又は道府県民税の課税の基礎となる所得の金額についての特別区長又は市町村長が証明する証明書(以下、納税証明書という。)を添付させて申請させるものとする。

(2) 納税証明書の様式は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳の発給対象者等を認定する際に公共職業安定所が用いる納税証明書(別添様式)と同様のものとし、申請者に用紙(その者に配偶者がある場合には、本人用及び配偶者用の二枚)を交付するものとする。

(3) 受給資格の認定の事務は、公共職業訓練施設の長が、3の認定要件について、4の基準によつて行うものとする。

(4) 都道府県知事は、3の認定要件のすべての項目に該当する者に受給資格を与えるものとする。

3 認定の要件

認定の要件は、次の四項目とする。

(1) 農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)であること。

(2) 常用労働者(同一の事業主に継続して使用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行なう意欲を有すると認められるものであること。

(3) 職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七二条から第八二条まで、第九二条及び第九五条の規定を適用しないものとする。)が職業安定局長が定める額を超えない者であること。

(4) 公共職業訓練施設の行なう能力再開発訓練を受ける者であること。

4 認定の基準

(1) 3の(1)関係

この要件は、農業者転職訓練実施要領(昭和四五年七月二〇日付け訓発第一六一号別添、以下同じ。)の2の農業委員会の発行する証明書を受けている者について満たすものとする。

(2) 3の(2)関係

この要件は、イ及びロのいずれにも該当する者について満たすものとする。

イ 同一事業主のもとに継続してフルタイムの雇用労働に従事することを希望する者であること。

ロ 常用労働者として雇用されるために、農業者転職訓練を受けようとする意欲を有する者であること。

(3) 3の(3)関係

この要件は、イの「職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額」に対し所得税法の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七二条から第八二条まで、第九二条及び第九五条の規定を適用しないものとする。)がロの「職業安定局長が定める額」の四六、六〇〇円を超えない者について満たすものとする。

なお、この場合における所得税の額が四六、六〇〇円を超えない者とは、次のイに定めるところによつては握したその者の所得の金額が、その者の配偶者及び所得税法に規定する扶養親族の有無及び数に応じ、次の表に掲げる金額未満の者であること。

a 本人に配偶者がいないとき

扶養親族数

なし

一人以上

金額

七三〇、〇〇〇円

七三〇、〇〇〇円に扶養親族一人につき二六〇、〇〇〇円(その者が老人扶養親族であるときは三二〇、〇〇〇円)を加算した額

(注) 老人扶養親族とは、扶養親族のうち年令七〇才以上の者をいう。

b 本人に配偶者があるとき

扶養親族数

なし

一人以上

金額

九九〇、〇〇〇円

九九〇、〇〇〇円に扶養親族一人につき二六〇、〇〇〇円(その者が老人扶養親族であるときは三二〇、〇〇〇円)を加算した額

(注) 所得税法においては、配偶者は扶養親族に含まれない。

イ 「職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額」は、次の方法によりは握した金額の合算額であること。

(イ) 「所得の金額」のは握方法

所得の金額については、当該年度分の都民税又は道府県民税の基礎となる所得の金額についての特別区長又は市町村長の証明する納税証明書及び申請者からの聴取によつては握するものとする。

a 納税証明書による所得の金額のは握

(a) 申請者の所得の金額

申請者の所得のうち所得税法第二三条、第二四条及び第二六条に規定する利子所得、配当所得及び不動産所得の金額については、納税証明書によつては握するものとする。

なお、申請者の所得のうち、事業所得及び給与所得は、納税証明書によつてはは握しないので、2の(2)により本人用の納税証明書の用紙を交付する際には、その事業所得及び給与所得の文字を抹消しておくものとする。

(b) 配偶者の所得の金額

配偶者の所得のうち所得税法第二三条、第二四条、第二六条、第二七条及び第二八条の規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得及び給与所得の金額については所得証明書によつては握するものとする。

なお、当該配偶者が職業に就いていない場合は、その旨を聴取して、配偶者の所得から事業所得及び給与所得(俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与に限る。)を除くものとする。

b 申請者からの聴取による所得の金額のは握

申請者及び職業に就いていない配偶者の所得税法第二八条の給与所得(年金、恩給及び歳費等であつて俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与以外の給与に限る。)の金額については申請者からの聴取によつては握するものとする。

c 所得の金額のは握上の留意点

申請者の納税証明書は事業所得及び給与所得の文字を抹消して交付してあるが、bによつて、申請者の給与所得(年金、恩給及び歳費等に限る。)がは握された場合には、その金額を納税証明書の欄外に記入して所得の金額に算入すること。

また、配偶者の納税証明書は、事業所得及び給与所得の金額が記載されていても、その配偶者が現に職業に就いていない場合には、申請者本人の場合と同様に事業所得及び給与所得(俸給、給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与に限る。)は算入しないこととするので、申請者本人に対し、その配偶者が就業しているか否かを質問し、職業についていないときはその事業所得及び給与所得の市区町村長によつて記載された金額を抹消し、申請者本人の場合に準じて給与所得(年金、恩給又は歳費等に限る。)を聴取して欄外に記入して所得の金額に算入すること。

なお、所得の金額に算入するのは、所得税法上において課税の対象とされるものに限るので、郵便貯金、当座預金の利子で年一パーセントをこえない利率の利子、雇用保険求職者給付金等、恩給法による増加恩給並びに遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)のように、所得税法その他の法律の規定により非課税所得とされているものを算入しないように留意すること。特に、ここに例示したもののほか、国民年金法等による給付には、これに該当するものが多いので注意すること。

また、都道府県民税所得割が課税されなかつた者については、その所得金額が市区町村においてはは握されていない場合があり、その場合には市区町村長においては、納税証明書に「所得金額不明」と記載することとなつているが、この場合には、本人からできるだけ所得金額を聴取するよう努め、なおかつ不明の場合は、その者の所得はないものとして処理してさしつかえないものとする。

ロ 「職業安定局長の定める額」は、四六、六〇〇円である。

(4) 3の(4)関係

この要件は、農業者転職訓練実施要領に基づいて実施される能力再開発訓練を受ける者について満たすものとする。

別添様式

参考1

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参考2

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